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自己破産による権利の復権までの期間や年数を解説

 

ウサギ

自己破産の権利の復権って何?
自己破産をした人全員に関わる事なの?


ミミズク

権利の復権とは、自己破産をする事で職業制限がかかってしまう人の、制限解除の事なんだ。

自己破産により職業制限がかかってしまう会社に勤めている場合には、権利の復権がいつになるのか、詳しく調べておくことが必要だよ!

この記事では、債務整理の中の1つ、自己破産による、「自己破産をすることによって失う権利の復権」と「自己破産をするための権利」についての2つのことを解説します。

自己破産後の権利の復権について

復権とは

同時廃止を含む、自己破産手続開始決定が出ると、破産者個人は特定の職業に就くための資格を制限されます。

制限を受ける資格は多岐にわたり、公認会計士や税理士、弁護士、警備員などがあげられます。弁護士法や宅建業法、行政書士法などがこれにあたります。

破産手続きが進み、法律上または裁判所により資格制限が解除されると、問題なくその職業に就くことができるようになります。このことを「復権」といいます。

つまり、「復権」とは、破産手続開始による権利・資格の制限を消滅させ、破産者の本来の法的地位を回復させる制度のことをいいます

復権までの期間

復権には、当然復権と裁判による復権があります。

当然復権

当然復権とは、法律により定められた事由が生じた場合に当然に復権が認められることです。

破産法255条は、次のように定めて、破産者の当然復権を認めています。

≪破産法 第255条≫

第1項 破産者は,次に掲げる事由のいずれかに該当する場合には,復権する。次条第1項の復権の決定が確定したときも,同様とする。

  1.  免責手続きを行い、免責許可決定が確定したとき。
  2.  第218条第1項の規定による破産手続廃止の決定が確定したとき。
  3.  再生計画認可の決定が確定したとき。
  4. 破産者が,破産手続開始の決定後,第265条の罪について有罪の確定判決を受けることなく10年を経過したとき。

第2項 前項の規定による復権の効果は,人の資格に関する法令の定めるところによる。

第3項 免責取消しの決定又は再生計画取消しの決定が確定したときは,第1項第1号又は第3号の規定による復権は,将来に向かってその効力を失う。

それでは、①から④までの条件と復権までの期間を具体的に確認していきます。

免責手続きを行い、免責許可の決定が確定したとき。

免責決定は、官報に掲載された日の翌日から2週間が経過したときに復権します。

官報に掲載されてから期間が進行するので、いつの官報に掲載されたのかの確認が必要となります。

② 第218条第1項の規定による破産手続廃止の決定が確定したとき

破産手続廃止決定が確定した段階で復権することになります。

廃止決定は、官報に公告された日の翌日から2週間で確定するので、その段階で復権します。

③ 再生計画認可の決定が確定したとき

裁判所による個人再生計画認可決定が確定すると、当然に復権が認められることになります。

再生計画認可決定は、決定が官報に公告された日の翌日から2週間が経過すると確定するので、その段階で復権します。

④ 破産者が、破産手続開始の決定後、第265条の罪について有罪の確定判決を受けることなく10年を経過したとき

破産者が詐欺破産罪により有罪の判決を受けることなく、破産手続開始決定後10年が経過すると、免責を受けていなくても復権することができます。

とはいえ、免責が認められれば①で復権が認められるので、例外的な場合です。

破産手続開始決定は、決定のときから効力を生じるので、決定のときから10年となります。

裁判による復権

免責不許可事由が存在し、当然復権が認められない場合でも、破産者が債務を弁済し、またはその他の方法(例えば免責債権者から債務の免除を受けるなど)により破産債権者に対する債務の全部についてその責任を免れたときには、破産者の復権の申立書により、裁判によって復権が認められます(破産法256条1項)。

この場合、復権の申立てがあったことを官報に公告し、3か月以内に即時抗告がなされなければ、復権することになります。

ただし、損害賠償請求権や罰金などは免責されません。

具体的にできるようになること

復権すると資格制限がなくなるので、その資格を利用して仕事をすることができるようになります。

仕事の有無は生活に直結するので、破産により資格制限を受ける人にとっては大きな影響があります。

逆に、資格制限を受けない破産者にとっては、特に影響はありません。

資格制限を受ける資格は特殊なものが多いので、破産を依頼する人の中で資格制限を受けることになる人は滅多にいません。

信用情報との関係

復権と信用情報とは関係がありません。

信用情報機関は、各機関の内部の基準により、破産者が破産したとの情報の保存期間を定めています。

一般的には、保存期間は目安として7年程度と言われることがありますが、法律で期間が定められているわけではありません。

弁護士に対して、いつになったら信用情報が回復するのかと尋ねる相談者もよくいるのですが、上記の通り法律上信用情報の保存期間が定められているわけではないので、信用情報機関によるとしか言えません。

自己破産をする権利とは?

ウサギ

自己破産をする場合には、どんな条件があるの?


ミミズク

債務を確実に返済できない状態である場合にのみ、自己破産を行う事ができるんだよ!

 自己破産ができることの条件

自己破産をするためには、その人が「支払不能」の状態にあることが必要です。

支払不能とは、債務者が支払能力を欠くために、その債務のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済することができない状態のことをいいます。

簡単に言うと、債務者に支払能力がないため、借金の返済期日が既にきているにもかかわらず、お金がなくて支払ができないという状態が継続していることです。

この状態は「継続」していなければなりません。

そのため、一時的に支払ができないけれども、数日経てば仕事の報酬が入り、その後は問題なく返済ができるというような場合は該当しません。

また、支払能力を欠いているといえるかどうかは、単に財産の有無によって評価されるわけではなく、債務者の信用・労力・技能なども考慮して評価されます。

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