同時期に複数人が連続して死亡した場合、相続はどう扱われるの?
今回の記事では、同時死亡における相続について、詳しくみていこう。
遺産相続における法定相続人(民法で定められた範囲の相続人)が誰になるかというのは、関係者が死亡した順番によってまったく異なる結果になることがあります。
また、稀に「夫婦や親子など、親族二人が同時に死亡する」という状況になることがあります。
同時死亡とされるのはどのような場合であり、相続の関係はどのようになるのか、また、同時死亡との判断がくつがえる場合はあるのかなどを考えてみましょう。
同時死亡に該当するケースとは
津波や交通事故、飛行機事故などが同時死亡として扱われることが多いね。
法律上、同時死亡とされるケースにはどのようなものがあるのでしょうか。
典型的なのは交通事故や災害、飛行機事故や津波などが挙げられます。
(同時死亡の推定)
民法第32条の2
数人の者が死亡した場合において、そのうちの一人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでないときは、これらの者は、同時に死亡したものと推定する。
同じ事故、災害等で死亡時刻が明確になっていない場合には同時に死亡したと「推定」されるのです。
法律用語において「推定する」と「みなす」という二つの表現があります。
「推定する」は、ある事実について、反対の事実が証明されなければとりあえず法令上そのように取り扱うということであり、「みなす」は異なるものを同一のものとして法律上認定するということです。
つまり、「推定する」は、反対の証拠が出てくれば覆ることもありうるということですが、「みなす」とされている場合は覆ることはありません。
同時死亡の定義
同時死亡を定義するとどのようになるのでしょうか。
法律的な意味で言えば、必ずしも「何時何分何秒」までぴったりと同じ時刻に死亡したという意味ではなく、生存の前後が明らかではない場合に便宜的に同時刻に亡くなったと推定することです。
上記に挙げた民法第32条の2では、「そのうちの一人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでないときは」といっています。
つまり、後から死亡したと考えられる者であっても、明らかに前に死亡した者よりも長く生存していた根拠がない場合は同時死亡とされるのです。
同時期の死亡でも相続できるケースとは
ほぼ同時期とみられる死亡でも相続が発生するケースを見てみましょう。
上記のとおり「後から亡くなった者が先に亡くなった者よりも長く生存していた根拠がなければ同時死亡とみなす」わけですから、逆に「長く生きていた」根拠があれば、後死亡の者が先死亡の者の相続人になることがあるのです。
死亡時間によって変わる相続
同時死亡となるのか、どちらが先に死亡したのかで、相続人や相続割合が変わってくるよ。
相続において「死亡日時」というのは、相続人そのものを変えてしまうという点で大きな意味を持ちます。
死亡時期と相続の関係を、色々なパターンで確認してみましょう。
基本的には下図のようになります。
- 配偶者は、死亡時に籍が入っていれば婚姻期間に関係なく必ず相続人となる。
- その他の相続順位は下記のようになり、配偶者とともに相続人となる。
親子で死亡時期が異なるケース
親子で死亡時期が異なるケースを見てみましょう。
【例:父Aと子Cがほぼ同時に死亡したが、Aの死亡がわずかに先であることが明白だった場合(Aの妻Bは存命】
まずAの遺産についてはBが2分の1、Cが2分の1の割合で相続する。
後で死亡したCの遺産については(Aの遺産を相続した分も含めて)、Cに配偶者や子がいなければBがすべて相続する。
Cに配偶者Dのみがいた場合には、Dが3分の2、Bが3分の1の割合で相続する。
Cに配偶者Dと子供Eがいた場合には、Dが2分の1、Eが2分の1の割合で相続する。
【例:父Aと子Cがほぼ同時に死亡したが、Cの死亡がわずかに先であることが明白だった場合(Aの妻Bは存命)】
Cに配偶者Dのみがいた場合には、Dが3分の2、Aが6分の1、Bが6分の1の割合で相続する。
後で死亡したAの遺産についてはAの親が存命ならBが3分の2、Aの親が3分の1(両親が両方存命なら父母が6分の1ずつ)相続する。
Cに配偶者Dと子供Eがいた場合には、Dが2分の1、Eが2分の1の割合で相続する。
後で死亡したAの遺産についてはBが2分の1、Cの子Eが(代襲相続人として)2分の1の割合で相続する。
代襲相続については下記に解説します。
親子同時死亡のケース
親子が同時に死亡したと推定されるケースを考えてみましょう。
【例:父Aと子Cがほぼ同時に死亡したが、どちらの死亡が先だったのかが明白ではない場合(Aの妻Bは存命)】
この場合は上記に引用した民法第32条の2が適用されることとなるため、反対の事実が証明されない限りは同時死亡という推定がはたらく。
つまり、AとCにはお互いに相続人にならないがCに子EがいればEはCを代襲してAの相続人になることが可能。
よって、Bが2分の1、Eが2分の1の割合で相続する。
Cの相続については、配偶者Dと子EがいればDが2分の1、Eが2分の1の割合で相続する。
配偶者のみで子がいなければDが3分の2、Bが3分の1の割合で相続する。
夫婦同時死亡のケース
夫婦が同時に死亡したと推定されるケースを考えてみましょう。
子がいないケース
夫婦に子供がいないと、相続の割合はどうなるのでしょうか。
【例:夫Aと妻Bがほぼ同時に死亡したが、どちらの死亡が先だったのかが明白ではない場合(AB間には子がいない)】
AとBは同時死亡の推定が働くため、お互いに相続人にならない。
Aが先に死亡したことが証明される場合はBが4分の3、Aの兄弟が4分の1(兄弟の人数で均等に分け合う)を相続する。
逆にBが先に死亡したことが証明される場合はAが4分の3、Bの兄弟が4分の1(兄弟の人数で均等に分け合う)を相続する。
【子がいるケース】
夫婦に子供がいると、相続の割合はどうなるのでしょうか。
【例:夫Aと妻Bがほぼ同時に死亡したが、どちらの死亡が先だったのかが明白ではない場合(AB間には子Cがいる)】
AとBは同時死亡の推定が働くため、お互いに相続人にならないが、子CがAとBの遺産をすべて相続する。
同時死亡と代襲相続
親子同時死亡が推定される場合、代襲相続の関係はどうなるのでしょうか。
代襲相続とは
代襲相続とは「親Aより先に子Bが死亡していた場合はBの子CがA(代襲相続人から見たら祖父母)の相続人になる」ということです。
代襲相続については、民法第887条2項に規定されています。
(子及びその代襲者等の相続権)
第887条
- 被相続人の子は、相続人となる。
- 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
- 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。
なお、Cも先に死亡していた場合はCに子DがいればDが代襲相続人となってAの遺産を相続します(再代襲とよびます)。
同時死亡でも代襲相続は発生
同時死亡が推定される場合、相続は発生しなくても代襲相続は発生することに注意が必要です。
仮に父Aと子Bが同時に死亡した場合、BはAの相続人にはなりませんが、Bに子CがいればCはAの相続人となります。
相続額が変わるケース
上記に解説した相続の割合は「法定相続分(民法で定められた相続分)」とよばれるものです。
法定相続分は一応、民法の中で規定されていますが、相続の割合、金額を変えることが可能となる場合もあります。
遺言書の有無
もし、被相続人(亡くなった人)が生前に「遺言書」を残していた場合には原則として遺言内容に従って相続割合が決定されます。
主に用いられる遺言書の形式には「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」があります。
「公正証書遺言」
公証役場で公証人と証人2名の立ち会いのもとに作成される遺言書なので、証拠能力が高く、遺言の有効性が覆ることはめったにない。
もし、被相続人の死亡後に遺言書があるか不明な場合は、相続人であることを戸籍で証明すれば全国の公証役場に保管されている遺言書を検索することが可能である。
「自筆証書遺言」
被相続人が自宅などで自筆した遺言書であるが、自筆証書遺言は署名や日付など、民法に規定される要件を一つでも欠いていると無効となるおそれがある。
家族などが発見した場合、家庭裁判所に持ち込んで「検認」とよばれる証拠保全のための手続きを踏むことが必要である(公正証書遺言の場合は検認不要)。
なお、封をしてある遺言書を勝手に開封すると5万円以下の過料に処せられることがあるため、封がされたままの状態で家庭裁判所に持参することに注意する。
遺産分割協議
遺言書に従って相続する以外で法定相続分とは異なる相続割合にする方法としては、「遺産分割協議を行い、遺産の配分を決定する」というものがあります。
遺産分割協議は、法定相続人全員が合意することによって成立しますので、たとえ一人でも合意しない人がいたり、行方不明や認知症などでそもそも協議不能な人がいたりすれば行うことができません。
行方不明者や認知症の人がいてもなお、遺産分割協議を行う必要があれば「不在者財産管理人」や「成年後見人」など、家庭裁判所を介した手続きをとらなくてはなりません。
よって、弁護士や司法書士など法律専門家への相談をおすすめします。
遺産分割協議成立のためには全員が一堂に会する必要はありませんが、合意をした内容を記した「遺産分割協議書」に全員が実印を押印して印鑑証明書を添付する必要があります。
同時死亡を覆すには
仮に同時死亡の推定が働いていても、別の時期に死亡した証拠がある場合には推定を覆すことが可能です。
相続権を不当に害された人が、同時死亡ではないことを示す証拠を保持している場合、「相続回復請求権」を行使して自身の相続分を取り戻すことが可能です。
相続回復請求権とは、本来は相続人ではない人(表見相続人)が本当の相続人(真正相続人)の相続権を侵害している場合に、真正相続人が相続権を取り戻すことを請求する権利です。
(相続回復請求権)
民法第884条
相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から20年を経過したときも、同様とする。
具体的な行使方法としてはひとまず当事者間での話し合いということになりますが、決裂すれば民事訴訟や調停といった方法を選択せざるを得ないこともあります。
また、真正相続人が相続権侵害を知った時から5年間相続回復請求権を行使しないと時効にかかり、請求ができなくなりますので注意が必要です。
相続問題は感情的にこじれやすく、最初にどのような形で相手方に話を持ち掛けるかが非常に重要です。
法律専門家以外の人が動くことはトラブルを招きやすいため、相続権侵害の事実を知った場合は早急に弁護士に相談することをおすすめします。
まとめ
- 親子や夫婦など二者以上が同時に死亡し、死亡の前後が明らかではない場合「同時死亡の推定」が働き、両者の間には相続が発生しない。
- 二者以上がほぼ同時期に死亡した場合で死亡の前後がはっきりしている場合は通常通りの順序で相続が発生する。
- 同時死亡の推定は、異時死亡の証拠があれば覆すことが可能であるが、侵害されている自己の相続権を回復しようとする人はまず弁護士に相談することが望ましい。
西岡容子
青山学院大学卒。認定司法書士。
大学卒業後、受験予備校に就職するが、一生通用する国家資格を取得したいと考えるようになり退職。その後一般企業の派遣社員をしながら猛勉強し、司法書士試験に合格。
平成15年より神奈川県の大手司法書士法人に勤務し、広い分野で実務経験を積んだ後、熊本県へ移住し夫婦で司法書士法人西岡合同事務所を設立。
「悩める女性たちのお力になる」をモットーに、温かくもスピーディーな業務対応で、地域住民を中心に依頼者からの信頼を獲得している。
以後15年以上、司法書士として債務整理、相続、不動産を中心に多くの案件を手掛ける。
債務整理の森への寄稿に際しては、その豊富な経験と現場で得た最新の情報を元に、借金問題に悩むユーザーに向け、確かな記事を執筆中。
■略歴
昭和45年 神奈川県横浜市に生まれる
平成5年 青山学院大学卒業
平成14年 司法書士試験合格
平成15年 神奈川県の大手司法書士法人に勤務
平成18年 司法書士西岡合同事務所開設
■登録番号
司法書士登録番号 第470615号
簡易裁判所代理権認定番号 第529087
■所属司法書士会
熊本県司法書士会所属
■注力分野
債務整理
不動産登記
相続
■ご覧のみなさまへのメッセージ
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債務整理の森では、さまざまなポイントから借金問題の解決方法について詳しく、わかりやすく解説することに努めています。
借金問題を法律家に相談する時は、事前に債務者自身が債務整理についてある程度理解しておくことが大切です。
なぜなら大まかにでも知識があれば法律家の話がよく理解できますし、不明な点を手続き開始前に質問することもできます。
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