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債権者代位権とは?要件や行使方法を解説

 

クマ

債権について調べていたら、債権者代位権っていう言葉が出て来たんだ。

債権者代位権って何?

ミミズク

債権者代位権とは、民法における法律用語だね。

国家試験や司法書士試験などの出題例として出る事が多い用語だよ。

債権者代位権とは、債権者が、債権を保全するために債務者が持っている権利を、債務者に代わって行使することが出来る権利のことを呼ぶんだよ。

クマ

なんだか難しそうだね?

ミミズク

債権者代位権には、要件があるし、注意する事もあるんだ。

今回の記事では、債権者代位権について、詳しく見ていこう。

法律に触れたことがない人には耳慣れない言葉ですが、人との契約を締結するにあたり知っておきたい言葉に「債権者代位権」があります。

一言で説明するなら、債務者自身が行使できる権利を自分で使わず、それにより債権者が害されている時に債権者が債務者に代わって権利を行使することです。

不動産の賃借人である場合、賃貸人の不法占拠を賃貸人に変わって物権的妨害排除請求権を行使できるというのも、債権者代位権に基づいています。

では、債権者代位権とはどのような効果を持っており、行使する際はどのような要件があるのかなどを確認してみましょう。

債権者代位権とは


債権代位権とは

債権者代位権の意義

債権者Aと債務者Bが金銭消費貸借契約(金銭の貸し借りの契約)を結び、AがBに金銭を貸し付けたとします。

AはBがちゃんと弁済してくれる限りはBの手持ち財産に何ら干渉する権利はないはずです。

ただ、Bが弁済してくれない事態も考えられることから、AはBが自分の一般財産を維持管理しているかについて重大な利害関係を持っているともいえます。

特に、抵当権など他の債権者に優先できる担保を持たない「一般債権者」と呼ばれる債権者には、弁済を受けられない時にリスク回避となる具体的な手段が必要です。

そのために例外的に債権者が債務者自身の財産に介入できるチャンスとして認められているのが「債権者代位権」です。

債権者代位権の具体例

たとえば、AがBに、また、BがCにそれぞれお金を貸し付けている(=債権を持っている)とします。

しかし、BはCに請求もせず、Cも自ら支払おうとしないため今にも時効で債務が消滅しそうな状況にあります。

その状態でBの債権者Aが何もできないのであれば、AもまたBに貸し付けた金銭を回収できないことになってしまう危険があります。

一つの方法として、AがBから代理権を授与してもらってCへの債権を取り立てたり、AがBから債権譲渡を受けて自分がCの債権者になるといったことも考えられるのですが、これは債務者Bの承諾がなければできないのがネックになります。

これに対して、債権者代位権は一定の要件を満たせばAがBの意思に関わりなくBの権利を代わって行使することができるのです。

下記の要件を満たしている場合、Bの債権者AはBに代わってCに履行を請求し、時効を中断することや実際に貸金を取り立てることもできます。

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債権者代位権が行使される要件

債権者代位権は本来自由であるはずの債務者の財産管理に対して債権者が干渉するわけですから、債権者でさえあればいつでも使えるというわけではありません。

いくつかの要件を満たして始めて使えるようになります。

【債権者の債権を保全するため必要であること(=債務者が無資力であること)】

債権者が債務者の権利を代わって行使するというのは「このままだと債権者が弁済を受けられない」というやむにやまれぬ状況であることが求められます。

つまり、債務者が「無資力であること」が原則的に必要とされています。

債権代位権1

ただし、その例外については下記の「債権者代位権の転用」を参照してください。
【債務者が自分自身の権利を行使していないこと。】

もし、債務者が自ら権利を行使しているのであれば、債権者は債務者に代わって債務者の権利を行使することはできません。

債権代位権2

これは債権者代位権自体の趣旨を考えれば当然のことです。

最高裁判例では「たとえ債務者が行っている権利行使が債権者にとって不利益であっても、債権者は債務者に代わって権利を行使することができない。」とされています。

ただ、債務者の権利行使が下に説明する「詐害行為取消権」の要件を満たすのであれば債権者はそれを行使することができるというだけです。

【債権が、原則として「履行期」にあること。】

まだ債務者の抱える債務が履行期(弁済期)を迎えていないのであれば、履行期に履行できなくなるかどうかはわかりません。

よって、原則としては履行期が来なければ債権者代位権を行使することはできないのですが、そこには例外があります。

  1. 裁判上の代位
    履行期まで待っていたら債権者が権利を行使できなくなる、という場合には例外的に裁判所の許可を得て債権者代位権を行使することができます。
    裁判所が「本当に債務者の財産保全が困難になるのかどうか」を判断した上で行うのであれば、債権者代位権が不当に行使されることもないからです。
  2. 保存行為
    保存行為というのは「現状を維持する行為」のことです。
    たとえば上記のように「時効を中断する」ことや、「未登記の権利を登記する」などがこれにあたります。

債権者代位権の効果


クマ

債権者代位権にはどんな効果があるの?

ミミズク

債務者Bの借金は、債務者Cから債権者Aに返済された場合には、BからCへの借金を消滅させることが出来るんだよ。

だけど、AからBへの借金は消滅しないんだ。

下の図を詳しく見てみよう。

債権者Aが債権者代位権を行使して、債務者Bが第三者Cに対して持つ金銭債権を行使した場合の効果を考えてみましょう。

弁済の効果が誰に及ぶか?

AがCから取り立てた金銭は、法的にはCからBへの債務の弁済ということになります。

CからBに弁済されたことによりこの二者の間の債権債務関係は消滅しますが、これによって「当然に」BからAへの弁済がされたことにはなりません。

よって、Aの手元に金銭があったとしてもAはそれをBに返さなくてはならないというのが本来の趣旨を考えた場合の結論になります。

しかし、結局のところ、BにとってもAからわざわざ金銭を返してもらってまた自分がAに弁済するという手間をかける必要性はなく、Aの金銭返還義務とBのAへの債務を相殺してしまえばよいことです。

裁判例でもそれを認めたものがあります。

債権者の起こした裁判の効果はどうなるか?


裁判

AがBに代わってCに対して起こした裁判の結果が思わしくなかった場合、Bは改めてCへの訴訟を起こすことができるのでしょうか?

これについては法律専門家の間でも説が分かれているのですが、判例・通説では「Aの訴訟がうまくいかなくてもAが行った訴訟の結果はBにも及ぶ(Bがやり直すことはできない)」という結論になっています。

Bは本来自分がするべき権利行使を怠っていたのだから、自分の債権者Aの行った訴訟のやり方がまずく、不利な結果になってもやむを得ないなどがその理由です。

債権者代位権の行使方法

債権者代位権は、債権者が「自己の名において」債務者の権利を行使します。

債務者の代理人になるわけではありません。

そして、債権者代位権は「裁判上」「裁判外」のどちらであっても行使することができます。

債権者代位権の転用

クマ

債権者代位権にはどんな注意点があるの?

ミミズク

特定物の給付として債権代位権を行使する場合には、債務者Bが無資力でなくても行使可能となるんだよ。

詳しく見ていこう。

債権者代位権は基本的に、債務者の責任財産保全が目的です。

債務者が自分の権利を行使しないために債権者に弁済ができなくなるのを防ぐためですので、上記のように債務者が無資力でなければ行使できないのが原則となります。

しかし、金銭債権など代替可能なものではなく「特定物の給付」などを目的とする債権のために債権者代位権を行使できることがあり、その場合は債務者が無資力であるかどうかを問いません。

これを「債権者代位権の転用」と呼びます。

では債権者代位権が転用される具体例を見てみましょう。

登記請求権

不動産がA→B→Cの順に転売されたと考えてみましょう。

BがAから登記名義を取得してくれなければ、CはBから登記名義を取得することができません。

つまり、Aが自分の「登記請求権」を行使できるかどうかはBが資力を持っているかどうかとは関係ないのです。

結論としてCは、自分がBに対して持つ登記請求権に基づき「BがAに対して持つ移転登記請求権」を代位行使することができるということになります。

妨害排除請求権

AはBから土地を借りているものの、Cがその土地を勝手に占拠していることによりAは利用することができません。

この場合、AはBに対して「土地を利用させること」を請求することができますが、

  • AがBに対して「Cを追い出してくれ」と請求する
  • BがCに対して「この土地から出て行ってくれ」と請求する

これら両方をするのは回りくどいので、判例はAが直接Cに対して「Bの持つ妨害排除請求権を代位行使する」ことを認めています

債権者代位権に似た性質の債権回収


クマ

債権代位権って、債権譲渡と同じじゃないの?

ミミズク

債権者代位権は、債権譲渡や差し押さえよりも簡単な手続きとなるんだ。

違いをチェックしてみよう。

債権譲渡と債権者代位権の違い

元の債権者とは異なる人が債権を行使するという観点では、債権者代位権と似たものに「債権譲渡」があります。

債権譲渡の場合は「債権そのものを丸ごと譲り渡す」ことですから、元の債権者は完全にその立場から離脱することになります。

これに対して債権者代位権は、債権者が自分の債務者が第三者に対して持つ権利を一時的に代わって行使するに過ぎないので、元の債権者の「債権者としての地位」は失われていないことが特徴です。

債権代位権3


債権譲渡

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差押えと債権者代位権の違い

また、債権者代位権と似た制度に「差押え(強制執行)」があります。

もし、債権者Aが債務者BのCに対する債権を差し押さえようとした場合には、AはBに対して裁判を起こすなどして債務名義(それを使って強制執行ができる書面)を取らなければなりません。

そのためには時間、手間、お金がかかりますが、債権者代位権を行使するのは裁判外でもすることができ、債務名義も必要ではないので債権者Aにとってはより簡便な手続きということになります。

詐害行為取消権と債権者代位権

クマ

債務者Bが高額な不動産などを他の人に譲ってしまった場合、債権者Aは、債権を取り戻すことはできなくなってしまうの?

ミミズク

債務者Bが、故意に所得を減少させるような場合、債権者Aは、贈与を取り消すことができるんだ。

詳しく説明するね。

債権者Aが自分の権利を保全するために行うものとして、債権者代位権と対比されるのが「詐害行為取消権」です。

債権者代位権と詐害行為取消権を行使する場面の違いを一言で表現するならばこのようになります。

  • 債務者が自らの権利行使を怠る場合 → 債権者代位権
  • 債務者が自らの財産を積極的に減少している場合 → 詐害行為取消権

では、詐害行為取消権についてもう少し詳しく見てみましょう。

詐害行為取消権とは

詐害行為取消権とは、債務者Bが債権者Aを害することを知りながら行った法律行為につき、債権者Aが裁判所に請求することにより取り消すことができる権利のことです。

たとえば、BがAから1,000万円を借りていてそれを返済しなければならないことがわかっているのに、自分の唯一の財産である不動産2,000万円をCに贈与してしまい、CもAがこれにより害されることを知っていたような場合です。

この場合にAはCを被告として訴えを提起し、裁判所にBとCの贈与契約を取り消してBに所有権を回復させることができます。

ただ、財産を減少させるような行為であっても、それが「相続の放棄」「離婚による財産分与」などの一身専属権の場合には、債権者取消権の対象にはなりません。

これらは財産的な行為というよりむしろ身分的な行為という性質があるからです。

債権者代位権とは、まとめ

まとめ

クマ

債権代位権について詳しく知ることが出来たよ!

債権代位権は使い勝手が良い行使権なんだね!

ミミズク

債権代位権には要件があるから、その要件に当てはまっているのかどうかを確認することが大切となるよ。

それでは今回のまとめだよ。

  • 債権者代位権とは、債権者が債務者の財産を保全する(=弁済のための資金を確保する)ために債務者に代わってその権利を行使する権利である。
  • 債権者代位権を行使するには「債務者が無資力である」「債務者が自分の権利を行使していない」「債権者の債権が履行期にある」など一定の要件を満たさなくてはならない。
  • 債権者が債権者代位権を行使して得られた結果は直接債務者に及ぶ
  • 債権者代位権は、登記請求権など金銭債権以外の権利にも転用されることがある。
  • 債権者代位権と似たものに債権譲渡や差押えなどがあるが、債権者代位権の方が簡便で使い勝手が良いことが多い。
  • 債務者が自分の権利を行使しない場合に使うのが債権者代位権であるのに対し、債務者が自分の財産を積極的に減少させてしまう場合にそれを食い止めるために使うのが詐害行為取消権である。
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西岡容子

青山学院大学卒。認定司法書士。
大学卒業後、受験予備校に就職するが、一生通用する国家資格を取得したいと考えるようになり退職。その後一般企業の派遣社員をしながら猛勉強し、司法書士試験に合格。

平成15年より神奈川県の大手司法書士法人に勤務し、広い分野で実務経験を積んだ後、熊本県へ移住し夫婦で司法書士法人西岡合同事務所を設立。

「悩める女性たちのお力になる」をモットーに、温かくもスピーディーな業務対応で、地域住民を中心に依頼者からの信頼を獲得している。
以後15年以上、司法書士として債務整理、相続、不動産を中心に多くの案件を手掛ける。

債務整理の森への寄稿に際しては、その豊富な経験と現場で得た最新の情報を元に、借金問題に悩むユーザーに向け、確かな記事を執筆中。

■略歴
昭和45年 神奈川県横浜市に生まれる
平成5年   青山学院大学卒業
平成14年 司法書士試験合格 
平成15年 神奈川県の大手司法書士法人に勤務
平成18年 司法書士西岡合同事務所開設

■登録番号
司法書士登録番号 第470615号
簡易裁判所代理権認定番号 第529087

■所属司法書士会
熊本県司法書士会所属

■注力分野
債務整理
不動産登記
相続

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