相続の遺留分ってなに?詳しく解説します。
今回の記事では、相続の遺留分とは?遺留分の権利を主張できる人や、遺留分の割合、遺留分の例外について、詳しくみていこう。
相続に関する話の中で「遺留分」という言葉を耳にしたことがある人も多いのではないでしょうか。
被相続人(亡くなった人)と一定の関係にある親族には、相続において最低限の取り分を主張する権利があり、これが「遺留分」とよばれるものです。
遺留分という権利があること自体は知られていても、誰に、どのくらいの権利があるのか、具体的な内容まではあまり知られていません。
本記事では
- 「遺留分とは誰に、どのくらい保証されているのか」
- 「遺留分の対象財産や例外はあるのか」
- 「遺留分が認められないのはどんなケースか」
- 「遺留分の請求方法」
といった点を解説します。
遺留分とは
遺留分とは
「法定相続人(民法で定められた範囲の相続人)のうち一定の範囲の人に対し、仮に被相続人の遺言書があったとしても最低限の取り分として主張が認められた相続割合のこと」
です。
基本的に、被相続人は生前に遺言しておくことにより、自分の遺産を自由に分配することが可能です。
法定相続人が被相続人の財産を引き継ぐことが「相続」ですが、法定相続人以外の人に遺産を与えることを「遺贈」といい、全財産を第三者に遺贈してもそれ自体は法定相続人が異議を述べなければ有効です。
また、法定相続人のうち特定の者に多く遺産を配分することも自由です。
ただ、配偶者や子供など関係が近い人の生活保障なども考慮すべきことから、あまりにも偏った遺産の配分をされることが好ましくないこともあります。
よって、一定の割合で法定相続人に保証される割合としての遺留分を決め、遺留分が侵害されていることが発覚したら侵害額についての取り戻し請求を行うことが認められているのです。
気をつけなければならないのは、遺留分権利者は何もしなくても自分の手元に遺産が残されるわけではなく、侵害に気づいたら自ら侵害している相手方に対し侵害額の取戻しを請求しなくてはならない点です。
遺留分の取戻しを請求する期間や方法は下記に解説しています。
遺留分を有する人とは
遺留分の権利を持っている人は誰なのかを確認してみましょう。
まず、いかなる場合も相続人となる「配偶者」です。
そして、第一順位の相続人である「子」、第二順位の相続人である「直系尊属(親、親が先に死亡していれば祖父母)」も同じく遺留分権利者に当たります。
第三順位の相続人である兄弟姉妹には遺留分がありません。
生活保障や、親族としての関係の近さという点から見て、兄弟姉妹に遺留分の権利を与える必要はないという考え方に基づくものです。
遺留分の対象となる財産とは
その他の遺留分の対象となる財産についてチェックしてみよう。
遺留分を計算する前提として、対象となる財産を確認してみましょう。
まず、被相続人が死亡した時点で被相続人の名義になっていた財産(不動産、預貯金、現金、有価証券、車両など)が含まれるのは当然のことです。
注意しなければならないのは、上記以外も一定範囲の財産が遺留分を計算する際の対象財産として参入されるという点です。
- 相続開始前1年以内に「法定相続人以外に」贈与した財産
- 相続開始前10年以内に「法定相続人に」贈与した財産(婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた価額)
- 遺留分を侵害することを贈与する側と受け取る側両方が理解した上で贈与された財産
遺留分の例外となるもの
上記に挙げた財産は原則としてすべて遺留分を算定する基礎としての財産に含まれますが、後継者への事業承継をスムーズ行うため、例外となる規定が定められています。
先代の経営者(例えば父親)が自社の株式を後継者と決めた長男に集中して相続させようとした場合に、他の子どもたちが遺留分を主張してくれば株式が分散しますので、父親の意図した通りの事業承継がかなわなくなることがあります。
遺留分の主張によって円滑な承継が阻害されるのを防ぐため、「経営承継円滑化法」の中で民法の遺留分に関する規定の例外を設けています。
「先代経営者から後継者に贈与等された自社株式や事業用資産の価額」について、後継者を含めた推定相続人全員が下記のとおり合意することが可能になります。
- 除外合意
遺留分を算定するための財産の価額から除外する - 固定合意(会社のみ可能)
遺留分を算定するための財産の価額に算入する価額を、合意時の時価に固定する。
1の「除外合意」をしておけば遺留分の主張が限定されるため、相続紛争を抑え、かつ、後継者に対して集中的に株式を承継させることが可能になります。
2の「固定合意」をしておけば、経営努力によって株価が上昇したとしても、価値増加分についての遺留分を主張されるリスクがなくなります。
なお、1と2を組み合わせることも可能です。
遺留分の割合
具体的な遺留分の割合を確認してみましょう。
遺留分の割合は、「誰が法定相続人になるか」によって変化します。
基本的には「法定相続分(民法で定められた相続分)の2分の1」となりますが、「直系尊属のみ」が法定相続人になるケースでは「法定相続分(民法で定められた相続分)の3分の1」となります。
具体例を挙げながら見てみましょう。
【例1.配偶者と子供2人が法定相続人になる場合】
それぞれの相続人につき、法定相続分の2分の1となるため、「配偶者は4分の1、子供は8分の1ずつ」が遺留分となります。
【例2.直系尊属「のみ」が法定相続人になる場合】
それぞれの相続人につき、法定相続分の3分の1となるため、「父と母につき6分の1ずつ」が遺留分となります。
※直系尊属だけでなく配偶者がいる場合は、原則通り法定相続分の2分の1となる
【例3.配偶者と兄弟姉妹が法定相続人になる場合】
本事例での遺留分は勘違いしやすいところです。
法定相続分としては「配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1」となっていますが、遺留分の計算においては兄弟姉妹に遺留分がありません。
そこで、「遺産全体における遺留分2分の1の権利を配偶者がすべて持つ」ことになります。
遺留分が認められないケースとは
上記に解説した「遺留分権利者」である配偶者、子供、直系尊属であっても遺留分が認められないこともあります。
次のようなケースです。
【民法第891条に該当する相続欠格者】
(相続人の欠格事由)
第891条
次に掲げる者は、相続人となることができない。
- 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
- 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
- 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
- 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
- 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
被相続人を殺害(未遂も含む)して刑に処せられたり、被相続人に無理やり遺言をさせる、または遺言を妨げる、遺言書の偽造や変造等を行った相続人は相続欠格者となります。
相続欠格者は「当然に」相続権をはく奪されますので、裁判所の手続きなどは必要ありません。
【民法第892条により相続人から廃除された者】
(推定相続人の廃除)
第892条
遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。
被相続人を虐待、侮辱等した相続人は、被相続人の請求により「廃除」され相続権を奪われることがあります。
上記の「相続欠格」と異なる点は、被相続人が対象となる相続人の廃除を家庭裁判所に請求し、裁判所により廃除の審判が確定することによって初めて相続権をはく奪されることです。
「重大な侮辱」「著しい非行」と認定されるのがどの程度の行為なのかはケースバイケースですので、最終的には裁判所の判断となります。
【民法第915条による相続放棄をした人】
(相続の承認又は放棄をすべき期間)
第915条
- 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
- 相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。
相続放棄というのは「家庭裁判所に相続放棄申述書を提出した上で受理証明書を出してもらうと、プラス財産、負債を両方とも引き継がない、つまり最初から相続人ではなかったとする手続き」のことです。
相続人同士の話し合いで「遺産は要りません」と言っても、それは相続放棄ではなく単なる「遺産分割」ですので両者を混同しないように注意が必要です。
【民法第1049条による遺留分放棄をした人】
(遺留分の放棄)
第1049条
- 相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる。
(2項省略)
「遺留分放棄」とは、相続放棄とは異なり、遺留分を請求しないことのみを約する手続きですが、もし相続開始前に行う場合は裁判所の許可が必要です。
遺留分が侵害されている事に気が付いたら
必ず、遺留分侵害額請求を行う必要があるよ。
もし自分が遺留分の権利者であるにもかかわらず、遺留分割合を下回る相続分しか与えられていなかったらどうすればよいのでしょうか。
上記に解説した通り、遺留分とは「勝手に与えられるものではなく、遺留分の権利者が請求して初めて請求権が発生する」という性質のものです。
よって、遺留分を取り戻すには「遺留分侵害額請求」を行う必要があります。
遺留分侵害額請求とは
遺留分を侵害されている事実を知って取り戻しを希望する場合は、なるべく早めに遺留分が侵害されている旨、そして侵害額の取り戻しを請求する旨の意思表示を行う必要があります。
遺留分侵害額請求の相手方は「遺留分を侵害している他の相続人や受遺者、受贈者」となりますが、請求を受けた側は遺留分を侵害している額につき、請求者に対し金銭で支払いをしなくてはなりません。
遺留分があると知ってから1年が経つと「時効」により請求権は消滅、知らなかったとしても相続から10年が経過すると「除斥期間」経過となり請求できなくなります。
遺留分侵害額請求の手順
遺留分侵害額請求を裁判外で行う場合は内容証明等を使い、請求があった事実を証拠として残しておくようにしましょう。
相手方が時効を主張してきても、請求したという証拠があれば有利になるからです。
遺留分侵害額請求の具体例を見てみましょう。
夫Aの遺産総額が5,000万円、Aは遺言書で妻Bと長男Cに2分の1ずつ相続させる、と遺言をしていた。
そこで、指定相続分がゼロである(=遺留分を侵害されている)長女Dは、侵害している側の妻Bと長男Cに対して遺留分侵害額請求を行うことになった。
妻B |
長男C |
長女D |
|
法定相続分 |
4分の2(2,500万円) |
4分の1(1,250万円) |
4分の1(1,250万円) |
指定相続分 |
2分の1(2,500万円) |
2分の1(2,500万円) |
0 |
遺留分 |
8分の2(1,250万円) |
8分の1(625万円) |
8分の1(625万円) |
遺留分侵害額 |
2,500万円ー1,250万円 =1,250万円 |
2,500万円ー625万円 =1,875万円 |
妻Bの指定相続分は2,500万円であり、B自身の遺留分である1,250万円を1,250万円超過している。
また、長男Cの指定相続分は2,500万円であり、C自身の遺留分である625万円を1,875万円超過している。
長女Dの遺留分は5,000万円の8分の1である625万円であるが、これを妻Bと長男Cの遺留分超過額の割合に応じて請求する。
妻Bの遺留分超過額1,250万円と長男Cの遺留分超過額1,875万円の割合は2:3であるから、長女Dが遺留分侵害額としての請求権を有する625万円を「妻Bに対して250万円、長男Cに対して375万円」の割合で請求することになる。
最初は話し合いで遺産総額や遺留分侵害額などの折り合いをつけることを試みるべきですが、合意することが難しい場合、裁判所での調停や訴訟といった手続きに移行せざるを得なくなります。
また、上記はかなり単純化した事例となりますが、実際に遺留分を計算する際には生前贈与なども加味する必要が出てくるため、間違いを防ぐためにも弁護士に相談することをおすすめします。
まとめ
知らなかったら時効になってしまうところだったよ。
親族同士であっても、相続に関してはトラブルに発展しやすいし、分割割合についても、専門家がアドバイスしてくれる方が安心できるから、遺留分の侵害に気が付いたら、まずは弁護士に相談してみよう。
- 配偶者、子供、直系尊属が法定相続人となる場合には最低限の取り分である「遺留分」が規定されているが、遺留分を侵害されている場合は権利者が取り戻しの請求を行わなくてはならない。
- 配偶者、子供、直系尊属であっても、相続欠格に該当する人、廃除された人、相続放棄した人、遺留分放棄した人は遺留分の権利を失う。
- 遺留分侵害額を請求する権利は遺留分があることを知ってから1年、相続開始から10年経つと失われるため、請求は内容証明など証拠が残る形で行うことが望ましい。
西岡容子
青山学院大学卒。認定司法書士。
大学卒業後、受験予備校に就職するが、一生通用する国家資格を取得したいと考えるようになり退職。その後一般企業の派遣社員をしながら猛勉強し、司法書士試験に合格。
平成15年より神奈川県の大手司法書士法人に勤務し、広い分野で実務経験を積んだ後、熊本県へ移住し夫婦で司法書士法人西岡合同事務所を設立。
「悩める女性たちのお力になる」をモットーに、温かくもスピーディーな業務対応で、地域住民を中心に依頼者からの信頼を獲得している。
以後15年以上、司法書士として債務整理、相続、不動産を中心に多くの案件を手掛ける。
債務整理の森への寄稿に際しては、その豊富な経験と現場で得た最新の情報を元に、借金問題に悩むユーザーに向け、確かな記事を執筆中。
■略歴
昭和45年 神奈川県横浜市に生まれる
平成5年 青山学院大学卒業
平成14年 司法書士試験合格
平成15年 神奈川県の大手司法書士法人に勤務
平成18年 司法書士西岡合同事務所開設
■登録番号
司法書士登録番号 第470615号
簡易裁判所代理権認定番号 第529087
■所属司法書士会
熊本県司法書士会所属
■注力分野
債務整理
不動産登記
相続
■ご覧のみなさまへのメッセージ
通常、お金のプロである債権者と、一般人である債務者の知識レベルの差は歴然としており、「知らない」ことが圧倒的に不利な結果を招くこともあります。
債務整理の森では、さまざまなポイントから借金問題の解決方法について詳しく、わかりやすく解説することに努めています。
借金問題を法律家に相談する時は、事前に債務者自身が債務整理についてある程度理解しておくことが大切です。
なぜなら大まかにでも知識があれば法律家の話がよく理解できますし、不明な点を手続き開始前に質問することもできます。
法律家に「言われるがまま」ではなく、自分の意思で、納得して手続きに入るためにも当サイトで正しい知識をつけていただけたら幸いです。
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