債務整理の森

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認知症だと相続人になれないと聞きました。相続する方法はありますか?

 

クマ
認知症になると相続人になれなくなるって聞いたんだけれど本当?
ミミズク
認知症でも、法定相続分であれば相続可能だけれど、認知症の相続人がいる場合、遺産分割協議ができなくなってしまうから、代理人を用意する必要が出てくるんだ。
今回の記事では、認知症の相続人がいる場合の相続方法について、詳しく見ていこう。

高齢化社会が進むにつれて徐々に大きくなってきたのが「身体には目立った病気がないものの、認知機能が著しく低下してきた人の法的手続き」という問題です。

特に遺産分割協議など重要な法律行為の場面では、スムーズな手続きの進行が妨げられる状況になってしまいます。

死亡時の年齢が90歳を超えていることも珍しくない現代では、子供世代がすでに認知症を患っていることもありますし、兄弟姉妹が相続人となる事例では年齢が近いため余計に相続人が認知症という可能性は高くなります。

本記事では

  • 「認知症を患っている人は相続人になれないのか」
  • 「認知症の人の法律行為を代理でできる『成年後見人』とは」
  • 「認知症の人がいる場合の相続税申告はどうなるのか」
  • 「親子ともに認知症になる前にできる資産承継の対策」

といった点を解説します。

認知症は相続人になれないのか

認知症の人は「相続人になれない」という誤解をしている人もいるのですが、結論からいえば「被相続人の死亡により法定相続人にはなるが、他の法定相続人との間で相続分を調整する『遺産分割協議』を行うことはできない」ということです。

※法定相続人=民法で定められた範囲の相続人

相続というのは「被相続人(亡くなった人)の死亡をもって、民法で決められた法定相続人に被相続人の保有していた権利義務が当然に移行する」ということです。

相続とはもともと意思表示による権利移転ではありませんので、認知症の人が被相続人との親族関係から民法上の法定相続人に該当すれば、当然に被相続人の権利義務を承継することとなります。

法定相続分であれば相続可能

上記のとおり、認知症の人であっても自動的に法定相続人にはなるため、被相続人の死亡により法定相続分の権利は保有していることとなります。

ただし、「法定相続人の権利を有していること」と「法定相続人として金融機関の解約手続きや不動産の相続登記等ができる」ことはイコールではないということです。

例えば実際に被相続人の金融機関解約をしようとすれば、それぞれの金融機関独自のフォーマットに法定相続人全員の署名を行い実印を押印し、印鑑証明書を提出することを求められます。

不動産の相続登記では法定相続分(民法で定められた相続分)と異なる割合で登記しようとすれば、遺言書がある場合を除き、法定相続人全員の合意に基づく遺産分割協議書(印鑑証明書つき)が必要です。

認知症の人が1人でもいた場合、その人を除いてしまうと遺産分割協議を有効に成立させることはできません。

仮に認知症の親の子供等が勝手に代理して遺産分割協議書を作成したとしても、不動産の相続登記を依頼するにあたっては司法書士による「意思確認」が行われるため、登記手続きを断られることになります。

このような事情により、法定相続人の中に意思表示ができない状態の人がいれば、下記に解説する「成年後見人」の選任によらなければ手続きできないことになってしまいます。

代理人がいれば可能

認知症の人がいてもどうしても相続手続きを滞らせるわけにいかない事情がある場合、「成年後見人を選任し、後見人が認知症の人を代理して遺産分割協議等を行う」という手段があります。

成年後見には、「法定後見」と「任意後見」の二種類があります。

法定後見とは、本人の判断能力が失われた後に一定の範囲の親族等が家庭裁判所に対し申立を行う方法です。

任意後見とは、本人の意識がまだしっかりしているうちに任意後見人や委任する事務等を定めておき、本人の判断能力が失われた後で一定範囲の親族等が家庭裁判所に対し申立を行う方法です。

つまり、遺産分割ができなくて他の相続人が困っている状況で初めて後見人の選任を検討する場合は「法定後見」となります。

ただ、2026年時点での成年後見人に関する規定は非常に柔軟性に欠け、使いづらい面があることも知っておかなければなりません。

成年後見人のメリット、デメリット

成年後見人を選任することにはメリットとデメリットの両方がありますので確認してみましょう。

【メリット】

  • 成年後見人が選任されると「法定代理人」となるため被後見人(認知症の本人)にまつわるさまざまな法的手続き(遺産分割協議、相続税申告、相続登記等)ができるようになる
  • 成年後見人は被後見人の名前で行われた法的手続きの取消権を持つため、悪質業者等から被後見人の財産を守ることができる。

【デメリット】

  • 成年後見人を選任するきっかけとなった法律行為(例・遺産分割協議)が終了しても、原則として被後見人の死亡や能力回復がなければ成年後見人を辞任、解任等で終了させることができない
  • 親族が後見人となった場合は家庭裁判所への報告書等の事務処理が負担となることがあり、また、弁護士、司法書士、社会福祉士等の専門家が後見人となると被後見人の財産から「報酬」を支出する必要がある
  • 被後見人名義の口座等、被後見人の資産として扱われるものは親族といえども自由に支出できなくなり、家庭裁判所や後見人の管理、監督下に置かれることとなる。

いったん成年後見人を選任し業務が始まってから、親族から「不便すぎるから成年後見制度の利用をやめたい」という要望が出ることは少なくありません。

特に、今まで親に代わって色々と金銭管理や各種手続きをしてきた親族からすると「自分の親の口座なのになぜ使うことができないのか」といった気持ちになることもあるでしょう。

ただ、現状では後見制度で制限を受けている以上、家庭裁判所の指示に従うよりほかにありません。

なお、上記の「デメリット」については見直しの動きがあり、成年後見制度改正に関する法制審議会が実務家からの意見などを踏まえて、より後見制度を柔軟で利用しやすいものにするための要綱案を法務大臣に答申しています(2026年2月時点)。

例えば、成年後見開始の際に考慮した必要性がなくなれば後見を終了する、成年後見人の解任(交代)については新たな解任事由を設けるなどです。

※より詳しい内容については厚生労働省が発表している「成年後見制度の見直し等について」を参照してください。

本改正案が国会で可決され施行されれば、今まで成年後見を使いにくいものとして利用をためらっていた人たちについても利用を促進していくきっかけとなることが期待できます。

認知症の相続人がいる場合の相続税申告

クマ
認知症の相続人がいる場合、相続税申告はどうしたら良いのかな?
ミミズク
相続する額が多い場合、相続税を納付する必要が出てくるね。
10カ月以内に相続税を納付しないと、法定相続分で相続税が課税されることになるよ。

法定相続人の中に認知症の人がいる場合には上記のとおり「成年後見人」を選任しなければ遺産分割協議ができないというのが原則です。

ただ、成年後見人が就任したら現行(2026年4月時点)の法律では「原則として本人死亡までは辞めることができない」というルールがあるため、認知症の本人が死亡してから相続手続きをすることを選ぶ人も少なくありません。

要するに、Aの相続人であるB、C、DのうちBが認知症の場合、Bの死亡後にその妻Eや子供FがC、Dとともに遺産分割協議を行うといった方法です。

もし相続手続きを今すぐ行わなくても差し支えないのであれば認知症の本人死亡まで待つこともできるのですが、問題になるのは「相続税申告」をしなければならない額の相続財産があるケースです。

相続税申告は相続開始(本人死亡)の翌日から10カ月以内に申告、納税を行わなければならないため、認知症の相続人がいてもそのことを理由に期間を猶予してもらうことができません。

ただ、前提として知っておかなくてはならないのは、相続税はすべての人の相続について申告義務があるわけではないということです。

相続税は相続財産が「基礎控除」とよばれる金額を超える場合のみ申告、納税を行わなければならないことになっています。

基礎控除とは法定相続人の人数により変動し、次の計算式で求められます。

相続財産の総額>「3000万円+(法定相続人の数×600万円)

要するに、法定相続人の人数が増えれば増えるほど基礎控除の金額も上がっていくということになります。
もしも申告期限の「10カ月以内」に遺産分割協議が完了できない状況になると、いったん「法定相続分(民法で定められた相続分)で分割された」という前提で相続税が課税されることになります。

しかし、法定相続分を前提とした相続税納税をする場合、相続人にとって不利になることもありますので下記に解説します。

未分割で申告する場合のデメリット

クマ
未分割で相続税を申告すると、どんなデメリットがあるの?
ミミズク
不動産を保有している場合、相続税評価額を圧縮できる小規模宅地等の特例や、配偶者が1億6千万円までは相続税がかからないという制度を利用できなくなってしまうんだ。

認知症の相続人がいるため遺産分割協議ができない状態で申告期限を迎えると「法定相続分で分割された」という前提で相続税申告を行わなければならないことは、上記のとおりです。

ただ、法定相続分での分割と扱われると、相続税申告をする側の相続人にとっては非常に税務上不利な結果になってしまうことがあるため、具体的にどのような状況になるのかを確認してみましょう。

小規模宅地等の特例・配偶者の税額軽減が適用できない

相続税の計算において、被相続人が死亡した後にできる節税対策の中でもとりわけ影響が大きいものとして

  • 「小規模宅地等の評価減の特例」
  • 「配偶者の税額軽減」

があります。

小規模宅地等の評価減の特例とは、「一定の条件のもとに自宅や事業用として利用していた敷地の相続税評価額を圧縮できる(=税額を抑えられる)」制度です。

特に、相続財産全体に対する不動産の割合が大きい場合などは相続税対策として非常に有効な節税方法となります。

また、配偶者の税額軽減とは、「被相続人の配偶者が相続した財産については法定相続分または1億6千万円までは相続税がかからない」という制度です。

これらを有効に活用すれば相続税額をかなり圧縮できることがありますが、遺産分割協議ができなかったため法定相続分で相続したとみなされたら、上記特例が利用できなくなってしまいます

なお、後日認知症の本人に対し成年後見人が選任されて遺産分割協議ができる状態になると税務署に対し「更正請求」を行って上記特例を適用することが可能になります。

(ただし、更正請求により上記特例が適用できるのは申告期限から3年以内)

早期に取り組んでおきたい資産承継のための工夫

クマ
相続人が認知症になってしまうかも、と思った時には、どんな対策を取っておくのがオススメかな?
ミミズク
生前に遺言書を作成したり、家族信託を利用したりすることで、認知症になってしまってもスムーズな分割が可能になるよ。

相続人が認知症だった場合の不都合などについて解説してきましたが、親が存命中でかつ親世代、子供世代どちらも認知機能がしっかりしているうちに取り組んでおける資産承継対策があります。

生前に遺言書を作成する

遺言書の作成というのは相続税の問題に限らず、相続紛争を防止するなどの観点からも非常に有効な手段です。

また、仮に相続人の中に認知症の人がいる場合でも遺言書の中で「遺言執行者(なるべく弁護士などの専門家)」を定めておけば遺言執行者によってスムーズに相続手続きを進行することが可能になります。

具体的な遺言書の効用を挙げると次のとおりです。

  • 正しく作成すれば故人の遺志を正確に実現することができる。
  • 相続人の公平性などを考慮した内容にすれば相続紛争を防止することができる。
  • 節税に配慮した遺産の配分が可能となる。
  • 具体的な手続き(相続登記、預金解約等)の場面で相続人の行う作業が非常に軽減される。

注意しなくてはならないのが、遺言書はなるべく「本人の意思がしっかり表明できる状態の時に(つまり年齢的に少し早めかと思うくらいのタイミングで)」、そして決して「自己流に書いてはいけない」ということです。

よく利用される遺言書の種類として「公正証書遺言」「自筆証書遺言」があります。

公正証書遺言は公証役場で証人2名の立会のもとで厳格に作成されるため、形式的な無効に問われることはほとんどありません。

作成した遺言書は公証役場に保管されるため、改ざんなどされる心配もなく、本人の死亡後に相続人が検索することも可能です。

ただし、遺産の見込み総額と渡したい相手の人数によって計算される「公証人手数料」がかかってきます。

自筆証書遺言は自宅等で1人でお金もかからず作成できる点ではとても気軽ですが、形式上の厳密な有効要件がある上に、内容を法律家に相談せずに作成すると実際の手続きの際に問題が生じることがあります。

例えば、不動産の相続登記をする際に「不動産の特定が曖昧なので登記を受理できない」、金融機関の解約の際に「口座番号が明確ではない、もしくは誤記があるため解約できない」などです。

このようなうっかりミスでせっかくの故人の遺志が実現できないのは非常に勿体ないことなので、万全を期すためにも、やはり文案を法律家に相談した上で公正証書遺言として残すことを強くおすすめします。

家族信託を利用する

スムーズな資産承継のためには「親世代が認知症になる前に財産の整理、活用をしておく」といった手法を使うこともあります。

家族信託とは、自分の意思がしっかりしているうちに家族と契約を行い、認知能力が低下した後でも財産の処分や管理を子供等に委託できるという制度です。

下図でいえば「委託者Aと受益者Cを親、受託者Bを子に設定しておき、子に親の財産を管理してもらう」というイメージです。


成年後見との違いは「裁判所が関与しなくてもよい」「目的の範囲内であれば許可等が要らず自由に親の財産の管理、処分ができる」といった点です。

例えば、親の認知症が進んできた状態で子が家のリフォーム等を行いたいと思っても、成年後見を利用していると「家庭裁判所がリフォームの必要性や予算等をチェックする」といった煩雑な手続きになってしまいます。

しかしあらかじめ家族信託の契約をしておけば、より柔軟に、スピーディに信託契約で設定した目的を果たすことが可能になります。

信託を設定するといったん委託者(上図A)から受託者(上図B)に財産の名義を移転させることになり、受益者が信託により得られた利益を享受することになります。

つまり、委託者と受益者が同一人の場合、相続が発生した場面では受益権が相続されることになるため、信託を利用することで直接的に相続税を節税する効果は期待できません。

しかし、受託者である子が、親が信託契約をせず認知症になればできなかったはずの「財産活用の手法(例えば収益建物の建築)」を実行できることなどにより、結果的に節税につながることはあり得ます。

つまり、漫然と何もせずに相続を待つよりは、上手に財産を活用し次の世代が承継できる可能性があるということです。

ただ、信託を利用した場合でも贈与税回避などの手法については複雑な面があり、なかなか個人で判断することは難しいといえます。

そこで、親の認知能力が残っている人は早い段階で税理士と打ち合わせの上、計画的に制度を利用していくことが必要です。

生前整理をしておく

まだ余命が長く、親世代、子供世代とも認知能力に不安がない状況の人が自身の財産承継について考える場合は、生前贈与を行っておく選択肢もあります。

シンプルな方法としては「年間110万円までの贈与税の基礎控除(暦年贈与)を利用して無税で贈与する」という方法もあります。

また、ある程度大型の贈与を考えている人であれば「相続時精算課税を利用して2,500万円までを無税で贈与する」といった方法を検討するのもよいでしょう。

ただ、生前贈与による相続税節税については「死亡前3年前まで相続財産に持ち戻す」という制度が「死亡前7年前まで」に延長されるなど、生前贈与については節税の手段を狭める方向に法律が改正されています。

今後の法改正の動きなどを睨みながら、そして相続紛争にも気を配りながら対策を打っていく必要があるため、スムーズな次世代への承継を考えるにあたっては法律、税務の専門家への相談はなるべく早めに行っておくべきといえます。

まとめ

クマ
相続人が認知症になってしまうと、手続きが面倒なんだね…
ミミズク
年老いた相続人がいる場合には、早めに専門家に相談してみよう。
  • 相続人の中に認知症の人がいる場合、遺産分割協議を行う能力がないため成年後見人をつけて代理してもらう必要がある。
  • 認知症の人がいて相続税の申告期限(死亡の翌日から10カ月)に間に合わない場合、いったん法定相続分で分割したとみなされて課税されるため、税額軽減の特例が利用できないなどの不利益がある
  • 将来の認知症に備えて親子どちらも意思がしっかりしているうちに遺言や信託契約などの対策を打っておくことはできるが、上手に利用する手法については弁護士、税理士、司法書士などの専門家に相談することが大切である。

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西岡容子

青山学院大学卒。認定司法書士。
大学卒業後、受験予備校に就職するが、一生通用する国家資格を取得したいと考えるようになり退職。その後一般企業の派遣社員をしながら猛勉強し、司法書士試験に合格。

平成15年より神奈川県の大手司法書士法人に勤務し、広い分野で実務経験を積んだ後、熊本県へ移住し夫婦で司法書士法人西岡合同事務所を設立。

「悩める女性たちのお力になる」をモットーに、温かくもスピーディーな業務対応で、地域住民を中心に依頼者からの信頼を獲得している。
以後15年以上、司法書士として債務整理、相続、不動産を中心に多くの案件を手掛ける。

債務整理の森への寄稿に際しては、その豊富な経験と現場で得た最新の情報を元に、借金問題に悩むユーザーに向け、確かな記事を執筆中。

■略歴
昭和45年 神奈川県横浜市に生まれる
平成5年   青山学院大学卒業
平成14年 司法書士試験合格 
平成15年 神奈川県の大手司法書士法人に勤務
平成18年 司法書士西岡合同事務所開設

■登録番号
司法書士登録番号 第470615号
簡易裁判所代理権認定番号 第529087

■所属司法書士会
熊本県司法書士会所属

■注力分野
債務整理
不動産登記
相続

■ご覧のみなさまへのメッセージ
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