遺言書にも種類や必要な書き方があるってホント?専門家が解説します。
今回の記事では、遺言書の書き方について、詳しくみていこう。
まずは遺言書の種類について、説明するね。
遺言書と聞くと「自宅に弁護士を呼び寄せて親族の立会いのもとに書く」といったイメージも根強いのですが、実際には本人が公証役場で公証人に依頼したり、自宅で一人で作成するケースが大半です。
遺言書は正しい方式で、法律専門家に相談しながら作成すれば非常に大きな効力を持ちますが、知識を持たない人が自宅で作成すると逆にトラブルのもとになることもあります。
本記事では
- 「遺言書にはどんな種類があるか、また、それぞれの特徴」
- 「遺言書の具体的な作成方法、費用」
- 「遺言書作成にあたって特に注意するべきこと」
などを解説します。
遺言書の種類
遺言書にはさまざまな種類がありますが、一番多く使われるものは
- 「自筆証書遺言」
- 「公正証書遺言」
です。
また、自筆証書遺言には「法務局保管制度」といって、内容を改ざんされないよう法務局に預けておける制度が令和2年より設けられました。
各種類について詳しく解説します。
自筆証書遺言とは
自筆証書遺言の概要を説明します。
自筆証書遺言は「自宅で、適宜の用紙を用いて自筆することにより作成する遺言書(財産目録についてのみパソコン等の機器で作成可能)」です。
費用の面でも一番安く済み、一見手軽でメリットばかりのように思われますが、民法に定められた要件(下記に解説)を守って作成しなければ「無効」となってしまうおそれがあります。
そして、自宅で保管され、とりわけ封がされていないような場合には、発見者により改ざんや処分されるなどのリスクがあります。
また、不動産登記や金融機関等の手続きに乗せるためには、家庭裁判所で検認を行わなければならないため、手続きが煩雑であり時間もかかるというデメリットがあります。
公正証書遺言とは
公正証書遺言とは「遺言者が公証役場に出向き、証人2名立会のもとで公証人が作成する遺言書」です。
公証人が遺言者に対して印鑑証明書を提出させ、しっかりと本人確認と遺言内容の確認を行うため、形式面での無効になることはほぼありません。
ただし、遺言書の内容(遺産の分配方法、公平性が保たれているかどうかなど)によるトラブルが完全に防げるわけではないことに注意が必要です。
法定相続人(民法で定められた範囲の相続人)の間で相続開始後に紛争が生じないよう、適正な遺言書を作成することが必要であるため、文案については弁護士など法律専門家にアドバイスを受けるのがよいでしょう。
公正証書遺言を作成する場合、公証人手数料や謄本代の他、文案を法律家に作成してもらう場合には報酬がかかるため、あらかじめ費用を公証役場や法律家に確認しておくことをおすすめします。
遺言書の作成方法
自筆証書遺言、公正証書遺言の具体的な作成方法について解説します。
自筆証書遺言の場合
自筆証書遺言については民法で「有効となる要件」が定められています。
(自筆証書遺言)
民法第968条
- 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
- 前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第997条第1項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全文又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。
- 自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。
要約すると、自筆証書遺言に必須なのは
- 「財産目録以外は全文を自書」
- 「署名」
- 「日付」
- 「押印(認印可)」
- 「変更箇所については民法に従った修正」
となり、1つでも欠けると無効となります。
なお、実務的には
- 「法務局は厳格であるため、自筆証書遺言を用いて不動産の相続登記を行う場合には、要件が1つでも欠けた自筆証書の遺言書を用いての登記手続はできない」
- 「相続登記以外の手続きでは形式的要件の不備につき、ある程度まで許容されることもある(実質重視)」
といった傾向があります。
なお、不動産の相続登記で特に注意しなければならないのは
- 「物件の特定」「相続させる相手の特定」
といった点です。
複数の土地があるが特定するための記載が不明瞭だったなどの場合、その他の要件が整っていても登記できないことがあるため注意が必要です。
自筆証書遺言の法務局保管制度
自筆証書遺言については令和2年に「法務局保管制度」が設けられました。
これは、遺言者が自身の生前に法務局に出向き、自ら作成した遺言書の保管を依頼する制度です。
生前に行うことができる手続きの大まかな流れは以下のようになります。
「遺言書を作成」⇒「事前に法務局に予約して遺言書を持参し保管申請」⇒「法務局が保管の手続き」⇒「手続き完了後、必要な場合には保管した遺言書を遺言者が閲覧や撤回」
また法務局保管制度を利用した遺言者が死亡した場合には、自宅保管の遺言書では必須となる「家庭裁判所の検認」を経る必要はなく、相続人は
- 「遺言書証明情報」
- 「遺言書保管事実証明書」
を請求したり
- 「遺言書の閲覧」
を行うことが可能です。
さらに詳しい法務局保管制度の内容については、「法務省ウェブサイト」に掲載されていますので参照してください。
公正証書遺言の場合
公正証書遺言については、公証役場において公証人と証人立会のもとで作成するため、遺言書が無効となることをほぼ確実に防ぐことができます。
公正証書遺言の作成を希望する場合、あらかじめ公証人の日程を確認し予約する必要があります。
いきなり公証役場を訪問しても作成することはできないため注意しましょう。
まず、必要な書類や公証人手数料を電話で確認しましょう。
上記に解説したように、文案はなるべく法律家に作成してもらい、あらかじめFAXで公証役場に送って印字したものを作成しておいてもらうのが実務的な流れとしては一般的です。
明らかに法律に沿わない部分や誤字などは指摘してもらえることもあるでしょうが、原則として公証人は遺言の内容面までは立ち入りません。
よって、「紛争を防ぐ」趣旨で遺言を行う場合には、希望する遺言内容で起こりうるリスクなどにつき法律家にアドバイスを求めながら作成することが望ましいのです。
公正証書遺言作成に必要なもの
公正証書遺言を作成するにあたって一般的に必要なものは以下の通りです。
- 遺言者の実印、発行3カ月以内の印鑑証明書
- 遺言書と相続人の関係を示す戸籍謄本など
- 相続人以外の第三者に遺贈する場合は受贈者の住民票もしくは住所が記載された手紙、ハガキなど
- 不動産がある場合には登記事項証明書、固定資産税評価証明書
- 預貯金がある場合には預貯金の通帳またはコピー
その他、事案により指示されるものがあるため、あらかじめ確認することは必須です。
公正証書遺言の証人になれる人とは公証自筆証書遺言人になれる人とは
公正証書遺言を作成する当日は、証人2名を公証役場に同行させなければなりません。
証人は、遺言者自身が知人などに依頼する、または依頼できそうな人がいなければ公証役場に依頼して準備してもらうこともできます(費用別途)。
ただし、下記のような欠格事由が定められているため、証人を選定する際は欠格事由に該当しないかどうかを確認しておきましょう。
(証人及び立会人の欠格事由)
民法第974条
次に掲げる者は、遺言の証人又は立会人となることができない。
- 未成年者
- 推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
- 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人
なお、遺言書文案を弁護士等に依頼した場合には、弁護士と事務員に同行してもらう例もよくあります。
公証役場で作成
実際に公正証書遺言を正式に調えるには、事前に公証人のスケジュールを電話で聞いて予約を取った上で予約日に遺言書と証人2名で公証役場に出向きます。
遺言書文案を法律家に依頼する場合は、法律家の方で文案を公証役場にFAXしたり公証人とのスケジュール調整を代行してくれることもあります。
公証役場では公証人の個室に入室して遺言書作成を行いますが、公証人と遺言者、証人2名以外の人は個室に入室することができません(親族であっても入室不可)。
公証人はまず遺言者に本人確認を行い、遺言内容を口頭で尋ねるなどして「内容に間違いがないか」「遺言者本人が真意からその遺言を行うことを希望しているのか」を確認します。
上記のとおり、通常は事前に文案をFAXで公証役場に送信しているため、遺言書の文面自体は公証役場の事務員によってパソコンで入力、準備されていることがほとんどでしょう。
ひととおりの本人確認及び意思確認の後、遺言書全文を公証人が読み上げて遺言内容を遺言者に確認し、間違いがなければ公証人、遺言者本人、証人2名が署名と押印を行い、原本とします。
原本は公証役場に保存されますが、遺言者はその場で正本、謄本を受領することが可能ですので、後から内容を見返すこともできます。
遺言書作成にかかる費用
遺言書作成にかかる費用を大まかに分けると、
- 「公証人手数料(公証人の報酬)」
- 「遺言書の文案作成を法律家に依頼する場合は報酬」
- 「謄本代など実費」
といった項目になります。
公証人手数料については目的の価額(遺言する対象の見込み遺産総額)により下記のように定められています(現在はクレジットカードで決済することも可能です)。
【公正証書遺言作成の際の公証人手数料】
目的の価額 |
手数料 |
100万円以下 |
5,000円 |
100万円を超え200万円以下 |
7,000円 |
200万円を超え500万円以下 |
11,000円 |
500万円を超え1,000万円以下 |
17,000円 |
1,000万円を超え3,000万円以下 |
23,000円 |
3,000万円を超え5,000万円以下 |
29,000円 |
5,000万円を超え1億円以下 |
43,000円 |
1億円を超え3億円以下 |
43,000円に超過額5,000万円までごとに13,000円を加算した額 |
3億円を超え10億円以下 |
95,000円に超過額5,000万円までごとに11,000円を加算した額 |
10億円を超える場合 |
249,000円に超過額5,000万円までごとに8,000円を加算した額 |
なお、公証人手数料が遺言者側の条件により加算される場合もあるため、算出にあたっては次の点に注意しなくてはなりません。
- 財産の相続または遺贈を受ける人ごとにその財産の価額を算出し、これを上記基準表に当てはめて、その価額に対応する手数料額を求め、これらの手数料額を合算して、当該遺言公正証書全体の手数料を算出します。
- 全体の財産が1億円以下のときは、上記(1)によって算出された手数料額に、1万1000 円が加算されます。これを「遺言加算」といいます。
- さらに、遺言公正証書は、通常、原本、正本および謄本を各1部作成し、原本は、法律に基づき公証役場で保管し、正本および謄本は、遺言者に交付されるので、その手数料が必要になります。
- すなわち、原本については、その枚数が法務省令で定める枚数の計算方法により4枚(法務省令で定める横書きの公正証書にあっては、3枚)を超えるときは、超える1 枚ごとに250 円の手数料が加算されます。また、正本および謄本の交付については、枚数1枚につき250 円の割合の手数料が必要となります。
- 遺言公正証書の作成が嘱託人の病床で行われたときは、上記(1) によって算出された手数料額に、50 %加算されることがあるほか、遺言者が、病気または高齢等のために体力が弱り、公証役場に赴くことができず、公証人が、病院、ご自宅、老人ホーム、介護施設等に赴いて、遺言公正証書を作成する場合には、公証人の日当と、現地までの交通費が掛かります。
※日本公証人連合会ウェブサイトより引用
遺言書の文案作成を法律家に依頼した場合は公証人手数料とは別に法律家の報酬がかかりますが、報酬は各事務所により異なりますので、依頼する前に概要を伝えて見積もりを取ることをおすすめします。
おおよその相場は5万円程度~20万円程度ですが、遺産の内容が複雑または多額であったり、相続人の人数が多い、関係性が複雑といった事情があればその分報酬額は高くなると考えなくてはなりません。
遺言書作成の注意点
その他にも、自筆証書遺言の場合には、認知症を疑われたり、改ざんされてしまったりするリスクがあるため注意が必要だよ。
遺言書の文案を作成する際に注意すべき点を解説します。
遺留分に注意
相続人の間に発生するトラブルを防止するために一番気をつけなくてはならないのが「遺留分」です。
例えば、法定相続人が配偶者と子供であった場合に「全財産を長男に相続させたい」と考えていても、配偶者や他の子供には「遺留分」という一定割合の権利があります。
遺留分を無視して遺言書を作成すると、相続する分がゼロまたは遺留分に満たない相続人から遺留分を侵害している相続人への「遺留分侵害額請求」が行われる可能性があります。
遺留分侵害額請求が行われた場合は、遺留分の侵害額を「侵害している相続人」から「侵害されている相続人」へ「金銭で」支払わなければなりません。
(なお、自動的に遺留分が留保されるわけではなく、遺留分侵害された相続人が遺留分侵害額請求を行って初めて金銭債権が生じる。)
親の生前に仲が良かった兄弟であっても、遺留分侵害額請求の手続きを通じて兄弟関係が険悪になるといったこともしばしばあります。
自分が亡き後、相続人同士が良好な関係を保ってほしいと考えるのであれば、最初から遺留分をきちんと考慮した形での遺言書を作成することを心がけなければなりません。
認知症の有無
そもそも、遺言書を作成できるレベルの「意思能力」があるのかどうかも非常に重要です。
公正証書遺言であれば公証人が遺言者との会話を通じて意思能力のレベルを測るため、公正証書遺言をしたにも関わらず意思能力の欠如で遺言が無効となる可能性は極めて低いといえます。
しかし、自筆証書遺言のように自宅で作成した場合、相続発生後に相続人の誰かが「遺言書が書かれた当時、遺言者は認知症の症状が出ていたから無効である」と主張するおそれがあります。
遺言が無効となる可能性を極力排除するためにも、ある程度費用はかかっても公正証書で行うのがベストな選択であるといえます。
財産目録の記載に注意
上記に解説しましたが、財産目録には「明確に」財産内容を記載しなくてはなりません。
例えば不動産の相続登記を行う場合に法務局で「物件の特定」が不明瞭と判断されると、相続登記が通らない可能性が高くなります。
よって、登記事項証明書に従い、土地の場合は「所在」「地番」「地目」「地積」を、建物の場合は「所在」「家屋番号」「種類」「構造」「床面積」を正確に記載します。
また、金融機関の相続手続きにおいても口座の特定は金融機関名、支店名、口座種別、口座番号などきっちりと特定しておかなくてはなりません(預金残高は変動するため金額は不要)。
偽造と言われてしまう可能性
自筆証書遺言についてはとりわけ、「偽造と疑われるリスク」についても注意しておかなければなりません。
特に、封をしていない遺言書についてはそれ自体が無効事由ではないものの、自分に不利な内容を書かれた相続人から偽造、変造との疑いを持たれる可能性があります。
(必須ではないが)なるべく実印を用いて押印する、作成した遺言書は封筒に入れ封をするなど、偽造の主張をされてしまう可能性を封じる配慮をしておくことを心がけましょう。
保管方法に注意
自筆証書遺言については自宅保管された場合でも効力に影響はありませんが、自分の死後遺言書を誰にも見つけてもらえない、また、遺言者が意図しない内容に書き換えられるなどのリスクがあります。
自筆証書遺言を自宅で作成し自宅保管する場合には「遺言書がある」旨だけは生前にすべての相続人に伝えておく方が無難です。
また、上記のとおり、封をしておくということも非常に大切なポイントです。
できれば銀行の貸金庫に入れる、上記に解説した法務局保管制度を利用するなどして確実に見つけてもらい、さらに改ざんの疑いを持たれないようにしておかなくてはなりません。
ちなみに、封をした遺言書の内容を後から取り消したり変更したくなった場合は、前の遺言書と異なる内容の遺言書を新たに作成すれば「後の日付」で作成した遺言書の内容が有効となります。
このような作成上の注意点をアドバイスしてもらい死後の紛争を防ぐためにも、遺言書作成の際は相続問題に明るい弁護士に相談しながら行うことをおすすめします。
まとめ
- 主な遺言書の種類として「自宅等で作成する自筆証書遺言」「公証役場に出向いて作成する公正証書遺言」がある。
- 内容の改ざんを防ぎ、遺言能力に関する紛争などを防ぐためにも、費用はかかるが公正証書遺言を選択することが望ましい。
- 自筆証書遺言を行う場合は極力封をして保管すること、また、内容については弁護士に相談しながら作成することが望ましい。
西岡容子
青山学院大学卒。認定司法書士。
大学卒業後、受験予備校に就職するが、一生通用する国家資格を取得したいと考えるようになり退職。その後一般企業の派遣社員をしながら猛勉強し、司法書士試験に合格。
平成15年より神奈川県の大手司法書士法人に勤務し、広い分野で実務経験を積んだ後、熊本県へ移住し夫婦で司法書士法人西岡合同事務所を設立。
「悩める女性たちのお力になる」をモットーに、温かくもスピーディーな業務対応で、地域住民を中心に依頼者からの信頼を獲得している。
以後15年以上、司法書士として債務整理、相続、不動産を中心に多くの案件を手掛ける。
債務整理の森への寄稿に際しては、その豊富な経験と現場で得た最新の情報を元に、借金問題に悩むユーザーに向け、確かな記事を執筆中。
■略歴
昭和45年 神奈川県横浜市に生まれる
平成5年 青山学院大学卒業
平成14年 司法書士試験合格
平成15年 神奈川県の大手司法書士法人に勤務
平成18年 司法書士西岡合同事務所開設
■登録番号
司法書士登録番号 第470615号
簡易裁判所代理権認定番号 第529087
■所属司法書士会
熊本県司法書士会所属
■注力分野
債務整理
不動産登記
相続
■ご覧のみなさまへのメッセージ
通常、お金のプロである債権者と、一般人である債務者の知識レベルの差は歴然としており、「知らない」ことが圧倒的に不利な結果を招くこともあります。
債務整理の森では、さまざまなポイントから借金問題の解決方法について詳しく、わかりやすく解説することに努めています。
借金問題を法律家に相談する時は、事前に債務者自身が債務整理についてある程度理解しておくことが大切です。
なぜなら大まかにでも知識があれば法律家の話がよく理解できますし、不明な点を手続き開始前に質問することもできます。
法律家に「言われるがまま」ではなく、自分の意思で、納得して手続きに入るためにも当サイトで正しい知識をつけていただけたら幸いです。
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