国民健康保険を滞納したらどうなるの?時効はあるの?
国民健康保険料の支払いができなくなってしまったんだ。 どうしたら良いの? 国民健康保険料は、支払う事ができないからといって、そのまま放置してはいけないよ。 連絡をせずに放置していると、差し押さえを受けてしまう事もあるんだ。 今回の記事では、国民健康保険料が支払えないとどうなってしまうのか、詳しく見ていこう!
自営業者や事業者などの方は会社に属していませんから、「国民健康保険」に加入しているものですが、国民健康保険料はかなり高額なので、支払いができなくなってしまう方も多いです。
もしも滞納してしまったら、どのようなリスクがあるのでしょうか?
このような国民健康保険の督促状がきたらどうすれば良いのでしょうか?
今回は、国民健康保険料を滞納した場合の滞納処分の流れと、対処方法をご紹介します。
国民健康保険料の支払時期と支払い方法
国民健康保険料の支払時期
国民健康保険に加入している場合、前年度の所得に応じて毎年4月から5月頃にかけて健康保険料が計算されます。
そして、毎年6月頃に納付書が送られてきて、6月から翌年3月にかけて、月末を納付期限として健康保険料を支払います。
ただし、毎月支払いがあるとは限らず、年9回にわかれているケースなどもあり、各自治体によって多少運用が異なります。
また、分割納付だけではなく、1年分の一括払いも可能です。
国民健康保険料の支払い方法
国民健康保険料を支払うときには、以下のいずれかの方法を選択します。
口座振替
事前に銀行口座を登録しておくと、口座振替(口座引き落とし)によって健康保険料を支払うことができます。
その場合、何もしなくても期限が来たら引き落としが行われます。
ただし、口座残高が足りていないと引き落としができず、不払いになってしまいます。
口座を登録するには、市町村役場で「口座振替依頼書」や「自動振替利用申込書」をもらって必要事項を記入し、提出または郵送します。
また、口座振替の場合には基本的に月末ごとの引き落としとなり、一括払いはできません。
コンビニや金融機関で納付通知書を使って支払う
国民健康保険の納付通知書が送られてきたら、同封されている納付用紙を使って支払いができます。
支払いを受け付けているのは全国のコンビニや金融機関と請求元の市町村役場です。
納付用紙を使う場合には、1年分の健康保険料を一括で支払うことも可能です。
クレジットカード払い
国民健康保険料をクレジットカードで支払うことも可能です。
「Yahoo!公金」というサービスを利用すると、国民健康保険料だけではなく、その他の税金や水道料金などの支払いもできます。
ただし、すべての市区町村でクレジットカード払いに対応しているわけではないので、利用したいときには事前に調べておきましょう。
国民健康保険料を滞納すると、どうなる?
国民健康保険料を滞納すると、すぐに差し押さえになってしまうの? 数日滞納したからといって、すぐに差し押さえとなるわけではないよ。 まずは督促状が送られてくるんだ。 差し押さえになってしまうまでの経過を順に見ていこう。
国民健康保険の支払を滞納すると、誰からどのような督促があるのかを説明します。
国民健康保険を管掌しているのは「市町村」ですから、滞納すると市町村役場から支払の督促が行われます。
通知書が送られてくる
国民健康保険料の納付期限は各月末に設定されていますが、期日を過ぎても納付しないと、市町村役場から「通知書」という督促状が送られてきます。
ここには、期日を過ぎているのに国民健康保険料が支払われていないことが指摘されており、あらためて支払期日が設定されて、その日までに支払うように、ということが書かれています。
また、支払いができないのであれば、一度役所の市債権回収対策室窓口に来てほしいと書かれているケースもあります。
通知書が送られてくるのは、納付期限の翌月20日頃になることが多いです。
このときに支払いをすれば、それ以上に問題が大きくなることはなく、また次の月から分割で国民健康保険料を支払っていけます。
短期保険証が交付される
通知書によって指定された期日までに国民健康保険料の支払いをしないと、市町村役場から「短期被保険者証」という保険証が発行されて、以前の健康保険証は使えなくなってしまいます。
短期被保険者証の有効期限は、3、4か月程度と短くなっています。
健康保険料を滞納するとすぐに短期被保険者証に切り替わる自治体もありますが、滞納後の納付期限(翌月20日頃)を過ぎてから短期被保険者証に切り替わる自治体もあります。
短期被保険者証に切り替わってしまったら頻繁に更新があるので、そのたび市町村役場に行かねばなりません。
すると、その都度、役所の担当者から健康保険料の支払いを督促されることにはなります。
また、病院では毎月保険証を提示する必要がありますが、3、4か月ごとに保険証が変わるので、健康保険料を滞納していることを感づかれます。
誓約書を書かされる
国民健康保険料を支払わないと市町村役場から「相談に来てほしい」という呼び出し状が届きますし、短期被保険者証に切り替わると何度も役所に行って保険証の切り替え手続きをしなければなりません。
健康保険料を滞納している人が市町村役場に行くと、役場では「いつまでに支払えるのか?」と聞かれ、支払いの約束をするように言われます。
滞納者が「~までにいくら支払います」と言うと、支払い方法を約した「誓約書」を書かされることが多いです。
誓約書を書いてその通りに支払いをしていれば、市町村役場から支払の督促を受けることはありませんし、完済したら元のように通常の健康保険証を使って通院することができます。
役所から職員が訪ねてくる
督促を受けても支払いをせず、呼び出しがあっても役所に相談にもいかない場合には、市町村役場から職員が自宅を訪ねてきて、直接支払いを求められるケースもあります。
資格証明書を渡される
国民健康保険料の支払いをせずに1年が経過してしまったら、短期被保険者証すら渡してもらえなくなり、「資格証明書」を渡されます。
資格証明書とは、国民健康保険に加入しているという資格のみを証明する書類です。
資格証明書がある場合、健康保険証がある場合と異なり、病院で受診したときに医療費の全額支払いが必要となります。
自己負担を超える部分については、後に市町村に申請することで、還付を受けます。
つまり、資格証明書の場合、一時的に医療費を全額負担しなければならないので、利用者にとっては非常に医療費負担が大きくなります。
多くの方の自己負担分は3割なので、資格証明書に切り替わると、残り7割の分が必要となり、いつもの3倍くらいの支払いが必要になるということです。
このことで、事実上病院を受診できなくなる方も少なくありません。
特別療養費、高額医療費を利用できなくなる
国民健康保険料を滞納してから1年6か月が経過すると、高額療養費や特別療養費による還付金の一部が滞納保険料に充当されるので、これらの制度による保険給付を受けられなくなります。
滞納処分をされる
市町村役場から度重なる督促を受け、健康保険証や各種の制度を利用できなくなっても支払いをせずに放置していると、最終的に「滞納処分」が行われます。
滞納処分とは、債務者(滞納者)の財産や債権を差し押さえることです。
たとえば、以下のような財産が差押の対象となります。
- 預貯金
- 現金
- 不動産
- 車両
- 有価証券
- 投資信託
- 給料
- 生命保険
- ゴルフ会員権
- 各種の積立金
- 宝石、時計、骨董品、絵画などの動産類
債務者名義の財産や債権であれば、ほとんどどのようなものでも差し押さえられると考えると良いでしょう。
ただし、債務者の生活に必要な最低限のものは差押の対象になりません。
たとえば仕事に使う道具や最低限の衣類、寝具、調理器具や給料の一部は差し押さえられません。
滞納処分が行われるのは、最終的な局面です。
差押予告書が届いている場合には、いつ差し押さえられるのかわかりません。
たとえ健康保険料を支払っていなくても、役所から呼び出しを受けたらきちんと相談に行き、支払いの意思を見せていたらいきなり差し押さえが行われることはありません。
相談もせず、あるいは誓約書を提出したにもかかわらず、その後無視して納付せず音信不通になったような悪質なケースで、滞納処分が行われます。
滞納処分に裁判は不要
でも、差し押さえをする場合って、まずは裁判が必要なんでしょ? 裁判になっていなければ、まだ差し押さえになってしまう事はないよね?
それが、国民健康保険料の滞納の場合には、裁判は必要なく差し押さえが可能なんだ。 督促状を放置していると、急に差し押さえになってしまう事もあるから注意しよう。
国民健康保険料の滞納のケースで差押を受けるとき、1つ注意しておくべきポイントがあります。
それは、差押のために裁判が不要だということです。
一般のカードローンやクレジットカード、住宅ローンなどの負債の場合、長期滞納してもいきなり差し押さえられることはありません。
まずは債権者から裁判を起こされて、判決が出た後に債権者が判決書を使って差押(強制執行)を行います。
これに対し、国民健康保険料や税金、国民年金保険料、罰金などの公的な支払いについては、裁判が不要でいきなり差し押さえが行われます。
公的な支払いの場合、役所や国が債権者であり、債務者には支払い義務があることが明らかなので、裁判で権利を確定する必要がないためです。
一般の借金と同じように考えて「まだ裁判されていないから大丈夫」と軽く捉えていると、いきなり差押をされるので、注意しましょう。
国民健康保険料の延滞金はいくら?
保険料の延滞も、延滞金が発生するの?
そうだね。 延滞している期間によって延滞金が発生してしまう事になるよ。
国民健康保険料を滞納すると、「延滞金」が発生します。
延滞金とは、支払いを滞納したことによる損害金のことです。
利息と同じように年率で計算され、徴収されます。
延滞金の金額は、国民健康保険料の支払いを滞納してから1か月までの間と1か月を経過した後で異なります。
1か月を経過するまでは2%台と低額ですが、1か月を超えると一気に上がります。
現在、国民健康保険料の延滞金利率は毎年改定されることになっており、平成30年の場合には以下の通りとなっています。
- 納期限後1か月以内の場合、年2.6%
- 納期限後1か月を超えた場合、年8.9%
なお、平成25年までは、納期限を1か月超えると年14.6%の延滞金が発生していたので、それと比べると今はかなり安くなっています。
それでも、年率9%程度もかかるので、なるべく延滞しないように早期に支払うことが重要です。
国民健康保険料を払えない場合の対処方法
保険料を支払う事ができない場合には、どうしたら良いの?
滞納するのではなくて、支払えないと分かったら、すぐに役所に状況を伝えに行くことが大切だよ。
国民健康保険料は数十万円にもなることがありますし、そもそも生活費が足りていない方の場合、数千円程度でも支払えない場合もあります。
国民健康保険料を支払えない場合、どのように対処したら良いのでしょうか?
役所と話し合う
まずは、市町村としっかり話し合うことが必須です。
国民健康保険料を滞納すると、すぐに督促状が送られてきて「一度相談に来てほしい」と書かれています。
受け取り後、早急に支払いができるならそれでかまいませんが、支払いができないのであれば、すぐに役所に連絡を入れて相談に行くべきです。
相談に行くと、分割払いの約束をさせられて誓約書などを書かされるケースもありますが、何もしないと悪質だとみなされて、最終的に滞納処分につながってしまいます。
誓約書を書いたけれども、計画が狂ってその通りに支払いができなくなったときには、そのときに改めて役所に連絡を入れて、事情を話して再度支払い方法を話し合います。
約束を守れなくなると、ばつが悪いので連絡しなくなってしまったり役所からの督促を無視してしまったりする方が多いのですが、音信不通になるのがもっともまずい(滞納処分につながりやすい)ので、無視だけは絶対にしてはなりません。
減免制度を適用してもらう
そうはいっても、収入も無く働けず、役所と話合いをしても国民健康保険料を支払う当てがない方もおられます。
そのような場合には、国民健康保険料の「減免制度」を適用できる可能性があります。
減免制度とは、要件に該当する場合において、国民健康保険料の支払いを減額してもらえたり免除してもらえたりする制度です。
減免制度が適用されるのは、以下のようなケースです。
- 世帯全体の所得が市町村の定める基準以下になったとき
- 倒産や解雇などによって非自発的に失業したとき
- 退職・廃業したとき、営業不振になったとき
- 災害に遭ったとき
- 国民健康保険の給付制限に遭ったとき
減免制度を適用してもらうためには、市町村役場に行って減免申請の手続きを行い、役所によって減免の決定をしてもらう必要があります。
既に保険料を延滞している場合には減免制度を利用できないので、支払いが苦しくなったら延滞する前に市町村役場に相談に行きましょう。
延滞金の減免制度について
国民健康保険料を延滞すると、延滞日数に応じた延滞金が発生しますが、期間が長くなると高額になり、支払いができなくなるケースもあります。
そのようなとき、場合によっては延滞金を減免してもらえる可能性があるので、押さえておきましょう。
延滞金が減免されるのは、以下のような場合です。
- 納付義務者が破産手続開始決定を受けた、強制執行を受けた、その他の事由によって保険料納付が著しく困難になったとき
- 納付義務者が病気や怪我、死亡、障害認定を受けた、あるいは盗難その他の理由によって保険料の納付が困難になったとき
- 納付義務者が生活保護受給を開始したとき
- 納付義務者が所在不明で、滞納処分できる財産が不明なとき
- 納付義務者が死亡して、相続人が明らかにならないとき
- えん罪などで身柄拘束された場合
上記のようなケースでは、申請することによって延滞税を減免してもらえる可能性があるので、事情を証明する資料をもって相談に行きましょう。
滞納処分の停止について
同じように延滞していても、差し押さえを受けない人っているの?
生活が困窮している人や差し押さえる財産がない人は、差し押さえを受けることはないんだよ。
国民健康保険の減免制度を適用できなかった場合にも、財産の差押えなどを避ける方法があります。
それは、「滞納処分の停止」と呼ばれる方法です。
滞納処分の停止とは、地方税や住民税などの税金や健康保険料などを滞納している納税者に一定の事由がある場合、差押などの滞納処分をしないという制度です。
滞納処分が停止されるのは、以下のようなケースです。
- 差し押さえの対象財産がない
- 差し押さえをすると、義務者の生活が著しく困窮する
- 差し押さえる財産が不明、本人が行方不明
たとえば、生活に困窮して極限状態となっているような場合には、差押をされることはありません。
国民健康保険料の時効は2年または5年となっているので(多くのケースでは5年です)、滞納処分の停止を受けたまま5年が経過すると、時効によって健康保険料と延滞金の支払いを免れることが可能です。
自己破産により減免できるのか?
自己破産をすれば、保険料の支払いはする必要がなくなるのかな?
国民健康保険料や税金は、債務整理では免責されないから必ず支払いをしなければいけないんだよ。
通常のサラ金などの負債の場合、自己破産をすると全額免除してもらうことができますが、国民健康保険料の場合、自己破産によって免除してもらうことができません。
自己破産には、免責の対象にならない「非免責債権」がありますが、税金や健康保険料などの公的な支払いは、その非免責債権となっているからです。
同じように個人再生をしても減額の対象になりませんし、もちろん任意整理によって支払いを減額してもらうことも不可能です。
つまり、国民健康保険料の支払いは、債務整理によっては解決ができないのです。
また、自己破産をすると強制執行が停止されるので、通常のカードローン滞納などで差押をされている場合には解除されますが、税金や健康保険料不払いの滞納処分は自己破産をしても止まりません。
ただし、病気やけが、失業などによって働けなくなり、財産もなく生活に困窮する状態になった場合には、先ほどの説明の通り、滞納処分の執行停止を受けられるので、差押も督促もされません。
そのまま5年が経過すると、支払い不要となります。
つまり、借金や滞納税金、国民健康保険料の支払いができなくなったとき、自己破産して生活保護を受けるような状態になると、国民健康保険料を支払わなくて良くなります。
これは自己破産の効果ではありませんが、自己破産と同時に健康保険料の支払いが不要となることもあるということです。
まとめ
国民健康保険料を滞納するとどうなるのか、流れについて詳しく教えてくれてありがとう! 支払いができなくなってしまったら、まずは役所に相談だね!
差し押さえになってから慌てる人が多いんだけれど、しっかりと役所と連絡さえ取っていれば、差し押さえになってしまう事はないからね。 無視だけは絶対に避けよう。
今回は、国民健康保険料を支払えない場合の対処方法を解説しました。
国民健康保険料を滞納すると、役所から督促が来て、最終的に財産などの差押を受けることになります。
そのようなことにならないよう、滞納しそうになったらすぐに役所に相談に行って、分割払いの約束をするか、減免制度の適用などを検討しましょう。
福谷陽子
元弁護士・ライター。
弁護士としての活動した約10年間のうち、7年間は独立開業して事務所の運営を行う。
実務においては債務整理案件を多数担当し、任意整理・個人再生・自己破産のみならず、過払金請求も手がける。
その経験をもとに、現在はライターとして法律関係の記事を執筆している。
■略歴
・京都大学法学部在学中、司法試験合格
・京都大学法学部卒業後、司法研修所入所
・弁護士登録・某法律事務所にて勤務
・独立し、陽花法律事務所を設立
・弁護士活動を停止し、ライターに転身
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