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親からの借金も個人再生の対象になるの?申告しておくべき?

 

借金といってもその借入先はさまざまです。消費者金融や銀行という金融機関もあれば親からの借金もあるでしょう。

特に親からの借金は位置づけが曖昧です。親からの借金は正式な債権になるのか?なった場合には個人再生ができるのか、など親からの借金の疑問について解説していきます。

親からの借入も減額対象

親からお金を借りるということは正式には融資(債権)と判断されます。

ですから本来はきちんと返済をしていかねければなりません。親から借りたお金に対してきちんと借用書を書いているケースは少ないかもしれませんが、口頭での約束でも契約は成立します。

つまり、個人再生においては親からの借金であっても減額の対象となります。

親から督促されていてる場合

ここから先は親子関係の問題が絡んできますが、まずは「親から督促されている場合」(それが負担となっている)についてです。

この場合は、もちろん減額対象になりますので個人再生の申告時にはっきりと伝える必要があります。督促されてはいるが親には迷惑をかけまいという場合でも、原則は事実を伝えなければいけません。

どうしても親に迷惑をかけたくないという場合には、任意整理という選択肢もありますが、連帯保証人になっている場合はまた考え物です。

親から督促はされない場合

反対に、督促されないケースもあります。

両者とも貸した、借りたという認識はあるものの、親からすれば「しかたない」と返済を諦めているケースです。

この場合には、親からの借金を申告せずなかったことにするという判断も考えられますが、実はどちらの状況でも弁護士への申告では「親からの借金を申告しておくべき」なのです。

どちらのケースでも申告するべき

実は親からの借金についてはどんなケースでも申告しておくべきなのです。

理由は、その方が個人再生を有利に進められます。親(親族)からの借金を書いておくことで、多数決判断となった場合には1票多く獲得することができるからです。(親が反対しないという前提ですが)

そういった事情も説明をした上で、あなた自身に返済する意志があるのなら返済をすれば良いのです。

法律上は親からあなたへの債権は5分の1に減額されることになりますが、「借金をしていた」という事実自体は消えることがなく、返済すること自体は自由です。(贈与になりません)

ただし、自己破産においても個人再生においても、「嘘の借金を申告すること」は立派な犯罪にあたります。

このあたりの細かい質問などは個々に状況も違いますので、直接弁護士や司法書士など専門家に相談してみる必要があります。

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債務整理の森編集部

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