貸付自粛制度とは?利用方法やメリット、デメリットを紹介
今後借金をしないようにする方法として、貸付自粛制度があるって聞いたんだ。 貸付自粛制度ってどんな制度なの?
貸付自粛制度とは、株式会社日本信用情報機構の情報に、貸付自粛制度の申し込みをしているという記載をする事で、新たな借り入れをする事ができないようにする手続きだよ。
借金癖がついている人に良い制度だね! 貸付自粛制度について、詳しく教えて!
よし! では早速貸付自粛制度について、詳しく見てみよう!
借金をする人は、「やめよう」と思っても、どんどん借入を重ねてしまう傾向があります。
「これ以上借金をしない」ためにはどのような方法をとればよいのでしょうか?
実は、日本貸金業協会では、「貸付自粛制度」が用意されており、これを使うと借金をやめられる可能性があります。
今回は、貸付自粛制度の概要や利用方法、注意点を解説します。
貸付自粛制度とは
「借金癖を治したいので、これ以上借金できないようにしたい」
「ギャンブル依存や買い物依存になっていて、借金をやめられないのでどうにかしたい」
そのような場合「貸付自粛制度」を利用すると解決できる可能性があります。
貸付自粛制度とは、消費者金融やクレジットカード会社などの「貸金業者」が特定の人に対し、貸付をしなくなる制度です。
本人や一定の範囲の親族が日本貸金業協会に申請をすると、消費者金融やクレジットカード会社は、本人に対する新たな貸付をしなくなります。
このことによって、多重債務者でもこれ以上借金を増やさずに済みますし、今はまだ借入が多くない人の場合、多重債務者になることを防げる可能性があります。
貸付自粛制度の仕組み
貸付自粛制度の申し込みをすれば、どこからも借り入れをする事ができなくなるの?
信用情報をチェックすると、貸付自粛制度の申し込みをしているという事がわかるんだ。 そのため、新たな借り入れはできなくなってしまうんだよ。
貸付自粛制度は、どのような仕組みになっているのか、ご説明します。
信用情報機関とは
貸付自粛制度は「信用情報機関」を利用した方法です。
信用情報機関とは、国民1人1人のクレジットやローン利用状況に関する個人信用情報を管理している機関です。
個人信用情報機関には、その人がどこの貸金業者からどれだけ借りているのか、延滞していないかなどの情報が登録されています。
日本で政府から指定を受けている信用情報機関には、CICとJICC、KSCの3種類があります。
CICにはクレジットカード会社の多くが加盟しており、JICCには多くの消費者金融が加盟しており、KSCには銀行などの金融機関の多くが加盟しています。
そして、貸金業者や金融機関は、ローンやクレジットの申込みを受けると、それぞれ加盟している信用情報機関に照会をかけて、その人の「登録情報」をチェックします。
このとき、延滞などの問題のある情報が登録されていたら、きちんと返済を受けられない不安があるので、貸付をしないのです。
貸付自粛制度を利用すると、信用情報機関に登録される
貸付自粛制度を利用すると、信用情報機関にこの制度を利用していると登録されます。
登録される情報は、以下の通りです。
- 氏名
- 性別
- 生年月日
- 住所
- 自宅電話番号(または携帯電話番号)
- 勤務先名
- 勤務先電話番号
貸付自粛制度によって信用情報機関に登録されると、消費者金融などの貸金業者がローンやクレジットカードの申込みを受けたときに情報照会して、その人には貸し付けてはいけないとわかります。
このことにより、新たな貸付を受けられなくなるのです。
貸付自粛制度を利用できる人
貸付自粛制度は本人しか申し込みできないの?
親族でも申し込み可能となる場合もあるんだ。 だけど、申込者が親族の場合には、本人の所在が不明となっている場合のみとなるよ。
貸付自粛制度は、誰でも申請できるわけではありません。
以下では、利用できる人の範囲をご説明します。
本人または法定代理人
信用情報機関の個人信用情報は非常に秘密性の高い個人情報なので、誰でも変更できるものではありません。
そこで、貸付自粛制度を利用できるのは、基本的に本人や法定代理人です。
法定代理人とは、未成年の親や未成年後見人、成年後見人などの人です。
これらの人が申請するときには、特に厳しい要件はなく、比較的自由に申請できます。
配偶者または二親等内の親族
本人や法定代理人以外の人であれば、「配偶者」または「二親等内の親族」が申請可能です。
二親等とは、本人かその配偶者から数えて二世離れた関係にある親族です。
具体的には、祖父母や孫、兄弟姉妹や配偶者の祖父母、配偶者の兄弟姉妹です。
二親等「内」の親族なので、「一親等」の親族である親や子ども、配偶者の親も貸付自粛制度の申請が可能です。
念のため、誰が申請できるかまとめます。
二親等内の親族として申請できる人
- 配偶者
- 子ども
- 親
- 祖父母
- 兄弟姉妹及びその配偶者
- 配偶者の親や兄弟姉妹
配偶者や二親等内の親族が貸付自粛制度を利用するための要件
配偶者や二親等内の親族が本人の貸付自粛制度を申請するには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
- 本人の配偶者または二親等内の親族であること(戸籍謄本等によって証明します)
- 本人が所在不明であること(家庭裁判所が発行する失踪宣言の審判書等が必要です。)
- 本人が所在不明になっている原因が、借金問題である可能性があること
- 貸付自粛が、本人の生命や身体、財産保護のために必要
- 本人の同意を得るのが困難
三親等の親族または同居の親族
三親等の親族や同居の親族も貸付自粛制度を申請できるケースがあります。
三親等の親族とは、本人から3世離れている親族であり、具体的には以下のような人です。
- 曾祖父母
- 曾孫
- 叔父叔母及びその配偶者
- 甥姪及びその配偶者
- 配偶者の叔父叔母
- 配偶者の甥姪
三親等の親族や同居の親族が貸付自粛制度を申請するための要件
三親等や同居の親族が貸付自粛制度を申請するためには、以下の全ての要件が満たされる必要があります。
- 本人の三親等内の親族または同居の親族であること
- 本人が所在不明なこと(家庭裁判所が発行する失踪宣言の審判書等が必要です)
- 本人が所在不明になっている原因が、借金問題である可能性があること
- 貸付自粛することが、本人の生命や身体、財産保護のために必要
- 本人の同意を得るのが困難
- 配偶者や二親等内の親族が貸付自粛の申告をするのが著しく困難
以上のように、貸付自粛制度は原則的に本人または法定代理人が申請すべきであり、例外的に二親等内の親族、それが難しい場合に三親等や同居の親族が申請できることになっています。
また、親族が申請する場合には、本人が所在不明という特殊なケースでしか利用できません。
親族が貸付自粛制度を適用するために必要な資料
親族が貸付自粛制度の申し込みをするには、どんな書類が必要になるの?
本人の所在が不明という事を証明できる書類や、警察で被害届出証明書を作成してもらう必要があるよ。
本人が所在不明であることを証明する資料
貸付自粛制度では、本人や法定代理人以外の親族が申請する場合「本人が所在不明であること」が必要です。
この要件を満たすためには、以下のような書類が必要です。
- 家出人捜索願証明書(警察に捜索願いを出した後、交付してもらえます)
- 失踪届(市町村役場で発行してもらいます)
- 失踪宣告の審判書(家庭裁判所で失踪宣告の申立をして、認められたら家庭裁判所から送られてきます)
本人の生命身体や財産保護のため必要と認められるための資料
そのために、以下のような資料を揃えましょう。
- 被害届出証明書または届出受理番号(警察で被害届を提出し、発行してもらいます。)
届出受理番号の場合には、警察署に対し被害届受理の確認が行われます。
貸付自粛制度を利用する手順
申し込みをするにはどうしたら良いの?
日本賃金業協会で直接申し込む方法と、郵送による申し込みの2種類があるよ。
貸付自粛を適用してもらうには、日本貸金業協会へ申請をする必要があります。
そのためには、実際に協会に行って申請する方法と郵送で申請する方法があります。
日本貸金業協会の支部に行って申請する方法
日本貸金業協会は、全国の都道府県に日本貸金業協会支部をもうけています。
そこで、そちらに直接足を運んで貸付自粛の申請をすることができます。
その際には、事前に電話で確認をする必要があります。
電話番号は、0570-051-051か、各支部の個別の電話番号となります。
各支部の所在地や電話番号は、こちらのページから確認可能です。
必要書類は、誰が申請に行くかによって異なります。
本人が申請する場合
本人が申請する場合には、以下の本人確認書類が必要です。
顔写真が付いており、氏名、住所、生年月日が記載されているものであれば1種類でよく、それ以外の場合には2種類が必要です。
- 運転免許証
- マイナンバーカード(個人番号カード)
- 健康保険証
- 旅券(パスポート)
- 年金手帳
- 福祉手帳
- 在留カード
- 住民基本台帳カード(氏名・住居・生年月日が記載してあるもの)
- 印鑑登録証明書(発行日より6か月以内)または実印の押印
- その他、官公庁から発行または発給された書類で、氏名・住居・生年月日の記載があるもの
法定代理人が申請する場合
法定代理人の場合には、上記の本人確認書類に加えて、申請者と対象者との関係を証明する書類が必要です。
- 未成年者の親権者の場合、戸籍の全部事項証明書または本人と親権者が記載されている戸籍の個人事項証明書
- 成年後見人などの法定代理人であることがわかる、家庭裁判所の「審判書」の謄本や法務局の「登記事項証明書」
配偶者または三親等以内の親族が申請する場合
配偶者や親族が申請する場合には、上記の本人確認書類に加えて、申請者と本人の関係を証明する書類が必要です。
- 戸籍の全部事項証明書(6か月以内に発行されたもの)
- 家庭裁判所の審判書謄本やその他の公的証明書
同居の親族が申請する場合
上記の本人確認書類に加えて、申請者と本人の関係が証明できる書類が必要です。
- 戸籍の全部事項証明書
- 住民票の記載事項証明書
- 家庭裁判所の審判書謄本その他の公的証明書
これらの書類については、すべて原本が必要です。
郵送によって申請する方法
郵送で貸付自粛の申請をするときの手順をご説明します。
申告書と必要書類を用意する
まずは、貸付自粛の申告書を作成する必要があります。
申告書の用紙は、日本貸金業協会のウェブサイトからダウンロードするか、最寄りの支部に電話して郵送してもらうと入手できます。
必要書類は、基本的に支部に行って申請する場合と同じです。
ただし郵送の場合には、印鑑登録証明書以外の本人確認書類(運転免許証など)はコピーでOKです。
法定代理人や親族が申請するときの「本人と申請者との関係を証明する書類」は原本が必要です。
たとえば戸籍の全部事項証明書や後見登記ファイルの「登記されていないことの証明書」などは、原本をそのまま送りましょう。
郵送する
申告書と必要書類を揃えたら、日本貸金業協会の最寄りの支所に郵送します。
どこという決まりはないので、居住している都道府県の支部に送ると良いでしょう。
また、控えを返送してほしい場合には、392円分の返信用切手を入れる必要があります。
切手を入れておくと、申請者の住所宛に、控えが簡易書留で送られてきます。
本人確認について
申告書を日本貸金業協会に送付すると、協会から申告者に電話がかかってきて「本人確認」が行われます。
電話がつながらない場合には受付をしてもらえず、申告書一式がそのまま返送されてしまいます。
そこで、申告書には平日の日中につながる番号を書き入れて、電話があったら必ず対応しましょう。
また、郵送で提出した本人確認書類は返却されないので、必要な運転免許証などの原本を送らないように注意が必要です。
無事に申告が受理されると、受付後10日程度で申告書の控えが郵送されてきます。
貸付自粛が反映されるまでの期間
申し込んでから、借入ができなくなるまでには、どの位の期間が必要となるの?
申し込みの受理がされれば、登録日から3営業日以内に適用となるよ。
貸付自粛制度の申請をして申請者の本人確認ができたら、通常はその後3営業日以内に、信用情報機関のデータに反映されます。
その後は本人が勝手に借金の申込みをしても、借り入れができなくなります。
貸付自粛制度のメリットとデメリット
貸付自粛制度のメリットとデメリットについて、詳しく教えて!
借入を増やさずに済むというのが最大のメリットだね。 デメリットとしては、本人の強い意志がなければ、貸付自粛制度の申し込みをしても意味がないって事だね。
メリットは、これ以上借金ができなくなるので、多重債務者になることを予防できることや、多重債務者となっていても借金をこれ以上増やさずに済むことです。
デメリットは、以下の注意点で説明する通り、自分で簡単に撤回できることや、必ずしも借金ができなくなる制度ではないので、借金の防止につながらないケースがあることです。
以上を踏まえて、貸付自粛制度は、どのような場合に利用すべきなのか、代表的な例をご紹介します。
- これ以上借金したくないと決意したとき
- ギャンブル依存や買い物依存などで借金をやめられないとき
- 家族が借金したまま行方不明になった場合
- 行方不明になった家族がどのくらい借金していたのかわからないので不安な場合
現在や将来の住宅ローンやクレジットカードへの影響
貸付自粛制度の申し込みをすると、一生借り入れは出来なくなるの?
そんなことはないよ。 登録期間から5年経過すると、また新たな借り入れをする事ができるよ。
貸付自粛制度を利用した場合、住宅ローンやクレジットカードにどのような影響が及ぶのでしょうか?
現在すでに利用している住宅ローンやクレジットカード
まず、現在すでに組んでいる住宅ローンには影響がありません。
現在所持しているクレジットカードの場合、ショッピング枠には影響しませんが、キャッシングの借り増しができなくなります。
今後の住宅ローンやクレジットカード
今後の住宅ローンについては、銀行ローンの場合、影響する場合としない場合があります。
銀行がCICやJICCに加盟している場合、審査にとおらない可能性が高いですが、KSCにしか加盟していない銀行であれば住宅ローンを組める可能性があります。
今後新しくクレジットカードを作ることはできません。
貸付自粛制度の注意点
貸付自粛制度を利用する時には、どんな事に注意したら良いの?
申し込みをしたからといって、借金問題が解決しているわけではないという事を本人がしっかりと自覚しなければ、再度借り入れをする事になってしまうから注意が必要だよ。
貸付自粛制度を利用するときには、いくつか注意点があるのでご紹介します。
「借金をやめさせるため」の利用はできない
まず、よくある誤解として「貸付自粛制度を利用すると、借金癖のある家族に借金をやめさせられる」と思われていることがあります。
しかし、貸付自粛制度は、家族に借金をやめさせるための制度ではありません。
本人や法定代理人であれば、特に厳しい要件がなくても申請できますが、親族が申請するときには「本人が行方不明」などの要件が必要となるからです。
配偶者や親、子どもなどがどんどん借金しているので、止めるために家族の申告によって貸付自粛制度を適用してもらうことはできません。
その場合、本人自身に申告させる必要があります。
撤回が制限される
いったん貸付自粛制度を適用すると、3か月間は撤回できません。
少なくとも3か月はローンやクレジットを使わない生活をしなければならないということです。
ただ、貸付自粛制度を適用する場合、借金をやめようと考えていたはずですから、通常このことはさほど大きな問題にはならないはずです。
貸付自粛制度を利用して、その後病気や怪我などの事情で急にお金が必要になってしまった場合などには、困る可能性もあります。
必ず借金できなくなるとは限らない
貸付自粛制度を適用したとき、貸付が制限されるのはCICやJICCに加盟している貸金業者のみです。
銀行ローンには影響がありません。
銀行が加盟している信用情報機関は基本的にKSCだからです。
なお、銀行でも、CICやJICCにも加盟しているケースがあり、そういった金融機関ではカードローンも利用できません。
また、ヤミ金は信用情報機関に加盟していないので申し込んだら借入ができます。
ヤミ金は、貸付自粛制度利用者のリストを持っていると言われており、ヤミ金の方から勧誘されることもあります。
そんなとき、普通のサラ金やクレジットカードを使えなくなったからと言ってヤミ金に手を出してしまったら、今よりよけいに状況が悪くなってしまいます。
さらに、個人からの借入も自由です。
サラ金から借りられなくなって、友人や知人、会社の同僚や恋人などから借金をしてトラブルを起こしてしまう人もいるので、注意しましょう。
自分で解除できる
貸付自粛制度を適用しても、3か月が経過したら自分で解除できてしまうことも問題です。
解除の方法は、基本的に申告の方法と同じです。
書類を揃えて撤回書を日本貸金業協会の支部に提出すると、情報が消去されてまた借り入れができるようになります。
有効期限がある
貸付自粛制度によって信用情報機関に情報登録された場合、基本的に5年経てば消去されます。
一生貸付を受けられなくなる制度ではありません。
ただし5年後、また申請することは可能です。
貸付自粛制度を上手に利用する方法
貸付自粛制度はどんな人にお勧めなの?
新たな借り入れをせずに、現在の借入の完済を真剣に考えている人には、とても良い制度だね。
貸付自粛制度を適用するときには、自分で「もう二度と借金しない」という強い覚悟と決意が必要です。
そうでないと、すぐに撤回してしまうでしょうし、他の銀行カードローンなどの借金に手を出してしまうだけで、根本的な借金問題の解決にはつながらないからです。
自分一人で借金なしの生活を貫ける自信がなければ、家族に頼んで声かけや監視、預貯金やカードを管理してもらうなどの協力をしてもらいましょう。
貸付自粛制度を利用したから借金問題が解決したと考えるのはむしろ危険な考え方なので、持つべきではありません。
貸付自粛制度を適用しても借金が増えた場合の対処方法
新たな借り入れはストップできても、今後の返済が難しい場合には何か良い方法はないのかな?
返済が難しい場合には、債務整理を検討しよう。 債務整理をすれば、貸付自粛制度と同じように新たな借り入れは出来なくなるし、今後の生活に余裕ができる人がほとんどなんだ。 市で行っている法律相談で、登録弁護士に相談して回答を得るのも良いし、無料相談を取り入れている弁護士事務所を利用してみるのもお勧めだよ。
それでもどうしても借金が増えて困ってしまったときには、債務整理によって解決すべきです。
債務整理をすると、借金額を減額したり免除したりすることにより、借金問題を根本的に解決できます。
また、債務整理をすると、3つの指定信用情報機関すべてに事故情報が登録されますし、撤回もできないので、その後5年~10年間は、銀行カードローンも含めて一切の借金を利用できなくなります。
そこで、債務整理は借金を完全に決別するには非常に効果的な方法と言えるのです。
債務整理をするときには、弁護士や司法書士に相談すると進めてもらえます。
借金問題に苦しんでいるならば、まずは債務整理に強い専門家のアドバイスを受けると良いでしょう。
福谷陽子
元弁護士・ライター。
弁護士としての活動した約10年間のうち、7年間は独立開業して事務所の運営を行う。
実務においては債務整理案件を多数担当し、任意整理・個人再生・自己破産のみならず、過払金請求も手がける。
その経験をもとに、現在はライターとして法律関係の記事を執筆している。
■略歴
・京都大学法学部在学中、司法試験合格
・京都大学法学部卒業後、司法研修所入所
・弁護士登録・某法律事務所にて勤務
・独立し、陽花法律事務所を設立
・弁護士活動を停止し、ライターに転身
■ご覧のみなさまへのメッセージ
借金問題を抱えていると、追い詰められた気持ちになるものです。
「どうしようもない」「借りた自分が悪い」「借りたからには返さなければ」と律儀な思いを持ち、必死で返済を続けている方もおられるでしょう。
しかしどんなに頑張っても返済できない借金があるものです。
法律は借金返済できない方や苦しくなった方に救済手段をもうけています。
債務整理をすると嘘のように借金問題を簡単に解決できるケースが本当に多いです。
借金問題に悩んでいる時間はもったいないです。
債務整理は恥ずかしいことではないので、勇気を出して専門家へ相談していただきたいと思います。
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