債務整理の森

債務整理を依頼する際の弁護士の選び方と、それぞれの弁護士の口コミや評判を検証し解説します。     ※当サイトはアフィリエイト広告を使用しております。

           

弁護士事務所と司法書士事務所、何が違ってどちらに相談すればいいの?

 

クマ
債務整理を依頼できる専門家には、弁護士と司法書士があるんでしょ?
この2つってどう違うの?
ミミズク
弁護士も司法書士も債務整理案件を依頼できるのだけれど、司法書士の場合には、140万円を超える債権がある場合には代理権が認められていないなど、様々な制限があるんだ。
今回の記事では、弁護士と司法書士の違いや、債務整理はどちらに依頼すべきなのか、詳しく見ていこう。

債務整理を相談、依頼する先としては「弁護士」「司法書士」の両方が考えられます。

ただ、両者の違いを正しく理解している人は少ないのではないでしょうか。

それぞれの専門家によって依頼者にどのようなメリット、デメリットがあるのか、できる業務の範囲には違いがあるのかなどを確認してみましょう。

弁護士と司法書士の違い

弁護士と司法書士は同じ法律専門職ではありますが、代理権の範囲などでかなり違いがあります。

現在弁護士、司法書士ともに広告をすることが認められておりメディアでCMなども流しているため、両者どちらも債務整理業務ができることが広く知られています。

ただ、厳密に言えばどのような違いがあるのかを理解しておかないと、依頼者が案件の途中で依頼先事務所を変えなければならないことになる可能性もあります。

司法書士の場合は弁護士に比べると法的に認められている業務の範囲が狭くなっていますので、正しく理解しておきましょう。

最初に、弁護士と司法書士の違いを整理してみます。

メリット

デメリット

司法書士

・費用相場が(比較的)安い(※)

・心理面での敷居が低い

・代理権の範囲に制限がある

・代理権の範囲内であっても訴訟慣れしていない司法書士が多く、和解額等が依頼者の不利になることもある

弁護士

・法律上の代理行為に制限がない

・債務整理を専門とする弁護士なら知識や訴訟のテクニックが十分に担保されている

・費用相場が(比較的)高い(※)

・心理面での敷居が高い

※費用については司法書士、弁護士ともに自由化されているため事務所による差があります。

では、詳しく確認していきます。

司法書士にできる事

まず、司法書士に認められている業務を考えてみましょう。

日本司法書士会連合会のウェブサイトでは、「司法書士法第3条や司法書士法施行規則第31条に規定されている司法書士の業務としてはおおよそ次のとおり」としています。


  1. 登記又は供託手続の代理
  2. (地方)法務局に提出する書類の作成
  3. (地方)法務局長に対する登記、供託の審査請求手続の代理
  4. 裁判所または検察庁に提出する書類の作成、(地方)法務局に対する筆界特定手続書類の作成
  5. 上記1~4に関する相談
  6. 法務大臣の認定を受けた司法書士については、簡易裁判所における訴額140万円以下の訴訟、民事調停、仲裁事件、裁判外和解等の代理及びこれらに関する相談
  7. 対象土地の価格が5600万円以下の筆界特定手続の代理及びこれに関する相談
  8. 家庭裁判所から選任される成年後見人、不在者財産管理人、破産管財人などの業務

司法書士の一番根幹となる業務は「不動産登記」や「会社登記」などです。

ただ、現在、法務大臣の認定を受けて簡易裁判所代理権を取得した司法書士は、簡易裁判所において取り扱うことができる民事事件(訴訟の目的となる物の価額が140万円を超えない請求事件)等について代理業務を行うことができます(簡裁訴訟代理等関係業務)。

このように、上記の訴訟関係業務はあくまで「認定司法書士」であることが条件ですので全ての司法書士に認められているわけではありません。

ただ、認定司法書士であっても140万円を超えている事件については裁判所での代理権はありません。

いったん簡易裁判所に提起された訴訟で、反訴が提起されたなどの理由により地方裁判所に移送された場合は代理権がなくなります。

※反訴・・・ある訴訟において、被告が原告に対して口頭弁論終結前にその本訴に関連する請求を行うこと。
一つの訴訟手続きの中で関連する事柄をまとめて審理できるメリットがある。

具体的に認定司法書士が簡易裁判所での業務を行う場面として多いのは、「貸金業者への過払い金返還請求(不当利得返還請求訴訟)」です。

なお、破産や個人再生といった手続きは地方裁判所の管轄ですので司法書士が「代理」をすることはできません。

実務で司法書士が破産手続き等に関わることがありますが、その際には代理人として業務を行うのではなく、あくまで「書類作成者」となります(上記4の「裁判所に提出する書類の作成業務」に該当する)。

弁護士にできる事

司法書士が業務範囲を制限されていることに対し、弁護士は法律業務についての制限がなく、金額が大きい訴訟、相手方との交渉であっても行うことができます。

つまり、最初に依頼してから完了まで、代理権の問題で事件が滞るという心配がありません。

弁護士と司法書士どちらに依頼すべきか

クマ
弁護士と司法書士、どちらに依頼する方が良いのかな?
ミミズク
140万円を超える債権がある場合や、過払い金が140万円を超える場合には、初めから弁護士に依頼した方が良いね。

では、実際に依頼先を選択する場合にどちらを選ぶべきなのかを解説します。

司法書士に依頼すべき案件とは

まず考えられるのは、債務額が「140万円を超えない」債務整理です。

数社の債権者がいる場合、各社ごとに判断します。

例えば下記のようなケースを見てみましょう。

A社 100万円 B社 150万円】

この場合、A社については司法書士の代理権がありますがB社については代理権がありません。

なお、この「債権額」は、利息引き直し計算後の金額ではなく、「債権者側が主張している、つまり依頼者自身が最初の相談時に認識している金額」となります。

※利息引き直し計算・・貸金業法改正前の高金利で行われていた消費者金融などの取引を適正な利息に直すための計算。

このように、複数社のうちの1社でも140万円を超えるケースでは、最初からまとめて弁護士に依頼するべきでしょう。

すべての債権者が140万円以内に収まっているのであれば司法書士に依頼するのもよいでしょう。

ただ、最初は司法書士の代理権でカバーできると考えられていた案件でも途中から弁護士でなければ対応できなくなることがあります。

利息引き直し計算をしてみたら過払い金があることがわかり、それが140万円を超えていたような場合です。

そうなると債権者との取戻しの交渉や、場合によっては過払い金返還請求の訴訟が必要になることもあるため、司法書士では対応不可能です。

弁護士への引き継ぎが必要になった時に最初の司法書士からスムーズに紹介を受けられるか、というのも大切なポイントとなります。

司法書士に依頼するデメリット

司法書士に依頼する場合、確かに費用の相場が弁護士よりも安いということもあるでしょうが、デメリットも知っておく必要があります。

上記のように「債権額が140万円を超える」ことが後からわかって弁護士に引き継ぎがなければならない案件などは、途中で依頼し直したことにより費用総額が高くなることがあります。

もっとも、破産、個人再生であっても「書類作成者」として司法書士に依頼することはできます。

地方裁判所の破産係でも、書類作成者として司法書士が関わっている場合は書類不備などの事務連絡を司法書士宛てにしてくるところもあります。

ただ、このあたりの対応はその地方裁判所によって異なるため、裁判所から本人に連絡が来て直接本人が対応しなければならないこともあり、手続きが停滞する危険があります。

もう一つ大切なこととしては「過払い金返還請求訴訟」など訴訟手続になった際の対応能力です。

上記のように司法書士は「簡易裁判所代理権」を持っていれば140万円を超えない訴訟の代理人となることはできますが、弁護士のように実際の訴訟においてあまり場数を踏んでいないのが現実です。

相手方の債権者の方がむしろ訴訟経験が豊富であるという可能性も十分あり、そうなると訴訟経験が少ない人の場合、必ずしも依頼者に対してベストな結論を得られないこともあります。

(もちろん個人差はありますので一概には言えません)

弁護士に依頼すべき案件とは

上記のように弁護士は制限なくすべての法律的手続きを代理することができます。

債権額が大きい、多いといったケースであっても、また、債務整理手続のどの種類でも、裁判や相手方との交渉、和解を伴う案件などであってもそれらすべてを取り扱うことが可能です。

弁護士に依頼するデメリット

弁護士に依頼する際には、「費用が高い」「敷居が高い」という点をデメリットに感じて迷う人もいるのではないでしょうか。

現在は弁護士も司法書士も「報酬規程」が廃止されているため、事務所ごとに報酬が異なります。

報酬に関しては、全体的な相場は弁護士の方が高めですが、個々の事務所を見てみると必ずしもどちらが高い、安いとはいえないところがあります。

そのため、最初に必ず「費用の見積もり」を出してもらうことをおすすめします。

債務整理業務はなかなか最初に費用総額を決めることが難しい場合も多いのですが、大まかな見通しを知っておくだけでも依頼者としては安心できるからです。

もし、費用を複数事務所で比較したい場合は2、3箇所の事務所にあたってみるのもよいでしょう。

ただ、一番重要視するべきなのは単なる費用の多寡ではなく「法律家の能力、経験、そして依頼者との相性が良いかどうか」だということは覚えておきましょう。

迷ったら弁護士に依頼するのがおすすめ

上に解説したように、司法書士に依頼した場合には債務額が多い手続きでは途中から弁護士に引き継ぐことになってしまいます。

しかし、弁護士であれば相談から手続き完了までトータルサポートしてもらえる安心感があります。

明らかに司法書士で完結できる案件であり、かつ相性の良い人が見つかった場合などは別として、それ以外の場合は最初から弁護士に相談する方が確実性があるといえます。

ただ、弁護士なら誰でもよいわけではなく、債務整理実務に精通した人を選ぶことがとても重要です。

どのように探すかということですが、例えばこのような点をチェックしておきたいものです。

  • 年間の債務整理取扱い件数が多い
  • 相談した際にされた説明がわかりやすい
  • 債務整理のメリット、デメリットを両方きちんと伝えてくれる
  • 依頼者の質問に対して面倒がらず丁寧に対応してくれる
  • 債権者側の対応については年々変わっていくこともあるが、近年の状況をよく知っている

相談の際に依頼者側も決して受け身にならず、どんどん質問をするとその回答により法律家の実力を推し量ることもできます。

適切な債務整理を行うためにはどの法律家に依頼するにせよ、しっかりコミュニケーションを取って自分との相性や法律家の実力を確かめ、また、手続きに対する理解を深めた上で行うことが大切です。

まとめ

クマ
弁護士と司法書士の違いが良くわかったよ!
債務整理を依頼する時には、金額で選ぶことがないように、注意しなければいけないね!
ミミズク
どの事務所にするか迷ったら、債務整理案件に長けており、相談無料の事務所へ相談に行ってみるのがおすすめだよ。
  • 弁護士と司法書士は両方債務整理業務を行っているが、司法書士は取り扱う金額や管轄裁判所に関する制限がある。
  • 司法書士に依頼すると途中で弁護士への引き継ぎが必要になることもあるため、債権額が高い案件や債権者が多い案件、複雑な案件については最初から弁護士に依頼する方がよい。
  • 債務整理をする際は、誰に依頼する場合でも事前の相談をよく行った上で法律家の実力や自分との相性を確かめることが大切である。
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西岡容子

青山学院大学卒。認定司法書士。
大学卒業後、受験予備校に就職するが、一生通用する国家資格を取得したいと考えるようになり退職。その後一般企業の派遣社員をしながら猛勉強し、司法書士試験に合格。

平成15年より神奈川県の大手司法書士法人に勤務し、広い分野で実務経験を積んだ後、熊本県へ移住し夫婦で司法書士法人西岡合同事務所を設立。

「悩める女性たちのお力になる」をモットーに、温かくもスピーディーな業務対応で、地域住民を中心に依頼者からの信頼を獲得している。
以後15年以上、司法書士として債務整理、相続、不動産を中心に多くの案件を手掛ける。

債務整理の森への寄稿に際しては、その豊富な経験と現場で得た最新の情報を元に、借金問題に悩むユーザーに向け、確かな記事を執筆中。

■略歴
昭和45年 神奈川県横浜市に生まれる
平成5年   青山学院大学卒業
平成14年 司法書士試験合格 
平成15年 神奈川県の大手司法書士法人に勤務
平成18年 司法書士西岡合同事務所開設

■登録番号
司法書士登録番号 第470615号
簡易裁判所代理権認定番号 第529087

■所属司法書士会
熊本県司法書士会所属

■注力分野
債務整理
不動産登記
相続

■ご覧のみなさまへのメッセージ
通常、お金のプロである債権者と、一般人である債務者の知識レベルの差は歴然としており、「知らない」ことが圧倒的に不利な結果を招くこともあります。
債務整理の森では、さまざまなポイントから借金問題の解決方法について詳しく、わかりやすく解説することに努めています。

借金問題を法律家に相談する時は、事前に債務者自身が債務整理についてある程度理解しておくことが大切です。
なぜなら大まかにでも知識があれば法律家の話がよく理解できますし、不明な点を手続き開始前に質問することもできます。

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