生活保護の最低生活費とは?計算式と基準額
生活保護費ってどの位もらう事ができるの?
生活保護の計算方法は非常に複雑なんだ。
それぞれの家庭や地域によって給付される金額は変わってくるんだよ。
自分で計算するのは難しいのかな?
大まかな金額であれば、自分でも計算することが可能だよ。
今回の記事では、生活保護の計算方法について、詳しく見ていこう!
最低限の生活にも不自由するほど経済的に行き詰まってしまい、生活保護を考えている人にとっては、「支給の対象になるのか?」「支給されるとしたらどのくらいなのか?」は大きな問題です。
生活保護の条件の詳しい内容についてはこちらの記事で解説しています。
では、生活保護の基本的な考え方、支給金額を決める要素になる「最低生活費」の計算方法と、具体的に何を基準にして計算するのかなどを確認してみましょう。
生活保護の最低生活費とは
生活保護における「支給が必要とされる基準」
生活保護とは、扶養義務者がいない場合であれば、年齢を問わず「保護が必要とされる人」は誰でも受給することができます。
これは「健康で文化的な最低限度の生活」を保障するという憲法の理念に基づくものなのですが、保護の必要性を判断するにあたっては数値としての具体的な基準が設けられています。
下図のように「最低生活費」(厚生労働大臣が定める)と「収入認定額」を比較して、収入認定額の方が少ない場合は足りていない部分を保護費で補うというのが一番基本的な考え方です。
では、この中で、保護費の金額を決定づける重要な要素である「最低生活費」の計算方法を見てみましょう。
基本の計算式
生活保護費は、基本の計算式とかあるの?
生活扶助が基本の生活保護費になるんだ。
その他に、人によって異なる状況に応じて、加算される事になるんだよ。
最低生活費の計算をするためにはいくつかの段階を踏まなければなりません。
保護費にはいくつかの種類があります。
- 生活扶助(これに各種加算を行う)
- 教育扶助
- 住宅扶助
- 医療扶助
- 介護扶助
- 出産扶助
- 生業扶助
- 葬祭扶助
と呼ばれる各扶助を、各家庭の現状に照らした基準額を適用して算出し、これらすべてを合計したものが「最低生活費」になります。
これらは「毎月支給される」ものと「一時的・短期的に支給されるもの」に区別されます。
なお、各扶助の詳しい内容についてはこちらの記事で解説しています。
この中で最も主要な扶助が「生活扶助」になります。
要するにある世帯の生活費が合計いくらになるか、ということを想定した計算をするわけですが、一律に生活費を決められないのは、
- 住んでいる地域
- 世帯の構成人数
- 構成員の年齢
こういった要素で1カ月の生活費がまったく異なるからです。
※なお、平成30年10月より3年に渡り、1年ずつ段階を踏んで保護費の金額が見直されることになっていますが、本記事では平成30年10月~平成31年9月について適用される計算方法を解説していきます。
生活扶助算出のための計算式
生活扶助の中には、その計算の過程で「第1類(飲食費や被服費など個人の出費にあたる部分)」と「第2類(光熱費など家族で共通の部分)」があります。
生活扶助の算出プロセスを大雑把に言えば
- 第1類を計算する
- 世帯員数による逓減率を掛ける
- 第2類の表を参照してプラスする
- 障害者や母子加算など、該当するものがあればプラスする
といった手順になります。
ただ、平成30年10月より1年間、生活扶助(第1類)の算出に使われる計算式が変わりましたのでそちらを見てみましょう。(平成31年10月以降はまた計算式が変わります)
生活扶助基準額については段階的に見直し(引き下げ)がされていますが、急激に引き下げられることによって生活への影響が大きくならないよう調整する措置が取られており、そのため計算式が複雑化しています。
なお、この中で出てくる「基準額」とは、厚生労働省のウェブサイトからダウンロードできる表の中に掲載されているものを指します。
自分の居住地と構成員の年齢、人数によりあてはまる部分の金額を見ていくことになります。
「経過的加算」の金額についてもこちらで調べることができます。
このように「見直し前の基準の3分の2」「見直し後の基準の3分の1」という形で両者を混合する(急激な変化を緩和する)計算になります。
ここに家族の人数による「逓減率」を掛けた上で「第2類(光熱費など家族で共通の部分)」をプラスすることになります。
計算式だけ見てもなかなか金額のイメージが湧きにくいので、厚生労働省が示している「生活扶助基準額の例(平成30年10月1日現在)」で、計算後のモデルケースを見てみましょう。
東京都区部等 | 地方郡部等 | |
3人世帯(33歳、29歳、4歳) | 157,170円 | 131,900円 |
高齢者単身世帯(68歳) | 78,470円 | 64,420円 |
高齢者夫婦世帯(68歳、65歳) | 118,880円 | 98,660円 |
母子世帯(30歳、4歳、2歳) | 187,460円 | 160,160円 |
この金額に、住宅扶助や医療扶助など各家庭に必要な扶助がプラスされることになります。
なお、生活扶助はいくつかの基準により差がつけられていますが、それがどのように定められているのか、理由などを確認してみましょう。
住んでいる地域によって異なる基準額
当然のことではありますが、同じ日本国内とはいえ、暮らしていくためのお金はどこに住むかによってまったく異なります。
一律に生活費の安い地域に住めば解決するかというとそのように簡単ではなく、やはり「生活費が高い地域=仕事が多く、バリエーションが豊富」ということでもあるため、職種によっては田舎に住めない条件の人もいるでしょう。
生活保護におけるこのような地域差のことを「級地制度」と呼びますが、級地区分(どの地域が何級に定められているか)は、厚生労働省ウェブサイトからダウンロードできるファイルにまとめられています。
世帯人数によって変わる基準額
世帯構成の人数が増えれば増えるほど生活費は増加しますが、もちろん、1人が2人になれば生活費も二倍というわけではありません。
単純に世帯全員の人数で掛けていくとそれによる不公平が生じるため、「逓減率」を設けて是正することになります。
「世帯認定」とは
「誰と誰が同じ収入源で暮らしているのかを判断する」というのも生活保護認定においては大切なポイントです。
これを「世帯認定」といいます。
ひとつ屋根の下に暮らしているからといって必ずしも同じ世帯とは認められないこともありますし、逆に、別の家に暮らしていても同じ収入源で暮らす同一世帯と認定できることもあります。
つまり、生活実態を個々に見て判断するということなのです。
たとえば具体的に例を挙げると「親が出稼ぎに行っているだけなら同じ世帯」とか、「子供が進学のため東京に出て一人暮らしをしているなら同じ世帯」などです。
世帯の状況はそれぞれの家庭で違っているため、あくまでケースバイケースで判断されることになります。
年齢によって変わる基準額
その世帯で暮らす人の年齢によって生活費はかなり異なります。
一般的に乳幼児から義務教育くらいまでは私立小学校などに入れない限り、そこまで出費は多くなく、年齢が上がってくるにつれ徐々にかかる費用が増えることになります。
特に、高校から大学くらいの一番学費がかさむ時期は同時に食費なども高くなり、一番家計にとっては苦しい時期といえます。
逆に、高齢者(70代以降くらい)になれば食も細くなり、外出の機会も少なくなるためそれに伴う出費なども減り、若い時ほど生活費はかからないのが普通です。
上記にリンクを貼った厚生労働省の「生活扶助基準額表」では、年代による支出の差という事情を加味するために細かい年齢別の基準額が定められています。
加算となる場合とは
生活扶助基準額を計算するにあたり、ひとり親家庭や障害者のいる家庭ではその分の出費の増加を考慮して加算額が定められています。
母子加算等
母子家庭に適用となる、母子加算についても生活扶助基準額と同様に見直しがされており、「母子世帯等加算(父子世帯も含む)」が平成30年10月より3年に渡って従来よりも減額されることになりました。
施行1年目(平成30年10月)の加算額を見てみましょう。
児童1人 | 児童2人の場合に加える額 | 自動3人以上1人を増すごとに加える額 | |
1級地 | 21,400円 | 2,800円 | 1,600円 |
2級地 | 19,800円 | 2,600円 | 1,500円 |
3級地 | 18,400円 | 2,400円 | 1,400円 |
※なお、平成31年10月からは「児童1人」の場合の支給額はさらに減額される見込みです。
その他に、「児童養育加算」も見直しによって減額されており、施行1年目(平成30年10月)には「3歳以上18歳まで」が10,000円、「3歳未満」と「第3子以降の小学校修了前」が13,300円となっています。
障害者加算
なお、障害加算については「障害程度等級表」の何級に当たるかということ、また、「級地(どこに暮らしているか)」について差がつけられています。
1級地 | 2級地 | 3級地 | |
身体障害者障害程度等級表1・2級に該当する者等 | 26,310円 | 24,470円 | 22,630円 |
身体障害者障害程度等級表3級に該当する者等 | 17,530円 | 16,310円 | 15,090円 |
ちなみに、母子加算と障害者加算を併給することはできません。
これらにその他の扶助項目を合算する
生活扶助に加算される項目ってたくさんあるんだね・・・
そうなんだ。
全ての各種扶助費を合計した金額が、最低生活費になるんだよ。
上記で計算した「生活扶助」に、各人の事情によってあてはまる他の種類の扶助をプラスしたものが「最低生活費」です。
ここから収入額(福祉事務所により認定されたもの)を引いた額が実際に支給される額となります。
収入がある場合の計算方法
収入がある人でも生活保護費ってもらえるの?
収入や年金がある人の場合には、最低生活費に足りない金額分だけ支給になるんだよ。
本記事の冒頭でも説明しましたが、生活保護が必要と判断されるのは
「最低生活費>福祉事務所から認定された収入」
の場合です。
副業なども含め、基本的にはすべての世帯収入を合算し、最低生活費から差し引くという計算をして得られた金額が「実際に支給される保護費」ということになります。
つまり、収入が多くなれば保護の打ち切りや減額にもつながるため、どこまでが収入と扱われるのかは重要な問題です。
基本的にすべての収入を毎月福祉事務所の地区担当員に報告しなくてはなりませんが、「収入認定除外」といって、生活保護申請者の世帯に入ってきたお金でも保護の必要性を判定するにあたって、収入とみなされないものがあります。
収入認定除外となるのは、大きく分けるとこの2つのカテゴリーに入るものです。
社会通念上、収入として認定することが妥当ではないもの
- 冠婚葬祭の祝儀香典
- 慈善的金銭など
世帯の自立更生に充てられるもの
- 親戚から受けた高校進学費用の援助等
- 高校生のアルバイト収入の中で、支給される生業扶助で賄いきれないため就学費用に充てられた分
これ以外にも「ケースバイケース」で収入から外されるものがありますが、実際には福祉事務所の個別判断となります。
正確な最低生活費を出すには
自分で正確な生活保護費を算出するのはやっぱり難しいのかな?
そうだね。
見直しなども行われているから正確な生活保護費を知りたい場合には、福祉事務所に出向くしかないね。
上記のように、生活扶助金額の計算方法がさらに複雑になった上に母子加算の見直しなど各種改正も試みられています。
そしてそれが3年間に渡るため、今年の計算式が来年にはまた変わってしまう見込です。
よって、なかなか個人で正確な最低生活費を出すことは難しいといえます。
自分のケースにあてはめて最低生活費を算出するには、福祉事務所に相談することが不可欠だと思われますが、やはりいきなり福祉事務所に行くのは「追い返されそう」「怖い担当者に叱られるのでは?」というイメージを持つ人も多いでしょう。
そのような人はまず、「生活保護分野に詳しい弁護士」に相談してみるという方法もあります。
生活保護を考えている人は相談料を捻出することも難しい、ということが多いでしょうから、国による法律問題の相談機関である「法テラス」の支援を上手に利用することも考えてみましょう。
生活保護の最低生活費とは?計算式と基準額、まとめ
生活保護費の計算方法について、詳しくわかったよ!
だけど、自分で計算した金額が合っているのかどうか、自信がないな・・・
大まかな金額を知りたい場合には、弁護士事務所を利用するのもお勧めだよ。
法テラスを利用することで、無料で法律相談を利用することが出来る場合もあるから、まずは問い合わせてみよう。
- 生活保護を受けるためには「最低生活費」(厚生労働大臣が定める)と「収入認定額」を比較して、収入認定額の方が少ない状態であることが必要であり、最低生活費に足りない分の金額が支給される保護費となる。
- 最低生活費は、その世帯の人数や年齢や居住地域に応じて定められる「生活扶助」と、「住宅扶助」や「教育扶助」など、各種の扶助を合計した金額である。
- 平成30年10月より、生活扶助の計算方法が見直される。
基本的に引き下げ方向ではあるが、急激な変動を避けるため3年間に渡って1年刻みで段階的に施行する予定になっている。 - 居住地域により生活費が異なるため保護の金額に差があるが、この基準を「級地制度」という。
- 世帯人数を確定するにあたっては同居の有無だけではなく生活実態を考慮して判断がされる。
人数や構成員の年齢も扶助の金額に影響を与える。 - ひとり親家庭や障害者がいる家庭はそれよる加算額があるが、母子加算についても引き下げ方向で段階的な改正がされている。
- 基本的に生活保護世帯に入ってきた収入はすべて「収入認定額」として合算されるが、冠婚葬祭により入ったお金など一部は「収入認定除外」といって、合算されないこともある。
- 最低生活費の計算式は複雑化していることもあり、なかなか個人では正確に算出することは難しいが、もし福祉事務所にいきなり相談に行くことに抵抗がある人は、法テラスなどを通じて生活保護制度に精通した弁護士に相談するのもひとつの方法である。
西岡容子
青山学院大学卒。認定司法書士。
大学卒業後、受験予備校に就職するが、一生通用する国家資格を取得したいと考えるようになり退職。その後一般企業の派遣社員をしながら猛勉強し、司法書士試験に合格。
平成15年より神奈川県の大手司法書士法人に勤務し、広い分野で実務経験を積んだ後、熊本県へ移住し夫婦で司法書士法人西岡合同事務所を設立。
「悩める女性たちのお力になる」をモットーに、温かくもスピーディーな業務対応で、地域住民を中心に依頼者からの信頼を獲得している。
以後15年以上、司法書士として債務整理、相続、不動産を中心に多くの案件を手掛ける。
債務整理の森への寄稿に際しては、その豊富な経験と現場で得た最新の情報を元に、借金問題に悩むユーザーに向け、確かな記事を執筆中。
■略歴
昭和45年 神奈川県横浜市に生まれる
平成5年 青山学院大学卒業
平成14年 司法書士試験合格
平成15年 神奈川県の大手司法書士法人に勤務
平成18年 司法書士西岡合同事務所開設
■登録番号
司法書士登録番号 第470615号
簡易裁判所代理権認定番号 第529087
■所属司法書士会
熊本県司法書士会所属
■注力分野
債務整理
不動産登記
相続
■ご覧のみなさまへのメッセージ
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