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譲渡担保って何?設定登記についても詳しく解説

 

ウサギ

譲渡担保って何?

普通の担保や抵当権とはどんな違いがあるの?

ミミズク

譲渡担保は、担保権の種類の1つだよ。

譲渡担保は、所有者を債権者にしておくという物なんだ。

今回の記事では、譲渡担保について、詳しくみていこう。

「担保権」とは、一般債権者にとって「借金を返してもらえなかった時の最後の砦」あるいは「借金のカタ」であると表現することができます。

イメージしやすいのは住宅ローンなどを借りる際に銀行がつける「抵当権」です。

抵当権がついていると、所有権はローンの借主である抵当権設定者にあるものの、万一支払いが滞れば銀行などの債権者が最終的に物件を競売にかけて第三者に売り渡し、その代金を取得してしまいますので、抵当権がついた状態ではまだ完全な所有権とはいえない面があります。

担保権は抵当権以外にも色々な種類がありますが、少し変わった形の担保権として「譲渡担保」というものがあります。

では、譲渡担保とは何か、その効力、どのようなものを目的物にして設定されるのかを見てみましょう。

譲渡担保とは


譲渡担保とは

譲渡担保の仕組み

譲渡担保とは、抵当権などのように民法上法律構成によって定められた担保権ではありません。

判例や実務の積み重ねによって形成されてきた「非典型担保」と呼ばれるものです。

譲渡担保の基本的な仕組みはこのようなものです。

  • 「融資をするにあたって、債務者の持つ不動産や動産を『暫定的に』債権者の所有(所有権的構成)にしておく」
  • 「弁済が無事終了すれば債務者は所有権を回復する」
  • 「もし弁済ができなかった場合は債権者に『確定的に』所有権が移る(債権者が第三者に目的物を売却する場合もある)。
    そして、債務額に対して担保に取った物件の価額が大きすぎれば差額を債務者に返す(これを清算といいますが、後述します)。」

なぜ譲渡担保が使われるようになったか?

では、法律に規定されている抵当権などの担保物権を使わずに、あえて譲渡担保を選択することにはどのような理由があるのでしょうか?

実務上よくある理由としては次のようなものです。

不動産にはすでに抵当権が設定されているため、担保余力がない

抵当権は、一つの不動産に対していくつ設定登記をしても構いません。

ただ、登記には「順位」というものがあり、物件を競売にかけた場合でも「1番抵当権者」がほぼ全て代金を持っていってしまうことが非常に多く、2番以降の抵当権者は配当が0になることも覚悟しておかなければなりません。

会社や代表者個人名義の不動産に対してはすでに複数の抵当権がついていて担保としては意味をなさない(これを「担保余力がない状態」といいます)ことも実務上多く、その代わりに動産を担保として取る意義が大きくなってきたことから譲渡担保が発展したという経緯があります。

上記の例では、物件の売却価格が残債務を超えていたため2番抵当権者まで配当が回っていますが、現実には1番抵当権者すらも残債務すべての配当を受けることはできないことが多くなっています。

抵当権の目的物を売っても抵当権者に返済しきれなかった債務は「無担保の債務」として残りますが、それらは不良債権としてサービサーなどに売却され、サービサーがその後の回収業務を行うケースもあります。

合わせて読みたい

動産質権だと、債権者が占有するため不都合が出てくる


動産
動産質

動産を担保に取る方法として「動産質権」という担保権があります。

ただ、動産質では「占有(所有者が誰であるかに関わらず現実的に手元で使用収益すること)」が債権者に移ってしまうため、債務者が収益をあげるため(=返済資金を作るため)の機械などを利用できなくなるという難点があります。

この不都合をクリアするためには、占有が債務者に保持されたまま担保に取れる「譲渡担保」が使い勝手が良いということから使われる場面が多くなってきたのです。

代物弁済との違い

譲渡担保は債務者の所有物を債権者に「所有権移転」するものですが、これと似た状況に、本来返済するべきもの(金銭など)の支払いに替えて代替物の交付をする「代物弁済」があります。

両者の違いとしては

  • 「代物弁済では、弁済する目的物の代わりの物を確定的に債権者に移転し、それにより債権を消滅させる。」
  • 「譲渡担保では、暫定的に債権者に担保物の所有権を帰属させる。弁済の意図で所有権移転を行うわけではないため債権はその時点では消滅しない。本来の金銭等による弁済を完了してはじめて債権が消滅する。」

ということになります。

その他にも、譲渡担保に似ている所有権留保と呼ばれる方法もありますが、この2つの違いとしては、目的物を留保するか、所有するかという部分に違いがあります。

譲渡担保の契約内容


ウサギ

譲渡担保はどんな契約内容なの?

ミミズク

譲渡担保の目的物には、動産や集合動産、不動産や財産権、特許権などがあるだよ。

対抗要件や、不動産を目的物とする場合の仮登記についても、詳しく見ていこう。

譲渡担保はどのような契約になるのか

譲渡担保はその前提として金銭消費貸借契約が存在しますので、それと同一または別個の契約書で、同時に契約されることが多いでしょう。

契約条項の内容としては大体、次のような形になります。

  • 金銭消費貸借(お金の貸し借り)に関する内容
    融資金額、利息、損害金、返済期日など
  • 譲渡担保設定の旨
    設定の対象物など
  • 譲渡担保を公示する方法の指定
    所有権移転登記、所有権移転請求権仮登記など
  • 返済がされない場合の措置
    担保物の処分など
  • 担保物の使用に関する内容
    債務者が使用することができる旨など

譲渡担保の担保目的物、対抗要件

債権者が譲渡担保を取った場合、その設定を確実にするためには「対抗要件」といって、誰に対してでも自分の譲渡担保を主張できるようにする公示が必要です。
対抗要件

動産


たとえば、会社が保有する在庫、機械設備など個々の動産について設定することができます。

動産

集合動産


動産の中には絶えず流動するものもあります。

倉庫に保有している複数の在庫などは特定物ではなく「この倉庫の中のこの在庫商品何百個」などのような形で集合物譲渡担保に取りますので、営業の範囲内でそのうちの個々の物を処分することは可能です。

ただし、処分した個数はまた補充されなければならず、加わった分も譲渡担保の対象物となります

集合動産

動産や集合動産の公示方法については「動産譲渡登記」という制度があります。

これは「譲渡人が法人である場合」に限ってできる公示方法です。

東京法務局で全国の動産譲渡登記に関する事務を行っていますが、詳しくは法務省のページで解説されています。

不動産


動産を担保とするために発展してきた譲渡担保ですが、不動産を目的として設定することもできます

不動産に対して登記を行う場合、「登録免許税」と呼ばれる税金を国に納めますが、不動産を譲渡担保とする場合には登録免許税節約のため「所有権移転」よりも安い「所有権移転請求権仮登記」という形で行うことも多くなっています。

不動産

※仮登記とは?

いまだ、確定的に権利を移転・設定できる状況ではない場合(条件付きで所有権移転する場合等)に、仮に登記を入れておくこと。

不動産登記においては「順位」が非常に大切であるが、仮登記の所有権を入れてからその後第三者が登記をしても、仮登記していた者がそれに基づく本登記を行えばそちらが確定的に所有権を取得することができる。

また、所有権移転をした場合でも、その後の順位で債務者が「仮登記の所有権」を入れておくことがあります。

これは、万一債権者が債務者に無断で第三者に譲渡担保の目的物を売り渡してしまった場合でも、仮登記によって債務者が順位を保全しておけばその最終的に第三者より優先的に所有権を取得する(取り戻す)ことができるからです。

登記簿例はこのようになります。(わかりやすいように簡略化してあります)

権利部(甲区) (所有権に関する事項)
順位番号 登記の目的 受付年月日・受付番号 権利者その他の事項
1 所有権移転 平成〇年〇月〇日
第〇〇〇〇〇号
(原因、住所省略)
所有者 B
2 所有権移転 平成〇年〇月〇日
第〇〇〇〇〇号
(原因、住所省略)
所有者 A
3 所有権移転請求権仮登記 平成〇年〇月〇日
第〇〇〇〇〇号
(原因、住所省略)
所有者 B
(余白) (余白) (余白)

これは、債権者がA、債務者がBとした場合に行った登記例です。

Aは債権の担保としてB所有の不動産につき所有権移転登記を受けました。

債務を弁済中(Aが担保物を保存する義務を持っている時、下に解説)にAが万一、Cにこの不動産を売却してしまったとしたら、4番にCの所有権の登記が入ってしまうことになります。

しかし、最終的に滞りなくBが弁済を終えた場合、Bは3番の仮登記を本登記にする(3番の余白に記入されます)ことにより、4番に入ったCの所有権を否定することができます。(仮登記の順位保全効)

登記がない場合には、背信的悪意者である場合を除き、所有権を取り戻すことが出来なくなってしまいます。

譲渡担保の効力


ウサギ

譲渡担保は、債務を返済できない状態にならなければ、効力はないよね?

ミミズク

そうだね。

譲渡担保の場合、所有者は債権者になるわけだけれど、債権者は所有権があっても、勝手に売却などを行ってはいけないという決まりがあるんだよ。

譲渡担保は上記のとおり担保権ですので、その威力を発揮するのは「正常に弁済がされなかった時」ということになります。

つまり、今のところまだ正常な弁済の途中ということであれば、債権者には所有権があるといっても一定の制限がかかることになります。

また、譲渡担保にはどのような効力があるのか、もし実際に弁済が滞った際はどのように譲渡担保が実行されて債権者の満足が図られるのかを見てみましょう。

債権者の担保保全義務


質権設定者である債務者Bから、「譲渡担保」の目的で所有権を取得した質権者である債権者Aは、形式上、質物の所有権者になっていても通常の所有者のような自由な処分権限を持ちません。

たとえばAが譲渡担保の目的不動産を自分自身の借金のために抵当に入れてしまえば、「背任罪」という刑法犯が成立してしまいます。

背任罪
もちろん、Aは勝手に譲渡することもできないわけですが、上記のように「Bによる仮登記」がついていた場合は万一そのような事態になってもBは「仮登記に基づく本登記」をすることによって、最後に所有権を取得した第三者の所有権を否定することができます

譲渡担保の実行


譲渡担保の実行方法には二種類あります。

  • 処分清算方式
    債権者が第三者(他人)に売却し、その代金を得る方法。
  • 帰属清算方式
    債権者がそのまま確定的に所有権を取得する方法。
    (譲渡担保の実行ではこちらの方法が一般的といえる。)

抵当権の場合ですと、もし弁済がされない場合に債権者が競売申立てをしようとすれば決して少なくないお金、時間、手間がかかります。

しかし譲渡担保の場合は、改めて競売の手続きを経ることなく、もともと移転を受けていた「暫定的な所有権」を「確定的な所有権」にするだけでよいため、債務者にとってはリスクが大きい反面、債権者にとっては非常に実行が楽という点が特徴です。

具体的には次のように実行されます。

  • 債権者から債務者に対し、譲渡担保実行を通知する。
  • 譲渡担保の場合、債務者が担保物を占有していることが一般的であるため、その引き渡しを受ける。
    (ただし、後述する「清算金」がある場合は、債務者はその受け取りと担保物の引き渡しを同時にすることを主張することができる)

実行後の清算義務

担保物の価格と残債務額はもちろん一致しないことが多いでしょう。

その場合、残債務の方が少ないのに債権者が担保物を丸々取得することができるとしたら不公平です。

そのため、「清算」といって、多くもらい過ぎた分を債務者に返す処理(設定者留保権)がされます。

受戻権とは?


もし、弁済ができない状態で債権者がいよいよ譲渡担保を実行しようとしたが、ぎりぎりになって債務者が「やっぱり支払うので返してください。」と言える権利のことを「受戻権」といいます。

これがいつまでもできるとなると債権者やそこからさらに買い受けた第三者の利益が害されることになります。

よって、受戻権を行使できる期間には制限があります。

  • 処分清算方式の場合 → 債権者と第三者の間で売買契約が成立した時まで
  • 帰属清算方式の場合 → 債権者が債務者に「清算金」を支払った時まで

譲渡担保とは、まとめ

まとめ

ウサギ

譲渡担保について、詳しく知ることが出来たよ!

譲渡担保は債権者にとって、メリットが大きい方法となるんだね。

ミミズク

担保には様々な種類があるから、種類によって異なる担保権の仕組みを知っておくと契約を進める時に不安を感じてしまう事がないね。

それじゃあ今回のまとめだよ。

  • 譲渡担保とは、金銭債務などが履行されなかった時に備えた「担保権」の一つである。
  • 譲渡担保は抵当権や根抵当権とは異なり、民法上の規定ではなく判例や実務によって形成されてきた。
  • 譲渡担保は、債務者の手元で担保物を利用させつつ債権者が担保に取ることができる点がメリットといえる。
  • 譲渡担保はその元になる金銭消費貸借などの契約と同時になされることが多いが、その権利の公示方法は目的物により異なる
  • 譲渡担保の実行方法としては「処分清算方式(第三者に売り渡す)」「帰属清算方式(債権者がそのまま所有権を取得する)」がある。
  • 担保物の価額が残債務額より高かった場合、「清算義務」といって、債権者は差額を債務者に返還しなくてはならない。
  • 債務者は一定の時期までは「受戻権」を行使して担保物を取り戻すことができる
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西岡容子

青山学院大学卒。認定司法書士。
大学卒業後、受験予備校に就職するが、一生通用する国家資格を取得したいと考えるようになり退職。その後一般企業の派遣社員をしながら猛勉強し、司法書士試験に合格。

平成15年より神奈川県の大手司法書士法人に勤務し、広い分野で実務経験を積んだ後、熊本県へ移住し夫婦で司法書士法人西岡合同事務所を設立。

「悩める女性たちのお力になる」をモットーに、温かくもスピーディーな業務対応で、地域住民を中心に依頼者からの信頼を獲得している。
以後15年以上、司法書士として債務整理、相続、不動産を中心に多くの案件を手掛ける。

債務整理の森への寄稿に際しては、その豊富な経験と現場で得た最新の情報を元に、借金問題に悩むユーザーに向け、確かな記事を執筆中。

■略歴
昭和45年 神奈川県横浜市に生まれる
平成5年   青山学院大学卒業
平成14年 司法書士試験合格 
平成15年 神奈川県の大手司法書士法人に勤務
平成18年 司法書士西岡合同事務所開設

■登録番号
司法書士登録番号 第470615号
簡易裁判所代理権認定番号 第529087

■所属司法書士会
熊本県司法書士会所属

■注力分野
債務整理
不動産登記
相続

■ご覧のみなさまへのメッセージ
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