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自己破産した後でもパスポート取得や海外旅行はできる?

 

シカ

自己破産をするとパスポートの申請が通らないって聞いたんだ。

それって本当?


ミミズク

自己破産をするとパスポート申請ができなくなるっていう噂はよく聞くよね。

実際にはそんなことはないんだよ。

だけど、注意が必要な点もあるから、パスポート申請と自己破産との関係について、詳しく見ていこう!

自己破産者のパスポート取得は可能なのか?

そのヒントは旅券法に隠されていました。

パスポートが発行できない場合と、自己破産後に海外旅行にいけるかどうか?について書いています。

旅券法に抵触すれば発効は拒否される

シカ

パスポートの申請許可がおりないのはどんな人なの?


ミミズク

犯罪を犯している人は、申請許可がおりないんだよ。

何も疑いをもたずにパスポートを取得することができるのがごくごく自然なことでしょう。

しかし、このごくごくあたり前の行為ができない人たちが存在します。

旅券法に触れる人たちはパスポートの発給が拒否されます。

旅券法13条とは

旅券法13条にはその規定があります。

  • 「渡航先より入国を認められていない者」
  • 「死刑、無期若しくは長期二年以上の刑に当たる罪につき訴追されている者で、これらの罪で逮捕状や勾引状などが発せられ外務大臣に通報されている者」
  • 「禁錮以上の刑に処せられ、その執行が終わってない者」
  • 「著しく、かつ、直接に日本の利益又は公安を害するおそれがある者」

などの趣旨が規定されています。

すごく簡単に言うと、犯罪者はだめですよ、という事です。

13条には各7号が定められていますが、この根拠をもとに申請が受理されるか審査されることになります。

ほとんどの日本人はパスポートの発給制限をされることはなく、旅券法に触れる人のみパスポートの取得が困難になります。

債務整理は犯罪ではない

シカ

じゃあ、債務整理を始めとする、自己破産や個人再生、任意整理の場合も、犯罪ではないからパスポート申請には問題ないよね?


ミミズク

そうだね。

だけど、自己破産の手続きを進めている最中に海外旅行に行く場合には、注意が必要となるんだよ。

ここで問題になるのが犯罪等に該当しない自己破産者の処遇です。

自己破産にまつわる都市伝説で “パスポートの取得はできない”とのポピュラーの噂話しや情報は昔からありました。

嘘か本当かまことしやかに伝説として伝わります。

旅券法13条の最後に「日本の利益又は公安を害するおそれがある者」とあります。

この法律が自己破産者に該当するかがポイントになりそうです。

結論を述べますと自己破産者に該当しませんので、同時廃止の場合でも、自己破産したからといってパスポートが取得できないというのはありません。

パスポート取得はできるけど・・・?

自己破産をするとパスポートが取得できなくなるという話は真っ赤な嘘だということになります。

そもそも自己破産は犯罪ではないため旅券法13条に引っ掛かるということはなく、堂々とパスポート申請をすることができます。

自己破産したとはいえ、いくらなんでもパスポートが受け取れなくなるというのは常識から考えても無理があります。

ただ、一点気をつけなければならないのは、海外旅行に行けるかどうかです。

海外渡航の制限期について

シカ

なんで自己破産の手続をしていると、渡航に制限がかかるの?

多重債務者となり、返済が滞ってしまっているから、債権者や保証人の許可が必要になるって事?


ミミズク

管財事件となっている場合、まだ免責許可がおりておらず、裁判となっている最中に債務者が渡航する時には、裁判所の許可が必要となるんだ。

パスポートを取得するというのは海外旅行することを目的にしていることがほとんどでしょう。

国内での身分証明として使うための申請取得なら問題ありませんが、海外旅行をするためであるのなら確認が必要です。

というのも基本的に海外旅行が制限されることはないものの、一時的に出国できないケースが予想されるからです。

具体的には自己破産の手続き期間中、免責決定がおりていない場合に出国等の制限が課せられることがあります。

この時は海外へ行くことができません。

裁判所の許可が下りれば問題ない

ただ、管財手続きであっても、裁判所の許可が下りれば海外渡航も可能になります。

自己破産したからといって海外旅行への自粛は考えなくていいようです。

パスポートは生活の中で何かと重宝するもので取得するメリットはたくさんあります。

いつでも取得可能なパスポートですが、自己破産してもパスポートは取得できるので安心してよさそうです。

自己破産手続の最中は、居住地を変更するような場合、必ず契約をした弁護士や司法書士などの専門家や裁判所に許可を得る必要がありますから、渡航前には、国内旅行であっても、担当弁護士にしっかりと伝達した上で行くようにしましょう。

注意する点としては、旅行中に資金が足りなくなったとしても、自己破産中に借金をする事はできませんし、財産を隠して旅行に使うなどという事もできません。

そのような場合、免責がおりなくなってしまう可能性が高くなりますから、注意しましょう。

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債務整理の森編集部

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