任意整理ができる条件
債務整理の中で、まず最初に検討される事が多いのが任意整理です。
実際に、一番多くの債務者に利用されている任意整理ですが、任意整理をしたくてもできないケースがあります。
「自分は任意整理ができるのだろうか?」と不安に思っている方のために、任意整理ができる条件について書いてみたいと思います。
大きくわけて3つの条件があります。
任意整理の条件は3つ
- 返済を継続する意思があること
- 安定した収入があること
- 債権者が交渉に応じてくれること
返済を継続する意思
債権者にしてみれば和解契約書通りに債務の返済をしてもらうことが最低条件です。
そのため、和解交渉を受け入れるには残りの借金を返済する意思を債務者に表示してもらわなければなりません。
借金を返す気のない債務者と任意整理で和解することはあり得ませんので、利息や返済回数を緩和したあとに確実に返済ができることは第一条件といえるでしょう。
安定した収入
さらにここから具体的な返済能力の有無について調べることになります。
給与など一定の収入があることが第二条件です。
収入がまったくなかったり、極端に少なければ任意整理を実行することは不可能です。
債権者が交渉に応じてくれること
最後の条件は、債権者が交渉に対応してくれることです。
いくら再計算後の返済期間や返済額が現実的な金額であっても、相手が交渉に応じてくれなければ任意整理は実現しません。
特に自分で任意整理や過払い金の和解交渉をしようとする場合には、貸金業者から相手にされないケースも多く、借金をしている貸金業者によって対応もさまざまです。
貸金業者としても、任意整理を断ることで個人再生や自己破産などの手続きをされれば、免責または大幅な債務の減額となり、もっと損失が大きくなります。
ここから先は貸金業者との駆け引きになりますが、多重債務者の大半は、任意整理の和解交渉のプロである弁護士事務所(司法書士)に依頼をしています。
弁護士と代理契約する
そのためには、和解交渉の代理人として弁護士(司法書士)を選任する必要があります。
借金を抱える債務者が金融業者(消費者金融や銀行系カードローン会社)に任意整理を懇願しても、たいていは相手にされません。
債務者も自己破産は避けたい、でも任意整理が受け入れられないケースは十分考えられます。ここで弁護士の存在がクローズアップされることになります。
弁護士が代理人として和解交渉のテーブルにつくことで貸金業者の態度は一変します。
交渉事とはいえ法律の専門家が同席すると誤った判断を債権者がやすやすとできなくなります。弁護士は借金に苦しむ債務者を何十人、何百人も担当していますので債務整理のノウハウは熟知しています。
それは債権者も分かっていることです。債務者の返済能力に弁護士が疑問を呈すれば貸金業者は真剣に耳を傾けます。
債務整理の森編集部
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