相続土地国庫帰属制度って何?対象や利用方法を解説します。
要件を満たしていれば、相続した土地は国に譲り渡すことができるんだ。
今回の記事では、相続土地国庫帰属制度について、詳しくみていこう。
不動産を親などから相続することは決してメリットばかりではありません。
親が所有していた土地に住む予定もないのに管理が困難だったり、自宅から極端に遠いなどの事情で相続人が積極的に相続したくない、できれば国に引き取ってもらえないかと思う場面も数多くあるでしょう。
相続登記すらされていないと国の方でも所有者を把握できないため「公共事業等の目的のために国や地方自治体が取得(=収用)」することができない事態になってきます。
また、放置されている土地により他者に被害が生じるケースもあり(土砂崩れなど)、事故等を防ぐ必要性も高まっています。
そこで、所有者不明土地にまつわる諸問題への対策の一つとして、「相続土地国庫帰属制度」という制度が設けられ、一定の条件を満たして承認がおりれば相続した土地を国に譲り渡すことができるようになりました。
本記事では
- 「相続土地国庫帰属制度とは何か」
- 「相続土地国庫帰属制度を利用できるのはどのような土地か、できない場合はあるのか」
- 「相続土地国庫帰属制度の手続きはどのような流れになっているか、費用はかかるのか」
といった点を解説します。
相続土地国庫帰属制度とは
相続土地国庫帰属制度は、令和5年4月27日から開始した制度であり、一定の要件を満たし法務局長に承認されることにより相続した土地を国庫に帰属させることができるという内容です。
宅地以外の地目であっても「帰属できない土地」に該当しないものであれば承認を受けられる場合があります。
では、具体的にどのような土地が対象となるのか、帰属できない土地に該当するのはどのような場合なのかを確認していきましょう。
相続土地国庫帰属制度の対象となるのは
相続土地国庫帰属制度の対象となる土地や、申請できる人について確認していきます。
相続で取得した土地
相続土地国庫帰属制度の対象となるのは「相続や遺贈(相続人に対する遺贈に限る)」によって取得した土地となります。
なお、令和5年4月27日より前に相続等で取得した土地についても対象となります。
単有でも共同名義でも申請可能
相続により取得した土地が1人の名義(単有)でも2人以上(共有、共同名義)でも申請が可能です。
ただし、共有の場合には共有者全員で申請しなくてはなりません。
申請権限がある人の条件については次のとおりとなります。
【単有の場合】
- 相続等により所有権の全部を取得した所有者
- 相続等により所有権の一部を取得した者
例・父Aから購入した不動産を子のBとCで共有していたところ、さらにBが死亡してCがBの持分を相続した場合のB
【共有の場合】
- 相続等により共有持分の全部を取得した共有者(共有者全員で申請)
- 相続等により共有持分の一部を取得した共有者(共有者全員で申請)
- 相続等以外の原因により共有持分を取得した共有者(共有者全員で申請)
以上が基本的ルールとなりますが、自分に申請権限があるかどうか下のフローチャートで確認してみましょう。
帰属できない土地とは
その他に帰属できない土地についてもチェックしてみよう。
相続土地国庫帰属制度には、そもそも「申請できない(国庫に帰属できない)土地」があります。
個人の土地を管理するには固定資産税や管理費などのコストがかかりますが、それらのコストを不当に国に押し付けるといった事態を防ぐために国庫帰属の要件が法令で定められています。
なお、本項目と次項目で解説する「帰属できない土地」「帰属の承認ができない土地」について不正な手段によって承認を受けたことが後に判明した場合には、承認が取り消されます。
また、承認取り消しがあった場合は納付した負担金も返還されませんので注意しましょう。
生前贈与で相続した土地
生前贈与により取得した土地は相続土地国庫帰属制度の対象となりません。
上に解説したとおり、相続または遺贈(相続人に対するものに限る)で取得した土地に限り相続土地国庫帰属制度を利用することができるとされているからです。
法人名義で相続した土地
法人名義で相続した土地は相続土地国庫帰属制度の対象となりません。
ただし、上記のとおり、個人の相続による持分と共有している場合、相続人と共同で行うのであれば申請することができます。
建物がある土地
土地上に建物が存在する土地は相続土地国庫帰属制度の対象となりません。
建物の管理コストは土地よりも高額になることが多く、将来的に建て替えや取壊しなどさらに費用や労力がかかる事態が予測されるからです。
担保権や使用収益権がある土地
抵当権などの担保権や賃借権、地上権等の使用収益権が設定されている土地は、相続土地国庫帰属制度の対象となりません。
万一、抵当権が実行されて国が土地所有権を失うようなことがあってはならないからです。
他人の利用が予定されている土地
現在、通路として使用されているなど、今後も他人による使用が予定されている土地は、相続土地国庫帰属制度の対象となりません。
国と使用者との間で今後の管理にあたっての調整が必要になるからです。
土壌汚染されている土地
特定有害物質によりその土壌が汚染されている土地は、相続土地国庫帰属制度の対象となりません。
国による管理や処分に制約が生じ、汚染を除去するために多額のコストがかかるからです。
境界線が定かではない土地
隣接する土地所有者との間で土地の境界が争われている土地は、相続土地国庫帰属制度の対象となりません。
土地の管理を行う上で国に負担、障害が生じるからです。
帰属の承認ができない土地とは
その他にも崖がある土地や、争いが起きている土地なども不承認となるんだ。
下記のような土地は相続土地国庫帰属の申請を行っても、審査の段階で不承認となります。
崖があり管理に費用がかかる土地
勾配が30度以上であり、かつ、高さが5メートル以上のもので、管理に過分の費用や労力を要する土地は、相続土地国庫帰属の申請を行っても不承認となります。
過分な費用や労力の例としては、「住民の生命等に被害を及ぼす」「隣地に土砂が流れ込み損害を与える」といった場合が挙げられます。
地上に車、樹木がある土地
次のA、Bの要件すべてに該当する土地は、相続土地国庫帰属の申請を行っても、審査の段階で不承認となります。
- 工作物、車両又は樹木その他の有体物が存する
- その有体物が土地の通常の管理又は処分を阻害する
具体例としては、「果樹園の樹木」「建物には該当しない廃屋」「民家や公道、線路等の付近に存在し、放置すると倒木のおそれがある枯れた樹木」などが挙げられます。
地下に有体物がある土地
除去しなければ土地の通常の管理や処分ができない有体物が地下に存在する土地は、相続土地国庫帰属の申請を行っても、審査の段階で不承認となります。
- 産業廃棄物
- 屋根瓦などの建築資材
- 地下にある既存建物の基礎部分やコンクリート片
- 古い水道管
- 浄化槽
- 井戸
- 大きな石 など
所有権について争いが起きている土地
隣接地の所有者との争訟によらなければ管理や処分ができない土地は、相続土地国庫帰属の申請を行っても、審査の段階で不承認となります。
- 民法上の通行権利が妨げられている土地
例えば、他の土地に囲まれていて公道に通じない、いわゆる「袋地」や、池沼、河川、水路、海を通らなければ公道に出ることができない土地、崖があるため土地と公道に著しい高低差がある土地 - 所有権に基づく使用または収益が現に妨害されている土地
所有者以外の第三者によって不法占拠されていたり、隣地から生活排水が定期的に流入し続け、土地の使用に支障が生じている場合など
管理費用がかかる土地
通常の管理費用以上に費用がかかってしまったり、労力がかかると判断される土地は、相続土地国庫帰属の申請を行っても、審査の段階で不承認となります。
- 災害の危険により、土地や土地周辺の人、財産に被害を生じさせるおそれを防止するための措置が必要な土地
例えば土砂崩れを防止するために保護工事を行う必要がある、大きな陥没があるため人の落下防止措置として埋め立てる必要がある土地などがこれにあたります。 - 土地に生息する動物により、土地や土地周辺の人、農産物、樹木に被害を生じさせる土地
例えば土地に生息するスズメバチやヒグマなどにより、周辺住民の生命や身体に被害が生じるおそれがあるなどの場合がこれにあたります。 - 国による整備(造林、間伐、保育)が必要な森林(山林)
例えば間伐の実施を確認することができない人工林や、標準伐期齢に達していない天然林などがこれにあたります。 - 国庫に帰属した後、国が管理に要する費用以外の金銭債務を法令の規定に基づき負担する土地
例えば土地改良事業などで、土地所有者に金銭の負担が生じることが確実な場合がこれにあたります。 - 国庫に帰属したことに伴い、法令の規定に基づき申請者の金銭債務を国が承継する土地
例えば土地改良法の規定により、組合員(土地所有者)に金銭債務が賦課されている場合がこれにあたります。
相続土地国庫帰属制度の申請方法
相続土地国庫帰属制度を利用する際の申請方法を確認してみましょう。
法務局に相談に行く
まずは法務局に、申請希望の土地所有者または親族(土地と無関係の人は不可)が出向き、相続土地国庫帰属制度の申請対象になるかどうかなどを相談します。
相談は事前予約制です。
基本的には対象土地の管轄法務局(本局に限る、支局や出張所は不可)の不動産登記部門で相談を受け付けていますが、遠方の場合は最寄りの法務局(本局)でも相談を受け付けています。
相談の際には下記書類を持参しますが、それぞれの様式は法務省ホームページからダウンロード可能です。
- 相続土地国庫帰属相談票
- 相談したい土地の状況について(チェックシート)
- 土地の状況等が分かる資料や写真(可能な範囲で)
登記事項証明書又は登記簿謄本、法務局で取得した地図又は公図の写し、法務局で取得した地積測量図、その他土地の測量図面、土地の現況・全体が分かる画像又は写真など
申請書類を準備する
前項の相談の際に指示を受けた書類を準備します。
【自分で作成する書類】
- 承認申請書
- 承認申請に係る土地の位置及び範囲を明らかにする図面
- 承認申請に係る土地及び当該土地に隣接する土地との境界点を明らかにする写真
- 承認申請に係る土地の形状を明らかにする写真
【用意する書類】
- 申請者の印鑑証明書
- 固定資産税評価額証明書(任意)
- 承認申請土地の境界等に関する資料(あれば)
- 申請土地に辿り着くことが難しい場合は現地案内図(任意)
- その他相談時に提出を求められた資料
法務局へ申請する
申請者本人または法定代理人(成年後見人等)が来庁(使者による提出可能)するか、郵送により申請することができます。
なお、弁護士、司法書士、行政書士は申請者本人に代わり申請書の書類作成を代行することができますが、この場合は申請書に作成者を記載することが必要です(申請者は土地所有者となります)。
郵送により申請する場合は、国庫帰属の申請書が入っていることを記した書留郵便かレターパックプラスに申請書と添付書類を入れて、土地の所在する法務局の本局に送付します。
負担金を支払う
相続土地国庫帰属制度の審査を受けるには、まず申請段階で「審査手数料」を、そして要件審査を経て承認を受けた人は「負担金」とよばれる金銭を納付する必要があります。
審査手数料は申請する筆数に応じて一律に金額が決まっていますが、負担金は土地の性質に応じた標準的な管理費用を考慮して算出した、10年分の土地管理費相当額です。
申請にかかる費用
具体的にどのくらいの審査手数料、負担金がかかるのかを確認してみましょう。
「審査手数料」は土地一筆あたり14,000円と定められています。
審査手数料は申請書に収入印紙を貼付することにより納付しますが、納付後は審査の結果が「却下」や「不承認」になったり、申請者本人と連絡が取れなくなり手続きが進まなかった場合でも返還されません。
負担金については土地の用途によって「宅地」「農地」「森林」「その他」という4種類に区分されます。
- 宅地 面積に関わらず原則「20万円」
※都市計画法の市街化区域または用途地域が指定されている地域内の土地は、面積区分に応じた算定となります。
例・50㎡⇒411,000円 800㎡超⇒2,489,000円 - 農地(田、畑) 面積に関わらず原則「20万円」
※都市計画法の市街化区域または用途地域が指定されている地域内の土地、農業振興地域の整備に関する法律の農用地区域内の農地、土地改良事業等の施行区域内の農地は、面積区分に応じた算定となります。
例・250㎡⇒510,000円 4,000㎡超⇒3,808,000円 - 森林 面積区分に応じた算定となります
※例・750㎡⇒254,000円12,000㎡超⇒611,000円 - その他 面積に関わらず「20万円」
法務省のホームページに負担金の自動計算シートが掲載されています。
承認結果が出る
申請から帰属の決定もしくは却下、不承認の判断が下されるまで、土地の性質にもよりますが「半年から1年」の期間がかかります。
承認が下りた場合、本人に負担金通知が発送され、上に解説した基準により定められた負担金を納付します。
土地の帰属は専門家に相談
相続土地国庫帰属制度については、本人自らが申請することはかなり難しいため、弁護士や司法書士などの専門家に依頼する方が望ましいといえます。
申請にあたって準備するべき資料が多く、時間、労力がかかるため、最初の段階から専門家に相談し、効率よく手続きを進めるようにしたいものです。
まとめ
相続した土地が不要の場合には、弁護士などに相談して、相続土地国庫帰属制度を利用できるか、確認してみよう。
- 相続土地国庫帰属制度は「相続」や「相続人への遺贈」により土地を取得した人が、要件を満たして承認されると国に所有権を移すことができる制度である。
- 相続土地国庫帰属制度により国に所有権を移すには、「抵当権等がついていない」「境界が定まっており隣地との調整が必要ない」「過分な管理費用がかかる土地ではない」など、さまざまな条件が定められている。
- 相続土地国庫帰属制度の申請には非常に多くの資料が要求されているため、利用を検討している人は最初から弁護士や司法書士などの専門家に依頼することが望ましい。
西岡容子
青山学院大学卒。認定司法書士。
大学卒業後、受験予備校に就職するが、一生通用する国家資格を取得したいと考えるようになり退職。その後一般企業の派遣社員をしながら猛勉強し、司法書士試験に合格。
平成15年より神奈川県の大手司法書士法人に勤務し、広い分野で実務経験を積んだ後、熊本県へ移住し夫婦で司法書士法人西岡合同事務所を設立。
「悩める女性たちのお力になる」をモットーに、温かくもスピーディーな業務対応で、地域住民を中心に依頼者からの信頼を獲得している。
以後15年以上、司法書士として債務整理、相続、不動産を中心に多くの案件を手掛ける。
債務整理の森への寄稿に際しては、その豊富な経験と現場で得た最新の情報を元に、借金問題に悩むユーザーに向け、確かな記事を執筆中。
■略歴
昭和45年 神奈川県横浜市に生まれる
平成5年 青山学院大学卒業
平成14年 司法書士試験合格
平成15年 神奈川県の大手司法書士法人に勤務
平成18年 司法書士西岡合同事務所開設
■登録番号
司法書士登録番号 第470615号
簡易裁判所代理権認定番号 第529087
■所属司法書士会
熊本県司法書士会所属
■注力分野
債務整理
不動産登記
相続
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