会社(法人)の任意整理。対策や弁護士費用を解説
会社が任意整理する場合って、個人の任意整理とはどんな違いがあるの?
企業の任意整理は、会社の再建を目指して行う事になるんだ。 だけど、本当に任意整理で良いのか、弁護士と相談した上で検討しなければいけないよ。
任意整理でも借金返済が難しい場合には、破産になるって事?
任意整理と破産の他にも、民事再生という手続もあるんだよ。 今回の記事では、会社の債務整理について、詳しく見ていこう。
経営者の大きな苦労のひとつに「資金調達」があります。
ただ、借入れはできたものの肝心の事業がうまくいかず、返済に行き詰まって苦しむ経営者も多いのです。
「今はなんとか返済できているけれど、ぎりぎりの状況が続いている。このままいくとまずいのではないか。」と考えた時、経営者はどうすればよいのでしょうか?
ここでは、会社を潰さずに債務の問題を解決する方法について考えてみましょう。
会社の資金繰りがうまくいかない時の対策
会社が再建可能かどうかを判断する方法ってあるの?
以下のチェック項目で当てはまる項目が多い場合には、倒産を視野に入れてみよう。
そもそも、本当に「再建」が可能なのか?
社長自身は「まだまだやれる」と思っていても、再建を考えるにあたってはさまざまな問題があります。
- 今後、採算が取れる事業があるのか
- 金融機関が再生計画に協力してくれるのか
- 資金を供給してくれる人(機関)はあるのか
- 従業員の理解は得られるか
これらのうち、一つでも疑問を感じる点がある場合は倒産(破産)も視野に入れて考える方がよいのです。
再建の手続きを始めても途中で頓挫する、また、いっとき再建できたように見えても最終的には倒産してしまうということになれば回り道した分だけ手間と費用が無駄になるからです。
まずは客観的な状況を弁護士に話してから再建が可能なのか、破産の方がよいのかを一緒に考えていくという柔軟なスタンスでいく方がよいでしょう。
では、仮に再建できそうだと判断できる場合、具体的にどんな方法があるのでしょうか。
再建型手続きの種類(法的整理)
まずは再建型倒産手続を紹介します。
「法的整理」と呼ばれる、裁判所を介した債務整理です。
これには、「民事再生」と「会社更生」があります。
会社の再建型手続きの基本である「民事再生法」に対し、「会社更生法」はある程度大規模な会社を想定している特別な形であるとされています。
両者の主な違いは次のとおりです。
民事再生 | 会社更生 | |
対象となる会社 | 個人・法人いずれも可 | 株式会社に限る |
経営陣の交代が必要か? | 必須ではない | 原則として必須 |
担保権の扱い | 抵当権等を持つ者は別除権者となり、優先的に債権を回収できる | 抵当権等を持つ者であっても手続きの中に取り込まれ、優先権を持たない |
つまり、株式会社以外の会社や個人事業主が再建型の法的整理をしようと思えば必然的に「民事再生」を選ぶことになります。
株式会社の中でも会社更生を利用するケースはかなり大規模な会社になってきますので、中小企業の大半は民事再生になると考えればよいでしょう。
再建型手続きの種類(私的整理)
次に、「私的整理」と呼ばれる、裁判所を通さず債権者との話し合いをする債務整理です。
倒産法には、「再建型任意整理」と「清算型任意整理」があります。
法的整理が裁判所を通して手続きするのに対して、私的整理はあくまで債務者の代理人弁護士と各債権者の間で話し合いにより解決を目指すものです。
「再建型任意整理」は会社の立て直しを前提として、債権者に対し将来に向けての経営の見通し等を説明し、負債の一部カットなどに協力してもらうことが中心です。
これに対して「清算型任意整理」は会社を畳むことを前提として会社財産の換価・配当等の手続きを行うため、手続きの中で行う内容は法的整理の破産手続きとあまり変わらないことになります。
中小企業の再建手続き
中小企業の企業再建にはどんな方法があるの?
中小企業の場合、民事再生と再建型任意整理、清算型任意整理を選択する場合が多いんだ。 この3つについて、詳しく見ていこう。
では、中小企業を再建しようとする時に想定される手続きである「民事再生」「再建型任意整理」「清算型任意整理」についてもう少し詳しく見てみましょう。
民事再生
手続きの概要としては、裁判所の監督のもとで再生債務者(負債を負っている会社)が自ら事業再生計画案として一部をカットした債務の返済計画を立てます。
そして、それが債権者の決議を経て裁判所に認可されると最終的に実行されるということになります。
任意整理とは異なり、法的整理ではすべての債権者を巻き込んで手続きしなければなりませんから、一部の取引先だけ特別扱いをする事は出来ません。(しかし全債権者の同意が必要というわけではありません)。
民事再生は裁判所が主導しますので手続きが厳格であること、費用がかかることによる債務者への負担はありますが、債権者から見た場合は公正ではっきりとした結論が得られるため安心感があるというメリットがあります。
再生手続きの中でも非常に大切なプロセスとなるのが「再生計画案の立案」ですが、これは再生債権者(民事再生の手続き対象にする債権者)の権利の変更、つまり、債務を一律に何パーセント免除するとか、期限をこのくらい猶予するといった事柄を決めるものです。
再生計画案は再生債務者が決めるとはいえ、もちろん好き勝手な内容にしてよいわけではなく下記のルールを守らなくてはなりません。
- 清算価値保障の原則を満たしていること
- 再生債権者の間では平等であること
「清算価値保障」というのは、「仮に再生債務者が破産していたとすれば配当に回されるであろう資産総額以上のものは弁済しなくてはならない」ということです。
つまり、再生する会社が手元に財産を不当に多く残したままで債権者に債権カットという不利益を強いてはならない、ということなのです。
ただ、清算価値保障は必要条件であっても十分条件ではありません。
もし、今後の事業立て直しの計画を考慮すればそれよりも高い配当ができるのにもかかわらず不当に低い弁済率を設定すると、最悪の場合は再生手続き自体が認められないこともあります。
なお、2の債権者平等というルールについてですが、上に述べたように担保権者の立場は他の債権者とはまったく別です。
彼らは独自に抵当権を実行するなどして(=担保に取った不動産を競売するなどして)そこから優先的に回収できる権利があります。
なお、民事再生を経た場合の債務の弁済猶予期間ですが、特別の事情がある場合を除いて、再生計画認可の決定の確定から10年を超えない範囲で定めなければならないとされています。
ただ、経済全体のスピードが速い今日ではあまり長期の弁済を認めない債権者もいるため、5年ないし7年程度となることが多いのが実情です。
再建型任意整理のメリット、デメリットとは?
「再建型任意整理」とは、裁判所を通じないで、各債権者との話し合いにより債権の一部免除や期間の猶予などを取り決め、会社の存続をはかることを目的とする手続きです。
法的な整理とは異なり、裁判所に支払う予納金がないという点で債務者に金銭的なメリットがある他、債権者が少数で合意がまとまりそうな状況である場合には、民事再生のような手続きのわずらわしさを回避することもできます。
もし法的手続を取れば官報の公告がされるなどの事情もあることから「あの会社は倒産するらしい」という噂になり、それが直接のダメージになることもありえます。
しかし、任意整理であれば交渉が必要な債権者とだけ内々に進めることもできるため、大ごとにせずに最小限の範囲で手続きするといったことも可能なわけです。
つまり、会社の規模が小さく、債権者が限られている場合であればこの再建型任意整理は向いているといえるでしょう。
一方で、裁判所が関わっていないため進め方についての明確なルールがなく、債務者である会社が選んだ代理人弁護士の腕ひとつで手続きの行方が決まってくるといった不安定な面があります。
一部の債権者にだけ有利な条件で和解されているのではないかという思いから債権者が互いに疑心暗鬼になる、途中で手続きに協力しない債権者が出てきた場合にその他の債権者との和解にかけた手間が無駄になってしまうというおそれもあることには気をつけなければなりません。
任意整理の場合は全部の債権者が合意しなければ成立しませんから、ある債権者が手続き全体に影響するほどの債権を持ち、和解に応じないような場合は必然的に法的手続に移行しなければならないということも理解しておかなければならないのです。
なお、政府から発表され、現在実務で多く使われている「私的整理ガイドライン」という規則があります。
法的拘束力こそありませんが多くの金融機関がこれに従って手続きしている現状がありますので内容をひととおり知っておくことをおすすめします。
清算型任意整理のメリット、デメリットとは?
「清算型任意整理」とは、裁判所で行う破産手続きにあたる財産の換価(お金に換える)、配当手続きを私的に行うものと考えればよいでしょう。
再建型任意整理とは異なり、最終的には会社を廃業することが目的となります。
まず会社の資産を売却するなどしてお金に換えて弁済し、また、債務を一部免除などしてもらった上で、それでも残ってしまった債務は代表者個人が調達して弁済するのかどうかなどについて交渉を行います。
ただ、多くの場合には社長個人が会社債務の連帯保証人になっていることが多いでしょうから、そうなれば必然的に責任はついて回ることになります。
清算型任意整理のメリットとしては、再建型と同じく裁判所が関与しないので弁護士の手腕次第では早く手続きが終えられるということがあります。
また、かつては裁判所に破産を申し立てる場合よりも費用が抑えられるというメリットがありました。
しかし現在では東京地裁を中心として、法人であっても破産管財人に関する費用が抑えられる「少額管財」という制度を利用できることが多くなっています。
そうなると20万円くらいから手続きができることになりますので、費用面で清算型任意整理と法的破産との違いはあまりなくなってきています。
また、デメリットとしては、やはり債権者から見た場合に手続き全体が裁判所主導と比べて不安定に感じること、協力的ではない債権者がいると手続き全体がストップしてしまう可能性があることなどです。
会社が任意整理をする際の弁護士費用はどのくらい?
個人の場合って任意整理をするのに3万円から5万円の費用がかかるって聞いたんだけれど、会社が任意整理をする場合には、どの位の費用がかかってしまうの?
個人の任意整理のように安くはないんだ。 場合によっては500万円程度かかってしまう事もあるんだよ。
法人の債務整理については、個人の場合よりもかなり高度な知識と交渉能力が要求されます。
よって、個人の任意整理なら数万円で済むところが法人の場合は一桁違う、つまり1社につき数十万円程度が最低金額だと考えておかなければなりません。
また、債務総額、債権者数、債権者の質などさまざまな条件で費用は大きく上下するため、依頼する前に必ず見積りを取り、どのような条件でどのくらい報酬が変動するのかを確認しておくことが肝心です。
債権者が何社もある状態だと報酬総額が500万円を超えることもあるということです。
弁護士の報酬体系は一般的に相談料、着手金、成功報酬といった体系に分かれていますが、近年では債務整理の相談料は無料という事務所も多くなっています。
費用工面の方法についても、無料相談の際にその会社に応じた方法をアドバイスしてもらえます。
会社の債務整理は法人を得意とする弁護士でなければ難しい面があるため、事前の相談は必須と考えておきましょう。
役員(代表取締役、取締役)も任意整理が必要なの?
会社が任意整理をした場合、代表者や連帯保証人となっている人は、一緒に任意整理をしなければいけないの?
連帯保証人になっていなければ、代表者であっても任意整理をする必要はないけれど、連帯保証人となっている場合には、個人再生や自己破産、特定調停などの債務整理を検討しなければいけない場合がほとんどだね。
会社が債務整理した場合、支払いきれない部分を必ずしも代表取締役や取締役が補填しなければならないわけではありません。
ただ、例外があり、役員が連帯保証人になっている場合は法的にもその責任を免れることができないことになります。
もし、会社が破産、再生、任意整理などを行い、それにより一部弁済しきれなかった債務の請求が連帯保証人である代表取締役にきてしまったとします。
個人で弁済が可能であれば払っていけばよいのですが、支払が不可能であれば代表取締役個人が債務整理をしなければならないこともあります。
会社は存続するが代表取締役個人が破産してしまった場合はどうなるのでしょうか。
現在の会社法では取締役が破産者となってしまっても、欠格事由(その役職につけない事由)となるわけではないので、当然に取締役になれないわけではありません。
ただ、民法の委任の規定によって委任関係が終了することからいったんは退任せざるをえなくなります。
しかし、再び選任することは可能なので取締役に復帰することもできるということです。
再建型の場合は、より弁護士の手腕が問われる
会社再建を上手く進めるにはどうしたら良いのかな?
実績ある弁護士に依頼することが非常に大切となるよ。 弁護士の選び方1つで、会社再建が上手く行くか否かが変わると考えよう。
会社の再建は、個人の債務整理よりも利害関係人の数が膨大になります。
債権者としては、先が見えない再建計画に協力するよりもむしろ破産してもらった方がその後の処理が楽ということもありますので、なかなか全債権者に協力してもらうのは骨が折れる作業です。
担当弁護士は債権者集会で債権者に再建計画を納得させ、時には負債を減額してもらい、また今後のスポンサーとの利害調整を行い、さらには依頼者(経営者個人)に対しても責任を問い、説得を試みなければならないのです。
つまり、会社の債務整理を適切にトラブルなく終えるためには、法律的知識だけでは到底太刀打ちできません。
人間の心理をしっかり読み解き、どのように説得すれば相手の理解や協力を求められるのかを考え、周到な計画のもとで実行していかなければならないのです。
「正確な知識に基づく総合的な調整力」ともいうべき高度な能力を持つ弁護士を吟味して選ぶ必要があるといえます。
会社(法人)の任意整理、まとめ
会社再建の手続きについて、詳しく教えてくれてありがとう! 個人の任意整理との違いが良く分かったよ!
会社を倒産させたくない場合には、早めに弁護士に相談して会社再建を行う事が大切だよ。 ギリギリまで粘ってしまうと、倒産する道しか残らなくなってしまうから、早めの対策を考えるようにしよう。
- 会社を再建するタイプの手続きには法的整理、私的整理がある。
- 法的整理は裁判所が主導してくれて全債権者を巻き込むため、手続きに安定感があるが時間や費用がかかる。
- 私的整理は柔軟な内容で和解ができるが、協力しない債権者がいれば手続き自体が成立せず、途中で結局法的整理に移行することもある。
- 清算型任意整理(会社を畳む前提)と裁判所の破産手続きにそれほど費用差がなくなっていることから、清算型任意整理を選択する費用的メリットは少ない。
- 再建型手続きを債権者の協力を得てまとめるためには高度な能力を持つ「法人債務整理専門の弁護士」を探すことが必要になる。
西岡容子
青山学院大学卒。認定司法書士。
大学卒業後、受験予備校に就職するが、一生通用する国家資格を取得したいと考えるようになり退職。その後一般企業の派遣社員をしながら猛勉強し、司法書士試験に合格。
平成15年より神奈川県の大手司法書士法人に勤務し、広い分野で実務経験を積んだ後、熊本県へ移住し夫婦で司法書士法人西岡合同事務所を設立。
「悩める女性たちのお力になる」をモットーに、温かくもスピーディーな業務対応で、地域住民を中心に依頼者からの信頼を獲得している。
以後15年以上、司法書士として債務整理、相続、不動産を中心に多くの案件を手掛ける。
債務整理の森への寄稿に際しては、その豊富な経験と現場で得た最新の情報を元に、借金問題に悩むユーザーに向け、確かな記事を執筆中。
■略歴
昭和45年 神奈川県横浜市に生まれる
平成5年 青山学院大学卒業
平成14年 司法書士試験合格
平成15年 神奈川県の大手司法書士法人に勤務
平成18年 司法書士西岡合同事務所開設
■登録番号
司法書士登録番号 第470615号
簡易裁判所代理権認定番号 第529087
■所属司法書士会
熊本県司法書士会所属
■注力分野
債務整理
不動産登記
相続
■ご覧のみなさまへのメッセージ
通常、お金のプロである債権者と、一般人である債務者の知識レベルの差は歴然としており、「知らない」ことが圧倒的に不利な結果を招くこともあります。
債務整理の森では、さまざまなポイントから借金問題の解決方法について詳しく、わかりやすく解説することに努めています。
借金問題を法律家に相談する時は、事前に債務者自身が債務整理についてある程度理解しておくことが大切です。
なぜなら大まかにでも知識があれば法律家の話がよく理解できますし、不明な点を手続き開始前に質問することもできます。
法律家に「言われるがまま」ではなく、自分の意思で、納得して手続きに入るためにも当サイトで正しい知識をつけていただけたら幸いです。
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