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債務整理の司法書士の代理権(140万)、和歌山訴訟について

 

債務整理、司法書士は借金140万円まで 最高裁判断

http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG27HDH_X20C16A6CR8000/

先日、こちらのニュースが司法書士界、弁護士界をにぎわせました。要するに、「司法書士が対応して良い業務の範囲はどこまで?」ということについて弁護士側と司法書士側で揉めていたわけです。

これについて、わかりやすく解説していきたいと思います。債務整理を検討する方にとっても関係のない話ではありませんので、じっくりと目を通してほしいと思います。

最高裁が示した司法書士の代理権についての判断

(平成28年6月27日最高裁第1小法廷)

平成28年6月27日、司法書士業界にとってはあまり好ましくないニュースが飛び込んできました。従来から争いのある

「債務整理の案件で、司法書士がどこまで本人に代理できるか」

という点につき、最高裁が代理権をより狭く解釈する判断を示したのです。

今回、最高裁まで上告された件は、債務整理の依頼者が司法書士に対し、代理権の逸脱や業務の遂行に不適切な点があったとして損害賠償を請求した「和歌山訴訟」と呼ばれる事件です。

この事件の中で争われた内容は、当事者のみならず法曹界全体を揺るがすであろう「司法書士の代理権はどこまで認められるのか」というテーマを含んでいたのです。

ではこのテーマの前提となる解釈の対立や結論、今後の影響について考えてみたいと思います。

そもそも、司法書士の代理権はどのように解釈されていたか?

現在、法律上「業務」として債務整理を行えるのは弁護士と司法書士だけですが、両者の違いはどこなのか?ということがよくわからない人もいるのではないでしょうか。

単純に言えば

「140万円を超える案件は司法書士が代理できなくなる」

ということなのですが、この部分の解釈をめぐり、日弁連(日本弁護士連合会)と日司連(日本司法書士会連合会)が縄張り争いともいえる主張をお互い繰り返していました。

ポイントとしては次の二点です。

弁護士と司法書士の2つの論点

  1. 140万円という金額を全債権者の総額でみるのか(総額説)
    それとも1つ1つの債権者でみるのか(個別額説)
  2. 140万円というのは、債権者主張の債権額(引き直し前)なのか(債権額説)
    それとも債務者の経済的利益(債権者主張の債権額ー引き直しを経て最終的に和解が成立した返済額)なのか(受益説)

①については、弁護士側(なるべく司法書士の代理権の範囲を狭く解釈したい)は、

「140万円とは総債権者の債権額を合計したもの」

と解釈していたのに対し、司法書士側(代理権の範囲を広く解釈したい)は、

「個々の債権者の債権額が140万円を超えていなければ代理権あり」

と解釈していました。

そして、②については、弁護士側は、

「債権者主張の債権額を基準として140万円を超えていたら司法書士には代理権がない」

と解釈していたのに対し、司法書士側は、

「140万円は経済的利益の額で考えるべき」

と解釈していました。

これら2つの論点については、弁護士と司法書士双方が自分の解釈を主張し、司法書士もまだ明確な最高裁レベルでの明確な判断が出ていなかったことから自分の解釈に基づいて代理権を行使してきました。

しかし、今回初めて最高裁が両方の論点についてはっきりと判決の中で示したのです。

今回の判決における最高裁の結論

では、最高裁の出した結論を見てみましょう。

「総額説」か「個別額説」か

①について(「総額説」か「個別額説」か)の結論

「個々の債権額が140万円を超えていなければ司法書士に代理権あり」(個別学説=司法書士にとっては有利)

理由として

  • それぞれの債権ごとに争いの内容や解決方法が異なる
  • 最終的には個別の債権の給付を求める訴訟手続が想定されるのだから、各債権ごとの価額を基準に代理権を判断することが妥当

ということを挙げています。

「債権額説」か「受益説」か

②について(「債権額説」か「受益説」か)の結論

「140万円は債権者主張の債権額と考えるべき」(債権額説=司法書士にとっては不利)

理由として

  • 司法書士の代理権の範囲は客観的かつ明確な基準で決められるべき
  • 経済的利益というのは裁判外の和解が成立した時点で初めて判明するものであるから、債権者も債務者にも容易に認識できず、このような基準を使うことは妥当ではない

ということを挙げています。

結論をふまえた具体例

※今回の判決に従った場合、どのような結論となるかの例を見てみましょう。

ある債務者から聴取した全債務は以下の通りであった。

  1. A社 債務額 150万円(債権者主張額=利息引き直し計算前)
  2. B社 債務額 100万円(同上)
  3. C社 債務額 80万円(同上)

上記の場合、司法書士はこの債務者につきA社の代理権はないが、B社、C社については代理権がある。

今回の判決の司法書士業務への影響

(あくまで筆者私見です)

①について全債権者の総額で140万円を判断するとしていたら司法書士業界に大激震が走っていたと思います。

なぜなら、債務整理までする人で、すべての債権者の債権額を足しても140万円を超えない事例というのはあまり考えられないため、大多数の債務整理案件は弁護士が処理しなければならないことになってしまうからです。

もしそうなれば債務整理業務の激減という司法書士業界の問題のみならず、一般市民への司法へのアクセスを容易に、という趣旨で設けられたはずの司法書士の簡裁代理が、債務整理の場面ではあまり意味を持たないものになってしまうという弊害も出てきます。

しかし結局、今回の判決では個別債権者ごとに見ることができるとされたため、司法書士の代理権自体が揺らぐほどの混乱は招かないのではないではないでしょうか。

また、②については引き直し前が140万円超えであれば代理権なしということですが、(会社ではなく)個人の債務整理で引き直し前の債務が1社だけで140万円を超えるケースは、全体から見ればそれほど多くないと思われます。比較的多いとみられるパターンは50万から100万円程度の債務を数社抱えているというものではないでしょうか。

ですから、今回の判決が出たからといって即、司法書士のできる債務整理が激減という流れになるとは考えにくいのです。

ただ、たとえば3社のうち1社だけが140万円超えであった場合、「2社は司法書士がやりますが、残り1社は弁護士の先生をご紹介します」というわけにもいかないでしょうから、その案件全体が弁護士に回ることになるでしょう。ですから、多少なりとも司法書士の代理する案件が減ることは間違いないのではないでしょうか。

特に都市部で大量案件を扱うような大手司法書士法人については、元々の件数が多いだけに様々な事例を受託していますから、ダメージが大きくなる可能性はあるかと思われます。

かねてから言われている過払い金返還ブームの終息とあいまって、勤務司法書士や事務員のリストラが進むきっかけにはなるかも知れません。

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まとめ

とても簡単にまとめると、下記のとおりです。

  1. 債務整理の業務範囲で弁護士側と司法書士側で揉めていた
  2. 今回(6月27日)、最高裁から結論が出た
  3. 業者ごとの借金が140万以下なら司法書士で代理交渉できる
  4. その140万円は本人が借り入れた金額
  5. 結果は、司法書士の業務範囲はそこまで減らないが少なからず影響してくる
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西岡容子

青山学院大学卒。認定司法書士。
大学卒業後、受験予備校に就職するが、一生通用する国家資格を取得したいと考えるようになり退職。その後一般企業の派遣社員をしながら猛勉強し、司法書士試験に合格。

平成15年より神奈川県の大手司法書士法人に勤務し、広い分野で実務経験を積んだ後、熊本県へ移住し夫婦で司法書士法人西岡合同事務所を設立。

「悩める女性たちのお力になる」をモットーに、温かくもスピーディーな業務対応で、地域住民を中心に依頼者からの信頼を獲得している。
以後15年以上、司法書士として債務整理、相続、不動産を中心に多くの案件を手掛ける。

債務整理の森への寄稿に際しては、その豊富な経験と現場で得た最新の情報を元に、借金問題に悩むユーザーに向け、確かな記事を執筆中。

■略歴
昭和45年 神奈川県横浜市に生まれる
平成5年   青山学院大学卒業
平成14年 司法書士試験合格 
平成15年 神奈川県の大手司法書士法人に勤務
平成18年 司法書士西岡合同事務所開設

■登録番号
司法書士登録番号 第470615号
簡易裁判所代理権認定番号 第529087

■所属司法書士会
熊本県司法書士会所属

■注力分野
債務整理
不動産登記
相続

■ご覧のみなさまへのメッセージ
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