債務整理の森

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差し押さえになってしまうまでの流れと対象物

 

クマ

借金を延滞していると、急に給料や自宅にある物を差押えられてしまうの?

シカ

そんなことはないよ!

差押えになるまでには、流れがあるんだ。

今回の記事では、差押えになるまでの流れや、差し押さえの対象となる物について、詳しく見ていこう。

借金返済を滞納していたり、継続しての家賃滞納者は、財産や給料などを差し押さえられてしまう可能性があります。

差し押さえになるのはどのようなケースであり、どのようなものが差し押さえ対象になるのでしょうか?

借金を滞納してから実際に差し押さえが起こるまでの流れについても把握しておきましょう。

今回は、差押になってしまうまでの流れと差押の対象となるものについて、詳しく解説します。

差し押さえとは

そもそも「差し押さえ」とはどのようなことなのでしょうか?

イメージはあっても正確に理解できていない方も多いので、ご説明します。

差し押さえとは、支払うべき負債を支払わない場合において、債権者が債務者の財産や債権を強制的に凍結して、換価(現金化)してしまうことです。

借金の支払いをしていない場合にも、差し押さえを受ける可能性があります。

たとえばクレジットカードやカードローンなどの返済をしないで放置しておくと、カード会社や金融機関が「貸金返還請求権」にもとづいて債務者の預貯金や生命保険、給料などを差し押さえます。

差し押さえをされると、債務者(滞納者)は差し押さえられた財産を処分することができなくなります

たとえば、預貯金を差し押さえられたら、銀行預金口座が凍結されて、自分の口座なのに入出金や振り込み送金したり送金を受けたりできません。

そして、口座内の預貯金は、債権者によって取り立てられてしまいます。

差し押さえとなってしまうまでの流れ

クマ

差押えになるまでの流れについて、詳しく知りたいな。

シカ

まずは、督促状や内容証明郵便が送られてくるんだ。

それでも無視していると、支払督促や訴訟、裁判となり、判決が下ることで、差し押さえとなるんだよ。

借金を滞納するといきなり差し押さえが始まるのでしょうか?

実際にはそういうわけではなく、借金滞納から差し押さえまでにはかなりの時間的な猶予とステップがあります。

以下では、借金を滞納してから差し押さえられるまでの流れをみていきましょう。

滞納と督促

まずは、債務者が借金を予定日までに返済しないところから話が始まります。

借金などの返済を滞納すると、債権者から督促や連絡があります

滞納期間が短い場合、債権者からの督促は電話や普通郵便によって行われます。

たとえば、カード会社などから電話がかかってきて「引き落としが確認できないけれど、どうなっていますか?」と聞かれたり、郵便ハガキや封書が送られてきて「一度連絡を下さい」と書いてあったり、滞納している債権額と遅延損害金の金額が書かれていて「至急入金して下さい」と書いてあったりします。

このときに、きちんと対応をして遅延分と遅延損害金を支払えば、差し押さえを受けることはありません。

内容証明郵便による一括請求

内容証明郵便とは

債権者からの督促の連絡を無視していると、債権者から「内容証明郵便」によって借金の一括請求書が送られてきます。

内容証明郵便とは、郵便局が文書の内容を証明してくれる郵便です。

内容証明郵便を送ると、郵便局と差出人の手元に、発送したものの写しが残るため、どのような文書を差し出したのか、後からでも証明できます。

一括請求になる理由

そうだとしても、内容証明郵便では、「なぜ一括請求になるのか?」と疑問を感じる方もおられるでしょう。

カードローンなどの返済をするときには、通常毎月の分割返済となっています。

しかし、カードローンや消費者金融、クレジットカードなどの借金の契約では、滞納金額が一定以上になると、分割払いができなくなるという内容になっています。

このことを「期限の利益喪失」といいます。

そこで、借金の滞納金額が23か月分以上になると、債務者は期限の利益を喪失して、そのときの借金残金を一括払いしなければならないのです。

また、内容証明郵便で借金の請求をされるときには、遅れた日数分の「遅延損害金」も加算されます。

「このままお支払いいただけない場合には、訴訟をします」などと書かれているケースも多いです。

代位弁済(銀行カードローンの場合)

銀行カードローンなどの場合には、内容証明郵便が届くと、その後速やかに「代位弁済」が行われます。

代位弁済とは、保証人が主債務者の代わりに債権者に対して債務を支払ってしまうことです。

銀行カードローンでは、ほとんどのケースにおいて、「保証会社」が入っています。

保証会社になっているのは、プロミスやアコムなどの消費者金融やその他の貸金業者、債権回収会社などです。

内容証明郵便を送付すると、こうした保証会社が銀行にカードローンの残金と遅延損害金を一括払いして、銀行は貸付金を全額回収できる仕組みになっています。

代位弁済が行われると、債権者は代位弁済した保証会社に変わります。

その後は保証会社が債務者に対して請求してくることになります。

なお、もともとの借入先が消費者金融やクレジットカード会社の場合、保証会社が入っていないので代位弁済は起こりません。

そのままもとの消費者金融やカード会社が請求をしてきます。

支払督促・訴訟

内容証明郵便が届いても無視していると、債権者は裁判所に担保金を支払い、請求債権目録などの必要書類を用意した上で「裁判」を起こしてきます。

このとき利用される債権執行の手続きにはいくつかありますが、支払督促や訴訟が行われることが多いです。

支払督促とは、裁判所を通じて債務の支払を催促する方法で、債務者が異議を申し立てないときには、債権者が債務者の財産を差し押さえる権利が認められる手続きです。

支払督促をされたとき、2週間以内に異議を申立てないと、債権者から財産や給料などを差し押さえられてしまう可能性が高くなります。

もう1つは、訴訟です。

訴訟をされた場合、適切に反論しないと支払い命令の判決が出ます。

そうなると、やはり財産や給料を差し押さえられる可能性が高まります。

借金を滞納していて裁判所から支払督促申立書や訴状などの書類が届いた場合には、すぐに異議申立書や答弁書などの書類を用意して裁判所に提出しなければなりません。

異議申立書や答弁書のひな形は保全執行裁判所から届いた書類に同封されていますが、自分では適切な作成方法がわからない場合には、弁護士などの専門家に相談しましょう。

差し押さえ

支払督促に対して異議を申し立てなかった場合や訴訟で差押命令がでてしまった場合などには、いよいよ債権者が差し押さえをしてきます。

この場合、裁判所から「差し押さえ決定通知書」が届いて、預貯金を引き出せなくなったり不動産を強制的に売却されたり、店舗や自宅にて動産執行が行われたり、給料の一部を持っていかれたりします。

債権者が複数の場合、差し押さえが重複してしまう事もあります。

そのような場合には、差押競合債権となり、裁判所により配当が行われる事になります。

差し押さえが可能となる場合とは

クマ

裁判をしていなくても差押えってできるの?

シカ

公正証書に強制執行認諾条項がついている場合を除いては、通常は裁判を行ってから差し押さえとなるんだ。

だけど、中には例外となる場合もあるんだよ。

借金返済を滞納していたとしても、どのような場合でも必ず差し押さえが行われるわけではありません。

差し押さえをするには、「債務名義」が必要だからです。

債務名義とは、「差し押さえをしてもよい」という効果が認められる書類です。

たとえば以下のようなものが債務名義となります。

  • 公正証書
  • 調停調書
  • 審判書
  • 和解調書
  • 判決書
  • 仮執行宣言

債権者が上記のいずれかの書類を持っていて、こちらが支払をしないでいたら、差し押さえをされる可能性があります。

借金のケースで多いのは、公正証書と判決書、仮執行宣言ですが、和解調書にもとづいて強制執行されるケースもあります。

公正証書とは、公証人に作成してもらう公文書のことで、これに「強制執行認諾条項」がついていたら、債権者は裁判手続きをしなくてもいきなり差し押さえをすることができます

貸金業者が相手の場合に公正証書を作成されることはまずありませんが、個人から借入をしている場合などには公正証書を作成されることがあります。

判決書は、裁判をされて負けたときの支払い命令の書類です。

仮執行宣言がつくのは、支払督促が来たときに異議申立をせずに無視したケースです。

和解調書とは、裁判をされたときに債権者と債務者が和解したときに裁判所によって作成される書類です

和解した場合、きちんと約束通りに支払をしていたら問題にはなりませんが、約束に反して支払を滞納すると、和解調書にもとづいて差し押さえをされてしまう可能性があります

調停で約束したことを守らないときにも調停調書にもとづいて差し押さえをされます。

以上のように、公正証書によって借金の支払いを約束したケースや、債権者から支払督促をされて仮執行宣言が出たケース、裁判をされて判決が出たケース、裁判上の和解が成立したケースなどでは、約束通りに支払をしないと財産や給料を差し押さえられてしまう可能性があるので、要注意です。

例外

このように、差し押さえが行われるときには、公正証書がある場合以外はいったん裁判を経るものです。

支払督促や訴訟なしにいきなり差し押さえを受けることはありません。

ただし、一部には例外があり、滞納するといきなり差し押さえが行われるケースがあります。

それは、税金や健康保険料、年金保険料、罰金などを滞納したケースです。

税金や健康保険料、年金保険料、罰金などの公的な支払については、法律によって支払が義務づけられているものであり、わざわざ裁判によって請求権を確定させる必要がありません。

これらの支払を滞納すると、税務署や自治体、社会保険庁などが当然に「滞納処分」として、債務者の財産を差し押さえられることになっています。

税金や保険料などを滞納していると、税務署や自治体などから「催告状」や「差し押さえ予告通知書」などの書類が届きます。

差し押さえ予告通知書が届いたら、もはやいつ差し押さえが起こってもおかしくない状態になっているので、油断してはいけません。

税金や健康保険料などは、たとえ自己破産しても免責債権とはならないので、支払ができないのであれば、担当の処分庁(税務署や自治体、年金事務所など)に連絡を入れて、分割払いなどの相談をさせてもらう必要があります。

差し押さえが行われる前兆や差し押さえを受けやすい場合

クマ

判決が出たらすぐに差し押さえがくるの?

シカ

ほとんどの場合、判決の後に、再度支払いを要求してくることが多いね。

だけど、勤務先が知られている場合や、口座を知られている場合には、判決後に急に差し押さえが行われてしまう事もあるから注意が必要だね!

借金を滞納したとき、具体的にどのようなことがあったら「もう少しで差し押さえをされる」という状態なのでしょうか?

また、どういったケースで差し押さえをされやすいのか、押さえておきましょう。

判決、仮執行宣言が出た

債権者から裁判をされて判決が出た場合や、支払督促を申し立てられて異議申し立てしなかったために仮執行宣言が出た場合には、近日中に差し押さえをされる可能性が高いです。

判決後、債権者から連絡があった

裁判で判決が出た後、いきなり差し押さえが行われるのではなく、債権者から「判決が出たので支払をしてほしい」と連絡が来るケースがあります。

この場合、相手の要求に応じなかったり無視したりすると、最終的に差し押さえが行われる可能性が高くなります。

相手に勤務先を知られている

債権者に勤務先を知られている場合には、給料を債権差押えとされてしまう可能性が非常に高くなります。

たとえば借入の申込みをするとき、勤務先を記入したり在籍確認が行われたりすることも多いですが、そういったケースでは確実に勤務先を知られています。

給与差し押さえをされると会社にも借金滞納を知られてしまい、居心地が悪くなってしまう不利益も及びます。

相手に預貯金口座を知られている

債権者側に預貯金口座を知られていると、その口座を差押債権とされてしまう可能性が高いです。

たとえばクレジットカードを口座引き落としにしている場合、その口座内にはあまりお金を入れておかない方が良いでしょう。

差し押さえの対象

クマ

自分が保有している物は全て差し押さえの対象となってしまうの?

シカ

物によっては、差し押さえの対象となる物とならない物があるんだ。

差押えの対象となる物とならない物はどんな物なのか、詳しく見ていこう。

次に、差し押さえの対象になるものとならないものをみてみましょう。

差し押さえの対象になるもの

  • 現金
  • 預貯金
  • 生命保険
  • ゴルフ会員権
  • 株式
  • 投資信託
  • 絵画、骨董品、貴金属などの動産
  • 車両
  • 不動産
  • 給料(手取り4分の1または33万円を超える部分の多い方の金額)
  • 退職金の4分の1
  • 敷金返還請求権
  • 売掛金

基本的に、債務者のもので財産的価値があれば、どのようなものも差し押さえの対象となります。

差し押さえの対象とはならないもの

以下のようなものは、差し押さえの対象になりません。

  • 生活必需品(衣服や家具、台所用品やタンス、ベッドなど
  • 1か月の生活に必要な食料と燃料
  • 仕事に欠かせない道具や器具(農家の農器具や家畜、漁師の漁網や漁具、大工の工具など)
  • 実印など、仕事や生活に必要なもの
  • 仏像や位牌など、礼拝・祭祀に必要なもの
  • 日記や商業帳簿など
  • 勲章や表彰状
  • 学校での学習に必要な書類や道具
  • 発明または著作にかかるもの(未公表のもの)
  • 義手や義足、身体の補足のためのもの
  • 給料や退職金、賞与などで、法律の定める限度を超える部分)
  • 年金、生活保護のお金
  • 児童手当の受給権

同居人がいる場合

同居人がいる場合に動産を差し押さえられると、同居人の財産も区別なく差し押さえられてしまうおそれがあります。

動産差し押さえの対象になるのは、「債務者が占有する動産」だからです。

通常、債務者が居住している空間には債務者の占有が及ぶと考えられるので、執行官は、債務者による所有物かどうかを確認せずにどんどん差し押さえてしまいます。

ただし、同居人の所有物であるとプレートなどをつけていて、客観的にも他人の所有物であるとわかるケースでは、差押の対象から外れます。

たとえば債務者が男性の場合、同居人の女性の下着や衣類、アクセサリーなどは差し押さえから外れることが通常でしょう。

もしも同居人の財産が差し押さえられてしまった場合には、「第三者異議の訴え」という裁判を起こすことにより、取り戻すことができます

差し押さえを避ける方法

クマ

差押えを防ぐためにはどうしたら良いの?

シカ

返済できないと気がついた時に、少しでも早く対策を取ることが必要だよ。

借金を滞納しているときに差し押さえを避けるには、どのように対応したら良いのでしょうか?

まずは、債権者から裁判をされた段階で、早期に支払の話合いをすることです。

話合いができないのであれば、早期に個人再生や自己破産をすべきです。

これらの債務整理手続きを利用すると、債権者は新たに差し押さえを申し立てることができませんし、既に申し立てられている差し押さえの手続きも失効または停止するからです。

特に債権者から裁判をされて、判決が出ているならば、一刻も早く個人再生か自己破産をすべきです。

また、差し押さえられる財産がなければ差し押さえをされないので、財産を使ってしまったり移してしまったりするのも1つの方法です。

たとえば預貯金を生活費やその他の用途に使ってしまうこと、生命保険や証券会社の口座を解約して現金化すること、勤務先を変わることなどにより、差し押さえを難しくすることが可能です。

差し押さえる物が何もない場合

クマ

差押えできるようなものが何もない場合にはどうなるの?

シカ

その時は差し押さえをする事ができなくても、今後いつ再度差し押さえが行われるかわからないんだ。

時効までの期間も延長されてしまうから、財産がないからといって、差し押さえとなるのを放置してはいけないよ。

債務者に差し押さえるべき財産や債権がまったくない場合には、債権者は差し押さえをすることができません。

ただ、裁判によって判決が確定している場合には、10年間時効が延長されます。

つまり、判決後10年以内であれば、いつでも差し押さえすることができるのです。

10年以内に裁判をすれば、再度時効を10年間延長できます。

今は差し押さえされる対象がないから良いとしても、この先一生何の財産も持たず、仕事もせずにこっそり生きていくことなどできるものではありません。

判決で支払い命令が出てしまっているならば、たとえ取り立て対象のものを持っていなくても、早めに債務整理によって支払い義務をなくすことが重要です。

まとめ

クマ

差押えまでの流れについて、詳しく説明してくれてありがとう!

差し押さえは裁判をしてからなんだね。

急に差し押さえになってしまう事がないってわかって安心したよ。

シカ

急に差し押さえになってしまう事がないからといって、債権をそのまま放置してしまうのではなく、返済できない場合には、出来るだけ早く弁護士に相談するのがお勧めだよ。

今回は、借金などの負債を滞納したときの「差し押さえ」について解説しました。

必要な支払をしていないと、預貯金や生命保険、車や不動産、給料などを差し押さえられる可能性があるので大きな不利益を受けます。

支払いを滞納して裁判を起こされるような状況であれば、早めに自己破産や個人再生などの債務整理を行って借金問題を解決しましょう。

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福谷陽子

元弁護士・ライター。
弁護士としての活動した約10年間のうち、7年間は独立開業して事務所の運営を行う。
実務においては債務整理案件を多数担当し、任意整理・個人再生・自己破産のみならず、過払金請求も手がける。
その経験をもとに、現在はライターとして法律関係の記事を執筆している。

■略歴
・京都大学法学部在学中、司法試験合格
・京都大学法学部卒業後、司法研修所入所
・弁護士登録・某法律事務所にて勤務
・独立し、陽花法律事務所を設立
・弁護士活動を停止し、ライターに転身

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