子供の借金は親が払わなければいけないの?専門家が解説
だけど、場合によっては親にも返済義務が生じることがあるんだ。
今回の記事では、子供が借金をしている場合の対処法や、親に返済義務が生じるケースについて、詳しく見ていこう。
子供の借金は親が肩代わりしなければならないのでしょうか?
法律上、子供と親は別人格なので親が子供の借金を払うべき義務はありません。
もしも借入先から子供の借金返済を請求されたら、はっきり断りましょう。
子どもが未成年なら、契約を取り消せる可能性もあります。
今回は子供の借金を親が払わねばならないケースや請求されたときの対処方法をパターン別にお伝えします。
子供の借金、親には返済義務がない
子どもが借金すると、借入先から親に連絡が来るケースもありますが、子供の代わりに支払いをする必要は基本的にありません。
そもそも子どもと親は独立した別人格で、借り入れの契約についてもそれぞれについて成立するからです。
子どもの借金については子どもが返済義務を負い、無関係な親には返済すべき義務はありません。
子どもが未成年の場合
子どもが未成年の場合、単独で有効な契約を締結できません。
親が同意していない限り、借金や売買などの購入契約を取り消せます。
親の知らないうちに子どもが勝手に借り入れをしていたら、取り消しを主張すれば返済義務がなくなります。
契約を取り消した場合、親だけではなく子どもにも返済義務が及びません。
未成年の子どもが勝手に契約したことが発覚したら、すぐに相手へ取消通知書を送りましょう。
親が同意していた場合
子どもが未成年でも親が同意して借金したら契約は有効で、子どもに返済義務が及びます。
ただし親自身の借り入れではないので、親には返済義務がありません。
親が子供の借金を肩代わりする場合の注意点
贈与とみなされないようにするためには、借用書を作成しておこう。
子どもが借金しても親に法律上の返済義務はありませんが、任意で肩代わりすることは可能です。
ただし肩代わりした場合、「親から子どもへの贈与」とみなされて贈与税を支払わなければいけなくなってしまう可能性があります。
贈与税は「贈与を受けた側」が払わねばなりません。
たとえば親が住宅ローンなどの子供の借金を肩代わりすると、子供が贈与税を払わねばならず、負担がかかってしまうリスクも発生します。
肩代わりしても贈与税が発生しない3つの条件
以下の3つの場合、親が借金を肩代わりしても贈与税は発生しません。
子どもが明らかに債務超過
債務者が明らかに債務超過になっている場合、第三者が借金の肩代わりをしても贈与税は発生しません。
たとえば子どもが多数の消費者金融会社や銀行カードローンを利用して多重債務者状態になっており返済不可能な状況になっていたら、親が肩代わりしてあげても贈与税はかかりません。
贈与額が1年に110万円以下
贈与税には基礎控除があり、贈与額が1年に110万円以下であれば贈与税がかかりません。
肩代わりしてあげた金額が1年に110万円以下であれば、子どもが贈与税を払う必要はありません
親が子どもへ貸付をした
贈与ではなく貸付であれば、贈与税はかかりません。
親が子供の借金を肩代わりするとき、後で返済する約束をしておけば贈与税を払わずに済みます。
ただし貸付金と主張するには、形式だけではなく実質的にも「貸付」といえる状況を整えなければなりません。
以下のように対応しましょう。
金銭消費貸借契約書を作成する
必ず借用証や金銭消費貸借契約書などの「貸付を証明する書類」を作成すべきです。
口約束では貸付とみなされず、贈与税がかかってしまう可能性が高まります。
金銭消費貸借契約書には親と子どもの両方が署名押印をして日付を入れて2通作成し、双方が1通ずつ所持しましょう。
支払期日や返済方法を決める
貸付の契約書には、必ず支払いの期日や返済方法を定めましょう。
単に「借り入れました」とだけ書いて支払期日を決めなかったり「余裕のあるときに返済する」などという約束にしたりすると、贈与とみなされる可能性が高くなります。
返済した証拠を残す
契約書を作成したら、実際に契約とおりに返済を行うべきです。
親名義の銀行への振り込み送金として、確実に返済している実績を積み立てましょう。
親が子供の借金を返済しなければいけないケース
子どもが借金しても、基本的に親に返済義務は及びません。
ただし以下の場合、例外的に親が子どもの借金を払わねばならない義務を負います。
借金の保証人や連帯保証人になっている
親が子供の借金の保証人や連帯保証人になっている場合、支払い義務が及びます。
保証人や連帯保証人は、主債務者(借りた本人)が払わないときに代わりに支払いをしなければならない「担保」だからです。
保証契約にもとづいて親に支払い義務が及ぶため、借入先から請求を受けたら断れません。
よくあるのは、子どもが奨学金を利用したときの連帯保証です。
奨学金も一種の借金なので、子どもが卒業後に支払えなくなったときに親が連帯保証人になっていたら、親が全額支払わねばなりません。
親も払えない場合、親子ともども破産しなければならないケースもあります。
子供の借金を相続した
親より先に子供が亡くなってしまった場合、親は子供の相続人になる可能性があります。
借金やその他の負債も相続されるので、子供が借金したまま亡くなったら親に支払い義務が及びます。
ただし親が相続放棄すれば、借金を相続しません。
子供に資産がなく相続すべき財産が見当たらない場合には、相続放棄を検討しましょう。
相続放棄は「自分のために相続があったことを知ってから3か月」以内に家庭裁判所へ申述しなければ効果が生じません。
子供が借金を残して死亡した場合、早めに専門家に対応を相談してください。
子供の借金問題解決のために親ができること
子供が借金していた事実が発覚すると、親としては焦ってしまうものです。
叱りつけたり頭ごなしに否定したりしても、状況は改善しません。
子どもが心を閉じてしまい、返済のためにさらに借り入れを増やして問題が大きくなってしまう可能性もあります。
予想外の子供の借金が発覚したら、次のように対応しましょう。
借金の理由を確認する
まずはなぜ借金したのか確認すべきです。
ひとことで「借金」といってもいろいろな原因があるものです。
- 娯楽費やギャンブルの借金
- 投資で失敗して借金
- 詐欺に遭った
- 事業に失敗した
- 収入が少なく生活が苦しくて借金をせざるを得なかった
- 離婚でお金が必要だった
自分の娯楽やギャンブル、浪費で借金したなら「自業自得」といえます。
一方、詐欺や離婚、低所得などの理由であれば本人だけの責任とは言い切れない部分もあります。
まずはなぜ借金したのか明らかにした上で、どのように対応するのか検討しましょう。
保証人になっていないか確認する
親が保証人や連帯保証人になっていたら、代わりに返済をしなければなりません。
保証人になっていないか、早急に確認する必要があります。
肩代わりすべきか検討する
子どもが借金に困っていたら、肩代わりして助けてあげたいと考えるのが親心です。
しかし肩代わりは必ずしも本人のためになるとは限りません。
たとえばギャンブルや浪費、娯楽費などで借金してしまった場合、肩代わりすると本人のためにならないケースが多数です。
「借金しても親が助けてくれる」という甘えの心が芽生えて、同じ過ちを繰り返してしまう人が多いためです。
子どもの自業自得による借金は肩代わりせず、本人に解決させるべきです。
一方、生活費が足りなくてやむを得ず借金してしまった場合や病気、けが、離婚などの事情がある場合、親に余裕があるなら助けてあげたほうがよい状況もあります。
肩代わりするときには、子どもともよく話し合って決めましょう。
債務整理を促す
子どもが多数のカードローンを利用して多重債務状態になっていたり、事業に失敗して返済不可能な高額な借金を背負ってしまっていたりするなら、早めに債務整理するよう促しましょう。
債務整理をすると、借金を減額や免除してもらえて現状を改善できます。
- カードローンやリボ払いなどの利息をカットしてもらえる「任意整理」
- 借金を元本ごと大きく減額してもらえる「個人再生」
- 借金を全額免除してもらえる「自己破産」
上記のうち、最適な方法をとればほとんどどのような借金トラブルも解決できます。
浪費やギャンブル、娯楽費や投資などの原因で借金した場合でも、債務整理を適用できます。
子ども自身に借金の責任をとらせるためにも、弁護士や司法書士に債務整理の相談をするよう促してみましょう。
親が代わりに債務整理を依頼できるのか?
親が子どもに債務整理を促しても、本人が乗り気にならないケースが多々あります。
代わりに債務整理を依頼できるのでしょうか?
子どもが未成年でない限り、親が勝手に子どもの代理で専門家に債務整理を依頼できません。
あくまで子ども自身がその気になり、専門家と面談して依頼する必要があります。
ただし、専門家によっては親からの相談を受け付けてくれる事務所もあります。
まずは親が弁護士や司法書士に話を聞いてもらい、アドバイスを受けましょう。
その後、親から子どもへ内容を伝えて子どもを説得すれば子どもの気も変わって債務整理の相談に行く気持ちになる可能性があります。
子どもが「1人で事務所に行きたくない」と言う場合、親が付き添ってあげるとハードルが下がりやすくなります。
親が連帯保証人になっている場合の対処方法
もしも親が保証人や連帯保証人になっているなら、親自身が返済しなければなりません。
一括払いが難しい場合には、借入先によっては分割払いの相談ができるケースもあります。
もしもどうしても払えない場合には、親も債務整理せざるを得ません。
一方、子どもが勝手に親の実印を持ち出して契約書に署名押印した場合、保証契約を無効にできる可能性があります。
いずれにせよ放っておくと親自身の財産を差し押さえられるリスクが発生するため、早めに弁護士や司法書士の事務所へ相談しましょう。
まとめ
子供が借金に困っている場合には、弁護士に相談することで解決できるって事がわかったよ。
弁護士には相談したくないと子どもが言ってくる場合には、一緒に相談に行ったり、まずは親御さんだけで弁護士事務所に相談したりする事で、本人が相談しやすい環境を作ってあげよう。
子供の借金を親が肩代わりすべき義務は基本的にありませんが、親として放っておけないケースもあるものです。
最善の対処方法は、お子様の性格や借金の原因、負債の金額や債権者の態度などの諸事情によって異なります。
まずは一度、借金トラブルに詳しい弁護士や司法書士へ相談してみましょう。
福谷陽子
元弁護士・ライター。
弁護士としての活動した約10年間のうち、7年間は独立開業して事務所の運営を行う。
実務においては債務整理案件を多数担当し、任意整理・個人再生・自己破産のみならず、過払金請求も手がける。
その経験をもとに、現在はライターとして法律関係の記事を執筆している。
■略歴
・京都大学法学部在学中、司法試験合格
・京都大学法学部卒業後、司法研修所入所
・弁護士登録・某法律事務所にて勤務
・独立し、陽花法律事務所を設立
・弁護士活動を停止し、ライターに転身
■ご覧のみなさまへのメッセージ
借金問題を抱えていると、追い詰められた気持ちになるものです。
「どうしようもない」「借りた自分が悪い」「借りたからには返さなければ」と律儀な思いを持ち、必死で返済を続けている方もおられるでしょう。
しかしどんなに頑張っても返済できない借金があるものです。
法律は借金返済できない方や苦しくなった方に救済手段をもうけています。
債務整理をすると嘘のように借金問題を簡単に解決できるケースが本当に多いです。
借金問題に悩んでいる時間はもったいないです。
債務整理は恥ずかしいことではないので、勇気を出して専門家へ相談していただきたいと思います。
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