相続欠格という制度があると聞きました。対象になる条件や認定されるタイミングはいつですか?
今回の記事では、相続欠格について詳しく見ていこう。
ある人が亡くなるとその人名義の財産的価値のあるものについて「相続」が発生しますが、相続する権利がある人については、民法でその範囲が決められています(法定相続人)。
ただ、法定相続人として定められた人であっても、一定の行為を行うと相続権をはく奪されることがあり、これを「相続欠格」といいます。
もちろん、相続権を奪うというのは非常に重大な結果をもたらしますので、民法の条文上定められた事由にあてはまるかどうかを裁判で厳格に判断することもあります。
本記事では
- 相続欠格とはどのような制度で、適用される要件は何か
- 相続欠格には手続きが必要か
- 他の相続人から自分が相続欠格であると指摘された場合の対応方法
などについて解説します。
相続欠格とは
相続欠格とは、「被相続人(亡くなった人)や他の相続人の殺害」「遺言書の偽造」など、民法に定める一定の事由に該当した場合に「自動的に相続権がはく奪される」制度です。
相続欠格の要件要因
相続欠格となる具体的な要件を見てみましょう。
(相続人の欠格事由)
第891条
次に掲げる者は、相続人となることができない。
- 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
- 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
- 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
- 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
- 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
各号について解説します。
- 1号 被相続人や相続において先順位、同順位にある者を死亡させたり、また殺人が未遂であっても「刑に処せられれば」相続欠格者となります。
なお、条文上「故意に」とされているため「傷害致死」や「過失致死」は含まれていません。 - 2号 被相続人殺害の事実を知りながら告訴等しなかった相続人がこれにあたりますが、殺害者との関係が配偶者や直系血族(子供など)であった場合は、告訴しないことがやむを得ないと考えられるため相続欠格者にはなりません。
- 3号4号 詐欺や強迫によって遺言書を書かせる、撤回や取り消しさせる、変更させるなどの行為があれば相続欠格者となります。
- 5号 遺言書の偽造とは被相続人名義の遺言書を勝手に作成すること、変造とは被相続人が作成した遺言書を勝手に加除訂正などすることです。
また、破棄とは遺言を破り捨てるなどしてその効力を失わせること、隠匿とは遺言書を隠すなどして発見させないようにすることです。
これらの行為があれば相続欠格者となりますが、偽造や変造については次のような趣旨の裁判例があります。
遺言書がその方式を欠くために無効である場合に、相続人が被相続人の意思を実現させ有効な遺言書としての外形を作出するために遺言書の方式を具備させる行為を行っても、民法第891条5号の相続欠格者にはあたらない。
つまり、個々の内容や事情(遺言書の内容に不当に干渉したとまではいえないなど)に応じて相続欠格が適用されるかどうかが判断されているということです。
相続欠格と相続廃除の違い
相続欠格と同様に相続人としての立場そのものを失わせる行為として「廃除」があります。
廃除とは、被相続人がある相続人について「この人は相続人としてふさわしくない非行があったため相続権を失わせたい」として家庭裁判所に申立てを行い、認められることが必要です。
廃除は被相続人が生前に行うことも、また遺言で行うことも可能です。
相続欠格が、民法第891条各号にあたる相続人に対し「当然に相続権を失わせる」のに対し、廃除はこのように「裁判所が許可する」ことが必要である点で異なります。
また、相続欠格者になっても戸籍にその旨は記載されませんが、廃除は戸籍に記載されます。
不動産の相続登記等を行う場合に、ある相続人が相続欠格であることを証明する手段としては次のようなものがあります。
- 判決書、確定証明書 民法第891条1号、2号にあたる場合は刑事裁判の判決書(確定証明書付)
同条3号ないし5号にあたる場合は民事訴訟で欠格事由が確定された判決書(確定証明書付) - 相続欠格証明書 相続欠格者自身が作成した相続欠格証明書(実印つき)に印鑑証明書を添付
相続欠格の手続き
該当になると自動的に相続権が失われることになるんだ。
相続欠格は上記のとおり、民法第891条各号に当てはまると自動的に相続権を失わせる制度であるため、特別な手続きは不要です。
民法第891条1号、2号の場合は刑事裁判で刑が確定するため当事者による民事裁判の問題にはなりません。
ただ、同条3号ないし5号の場合、相続欠格の適用について争いになると当事者間における民事訴訟での解決が必要になります。
具体的には
- 相続権存否確認請求事件
- 遺言無効確認請求事件
- 相続登記抹消登記請求事件
といった類型の訴訟になります。
相続欠格が適用されるタイミング
相続欠格者であることが確定すると、その効果は相続開始時(被相続人の死亡時)に遡ります。
よって、例えば相続欠格者を除いて不動産の相続登記を行う場合には、上記に解説した「判決書」や「相続欠格証明書」を添付して申請します。
遺産分割協議が完了しているケースでも、その後に相続欠格者であることが確定した相続人がいる場合には、相続欠格者を除外して再度遺産分割をやり直すことになります。
すでに裁判所による審判手続により相続割合が確定している場合であっても、審判における判断材料とされた前提事項について当事者が争って民事訴訟を行うことも可能です(遺言の変造が後から発覚したなど)。
相続欠格は取消せるのか
だけど、過去には相続欠格者に相続権が認められたケースがあるから、絶対とは言い切れないけれど、相続欠格を取消すのは、極めて難しいと考えておこう。
相続欠格の要件にあてはまり相続欠格者となると、原則として相続権を取り戻す方法はありません。
相続欠格者は遺留分も認められませんし、被相続人が遺言書を残していたとしても相続人としての立場を復活させることはできません。
※遺留分・・民法によって(兄弟姉妹以外に)認められた最低限の相続分。たとえ遺言書で相続分が指定されていたとしても遺留分を下回る相続人は遺留分を侵害している相続人に対し、侵害額の金銭による取り戻しを請求することができる。
ただし、例外的ではあるものの「宥恕」といって、被相続人が相続欠格者を許していた場合に相続権が認められた裁判例があります(広島家裁呉支部平成22年10月5日審判)。
この事例は、交通事故で障害を負った相続人Aを他の相続人Bが馬鹿にした態度を取り続け、ある時Bの暴言により激高したAがBを刺殺したという事案でした。
ただ、本例では被相続人の事業を長年Aが手伝っていたことや、服役後のAの生活を被相続人が心配しAを許すという意思表示をしていたことから、Aが相続権を有することを被相続人が認めたと認定されたものです。
注意しなくてはならないのは、宥恕=相続権の復活とは限らないということです。
そもそも民法上宥恕に関する規定は存在しない、相続欠格の持つ意味として「欠格者に相続させることが公益性を損なう場合がある」といった点から、法律専門家の間でも肯定と否定両方の見解があるからです。
相続欠格適用でも相続を受けるには
相続欠格者に対して、どうしても遺産を受け継がせたいという場合にはどのような方法があるのでしょうか。
相続とはあくまで「遺産の承継」なので、「生前に贈与」しておくのであれば問題なく財産を渡すことができます。
また、生命保険の「死亡保険金」については受取人を指定する形にすれば相続権の有無と関係なく受け取ることができます。
ただ、相続欠格は相続開始後(=被相続人の死亡後)に発覚、確定することも多いため、被相続人自身があらかじめ生前贈与や死亡保険金の契約を行っておくことは現実的にはあまり考えられないともいえます。
相続欠格と代襲相続
相続欠格者であっても、その子供が代襲相続人になることが可能です。
代襲相続とは、被相続人より前に死亡した者や、相続欠格となった者の子供が本来の相続人(被代襲者)に代わって相続権を得ることです。
図にすると以下のようになります。
例えば、父Aの死亡時に長女Dが生存していれば法定相続人(民法で定められた範囲の相続人)となりますが、DがAより先に死亡していればDの子供FとGがDの相続分を分け合う形で代襲相続人となります。
なお、Dの夫Eには相続権はありません。
兄弟姉妹が相続人となる場合にも代襲相続が適用されることがあります。
下図のCが死亡した場合、配偶者Fとともに兄弟姉妹が法定相続人となりますが、兄弟であるDがCより先に死亡していれば、Dの子供であるGとHがDの相続分を株分けする形で代襲相続人になります。
相続欠格に納得できなければ弁護士に相談
相続に詳しい弁護士に相談するのがオススメだよ。
他の相続人から自分が相続欠格に該当することを指摘された場合、納得がいかなければ訴訟などで確定させることもあるため弁護士への相談を検討しましょう。
民法第891条1号のように刑の確定が要件となっている場合、相続欠格を覆すことは非常に難しいといえますが、2号以下については争いとなることもあります。
特に遺言の偽造や変造については相続欠格の認定が難しいことも多く、「遺言無効確認訴訟」とともに「相続権不存在確認訴訟」などで確定させなければならないケースもあります。
いずれも法的な専門知識が必要となるため、相続の分野に明るい弁護士に依頼することが賢明といえます。
まとめ
相続欠格に該当するのかなど、分からないことがある場合には、早めに弁護士に相談しよう。
- 「相続欠格」とは、民法に定められた一定の事由があると自動的に相続権をはく奪する制度であり、被相続人が裁判所への申立によって特定の相続人の相続権を奪う「廃除」とは異なる。
- 相続欠格の主な事由としては被相続人や他の法定相続人を殺害(未遂含む)したことにより刑に処せられた、遺言書の偽造、変造、破棄、隠匿を行うといったことが挙げられる。
- 相続欠格が確定すると原則として覆すことはできないが、遺言の偽造や変造のように争いの生じる事由がある場合は弁護士に相談し、訴訟等で決着させることもある。
西岡容子
青山学院大学卒。認定司法書士。
大学卒業後、受験予備校に就職するが、一生通用する国家資格を取得したいと考えるようになり退職。その後一般企業の派遣社員をしながら猛勉強し、司法書士試験に合格。
平成15年より神奈川県の大手司法書士法人に勤務し、広い分野で実務経験を積んだ後、熊本県へ移住し夫婦で司法書士法人西岡合同事務所を設立。
「悩める女性たちのお力になる」をモットーに、温かくもスピーディーな業務対応で、地域住民を中心に依頼者からの信頼を獲得している。
以後15年以上、司法書士として債務整理、相続、不動産を中心に多くの案件を手掛ける。
債務整理の森への寄稿に際しては、その豊富な経験と現場で得た最新の情報を元に、借金問題に悩むユーザーに向け、確かな記事を執筆中。
■略歴
昭和45年 神奈川県横浜市に生まれる
平成5年 青山学院大学卒業
平成14年 司法書士試験合格
平成15年 神奈川県の大手司法書士法人に勤務
平成18年 司法書士西岡合同事務所開設
■登録番号
司法書士登録番号 第470615号
簡易裁判所代理権認定番号 第529087
■所属司法書士会
熊本県司法書士会所属
■注力分野
債務整理
不動産登記
相続
■ご覧のみなさまへのメッセージ
通常、お金のプロである債権者と、一般人である債務者の知識レベルの差は歴然としており、「知らない」ことが圧倒的に不利な結果を招くこともあります。
債務整理の森では、さまざまなポイントから借金問題の解決方法について詳しく、わかりやすく解説することに努めています。
借金問題を法律家に相談する時は、事前に債務者自身が債務整理についてある程度理解しておくことが大切です。
なぜなら大まかにでも知識があれば法律家の話がよく理解できますし、不明な点を手続き開始前に質問することもできます。
法律家に「言われるがまま」ではなく、自分の意思で、納得して手続きに入るためにも当サイトで正しい知識をつけていただけたら幸いです。
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