債務整理の森

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個人再生にかかる費用の相場。分割にも対応している?

 

個人再生手続の特徴とメリットは?

債務整理の中で整理手続が終わった後も債務の返済を継続するという点では、「個人再生手続」も「特定調停」も「任意整理」も同様です。

唯一、「自己破産手続」だけは整理手続が始まった時点で債務の返済は終わります。只、「個人再生手続」と「特定調停」「自己破産手続」は裁判所を通じた法的手続によって債務整理するのに対して、「任意整理」は債務者と金融業者側が直接、和解交渉によって債務整理を行う手続です。

その中で「個人再生手続」の最初の手順の重要な要素は、債務整理専門の優秀な弁護士か司法書士を選ぶことです。「個人再生手続」は裁判所を通じた法的手続ですから、担当弁護士の力量によって結果が大きく左右されるからです。

そして、担当弁護士が裁判所に小規模個人再生手続開始の申し立てを行い手続が始まります。その後、順調に手続が進めば3ヶ月程度で再生計画案を提出し、その3ヶ月後程度で再生計画が裁判所から認可されます。

従って、手続が順調に進んだ場合、小規模個人再生手続開始から6~7ヶ月後に再生計画が認可され新たな返済が始まりますが、この様な手続を踏むには何と言っても債務整理専門の優秀な弁護士か司法書士を選ぶことが大事です。

「個人再生手続」には様々なメリットがありますが将来において継続的に安定した収入の見込みがあり、債務総額が5,000万円を超えない個人の債務者だけが対象となります。

個人再生のメリット

「個人再生手続」の最も大きな特徴でありメリットは、住宅ローン付の自宅を残したままで債務整理できるという住宅ローン特則があることです。債務を抱えた人にとり自宅が確保されることは計り知れないメリットで、しかもマイホームを残すことができるという点は将来への大きな意欲になります。

また、もう1つのメリットは最大で90%の債務カットが許される場合もあるということで、実質的に元本のカットが認められない「任意整理」とは大きな違いです。

更に、「個人再生手続」は免責不許可事由による免責の拒否が無いことで、この点は「自己破産手続」よりも有利です。この様に大きなメリットばかりが目立つ「個人再生手続」ですが誰もが選択できる訳ではありません。

安定した収入が条件

債務者の債務総額が5,000万円以下であることと安定した収入があることが求められます。また、「個人再生手続」は最大で90%の債務カットが許される債務整理であることから、官報に掲載されるなどの「自己破産手続」に次ぐ公的ペナルティーがあることは言うまでもありません。

そして、繰り返しになりますが、債務整理専門事務所の腕利きの弁護士や司法書士を選任することが求められます。そのためには、それ相応の報酬金を考えなければなりませんが、「個人再生手続」は各債務整理手続の中で比較的、報酬金などの費用が掛かる手続ですから、以下で費用の相場を詳しく見ていきます。

 

個人再生費用の相場

「個人再生手続」は比較的、費用が掛かる手続と記しましたがその費用には4つあり、内訳は裁判所への申立手数料・予納金・個人再生委員の報酬費用・弁護士か司法書士報酬金となります。

個人再生費用の内訳
・申立手数料
・予納金
・個人再生委員の報酬費用
・弁護士か司法書士報酬金

以下、それぞれの費用について詳しく見ていきます。

申立手数料、予納金

まず、裁判所に支払う申立手数料と予納金ですが、申立手数料として収入印紙代1万円と予納郵便代として5千円から1万円を納める必要があります。また、予納金は官報公開費用として12,000円前後が必要です。只、これらは各地の裁判所により多少の金額の差があります。

個人再生委員の報酬費用

そして、個人再生委員の報酬費用ですが、個人再生委員を選任する裁判所と選任しない裁判所があります。例えば、「個人再生手続」の申立て件数が最も多い東京地方裁判所では個人再生委員を選任しなければならず、その報酬費用として15万円から25万円を準備しなければなりません。

弁護士が代理人の場合は15万円で本人申立ての場合は25万円となります。

弁護士か司法書士報酬金

次に弁護士・司法書士報酬金は各事務所により異なりますが現在の相場は以下の通りです。

弁護士・司法書士報酬金の内訳は着手金・基本報酬・減額報酬(成功報酬)などです。これらは各事務所により詳細は異なりますのでホームページや無料相談を利用して確認しなければなりません。

つまり、着手金・基本報酬・減額報酬(成功報酬)のトータルでいくら掛かるのかを把握する必要があります。そこで、気になるトータルの弁護士報酬金ですが現在の相場は概ね50万円前後となっています。また、司法書士報酬金は概ね40万円前後となっています。

住宅ローン特則

只、住宅ローン特則を利用する場合は、弁護士も司法書士も更に10万円前後が上乗せされますので、その場合はトータルで概ね50万円~60万円必要となります

 

最後にポイントをまとめるとすれば・・・

上記のように、「個人再生手続」の費用には様々な費目があり、債務者が負担する費用としては決して小さな金額ではありません。

例えば、東京地方裁判所で弁護士を選任した場合の個人再生費用の相場は、トータルで70万円前後が必要となる計算です。

只、他の裁判所で個人再生委員を選任しない場合はトータルで55万円前後となります。しかも、住宅ローン特則を利用する場合は更に10万円前後が上乗せされます。

従って、「個人再生手続」を選択する人は継続的に安定した収入の見込みがある人ですから、当面の生活費の心配は無いとしても「個人再生手続」を選択するには、最低でも55万円~70万円程度の費用を準備しなければなりません。

最後に各弁護士や司法書士事務所では必要に応じて分割払いに応じていることを付け加えます。

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債務整理の森編集部

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