債務整理の森

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任意整理ができない人

クマ

任意整理って誰でもできるのかな?

任意整理の手続きをするためには、何か条件があるの?


ミミズク

任意整理の手続きができない人の場合、債権者側からNGが出てしまう場合と、弁護士からNGが出てしまう場合とがあるよ。

クマ

なぜ賃金業者や弁護士から断られてしまうの?


ミミズク

債務額の返済の見込みがない場合や、弁護士の意見を聞かないなど、様々な理由が考えられるね。

今回の記事では、任意整理をする事ができない人について、詳しく見てみよう。

任意整理という方法があるのはわかったけれど、実際に弁護士や司法書士に相談にいくと断られてしまうケースもあります。

また、任意整理は消費者金融などの貸金業者と直接交渉する債務整理の方法ですので、相手が「NO」と言えば成立しません。

このカテゴリーでは、「弁護士に断られるケース」と「貸金業者に断られるケース」の2通りのケースを紹介していきます。

任意整理をしようにも弁護士に断られるケース

弁護士に断られるケース

任意整理は、債権者との間に弁護士が入って、債権者と交渉して利息制限法に沿った利息の引き直し計算を行い、和解契約を結び、借金や返済額を減額する手続きです。
比較的金利が高い状況にある場合や、家族に債務整理を知られたくないという場合に、有効となる債務整理の手続です。

ポイントの第1は、「和解」ということです。

いくら弁護士が入ったとしても、相手が無茶苦茶な内容の和解に応じることはありませんから、「借金返済をゼロにする」などという和解が成立することはありません。

「期限が来ている借金100万円を、分割払いにして、50万円まで約束通り返済すれば、残りは免除する」という和解なら成立する可能性があります。

相手が納得できる、つまり基本的には相手に経済的なメリットがなければ相手は和解に応じません

ポイントの第2は「弁護士が間に入って」ということです。

弁護士は、医師とは違い、事件の依頼を受けても受任する義務がありません。なので、弁護士が引き受けようと考えるケースでなければ、任意整理はできません。

以下、弁護士に断られる可能性があるいくつかの事例です。

返済能力がないと判断された場合

「和解」が成立するためには、基本的に相手方に経済的なメリットがなければいけません。

では、相手に経済的なメリットが生じるためには何が必要でしょうか。
答えは返済能力、具体的には定期的な収入です。

給料の差押えを受け、破産し、家や職を失ったり、資格を失ったり、事業が倒産してしまうと、定期的な収入が失われてしまう可能性が高いです。

また、差押えたとしても、回収できる金銭は多くありません。

そのようなとき、差押えにかかる手間等を考えれば、仕事を続けてもらい、毎月少しずつでも返済してもらった方が、貸金業者にとって経済的なメリットがあります。

逆に、返済能力がない場合、つまり債務者側に定期的な収入がない場合、現在ですら返済できないのに、今後も返済を続けられる保証は全くありません。

そうすると相手としては支払いを猶予したり、借金額の総額を減らしたりしても、結局返済を受けられる保証がなく、経済的なメリットがありません。

したがって、返済能力がない場合、和解は成立しません。

そうすると、任意整理をしても成果が得られないので弁護士に断られます

報酬を払える見込みがない場合

弁護士は、事件を受任する義務がありません。

なので、相手を選ぶことができます。

報酬なしで仕事をすることは通常考えられないので、報酬を支払える見込みがないケースでは、弁護士に断られる可能性があります。

なお、一定の収入基準を下回る場合、民事法律扶助という制度があります
これは、弁護士費用を国が立て替えてくれるという制度です。

この制度を使いたがる弁護士とそうではない弁護士がいるので、積極的に使おうという弁護士に依頼すれば報酬を支払う能力がなくても断られることはありません。

ただ、注意してほしいのは、あくまで立替だということです。

免除には原則ならないので、分割払いでゆくゆくは自分で返済しなければならないということを覚えておいてください。

弁護士の助言を聞かない場合(音信不通)

弁護士との契約は委任契約で、信頼関係により成り立っているため、契約者と弁護士の信頼関係が崩れるとお互い直ちに解約することができます

弁護士は常に依頼者と連絡を取り合わなければ仕事にならないので、連絡が取れなくなる依頼者を極端に嫌います。

また、方針が合わない場合、無理な要求を通すように依頼する場合も、弁護士は嫌がります。

他には、特定の債権者にだけ返済することはやめてほしいと弁護士から指示されたのに、一部のカード会社にだけ返済してしまう場合なども、弁護士は嫌がります。

したがって、弁護士の助言を聞かなかったり、音信不通になってしまうような場合、弁護士に断られてしまいます。

弁護士事務所によって断られる場合

弁護士事務所によって断られるケース

弁護士事務所によっては、債務整理を扱っていないところがあります。

特に、債務整理は薄利多売型の業務なので、多くの依頼を受けて大量に処理してようやく大きな利益がでるという業務です。

なので、個人の弁護士事務所で、大量に処理するシステムも能力もないような事務所では過払い金請求を含む任意整理だけではなく、個人再生や自己破産などの債務整理も断られることがあります。

仮に断られなかったとしても、弁護士費用が高くついてしまい、結局依頼できないということもありえます。

なので、最初に債務整理に力を入れている事務所かどうかを確認しておくことが大切です。

事前に無料相談などを利用するのも良いでしょう。

貸金業者に断られるケース

貸金業者に断られるケース

クマ

弁護士に断られてしまう場合には、他の法律事務所などを探す必要があるよね?


ミミズク

上記であげたような理由である場合、どこの弁護士事務所でも断られてしまう事が多いから注意しよう。

クマ

じゃあ、賃金業者に断られてしまうような場合には、どんな理由があるのかな?


ミミズク

一度も返済していない場合には、任意整理を断られてしまう事になるんだよ。

一度も返済をしていない場合

一度も返済をしていないと、貸金業者は和解を断ります。

今まで約束を守ってこなかった以上、和解によって新たに約束をしても、守らないだろうと思われてしまうからです。

貸金業者の信用に対する評価は極めてシビアだということを覚えておいてください。

その他、借金ごとにも任意整理が可能かどうかは違ってきます。

詳しくはカテゴリー内の個別記事をご参照下さい。

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