自動車税を滞納すると差し押さえになってしまう?詳しく解説
自動車税って滞納するとどうなるの? そのまま車に乗り続けても問題はないの?
自動車税を滞納していると、最悪の場合、差押えなどの措置を取られてしまう事になるんだ。
えーっ!! 自動車税を払わないと、差し押さえになっちゃうの?! 一体自動車税の支払いがどのくらい遅れたら差し押さえになるの?
自動車税の支払いが滞納となったらすぐに差し押さえとなってしまうわけではなくて、段階を踏んで、最終的に差し押さえとなるから焦らなくても大丈夫! 今回の記事では、自動車税を滞納するとどうなるのか、払えない場合の対策やポイントなども併せてチェックしていこう。
「自動車は買って終わりではなく、ずっとお金がかかり続けるものである」「時々しか乗らないなら車は手放した方がよい」というのはお金の専門家と呼ばれる人たちがしばしば口にする言葉です。
実際、自動車を購入するとそこにかかってくる費用にはざっと考えてもこれだけたくさんの項目があります。
- ローンを組んだ際の金利
- 税金(消費税、取得税、自動車税、重量税)
- 駐車場代
- 車検代
- 保険料
- 車庫証明や検査登録費用
- ガソリン代
- 各種修理代
いったん自動車を購入したはよいが、維持費の見通しが甘かったり、購入後に思わぬリストラ、減収がある場合も考えられます。
特に自動車税は車を持ち続ける限り毎年必ずかかってくるものであり、これを滞納し続けると最悪の場合、車検に通らなかったり、差し押さえを受けるなどの事態になってしまいます。
では、自動車税を滞納してしまった場合のその後の流れや、払えない場合の対策などを考えてみましょう。
自動車税の滞納
自動車税の支払いはいつ、誰に来る?
自動車税とは、「毎年4月1日時点での車検証上の所有者」に対してかかる都道府県税です(軽自動車税は市町村税)。
もし、ローンを組んで自動車を購入している場合、下図のように「所有権留保」といって、車検証上の所有者がローンを貸し付けた信販会社などになっていることがあります。
ローンを完済しなければ、名義変更が行われないのですが、そのような場合は自動車税は「購入者=車検証上の使用者」に課せられることになります。
自動車税の納付期限が過ぎるとどうなるの?
自動車税は「その年の4月1日現在の所有者に送られてきた納付書に基づいて同年5月末日までに納める」ということになります。
支払い方法としては、コンビニや銀行などに納付書を持参して支払います。
この期間までに全額納付することが義務づけられており、それを過ぎて支払わなければ納税義務者にさまざまな不都合が出てくることになりますが、どのような事態になってしまうのでしょうか。
延滞金の発生
もし納付期限を過ぎてしまった場合、本来の税額とは別に「延滞料金」を支払わなければならなくなります。
都道府県税の延滞金計算方法については具体的な年率は以下の通りです。(平成30年1月1日から平成30年12月31日までの間の延滞に適用される割合です。年により変わるため注意してください。)
- 延滞の翌日から1カ月を経過するまでの期間 年2.6%
- 延滞の翌日から1カ月を経過した以降の期間 年8.9%
実際の計算例を見てみましょう。
たとえば、税額が34,500円の人が納期限「平成30年5月31日」までに納付できず「平成30年10月31日」に納付した場合はこのようになります。
【最初の1カ月】
(1,000円未満を切り捨てるので)34,000円×2.6%×30日÷365日=72.65円→1円未満を切り捨て、72円
【1カ月経過以降】
34,000円×8.9%×123日÷365日=1,019.72円→1,019円
車検に通らない
もし、納期限までに納付することができれば、コンビニ支払いの領収書と一緒に受け取ることができる、納税通知書についている半券の部分を「納税証明書」として添付し、車検を受けることができます。
たとえば、車検の時期が納税の前後の微妙な時期だった場合、前年の納税証明書の「期限」を見てみましょう。
期限内に車検を受けるのであれば前年の納税証明書を添付することができます。
しかし、もし納付が期限に遅れてしまった場合は上記の半券を使用することができないので納税証明書を再発行してもらう必要があります。
この再発行手続きをする場所は
- 自動車税管理事務所(陸運局の近くにある)
- 各都道府県の税事務所
となります。
- 身分証明書
- 印鑑
- 車検証
- 納税をした際の領収書原本
をすべて準備していけばまず大丈夫です。
また、期限内に納付している人が納税証明書を紛失した場合でも再発行してもらうことが可能です。
もし、これらの納税証明書を添付できない場合、車検自体を受けることはできますが車検証の交付を受けることができません。
つまり、そのまま公道を走行することはできないのです。
車検切れの自動車に乗っていたらどうなるか?
車検が切れている状態でそのまま公道を走っていると「無車検車運行」となり、道路交通法により罰せられます。(免停・罰金・懲役)
また、車検切れになっている場合、自賠責保険も車検までの期間と同じ期間で契約していることが多いため、保険期間が切れている可能性も高くなります。
そういった状況下での罰則は下記のようになっています。
違反点数 | 免許停止期間 | 罰金 | |
無「車検」車運行 | 6点 | 30日間 | 6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金 |
無「保険」車運行 | 6点 | 30日間 | 1年以下の懲役または50万円以下の罰金 |
無「車検」車かつ 無「保険」車運行 |
12点 | 90日間 | 1年6カ月以下の懲役または80万円以下の罰金 |
車検切れの取り締まりは厳格化する傾向にある
現在、日本の道路には何十万台もの車検切れ自動車が走行しているという現実があります。
これを野放しにしておくことはできないということで、無車検車に対する取り締まりは年々厳しくなってきています。
公道を走っている時に、道路の上方にこのようなカメラがついているのを見たことがあるのではないでしょうか。
これは「自動車ナンバー自動読取装置(Nシステム)」といって、走行している自動車のナンバーを読み取る装置ですが、これを「自動車登録情報の電子管理システム(MOTAS)」と連動させて取り締まるという試みがされています。
MOTASを利用するとその自動車のナンバーから「車検の有効期間」「所有者」などがすぐに判明しますので、今後はさらに素早い取り締まりも可能になってくると思われます。
「少々走ってもバレない」などと高を括っていると痛い目に合うかも知れません。
差し押さえとなるまでの流れ
差し押さえとなってしまう場合には、事前にわかるのかな?
まずは複数回の督促状が届き、その後差し押さえの催告が行われた後、差し押さえとなるんだ。
では、自動車税の滞納を続けていた場合に、その後はどうなってしまうのでしょうか。
上記のように、自動車税は「都道府県税」ですので、各自治体がまったく同じ時期に同じ対応をするわけではないのですが大まかな流れとしては同じです。
税などをその納期限までに納めなかった場合、「滞納処分」という措置が取られます。
これはいきなり財産の差し押さえが行われるわけではなく、段階を追って行われます。
一般的には数回の督促や催告書を経て「差し押さえ予告」に移り、役所側が滞納者の財産を調査した上で実際の差し押さえに及ぶ、という流れになります。
差し押さえの対象と方法
差し押さえの対象となるのはどんな物なの?
預金や不動産、給料や車など、財産となる物は、全て差し押さえの対象となってしまうんだよ。
差し押さえの対象になるのは納税義務者の所有である「財産としての価値を持つ物」となります。
代表的なものを見ていきましょう。
預貯金
預貯金の存在を自治体側がつかむことができていれば一番手っ取り早い手段が「預貯金の差し押さえ」でしょう。
預貯金を差し押さえる際は給与のように差し押さえられる範囲の金額の制限がないので、差し押さえた時点で口座に入っている全額を回収されてしまうこともあります。
ただ、差し押さえた時点での預貯金について効力が及びますので、その直後に入った給料などにも及びません。
口座自体が使えなくなるというわけでもありません。
ただし、後から入金された預貯金につき再度の差し押さえがされる可能性もあるため注意が必要です。
給料債権
納税義務者が会社勤めをしているなどで給与所得がある場合、法的な関係としては
「納税義務者(=労働者=債務者)」は「勤務先(=使用者=第三債務者)」に対して「給料債権」という権利を持っている
ことになります。
この権利に着目して、「債権」への差し押さえを行い、勤務先から直接回収するのが「給料債権の差し押さえ」になります。
給料債権の差し押さえについては無制限にできるわけではありません。
労働者の生活を維持するために差し押さえのできる範囲が決まっています。
民間会社の債権(一般債権)と、租税債権ではこの「差押禁止」の範囲が異なっています。
一般債権を規定する「民事執行法」では、給料の4分の3は差し押さえてはいけないことになっています(ただし、4分の3が月額33万円を超えるときは33万円を超える部分は差し押さえ可能)。
それに対して租税債権についての決まり事である「国税徴収法」では、
- 月額10万円
- 生計をひとつにする配偶者や子供などの親族がいる場合には一人あたり45,000円
- 給料から所得税などの「法定控除額」を控除した額の100分の20の合計
を差押禁止財産と規定しているため、低所得者については給料債権すべてに対して差し押さえができない状況になることもあります。
ただし、気をつけなくてはならないのが「いったん銀行口座に振り込まれてしまった給料」についてです。
口座に入った給料はすでに「給料債権」としての性質を失っており、単なる「預貯金」になっています。
よって、その状態になってから差し押さえられると上記の「差押禁止」の効力は及ばず、全額が回収されてしまうおそれがあるということになります。
不動産
不動産を差し押さえられる場合、次のように不動産登記簿に「差押」の登記が入ってしまいます。
この状態を解消しないでおくとそのまま競売にかけられてしまうこともあります。
基本的には滞納分の支払いを済ませなくては差し押さえを取り下げてもらうことは難しいでしょう。
また、たとえ役所との話し合いで「払います」ということになり、競売を取り下げてもらったとしても、差押の文字に下線が引かれて「〇番差押登記抹消」が次の箱に入るだけなので過去の差し押さえの事実はずっと見られる状態になっています。
※下記登記簿がまさにその例です。
甲区(所有権などが記載される部分)2番で市による差し押さえが入り、その後取り下げられていますが、3番で「2番差押登記抹消」がされた後にも2番の差し押さえの登記は見えてしまいます。
ちなみに不動産登記簿は赤の他人の土地建物であろうと誰でも取得できるため、将来的に売却などする時にこれから購入しようとする人に差し押さえの登記を見られて「なにか訳ありの売主?」と思われてしまう可能性もあります。
要するに他の財産より過去の差し押さえの痕跡を消せないため、差押予告が来た時点で早めの対処をしなければならないということなのです。
生命保険
生命保険も一種の財産権です。
保険金は死亡や病気などがなければ支払われないのでは?と思うかも知れませんが、この場合、債権者=行政が取り立てる対象は「解約返戻金」です。
不動産などと比べると生命保険の解約返戻金ははるかに手間もかからず早く現金化することが可能ですので、返戻金付きの保険契約をしている人は要注意です。
自動車そのもの
滞納者が「すみやかに支払う」「支払えない場合でも行政に支払方法を相談する」等の誠実な態度を見せない場合、自動車の車輪にロックをかけて物理的に使えなくなくするという措置も取られています。
それでもなお、滞納を解消しなければインターネット公売などの方法で自動車そのものが売却され、売却代金が滞納税金に充てられることもあります。
自動車税を支払う事ができない場合には
差し押さえとなる通知がきたけれど、実際に自動車税を支払うだけのお金がないんだ。 どうしたら良いのかな?
支払いができない事に気が付いた時点で、すぐに管轄の役所に相談に行くことが大切だよ。 相談に行くことで、差し押さえを免れることが出来る場合がほとんどとなるんだよ。
自動車税に限らずどのような税金でも同じなのですが、もし税金が法定納期限までに支払えない場合、「管轄の役所や税事務所に」「納期限が過ぎる前に」相談するべきです。
その人の抱える事情にもよりますが、自動車税の場合もやむを得ないと見られれば支払方法は分割納付が認められることもあります。
督促を無視し続けて差し押さえまでされてしまってからでは話がややこしくなりますし、そこまで放置していたという不誠実さから、その後の交渉もうまくいかなくなる可能性があります。
時々、市役所の税務課などで職員に怒鳴りつけている市民を見かけますが、相手も人間ですからこのような対応はまったくもって「逆効果」です。
冷静に「自分の現状(病気や失業、減収など)」を伝えて「現実的に月々いくらなら支払いが可能なのか?」といった建設的な話し合いをするようにしましょう。
自動車税を支払わずに済む方法はある?
自動車税を支払わずに済む人もいるの?
障害者である場合や、震災の被災者などは支払わなくても良い場合があるけれど、自己判断で勝手に未納とするのではなく、必ず管轄の役所に相談に行こう。
では、「自動車税が免除されることはあるのか?」という点について考えてみましょう。
特別事情により減免される場合
自動車税を減免される代表的なケースが「障害者や同一生計の家族が自動車を保有している」場合です。
「障害者手帳」「戦傷病者手帳」「療育手帳」「精神障害者保健福祉手帳」を保持しており、かつ一定の要件を満たす場合に減免が認められます。
また、地域によっては「震災等の被災者に関する減免」もあります。
これらは要件の規定がかなり細かいため、該当する可能性がある人は税事務所に相談してみるとよいでしょう。
車検切れで「保留扱い」にされる場合
車検が切れた自動車をそのまま放置する場合、自動車税は支払わなくてよいのでしょうか?
これについての取り扱いは各都道府県により少し異なっています。
基本的には、「自動車のナンバーが登録されている限り、自動車税の納税義務はある」と考えておかなくてはなりません。
しかし、車検切れの自動車に対して「納税通知書を送付しない=課税を保留する」自治体もあります。
(ただ、もしその後車検を受けようとすればもちろん納税しなければならなくなります。)
このあたりは自分の住む都道府県に確認してみることが必要でしょう。
また、自動車を廃車にした場合、廃車にした翌月から月割りでいったん納付した自動車税を還付してもらえます。
廃車買取業者に相談するとこのような手続きを代行してもらえることもありますので見積もりの際に相談しておくとよいでしょう。
自動車税を滞納しすぎるとどうなるのか、まとめ
自動車税を滞納すると、差し押さえになってしまうなんて知らなかったよ。 支払いができなくなってしまった場合には、役所に相談に行くことが大切なんだね。
自動車税だけではなく、その他にもカードローンや住宅ローンなどの借り入れがある場合には、弁護士事務所に相談して弁護士回答を得る事も一つの方法だよ。 債務整理を進めることで、自動車税を支払う事ができる状態になる場合もあるから、まずは専門家に相談してみよう。
- 自動車税とは毎年4月1日時点の車検証上の所有者(信販会社などの場合は使用者)にかかってくる都道府県税である。
- 自動車税を滞納すると、滞納期間による延滞金分の賦課、車検に通らなくなり公道を走れなくなるなどの不利益がある。
- 滞納を続けていると数回の督促や催告の後、財産の差押さえを受けることがある。
- 差し押さえの対象は預貯金や不動産、生命保険、給料債権、自動車など納税義務者の所有にかかる財産である。
- 自動車税を滞納しそうになったら、納期限が過ぎる前に管轄の自動車税事務所に相談するべきである。
- 障害者手帳等を持つ場合等は自動車税が減免されることがある。
- 車検切れの自動車に対する自動車税の賦課は各都道府県により対応が異なる。
西岡容子
青山学院大学卒。認定司法書士。
大学卒業後、受験予備校に就職するが、一生通用する国家資格を取得したいと考えるようになり退職。その後一般企業の派遣社員をしながら猛勉強し、司法書士試験に合格。
平成15年より神奈川県の大手司法書士法人に勤務し、広い分野で実務経験を積んだ後、熊本県へ移住し夫婦で司法書士法人西岡合同事務所を設立。
「悩める女性たちのお力になる」をモットーに、温かくもスピーディーな業務対応で、地域住民を中心に依頼者からの信頼を獲得している。
以後15年以上、司法書士として債務整理、相続、不動産を中心に多くの案件を手掛ける。
債務整理の森への寄稿に際しては、その豊富な経験と現場で得た最新の情報を元に、借金問題に悩むユーザーに向け、確かな記事を執筆中。
■略歴
昭和45年 神奈川県横浜市に生まれる
平成5年 青山学院大学卒業
平成14年 司法書士試験合格
平成15年 神奈川県の大手司法書士法人に勤務
平成18年 司法書士西岡合同事務所開設
■登録番号
司法書士登録番号 第470615号
簡易裁判所代理権認定番号 第529087
■所属司法書士会
熊本県司法書士会所属
■注力分野
債務整理
不動産登記
相続
■ご覧のみなさまへのメッセージ
通常、お金のプロである債権者と、一般人である債務者の知識レベルの差は歴然としており、「知らない」ことが圧倒的に不利な結果を招くこともあります。
債務整理の森では、さまざまなポイントから借金問題の解決方法について詳しく、わかりやすく解説することに努めています。
借金問題を法律家に相談する時は、事前に債務者自身が債務整理についてある程度理解しておくことが大切です。
なぜなら大まかにでも知識があれば法律家の話がよく理解できますし、不明な点を手続き開始前に質問することもできます。
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