ホストクラブやキャバクラのツケが払えない!ホストでできた借金は債務整理できる?
キャバクラで作った借金って債務整理できるの?
今回の記事では、キャバクラやホストで作った借金を債務整理する場合、どんな種類の債務整理が可能なのか、債務整理できないケースについて、詳しく見ていこう。
キャバクラやホストクラブにはまってしまうと、高額な料金がかかります。
ついつい借金してしまう方も多いことでしょう。
お店のツケが払えなくなったり借金が膨らんでしまったりしたら、どうやって解決すればよいのでしょうか?
今回はホストやキャバクラ通いでできた借金問題の解決方法を解説します。
必ず解決できるので、諦める必要はありません。
1人で抱え込まずに解決に向けて動き出しましょう!
ホストクラブやキャバクラで借金が膨らむ人の特徴
ホストクラブやキャバクラにはまって借金が膨らんでしまうのはどうしてなのでしょうか?
はまってしまいがちな人の特徴や原因を知っておきましょう。
ホストやキャバ嬢を恋愛対象として見てしまう
1つ目のパターンは、ホストやキャバ嬢を恋愛対象として見てしまうタイプ。
相手は商売でセールストークをしているだけなのに「本当に恋人になれるかも」と期待してお店に通い続けてしまいます。
店外でも会うようになり、個人的にお金を渡してしまう方も少なくありません。
借金してまで貢いでしまうので、どんどん苦しい状況に追い込まれていきます。
寂しさを感じている
周りに受け止めてくれる家族や恋人がおらず「寂しい」と感じていると、どうしても水商売のお店にはまってしまいがちです。
ホストやキャバ嬢は言葉巧みですし親身な態度を示してくるので、「自分のことをわかってくれている」「自分の相手をしてくれるのはこの人だけだ」などと思い込んでしまいます。
他人から認めてもらいたい
自分の存在を認められたい人も、ホストやキャバ嬢にはまってしまいがちです。
ホストやキャバ嬢は、本当は相手を「単なる客」としか見ていませんが、言葉や態度ではお客さんの承認欲求を満たします。
「自分をわかってくれている」「受け入れてもらえる」などと感じて通い詰めてしまう方が少なくありません。
現実逃避をしたい
日頃の仕事や生活でストレスを溜めている方は、現実逃避のためにホストやキャバクラにはまってしまいがちです。
一瞬の非現実に心地よさを感じて依存し、抜けられなくなってしまうのです。
ホストクラブやキャバクラ通いには高額な料金がかかります。
ときには一晩で数十万円、100万円以上かかることも。
貯金がなくなったら保険を解約し、それも足りなくなったら消費者金融やカードローンに頼ってしまう方が少なくありません。
気づいたときには借金の取り立てに追われるでしょう。
しかしお金がなくなってお店に通えなくなったら、ホストクラブやキャバ嬢は相手にしてくれません。
冷たく見捨てられてしまいます。
借金が増えて立ちゆかなくなる前に早めにお店通いをやめましょう。
ホストやキャバクラで借金が膨らんだ場合の対処法
収支を見直して、返済できない様であれば、弁護士に相談してみよう。
もしもホストクラブやキャバクラ通いで借金が膨らんでしまったら、どうすればよいのでしょうか?
ホストやキャバクラ通いをやめる
まずはお店に通うのをやめましょう。
ホストクラブやキャバクラに通い続けている限り、お金がいくらあっても足りません。
借金が増えることはあっても減ることはないでしょう。
借金には手を出さないこと、すでに借金している方は絶対に借り増ししないことが大切です。
運動や趣味など、キャバクラやホストクラブ以外の楽しみを見つけましょう。
計画的な家計管理
ホストクラブやキャバクラ通いで収支が崩れてしまっている方は、いったんリセットして日頃の家計管理を見直しましょう。
借金返済額も含めて毎月の収支を把握する必要があります。
収入の範囲で支出と借金返済を行い、収支がマイナスにならないような計画を立てましょう。
収入を増やす
現状の収入では返済が困難な場合、収入を増やすのも1つの対処方法。
休日にアルバイトをしたり、ウーバーイーツなどの副業をしたりして、副収入を増やしましょう。
債務整理も検討
家計収支の計画を立てるとき、借金が膨らみすぎていたら収入の範囲で返済できないケースもあります。
その場合には、債務整理によって借金を減額する方法を検討しましょう。
借金を減らせれば収入の範囲で返済できる状態に戻せる可能性があります。
ホストやキャバクラで作った借金も債務整理できる
ホストクラブやキャバクラでできた借金を債務整理できるのか?と不安を抱く方もおられるでしょう。
結論的に、こういった水商売のお店通いでできた借金も債務整理は可能です。
債務整理には任意整理、個人再生、自己破産の3種類の手続きがあり、任意整理と個人再生では借金の原因が問題になりません。
一方自己破産の場合、ホストやキャバクラで作った借金が「免責不許可事由」に該当するため、免責を受けられない可能性があります。
免責とは借金を免除する決定のこと。
免責を受けられなければ自己破産をしても借金が免除されないので、解決になりません。
このように、自己破産については免責されないリスクがありますが、任意整理や個人再生であれば生活苦の借金と同じように適用できるのが通常です。
キャバクラやホスト通いでできた借金でも債務整理できるので、苦しい状況を放置する必要はありません。
ホストやキャバクラの借金を債務整理できないパターンとは?
自己破産の場合には、免責不許可事由に該当してしまう事もあるよ。
債務整理の種類ごとに、利用できないケースをチェックしてみよう。
ホストクラブやキャバクラでできた借金を債務整理で解決できないケースもいくつかあります。
以下でどういった場合にリスクが高いのか、みていきましょう。
任意整理できない場合
任意整理は、債権者と直接交渉して借金の返済額を減額してもらい、支払期間を調整して返済可能な条件を設定して和解する手続きです。
将来金利をカットしてもらって借金額を減額し、支払期間を延ばして月額の返済金額を減らせます。
財産に対する影響もなく家族にも知られにくいですし、借金の原因も問題になりません。
ホストやキャバクラで借金してしまった方には非常に利用しやすいといえるでしょう。
3年から5年で返済できる目途が立たない
任意整理で減額できる部分は「合意後の将来利息」や「合意までの経過利息」「遅延損害金」です。
借金の元本はほとんど減額できないので、元本額がそのまま残ると考えましょう。
また減額された借金は3~5年間(36~60回)で返済しなければなりません。
借金が高額すぎて元本を3~5年以内に完済できない方は、任意整理での解決が困難となります。
相手が任意整理に応じてくれない
任意整理で解決するには債権者と交渉して合意しなければなりません。
債権者が話し合いに応じてくれなければ適用できないので注意が必要です。
一部の強硬な消費者金融会社は任意整理の話し合いに応じないケースがありますし、個人から借金している場合、お店から借金している場合などにも任意整理が難しくなる可能性があります。
個人再生できない場合
個人再生は、裁判所へ申立をして借金を大幅に減額してもらう手続きです。
任意整理と異なり借金を元本ごと減らしてもらえます。
たとえば500~1,500万円の借金であれば5分の1にまで減らしてもらえる可能性がありますし、500万円以下の借金なら100万円にまで減らせるケースが多数です。
返済額を大きく減らせるので、任意整理で解決できない方でも個人再生なら解決できるケースが多々あります。
収入が足りない
個人再生をするためには、一定以上の収入が必要です。
再生計画案認可決定後には3年以内に完済しなければならないので、その返済ができるだけの収入がないと裁判所が認可してくれません。
無職無収入の方はもちろんのこと、収入が低すぎる方も個人再生を利用できない可能性があります。
予納金を払わない、積立をしない
個人再生をするときには、裁判所へ予納金を払わねばなりません。
特に東京地方裁判所では個人再生委員が選任されるので最低15万円の予納金を分割払いする必要があります。
それ以外の裁判所でも再生計画案認可後の返済の予行演習として、毎月積立をしなければなりません。
こうした予納金の支払いや積立金をきちんとできない方は、個人再生に失敗します。
債権者が反対する
通常利用されることの多い小規模個人再生の場合、過半数の債権者が反対すると再生計画案が認可されません。
多くの債権者や大口の債権者が手続きに反対している場合、個人再生に失敗する可能性があるので注意が必要です。
特にお店から直接借金している場合や個人から借り入れている場合、反対意見を出されるリスクが高めになります。
不正が発覚
財産隠しや債権者隠しなどの不正行為をすると、個人再生手続きを廃止されたり再生計画案が認可されなかったりする可能性があります。
くれぐれもこういった不正をしないでください。
再生計画案の認可後に支払ができなくなった
せっかく再生計画案を認可してもらっても、その後支払ができなくなったら個人再生は失敗します。
個人再生後は生活に注意して、給料が入ったら優先的に支払に回しましょう。
自己破産できない場合
自己破産は裁判所に申立をして借金を全額免除してもらう手続きです。
ホストクラブやキャバクラ通いをしていると免責不許可事由に該当しますが、裁量免責によって免責を受けられるケースも多々あります。
つまり水商売に通ってできた借金でも、自己破産で免除してもらえる可能性があるので諦める必要はありません。
ただし以下のような場合、自己破産に失敗する可能性が高くなります。
前にもホストクラブやキャバクラ通いで自己破産したことがある
以前に同じ免責不許可事由があって裁量免責を受けた場合、同じ原因で借金すると2度目の裁量免責を受けられない可能性が高くなります。
予納金を払わない
自己破産が管財事件になったら最低20万円程度の予納金が必要です。
支払わないと破産手続きを開始してもらえません。
悪質な財産隠しや債権者隠し
悪質な財産隠しや債権者隠しをすると、免責不許可事由となって借金を免除してもらえない可能性があります。
まとめ
返済できない時には、弁護士に相談する必要があるんだね!
借金が返済できず、通常の生活を送れないようであれば、出来るだけ早く弁護士に相談しよう。
ホストクラブやキャバクラ通いでできた借金も適切な債務整理の方法を選んで適用すれば解決できます。
家族に秘密にしたまま債務整理できる方法もあるので、誰にも知られたくない方も安心してください。
水商売のお店通いや借金トラブルを1人で抱え込んでいると、余計に状況が悪化していきます。
あきらめずに弁護士に相談して早めに借金生活から脱却しましょう。
福谷陽子
元弁護士・ライター。
弁護士としての活動した約10年間のうち、7年間は独立開業して事務所の運営を行う。
実務においては債務整理案件を多数担当し、任意整理・個人再生・自己破産のみならず、過払金請求も手がける。
その経験をもとに、現在はライターとして法律関係の記事を執筆している。
■略歴
・京都大学法学部在学中、司法試験合格
・京都大学法学部卒業後、司法研修所入所
・弁護士登録・某法律事務所にて勤務
・独立し、陽花法律事務所を設立
・弁護士活動を停止し、ライターに転身
■ご覧のみなさまへのメッセージ
借金問題を抱えていると、追い詰められた気持ちになるものです。
「どうしようもない」「借りた自分が悪い」「借りたからには返さなければ」と律儀な思いを持ち、必死で返済を続けている方もおられるでしょう。
しかしどんなに頑張っても返済できない借金があるものです。
法律は借金返済できない方や苦しくなった方に救済手段をもうけています。
債務整理をすると嘘のように借金問題を簡単に解決できるケースが本当に多いです。
借金問題に悩んでいる時間はもったいないです。
債務整理は恥ずかしいことではないので、勇気を出して専門家へ相談していただきたいと思います。
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