債務整理の森

債務整理を依頼する際の弁護士の選び方と、それぞれの弁護士の口コミや評判を検証し解説します。     ※当サイトはアフィリエイト広告を使用しております。

           

債務整理を司法書士と弁護士に依頼した時の違い。どっちがいいの?

 

ウサギ

債務整理をする時って、弁護士と、司法書士、どちらに手続きを依頼すれば良いのかな?


ミミズク

弁護士と司法書士では、それぞれにメリットやデメリットがあるんだよ!

ウサギ

少しでも費用を安く抑えたいから、司法書士に依頼しようかと思っているんだけれど・・・


ミミズク

司法書士では対応できない事案の場合、再度弁護士に依頼し直さなければいけなくなってしまうから、余分な費用が掛かってしまう事もあるんだ。

今回の記事では、弁護士と司法書士の違いについて、詳しく説明するね!

現在、債務整理業務を代理人として行っているのは司法書士と弁護士ですが、司法書士については誰でも良いわけではなく、「簡易裁判所代理権」を持っている人のみが債務整理を代理できます

しかもそこには代理してよい金額や裁判所等、一定の制限がかかっています。

この点をよく知らずに司法書士に依頼した場合、自分が頼みたいと思っていた手続の範囲を十分カバーできていなかったり、やるつもりもなかった本人訴訟に出て行かなくてはならないなど、思わぬ事態を招くことがあります。
そんな事態にならないために、弁護士と司法書士の違いを知っておく必要があります。

 

では、司法書士と弁護士のそれぞれの特色、そしてどちらに頼むとどのようなメリット、デメリットがあるのかといったことを考えてみましょう。

司法書士と弁護士、それぞれに債務整理を頼んだ場合のメリット、デメリットは?

メリット デメリット
司法書士
  • 費用相場が(比較的)安い(※)
  • 心理面での敷居が低い
  • 代理権の範囲に制限がある
  • 代理権の範囲内であっても訴訟慣れしていない司法書士が多く、和解額等が依頼者の不利になることもある
弁護士
  • 法律上の代理行為に制限がない
  • 債務整理を専門とする弁護士なら知識や訴訟のテクニックが十分に担保されている
  • 少額管財事件手続きができるようになり予納金が20万円ですむ
  • 費用相場が(比較的)高い(※)
  • 心理面での敷居が高い

※費用については司法書士、弁護士ともに自由化されているため事務所による差があります。

現在は司法書士も弁護士も法人化が認められているため、事務所の規模もさまざまですから、それぞれの差異は単純な資格の差というよりも、むしろ事務所の大小や経営方針により決まる要素が多いと言えるかもしれません。
ただそれでも、依然として法律で規制された差異があります。

依頼者としてぜひ知っておきたい点は、「それぞれの業務範囲の違い」です。
これを正しく知らずに依頼してしまうと、せっかく司法書士に依頼して着手金などを支払ったのに途中で委任契約を解除して弁護士に依頼し直さなくてはならないという状況になることも考えられます。
そうならないためにも、自分の債務整理が本来どちらに頼むべき案件なのかを事前に把握することが必要なのです。

債務整理における弁護士と司法書士の違い

両者の違いは下記ようなものです。

  • 司法書士はもともと、登記や供託を代理することを業としており、債務整理、裁判、和解などの業務は140万円を超えない「簡易裁判所における民事事件」についてしか代理することができない。(訴訟代理権がない)
    しかも、それらを代理しようと思えば簡易裁判所代理権という別個の資格を取得していなくてはならない。(=140万円を超えないこれらの事件を、司法書士なら誰でも代理してよいというわけではない)
  • 弁護士については、代理することができる法律行為に制限がない

 では、司法書士にかかっている制限についてもう少し詳しく見てみましょう。

140万円の基準について

「140万円を超えない案件については司法書士が代理できない」といっても、一体何を基準にこの金額を見ればよいのでしょうか。
140万円というのは債権者1社についてなのか?
全社を合わせた金額なのか?
これだけでも迷うところですが、さらに利息引き直し前の金額(法律相談に行く時点での債務額)か?
それとも利息を引き直した後の金額か?
それら両者の差額か?
という問題もあります。

この論点については、長期間に渡って日本弁護士連合会と日本司法書士会連合会での見解の違いがあり、それぞれが自分の主張に基づいて受託してきたのが実情でした。
しかし、平成28年6月にこれらの点をはっきりと示した判決が最高裁により出されたのです。

結論としてはこのようなものでした。

  • 140万円を超えないかどうか「1社ごとに」判断する。
  • 140万円を超えないかどうかは「利息引き直し前の金額」により判断する。
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イメージをつかむために例を見てみましょう。(債権額はいずれも「利息引き直し計算の前」

それぞれに借金の総額が異なる債務者、甲と乙が委任するとしたら、司法書士と弁護士のどちらが適切ということになるでしょうか。

tigai

債務者甲さんの場合

理論上、債権者AとBについては司法書士に代理権がありますが、Cについては代理権がありません。
このような場合、AとBだけ司法書士に委任してCは弁護士に委任するという方法は現実的ではなく、すべてをまとめて弁護士に依頼することが適切ということになります。(特に個人再生や自己破産になると、すべての債権者をまとめて処理することになるからです)

→まとめて弁護士に依頼が適切

債務者乙さんの場合

すべての債権者を合わせると230万円の借金があるのですが、各債権者を見ると140万円を超えていません。
ですから、司法書士と弁護士、どちらでもOKということになります。

→司法書士でも弁護士でもOK

実際、司法書士に依頼する人はこういった債権額のパターンが多いといえます。

 

甲さんのように、最初から弁護士に頼むべきことが明確なのに司法書士に相談に行くことは時間的ロスにもなります。
ですから、相談先を選択する時点で各社の債権額がいくらなのかを自分でチェックし、140万円を超えるものが1社でもある場合は迷わず弁護士のところに行くようにしなければなりません。

債務整理は司法書士と弁護士どちらに相談するべきか

ウサギ

債務整理の種類によって、司法書士の方が良い、弁護士の方が良いという場合があるのかな?


ミミズク

確実にどちらの方が良いという事は一概には言えないのだけれど、自分の借り入れに合った専門家を選ぶ事が大切だよ!

最初に、債務整理の全手続に共通する「司法書士と弁護士のいずれに頼むべきか」の判断基準を整理してみます。

140

上記の債務者、甲さんのように最初から債権者のどこかが140万円超えの債権額なのであれば迷わず弁護士のところに行くべきです。

しかし、乙さんの場合は結局「どちらでも良い」状況なのですから迷いが出ることでしょう。

ただ、繰り返しますが、現在のような司法書士も弁護士も多様化している状況では、単純にどちらが良いという具合に比べることは難しいです。
事務所ごとの手続の進め方やその法律家の性格などが本人に合っているかということを、依頼者が自分の目で確かめて判断するしかない時代になっています。

たとえば、弁護士に頼んだ人でも、このような感想を漏らす人がいます。

 「CMなどもやっている有名な先生のようだからとあまり考えずに依頼したが、結果としてはあまり満足していない。話をしていると知識や訴訟技術はあるのだろうと感じたが、自分の希望や意向をあまり聞こうとしてくれず、途中経過の説明もなくどんどん進められてしまった。」

というものです。

その一方で司法書士に頼んだ人でもこのような不満が出ることがあります。

 「簡裁代理権を持っている人だったが、いまひとつ自信がないようであまり訴訟の進め方が積極的ではなかった。裁判官に和解をすすめられたらしく、すぐ過払い金の返還を減らす和解に応じた方がよいと言われた。早く解決することを優先したい人ならそれもありかも知れないが、自分の場合は時間をかけてもあと少し頑張って欲しかった。」

結局、万人が満足する事務所はないのであって、代理権という最低限の法律的制限をクリアしたらあとは「自分にとって一番にこだわるポイントは何か」を考えておくべきなのです。
多少報酬が高くても時間がかかっても結果が伴えばよい、少しでも早く解決させたいなど、債務者にとってニーズはさまざまです。
それに合った事務所を自らの意思で選び、希望をあらかじめしっかり伝えておけば司法書士、弁護士いずれであっても納得のいく結果が得られる可能性は高くなります。

では、各手続における注意点も確認しておきましょう。

任意整理(過払い金請求)は司法書士と弁護士どっちが良い?

任意整理の場合、各債権者(消費者金融など貸金業者)と個別に交渉をしていくことになりますが、(利息引き直し計算前の)債権額が140万円を超える債権者はもともと弁護士でなければ交渉することができません。

上記のように最初からその他の債権者も含めてすべてを弁護士に依頼しておくべきです。

また、利息引き直し計算の結果、過払い金が発生している場合は取戻しのための交渉をすることになりますが、これが140万円を超えていた場合も司法書士の代理権はないことになります。

具体例としては、最初に引き直し計算前の債権額が50万円であるため司法書士で大丈夫と思って依頼したが、計算した結果として150万円の過払い金が発生していたということもあります。
こういったケースでは過払い金返還請求の交渉を弁護士が行わなければならなくなるため、すみやかに司法書士→弁護士へと依頼し直さなければなりません。 
 

では、債権者との交渉力においてどちらが優れているか?ということですが、これは資格の差よりも圧倒的にものを言うのが「経験による差」ではないでしょうか。
たとえば、普段は離婚や交通事故案件ばかりやっている弁護士がする任意整理の交渉よりも「債務整理専門」と銘打っている司法書士事務所の方が良い結果が得られたとしても何ら不思議ではありません。

依頼者がそれを判断するには、最初の相談の際に具体的な債権者名を挙げて「どんな対応をするのか」という質問をしてみたり、年間あたりの債務整理受任件数を聞いてみたりするしかありません。

個人再生は司法書士と弁護士どっちが良い?

個人再生(民事再生)は、地方裁判所に申し立てる事件となります。
つまり、
弁護士が手続における全面的な代理業務になるのに対し、司法書士にはそもそも簡易裁判所の代理権しかありませんので「裁判書類作成業務代理人」という位置づけになります。

また、手続の過程で「審尋」という呼び出しがありますが(裁判所の管轄や案件によっては審尋自体がないこともあります)、その際にも弁護士であれば代理人として本人と同席することができます。

また、手続の中で特定の債権者に過払い金が発生していて、その金額が140万円を超えている場合は司法書士では取戻しをする権限がありません。
弁護士ならそのまま代理で取戻しをすることができます。

つまり、手続き中に何か予想外の事態が起こった時でも弁護士の方がフレキシブルに対応しやすいということはいえるでしょう。

 

では、司法書士に頼んだ場合は、書類を提出した後は放ったらかされてしまうのかというと決してそのようなわけではありません。
実務的には書類提出後もその後の手続きで逐一サポートをしてくれますし、裁判所側も書類の不備等があれば直接作成司法書士に連絡してくることがむしろ普通ですから、弁護士に頼んだ場合と比べて依頼者が極端に不安になる状況は多くないのです。

通常は債務整理方針が「個人再生」に決定する前に(最初の段階で)利息引き直し計算が行われます。
引き直し計算前の段階で債権額140万円を超える債権者がいるか、引き直し計算の結果として140万円を超える過払い金が発生していたらその後の手続きは弁護士に依頼すべきであり、それ以外の場合はどちらに頼んでも良いということになります。

自己破産は司法書士と弁護士どっちが良い?

自己破産も地方裁判所に申し立てる案件であるため、考え方は「個人再生」とまったく同じです。

上記のフローチャートに沿って最初に債務者自身が認識している債権額、引き直し計算後の過払い金の金額を基準に判断していけば良いでしょう。

司法書士は弁護士より安い、というのは本当か?

ウサギ

司法書士事務所の方が、支払う費用より安いんでしょ?

どの位違うのかな?


ミミズク

司法書士の方が安いと考えている人が多いんだけれど、それぞれの事務所によって金額は異なるから必ずしも司法書士の金額が安いわけではないんだよ!

結論から言えば、司法書士と弁護士、どちらの報酬が高い・安いという結論を簡単に出すことはできません。
現在はどちらの報酬も完全に自由化されており、司法書士より安い弁護士も実際にいるからです。

しかし現在でも多くの法律事務所が「旧」報酬規定に則って報酬を決めているため、そうなると「相場」で考えた場合に司法書士の方が安くなる傾向があります。

法律家に手続を依頼するのが初めてという人にとっては、司法書士も弁護士も費用体系がわかりづらいと感じることは当然です。
たとえWEBサイトで各事務所の報酬表を見たとしても、具体的な総額の見通しを債務者自身が予測するのは困難ですし、債務者自身が気付かなかった個々の条件で費用が変わってくることもあります。

ですから、どうしても費用が安いところを選びたいと思えば、いくつかの事務所に見積もりを出してもらって比較してみることが一番早い方法なのです。

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司法書士の本人訴訟支援業務とは

ウサギ

司法書士では行う事ができない手続きとなってしまった場合には、どうしたら良いのかな?


ミミズク

弁護士を紹介してもらったり、自分から、他の事務所に移るなどが必要となるよ!

司法書士が現在の簡裁代理権を獲得する前から行っていた「本人訴訟支援業務」というものがあります。

これは、司法書士が代理人となれないような案件について本人が自ら当事者となって訴訟行為を行うことがあったのですが、そのようなケースで司法書士が書類を本人に代わって作成したり、法的なアドバイスをしたりするという「表には出ないが、後ろから法的サポートする業務」のことです。

これについては、従来から色々な問題が指摘されており、140万円超えの過払金訴訟などを司法書士が「本人訴訟」の名目のもとに取り扱っているが、実質的には結局のところ代理しているのではないか、つまりそれは司法書士がその代理権の範囲を超える行為であり、弁護士法72条違反(=いわゆる「非弁行為」)ということが指摘されてきました。

実際に、140万円を超える多くのケースで司法書士が本人訴訟をすすめたものの全く本人のためになっていないという現実も否めません。
本来の意味での「本人訴訟」とは、本人が基本的な方針の意思決定を行い、司法書士はそれを実現するための書類作成、法的判断の援助をするというのがあるべき姿です。
しかし多くの例はそうではなく、すべてを司法書士が主導し、債権者との連絡窓口になってほとんど本人の姿が見えない状況になっています。
そして実際の訴訟では司法書士が出ていくことができないにもかかわらず弁護士とほぼ変わらない報酬を請求していることがある現状も問題視されています。

もちろんすべての司法書士事務所がそういった姿勢ではないものの、中にはどうしても報酬を得たいという理由から140万円を超えることが発覚しても弁護士に引継ぐことなく、半ば強引に本人訴訟に持っていこうとする事務所もあるでしょう。
実際の本人訴訟になった場合、「訴状のとおり陳述します」などといった具合に書面だけのやりとりで済んでいる場合なら問題ないのですが、
もし「立証活動」といって、証人尋問などが必要とされる場面になると尋問技術が要求されるためスムーズに進めることが困難になってきます。
もし司法書士がアドバイスしてくれるといっても、本人は法廷に立っているだけで精一杯でしどろもどろになってしまう状況は容易に想像できるでしょう。
特に相手方に弁護士がついているケースではその実力差は歴然としてきます。

ですから依頼者自身の本当の利益を考えた場合、140万円を超えるとわかった時点で弁護士に引き継ぐことが理想なのです。

依頼者側が心がけたいのは「うちで全面的にサポートするので大丈夫です」と司法書士に言われたとしても、「弁護士に頼みたい」と言える勇気を持つということです。

司法書士でも弁護士でもない者に依頼することは論外

ウサギ

司法書士でも弁護士でもない専門家に、債務整理の手続きを依頼する事はできるの?


ミミズク

弁護士や司法書士の仲介を行っているような業者は、悪徳な業者であることが多いから、注意が必要だよ!

司法書士にするか、弁護士にするかと悩むならまだ良いのですが、人によっては怪しげな「〇〇債務整理センター」のようなところに依頼してしまう人がいます。

こういった団体は「整理屋」と呼ばれ、提携弁護士や提携司法書士と呼ばれる実際の専門家に「名義借り」をして手続を行い、多額の手数料を取るといった違法な商売を行っています。

本物の専門家がバックについているなら問題ないのでは?と思ってしまうかも知れませんが、こういった団体の問題は「名前を貸している専門家がほとんど手続に関与していない」ことです。

よって、依頼者が弁護士に直接相談したいと言ってもまず会わせてもらえることはありません。

資格のある法律家がなぜこういった業者との提携に手を染めてしまうのかというと、ここにもカラクリがあります。
こういった業者は新人でまだ仕事がない弁護士や司法書士を狙い撃ちにしてこのような提携を持ちかけ、「先生の手を煩わせなくても、うちの担当者が全部やりますし、お名前さえ貸していただければ顧問料をお支払できますから。」と、さも美味しい話のように誘いかけるのです。
実際に、こういった悪徳業者との提携によって処罰される法律家も後を絶ちません。

依頼者側も弁護士事務所、司法書士事務所以外の業者には、いくら手数料が安く見えるという場合でも一切関わらないようにするという心がけが大切です。

また、まるで冗談のような話ではありますが、法律家を名乗る者が本当の資格者かどうかもきちんと確認しておきたものです。
ニュースでたまに「ニセ医者が10年間診療し続けた」のような話も出てくるように、法律家にもニセ者がいないわけではありません。
実際、名刺に「司法書士有資格者」と刷り込んで業務を行っているが、単に資格を持っているだけで日本司法書士会連合会に登録していないという例は数多くあり、いくら資格があってもこの場合は報酬をもらって司法書士業務を行うことができないのです。
会に登録している(=本物の)法律家かどうかを調べるには、日本弁護士連合会、日本司法書士会連合会のウェブサイトで会員検索をすれば掲載されていますし、司法書士の債務整理には簡裁代理権が必須ですが、その有無もサイト上で確認できます。

 

最後に、債務整理の依頼先を決める際にチェックしたいポイントをまとめておきます。

  • (上記のフローチャートに従って)債権額や過払い金額をもとに弁護士、司法書士どちらにすべきかを判断する。
  • 候補に挙げた法律家につき、資格の有無や、司法書士の場合なら簡易裁判所代理権があるかどうかをチェックする。(WEBサイトがある事務所の場合、プロフィールから経験年数がわかることもある)
  • たとえ報酬が安いと思っても弁護士事務所、司法書士事務所以外の団体には依頼しない
  • 弁護士と司法書士どちらでも良いケースの場合、資格だけではどちらが良いとは断定できない。
    特に、具体的に事務所を決める際の最低条件は法律家と直接話ができることなので、事務員だけとしか話をさせてもらえない場合は依頼しない
    法律家と話す前に自分のこだわりたい事項について優先順位を考えてから相談に行き、それらをどこまで実現できそうなのか尋ねてみる。

このようなポイントをしっかり押さえて依頼先を決め、司法書士と弁護士いずれに頼む場合でも、できれば最初から最後まで1つの事務所で手続を完結できるようにすることが望ましいといえます。

料金の違いについては、料金比較のページにてご確認下さい。

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西岡容子

青山学院大学卒。認定司法書士。
大学卒業後、受験予備校に就職するが、一生通用する国家資格を取得したいと考えるようになり退職。その後一般企業の派遣社員をしながら猛勉強し、司法書士試験に合格。

平成15年より神奈川県の大手司法書士法人に勤務し、広い分野で実務経験を積んだ後、熊本県へ移住し夫婦で司法書士法人西岡合同事務所を設立。

「悩める女性たちのお力になる」をモットーに、温かくもスピーディーな業務対応で、地域住民を中心に依頼者からの信頼を獲得している。
以後15年以上、司法書士として債務整理、相続、不動産を中心に多くの案件を手掛ける。

債務整理の森への寄稿に際しては、その豊富な経験と現場で得た最新の情報を元に、借金問題に悩むユーザーに向け、確かな記事を執筆中。

■略歴
昭和45年 神奈川県横浜市に生まれる
平成5年   青山学院大学卒業
平成14年 司法書士試験合格 
平成15年 神奈川県の大手司法書士法人に勤務
平成18年 司法書士西岡合同事務所開設

■登録番号
司法書士登録番号 第470615号
簡易裁判所代理権認定番号 第529087

■所属司法書士会
熊本県司法書士会所属

■注力分野
債務整理
不動産登記
相続

■ご覧のみなさまへのメッセージ
通常、お金のプロである債権者と、一般人である債務者の知識レベルの差は歴然としており、「知らない」ことが圧倒的に不利な結果を招くこともあります。
債務整理の森では、さまざまなポイントから借金問題の解決方法について詳しく、わかりやすく解説することに努めています。

借金問題を法律家に相談する時は、事前に債務者自身が債務整理についてある程度理解しておくことが大切です。
なぜなら大まかにでも知識があれば法律家の話がよく理解できますし、不明な点を手続き開始前に質問することもできます。

法律家に「言われるがまま」ではなく、自分の意思で、納得して手続きに入るためにも当サイトで正しい知識をつけていただけたら幸いです。

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