債務整理の森

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自己破産してもペットを飼い続ける事はできるか

 

ウサギ

自己破産をすると、財産を手放さなければいけないんでしょ?

ペットも財産とされてしまうのかな?


シカ

最近では数十万円以上の高額なペットも増えているよね。

高額で購入したから自己破産を機に手放さなければいけないと考えてしまう人が多いんだけれど、自己破産の手続きをしても、ペットは手放さずに済む場合がほとんどだよ。

多重債務者や債務超過者が自己破産をする事になると、個人の所有している財産は没収されてしまいます。

ペットも犬や猫、うさぎ、熱帯魚など多様ですが、高価な動物たちは取り上げられてしまうのでしょうか?

個人と法人で違う免責特権

自己破産には諸説いわれなき噂話が流れています。

  1. 「財産を全部処分しなければならない」
  2. 「新たに借金ができなくなる」
  3. 「旅行にも行けない」
  4. 「可愛がっていたペットを手放すことになる」

などです。しかし、これらの説はすべてが正しくはありません。

そもそも自己破産を語る時は法人と個人を分けて考える必要があります。

自由財産は対象外

ウサギ

自己破産をしても、手放さなくても良い財産にはどんな物があるの?


シカ

当面の生活費や、着ている衣服などは、手放す必要はないんだよ。

個人の場合には必ずしももっている財産をすべて処分しなければならないことはありません。

自由財産とは?

処分が免責される財産を自由財産と呼びます。

個人の破産者とはいえ生活をし続けなければならないため、すべての財産を処分することはあまりにもかわいそうだということです。

ではどのような財産が自由財産に該当するのでしょうか?

まずはお金。

自己破産は弁護士事務所などに依頼して実行するため、弁護士費用の返済分を差し引いた99万円以下の現金は処分されずに済みます

当面の生活費がどうしても必要になりますから100万円程度の現金は残しておきましょうという配慮とみられます。

破産手続きまでに所有していた財産が対象

この自由財産はあくまで破産手続きまで所有していた財産が対象で、以後、取得した財産はその対象外とされています。

これを新得財産と呼びます。

そして押えが禁止されている財産なども処分がされません。

普段、身に付けなければならない衣服などがそれに当たります。

猫も犬も処分対象にならない

ウサギ

ペットは高額なのに、なぜ手放さなくても良いの?


シカ

ペットは資産ではなく、家族として認めてくれる場合が多いんだよ。

常識的に考えて生活に必要になるものは差し押さえが禁止されていると思ってよいでしょう。

高額な生活必需品を除く動産は自由財産として処分を免れますが、猫や犬などのペットはどうなるか気になります。

ペットは家族の一員という考え方

ペットは財産である物という捉え方ができるのかもしれません。

ただ、犬や猫は物ではなく動物です。

さらに今ではペットも大切な家族の一員とする認識が一般的に浸透しています。

少子化の影響で一人っ子の子どもが多く、さらに単身世帯も急増しているご時世です。

これらを背景にペットを家族の一員として飼う傾向が年々強まっている現実があります。

自己破産した債務者の中にもペット所有者が少なくないといわれています。

そこで破産者もペットの成り行きがとても気になるようです。

「結論からいえばペットが処分されることはない」
といってよいでしょう。

債権者がペットの有無について、意見してくることもありませんし、管財人のチェックが入ることもありませんから、免責許可の妨げになりません。

ひと安心というところです。

ただし豚や馬などの高額なペットや家畜は管財事件として処理される事になり、ペットは処分対象として売却されることもありますので注意が必要です。

動物のえさ代は裁判所への詳しい説明が必要

ウサギ

自己破産をしても、ペットを手放さなくても良いとわかって安心したよ!


シカ

自己破産により、ペットを手放す必要はないけれど、今後ペットの飼育費用を支払う事ができない場合には、新たにローン会社や消費者金融との契約を作るきっかけとなる可能性もあるから、手放すことを検討する必要があるかもしれないね。

また、えさ代が掛かるペットもいます。

これらのペットについては処分のリスク要因になりかねませんので弁護士へ相談し、回答を得る事を忘れずに行いましょう。

処分されずに犬や猫を飼い続けることができればとてもハッピーです。

しかし先ほどのえさ代ではありませんが、ペットの飼育にもお金が掛かるのは事実。

ペットも家族ですから一緒に暮らせれば一番よいものの、実家や親族に預けるという選択肢もあっていいのではないでしょうか。

親族に預けるなら安心できいつでも様子を見にいくことができます。

手元におければもっともよいし、預かってもらえるところがあればその方法を受け入れる妥協があってもよさそうです。

自己破産をし、住宅ローンなども全て免責されたとしても、住宅は競売にかけられるわけですから、今後の住まいを考えなければいけません。

ペットがいる事で、住む場所を限定されてしまう事もあるという事を頭に入れておきましょう。

ペットの位置づけを説明できるように

どちらにせよペット飼育を浪費と判断されれば処分対象になりかねませんので、裁判所から事情を聞かれた時にはペットの位置づけをしっかりと説明できるようにしておきましょう。

以上、自己破産時のペットの処分についてでしたが、実際に自己破産をするとなるとその答えは裁判所と弁護士のやり取りとなります。

ペットのことだけではなく、自己破産や個人再生は弁護士や司法書士のテクニックで結果が変わる場合がありますので、債務整理の得意な専門家に依頼することが大切です。

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債務整理の森編集部

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