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自己破産をすると慰謝料や養育費も差し押さえられるの?離婚した場合は?

 

ウサギ
自己破産をすると、養育費も支払わなくて良くなるの?

ミミズク
養育費は自己破産をしても免責してもらうことができないんだよ。
今回の記事では、自己破産と養育費の関係について、詳しく見ていこう。

自己破産によって、貸金業者等から借入して返しきれなかった借金が免責されるのは想像がつくかと思いますが、同じ債務でも、少々特殊性があるものはどうでしょうか?

例えば、離婚し親権を相手に譲り渡した親が親権者に渡す「子供の養育費」もその1つです。

自己破産したことにより養育費を免れることはできるのでしょうか

自己破産は養育費も免責されるのか

自己破産しても、すべての借金が例外なく免責されるわけではありません。

では免責されない債権には、どのようなものがあるのでしょうか?

基本的に「税金・社会保険料」のような公的性質を持つものは免責されないことになります。

もし、皆が破産でこれらを免れてしまうと国家や地方自治体、そして税金や社会保険制度自体が成り立たなくなってしまう可能性があるからです。

こういった破産によって免れられない債権を「非免責債権」といいますが、税金等以外ではどのような非免責債権があるのか確認してみましょう。

養育費が免責される事はない

これは、破産法改正により盛り込まれた部分ですが、離婚した場合に親権を取らなかった親が支払う「養育費」についても破産により免責されない(=支払義務が残る)とされました。(破産法第253条1項4号)

慰謝料や婚姻費用も免責されないのか

なお、離婚に伴って「慰謝料(不貞行為やDVなど)」や「婚姻費用の分担(婚姻中に生じる通常の生活費等の費用)」の支払い義務が発生することもあります。

これらについては、

  • 婚姻費用は免責されない(=支払い義務が残る)
  • 不貞行為などによる慰謝料は通常であれば免責される可能性が高いが、積極的に当事者を害する意思をもって行った行為についての慰謝料は免責されない(=つまり、とりわけ悪質なケースに限り支払い義務が残る

慰謝料については「どのような行為であれば加害の意思があったと判断されるのか?(免責されないのか)」の判断が難しいところではあります。

裁判例では「不貞行為の期間が5年に及び、まだ婚姻中にもかかわらず浮気相手と結婚式を挙げていた」ケースにつき、悪質ではあるものの相手方に対する積極的な加害の意思があったとはいえないとして免責を認めています。

一方で「夫の不貞行為の相手方女性が、夫への恋愛感情からではなく単に妻への加害感情をもって不貞行為を行っていた」場合は、その妻への積極的な加害意思があったとされ免責が認められない可能性もあるとされています。

ただ、このあたりは当事者の内心の意思ということにもなり線引きが非常に難しいところがあるため、ケースバイケースとしか言えないことになります。 

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養育費を支払い中に自己破産手続きを進める場合の注意点

ウサギ
養育費を支払っている人が自己破産手続きを進める時には注意した方が良い事ってあるの?

ミミズク
他の債権同様、すでに養育費を滞納している場合、自己破産の手続きが終わるまでは、養育費だけを支払うような事をしてはいけないんだ。
自己破産手続きが全て終わってから養育費を支払うようにしよう。

では、免責されずに残る養育費や婚姻費用等についての注意点を考えてみましょう。

破産手続開始決定の前後で性質が異なる

破産手続開始時点ですでに滞納している養育費は「非免責債権(破産しても支払いを免れられない債権)」となりますが、破産手続開始後に月々発生する養育費は「破産手続外で処理する債権」となります。

両者ともに免責されないことには変わりないのですが、破産手続の間に取立てができるかどうかなどの違いがありますので、これらは区別して考えなくてはなりません。


破産手続開始時点ですでに滞納している養育費

これはすでにまとまった金額として確定している分になりますが、破産手続の間は他の債権と同列に扱われるため、債権者(元夫または元妻)が差押えをして取り立てることはできません。

なお、破産手続きが開始するとすでに行われている差押えはいったん中断します(破産法42条)。

養育費について給与差押えなどしている場合でも差押えは失効します。

ただし、滞納養育費は前述のように「非免責債権」となりますので、破産手続きが終了した後で取立てをすることが可能です。

破産手続開始後に月々発生する養育費

破産手続が開始すると通常の債権は公平に、一律に処理されますが、月々発生する養育費についてはこれとは別に、通常通り支払いまたは請求をして差し支えありません。(電気や水道料金などと同じイメージです)

貯金額や口座凍結に注意

月々発生する養育費はそのまま支払わなければなりませんが、債務整理中は注意しなければならないことがあります。

いったん債務整理の手続きに入ると、カードローン等を利用していた銀行があればそちらも巻き込んで手続きをしなければならなくなるため、ローン利用先の銀行口座については凍結されてしまい、お金を引き落とすことができなくなってしまいます。

養育費を毎月支払者の口座から引き落としするように設定していた場合、もし養育費の振込口座を変えないままに債務整理手続きに入ってしまうと、その口座からの引き落としができなくなってしまいます。

また、ひとつの口座に多額を入金しておくと、破産手続中でも支払うべき税金や養育費、公共料金などを支払えなくなってしまうおそれがあるため、手続きを開始する前にあらかじめ債務整理とは関係ない口座に必要な金額を移動させておく方がよいでしょう。

養育費を滞納している場合は偏頗弁済に注意

破産手続は、基本的に全債権者の平等という点を基本的なルールとして定めています。

つまり、特定の債権者にだけ「抜け駆け」的に支払いをした場合は後から破産管財人(裁判所から選ばれた、破産手続の具体的な進行を司る弁護士であり、申立代理人弁護士とは異なる)によってその弁済が否定されることがあります。

このように当事者の判断で一部の債権者にだけ支払いをすることを「偏頗弁済(へんぱべんさい)」といいます。

「破産手続開始前にすでに滞納している養育費」は上記のように「破産手続の中で処理されるため、勝手に支払うと偏頗弁済と扱われる」おそれがありますので、どうしても特別の事情で支払いが必要な場合、必ず事前に裁判所か破産管財人に相談しなければなりません(この部分は非免責債権のため、破産手続終了後に支払うことができる)

しかし上記のように「破産手続開始決定後の養育費」は水道料金等と同じく払い続けても偏頗弁済とはなりません。

とはいえ、将来の分までまとめて支払うようなことは他の債権者を害するとして否定されるおそれがあるためその時に本来支払うべき分だけ支払うようにしましょう。

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支払ってもらえない場合の対処法

ウサギ
養育費の滞納が続くような場合にはどうしたら良いのかな?

ミミズク
専門家に相談して、調停を申し立てるのがお勧めだね。
養育費は強制執行できるから、その点も含めて専門家に相談してみよう。

では、養育費を請求する側から見た場合の「支払ってくれない当事者への対処方法」や、支払者が「今までの金額は妥当ではないので変更したい」と思った場合のことを考えてみましょう。

減額により支払ができるのか話し合う

そもそも、養育費の額はどのようにして決められるのでしょうか。

当事者の合意をする場合でも、基準がないとなかなか決めづらいものです。

一般的に養育費の客観的な金額を割り出す指標として、裁判官が検討、研究した養育費算定表」というものがあり、現在はこれが広く基準として用いられています。

ただ、いったん決めた養育費といえども、再婚や失業、病気等、後から生じた事情により従前の金額を維持できないこともありますので、減額することもありえます。

もちろん、当事者同士の話し合いがまとまるのであればそのような決定をしても差し支えありません。

もし話し合いがまとまった際には、必ずその内容を公正証書にしておくことが大切です。

しかし、なかなか実際にはこの話し合いを円滑に進めるのは難しいことが多いのです。

では、養育費を減額してほしいが相手方が応じない場合、どうすればよいのでしょうか。

養育費減額調停を申し立てる

裁判所に養育費減額の調停を申し立てた場合、認められることもあります。

よくあるケースとして「親権者が子供に面会させてくれないため養育費を支払いたくない、減額したい」などを訴える親もいるのですが、面会させるかどうかと養育費支払い義務の有無は関係ありませんので通常このような理由での減額は認められません。

また、養育費算定表での相場(客観的な金額)を知らずに最初、高すぎる金額で合意してしまったという理由で減額を要求することもできません。

減額が認められる可能性が高いのは、次のような事情がある場合です。

  • 支払者の再婚
    ただし、これは再婚によって扶養家族や扶養の負担額が増加した場合であり、単に再婚しただけでは認められません。
    具体的にには再婚相手の収入が少なかったり、再婚相手との間に子供が生まれたり、再婚相手の連れ子と養子縁組したような場合です。
  • 受取者の再婚
    受取者が再婚しただけではなく、再婚相手と子供が養子縁組した、つまり扶養してくれる人が増えた場合です。
  • 支払者の減収
    支払者が病気やリストラなどで減収した場合です。
  • 受取者の増収
    受取者が転職やパートから正社員への昇格などで増収した場合です。

もしも調停でも減額の内容が決められなければ最終的に裁判所の審判で決定されますが、決定までに数ヶ月を要することもあります。

養育費を強制執行できるのか

養育費も債権の一つですので、通常の借金と同じように「任意に支払わない場合は強制執行」をすることができます。

ただし、強制執行をするためには

  • 養育費の支払請求をした裁判で勝訴した
  • 調停で支払額等を決めた
  • 公正証書に支払額等や、「支払わなければ強制執行を受けることを承諾する」旨を記載していた

のいずれかでなければなりません。

改めて裁判等を起こすのは費用や時間もかかるため、できれば最初から公正証書で内容を約しておくことがベストです。

なお、強制執行の具体的内容としては

  • 給与の差押え(養育費の場合は給与の2分の1を上限とする)
  • 銀行口座の差押え

といった方法がありますが、勤務先が判明しているのであれば給与差押えが手っ取り早いでしょうし、継続的に給与から養育費を回収することができます。


また、給与を差押えられたら勤務先に必ずそれがバレますので、バレたくないという理由で支払者が任意に支払ってくれるようになることもあります。

銀行口座の差押えについては、口座がわかっていない場合は少々厄介になります。

弁護士を通じて調べる方法もありますが、もし相手方が口座の中身を差押え前に引き出してしまっていれば結局空振りに終わることもあるので、どの口座を差押えるかについては慎重に検討する必要があります。

専門家に相談する

自己破産する場合の養育費はどの範囲まで支払ってよいのか?そして減額はできるのか?

こういった問題については個々の現在の経済的、身分的状態を総合的に考慮しなければ単純に結論を出せるものではありません。

また、最も尊重されるべきなのは養育される子供の福祉です。

養育費も含めた債権について、全体的に支払いが苦しくなってきたと思ったらすぐに弁護士に相談し、他の債権者や子供の状況も含めた適切な対処方法をアドバイスしてもらうことが大切です。

まとめ

ウサギ
自己破産をしても養育費は免責されないということが良くわかったよ。
自己破産手続き中は偏頗弁済に注意しなくちゃいけないんだね。

ミミズク
自己破産手続きをしたら養育費を支払ってもらうことができないと考えている人はたくさんいるんだけれど、養育費は免責されないから、支払がストップした時には、専門家に相談してみよう。

  • 離婚に基づいて発生した養育費や婚姻費用支払いの義務は、自己破産によっても免責されないため支払義務が残る。
  • 自己破産申立前にすでに発生している滞納養育費は他の債権と並列に処理されるため自己破産手続が終了するまでは任意に支払ってはならないが、破産手続開始決定後に発生する月々の養育費は支払い続けてよい(ただし将来分をまとめて支払ってはならない)。
  • 支払者、受取者の再婚や減収、増収により当初決めていた養育費の減額が認められる場合もある。
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西岡容子

青山学院大学卒。認定司法書士。
大学卒業後、受験予備校に就職するが、一生通用する国家資格を取得したいと考えるようになり退職。その後一般企業の派遣社員をしながら猛勉強し、司法書士試験に合格。

平成15年より神奈川県の大手司法書士法人に勤務し、広い分野で実務経験を積んだ後、熊本県へ移住し夫婦で司法書士法人西岡合同事務所を設立。

「悩める女性たちのお力になる」をモットーに、温かくもスピーディーな業務対応で、地域住民を中心に依頼者からの信頼を獲得している。
以後15年以上、司法書士として債務整理、相続、不動産を中心に多くの案件を手掛ける。

債務整理の森への寄稿に際しては、その豊富な経験と現場で得た最新の情報を元に、借金問題に悩むユーザーに向け、確かな記事を執筆中。

■略歴
昭和45年 神奈川県横浜市に生まれる
平成5年   青山学院大学卒業
平成14年 司法書士試験合格 
平成15年 神奈川県の大手司法書士法人に勤務
平成18年 司法書士西岡合同事務所開設

■登録番号
司法書士登録番号 第470615号
簡易裁判所代理権認定番号 第529087

■所属司法書士会
熊本県司法書士会所属

■注力分野
債務整理
不動産登記
相続

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