自己破産で生命保険を解約したくない!対策を紹介
自己破産をすると、財産を手放さなければいけないんでしょ? 積み立てている生命保険も、財産にあたるの? そうなんだ。 解約する事で返戻金がある場合には、その返戻金も資産となってしまうんだよ。
でも、せっかく積み立てているんだから、解約したくないんだ。 何か良い策はあるのかな? 返戻金によっては、解約しなくても済む場合があるんだよ。 今回の記事では自己破産と保険の契約について、詳しく見ていこう!
あらゆる財産を没収されるようなイメージがある自己破産。
破産を申立書を提出すると、何もかも取り上げられて裸一貫の状態になる。
そんなイメージをお持ちの方も多くおられることでしょう。
もちろん、自己破産に財産の没収は付きものです。
といっても、すべての持ち物を取り上げられるわけではありません。
最低限の生活に必要な財産は手元に残ります。
では、生命保険はどうでしょうか。
保険はいざというときに生活を支えてくれる大切な財産。
新しい人生をスタートさせるためにも、できれば解約せずに残しておきたいものですね。
はたして自己破産を申請した場合に、生命保険はどのような扱いを受けるのでしょうか。
本文でその答えに迫ってみましょう。
自己破産すると生命保険を解約しないといけないのか?
自己破産を行うことで、生命保険の解約が必要となるかどうかはケースバイケースです。
より具体的にいうならば、解約が必要な保険とそうでない保険があります。
以下で詳しくご紹介します。
自己破産で解約が必要となる保険とは
生命保険には、掛け捨てタイプと積み立てタイプの2種類があります。
このうち前者については、自己破産時に解約を行う必要はありません。
他方、後者の積み立てタイプは、解約を行う必要が生じる可能性があります。
保険のタイプの違いで、なぜこのような差が生まれるのでしょうか。
解約払戻金に着目すると、その答えが見えてきます。
掛け捨ての生命保険の場合、途中解約しても保険金の払戻しはありません。
一方、終身保険のような積み立てタイプの保険は、解約することで保険金の払戻しが発生します。
保険料の払戻しは、現金で行われることが一般的。
現金に換えられるものである以上、その保険は財産とみなされます。
以上の理由から、積み立てタイプの保険は自己破産の際に解約する必要が生じるのです。
ただし、解約返戻金見込額が20万円以下である場合は、この限りではありません。
20万円以下の財産は、「自由財産」として所持が認められる場合があるからです。
その他にも、生命保険会社と契約者貸付の契約をしており、生命保険から借り入れをしている場合、解約返戻金は保険会社からの借り入れ額と相殺になり、返金にならないため、解約しなくても済む場合があります。
以上の点をまとめると、自己破産時に解約返戻金請求権が発生する生命保険は「払戻金が20万円以上の積み立てタイプ」ということになります。
保険会社が発行する「解約返戻金証明書」に記載された金額が20万円以上であれば、原則としてその保険は解約しなければなりません。
ただし、何ごとにも例外はあるものです。
自己破産と解約払戻金の関係については、後ほどより詳しくご説明します。
自己破産時の名義人について
ここまでにご説明したとおり、一部の生命保険は自己破産を行う際に解約しなければなりません。
では、自己破産を申請する前に、保険の名義人を変えた場合はどうなるのでしょうか。
契約者の名前さえ変えてしまえば、破産する本人の財産から外れそうなものです。
しかし、裁判所はそれほど甘くありません。
もし自己破産の直前に生命保険の名義変更を行うと、悪質な財産隠しとみなされる可能性が大です。
財産隠しを疑われた結果、自己破産を行っても免責を受けられなくなる場合があります。
こうなっては本末転倒。
借金返済から逃れる術がなくなってしまいます。
これは破産者以外の人、たとえば親などが保険料を支払っていた場合でも話は同じです。
誰がお金を払っていようと、生命保険は契約者名義の財産と判断されるので注意しましょう。
受取人ではなく、保険契約者が解約をする事で、解約返戻金債権となります。
例外があるとすれば、親などが保険料を支払っており、かつ破産を行う人が保険の存在を知らなかった場合のみです。
といっても、単に「保険に入っていることを知らなかった」と口頭で述べても意味はありません。
裁判所は通帳や源泉徴収票などを徹底的に調べて、本当に契約者が保険の存在を知らなかったかどうかをチェックします。
もし嘘が発覚すると財産隠しとみなされるので、安易なごまかしは行わないようにしてください。
自己破産と解約返戻金の関係について
生命保険を解約しても、返戻金が20万以下であれば、解約する必要はないんだよね? 契約している保険会社が1社ではない場合には、合算した金額で計算される事になるから注意しよう。
自己破産の際に解約の対象となる生命保険の条件は、先にご紹介したとおりです。
ただ、前の節では条件に例外もあると述べました。
ここでより詳しく、自己破産と解約払戻金の関係を見てみましょう。
払戻金が20万円以下でも解約の対象となるケース
たとえ解約払戻金が20万円以下でも、生命保険の解約が必要となるケースがあります。
たとえば車などの財産と払戻金の合計が、自由財産の上限である99万円を超えるケースがこれに該当します。
このほか、複数の保険に入っている場合も要注意です。
各保険の解約返戻金見込額合計額が20万円以上である場合は、すべての保険を解約しなければなりません。
解約することで発生した払戻金は、「破産財団」として債権者に配当されます。
以上のような例外があるため、解約払戻金が20万円以下だからといって生命保険の保持が約束されるわけではありません。
払戻金を単体で見るだけでは、解約が必要か否かを判断できないのです。
この一方で、解約払戻金が20万円以上でも保険の解約を命じられない場合もあります。
実は、解約払戻金の扱いは裁判所によってマチマチなのです。
以下で、この点を少し掘り下げてみましょう。
裁判所により異なる解約返戻金の扱い
自己破産を行った際に手元に残せる財産の種類および金額は、それほど明確に規定されているわけではありません。
たとえば、原則的に処分が必要な財産も、生活に必要と認められることで生活費として手元に残せる場合があるのです。
生命保険の場合も、払戻金が20万円であっても裁判所の判断で解約せずに済む場合があります。
ただし、これはかなりの異例であり、滅多に認められることではありません。
生命保険がどうしても生活に必要であり、かつその理由を説明して裁判所が納得した場合にのみこうした処置がとられます。
ではこのほかに、払戻金20万円以上の生命保険の解約を免れる手段はないのでしょうか。
答えを先に述べると、解約を回避する方法はあります。
管財手続きとなった場合、解約返戻金見込額と同額の現金を破産管財人に渡すことで、保険の解約を免れられるケースがあるのです。
退職金も、資産とされますが、退職金見込み額の4分の1を管財にに支払えば、退職金債権を破産財団から削除してもらう事が可能となります。
こうした処置を任意配当と呼びます。
ただ、裁判所によっては任意配当が認められない場合もあります。
さらにいえば、任意配当を認める裁判所は減少傾向にあるようです。
やはり、債務者が払戻金20万円以上の生命保険の解約を回避するのは、やや厳しいと言わざるを得ません。
生命保険以外の解約返戻金はどうか
本記事の最後に、生命保険以外の保険と自己破産との関係に触れておきましょう。
保険にはたくさんの種類がありますが、生命保険以外にも解約払戻金が発生する保険はたくさんあります。
たとえば学資保険。
学資保険は積み立てるタイプの保険であり、解約金が得られます。
解約払戻金が得られるために財産とみなされる点は、学資保険も生命保険と同じです。
財産であるかぎりは、やはり自己破産を行う際に処分の対象となります。
処分対象となる条件は、生命保険と同じく解約払戻金が20万円以上であること。
つまり前節までに述べてきた内容は、そのまま学資保険にも当てはまるのです。
自己破産前後に離婚になってしまった場合、注意が必要です。
自己破産手続きの話が出る前に離婚協議書類を作成し、慰謝料や養育費の支払いや、離婚財産分与が行われた場合には詐欺行為とはなりませんが、自己破産の手続きを開始してからであると、財産分与が難しい可能性が高いでしょう。
では、火災保険や地震保険はどうでしょうか。
これらは積み立てタイプの保険ではないので、原則的に解約する必要はありません。
ただ、自己破産の手続きを行う過程で持ち家などを処分すると、自ずと火災保険なども解約することになるはずです。
火災保険を中途解約すると、解約返戻率に応じた払戻金が戻ってきます。
といっても、保険証券が債権者の手に渡っている場合は、払戻金はそのまま残債返済に充てられる可能性が大です。
このほかの保険には医療保険や自動車保険があげられますが、これらは基本的に掛け捨てなので特に解約する必要はありません。
まとめ
自己破産の申立てをする場合には、加入している保険の確認もしなければいけないんだね。 知らずに自己破産を進めてしまう所だったよ。 債務整理に長けている弁護士事務所に依頼すれば、保険についてもしっかりアドバイスをしてもらう事ができるから、心配する必要はないんだよ。
以上述べてきたように、保険は自己破産と無関係ではありません。
大切に築いてきた生命保険を、自己破産によって手放さなければならなくなる場合もあるものです。
ただ、弁護士などの法律専門家に相談することで、破産申請後も保険の契約を継続できるケースもありますので無料相談などを利用してみましょう。
自己破産するからと諦めず、保険を維持する努力を行ってみてください。
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債務整理の森編集部
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