債務整理の森

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年金支払いを滞納すると差し押さえになるのか

 

シカ

国民年金って滞納するとどうなるの?


ミミズク

国民年金は所得税などの税金と同じように、滞納していると差し押さえを受けてしまう事があるんだよ。

シカ

年金も差し押さえを受けてしまうなんて知らなかったよ!

でも、差し押さえって、する前には裁判が行われる事になるんだよね?


ミミズク

それが年金や税金の差し押さえは、裁判を行わなくても執行可能なんだ。

今回の記事では、年金がどのように差し押さえとなってしまうのか、詳しく説明するね。

まずは、国民年金の仕組みについて、見てみよう!

社会保険に加入していない人は、国民年金や国民保険に加入する必要があります。

その場合、国民年金保険料を支払わねばなりませんが、滞納すると財産を差し押さえられる可能性があるのでしょうか?

差押えが起こるまでの流れや差押えを回避する方法を押さえておきましょう。

今回は、国民年金保険料を支払えない場合の対処方法をご紹介します。

タイトル

国民年金についての基礎知識

国民年金保険料を支払わない場合に財産を差し押さえられることはあるのでしょうか?

そもそもどのような場合に国民年金保険料を支払わねばならないのかなど、まずは制度の基本を理解しておきましょう。

国民年金は強制加入

日本では、20歳以上の国民は、全員なんらかの年金に加入しなければなりません。

会社員の方は会社の社会保険に加入しますし、被扶養者の主婦の方などは夫の社会保険に入れてもらえますが、自営業の方などの場合には、国民年金へ加入すべき義務があります。

国民年金は強制加入なので「将来年金を受け取れなくて良いので、国民年金に入りたくない」という主張は通用しません。

強制加入

国民年金保険料の納付義務について

国民年金制度は、加入者が支払う保険料によって運営されているので、国民年金の対象者になったら、年額1718万円程度の国民年金保険料を支払わなければなりません。

支払方法については、年に1回年金保険料の納付書が送られてくるので、それを使って金融機関やコンビニなどで納付します。

もしくは銀行引き落としの設定をすることも可能です。

年金納付

国民年金保険料を滞納すると、差押えをされる

シカ

年金は、未納だと誰でも差し押さえを受ける事になるの?


ミミズク

年間所得が300万円以上で、未納期間が7ヶ月以上の人は、差し押さえ対象となるんだよ。

滞納処分とは

国民年金保険料の納付は加入者の義務ですが、実際にはきちんと年金保険料を支払わない方がとても多いです

実際2016年の時点では、保険料の納付率が60%程度に低迷していました。

そこで、厚生労働省と日本年金機構は、年々滞納者に対する取り立てを強化しています。

国民年金保険料は税金と同様の取扱いをされているので、滞納すると財産や給料を差し押さえられる可能性があります。

このような、年金保険料滞納にもとづく差押えのことを「強制徴収」と言います。

強制徴収(差押え)の対象者が拡大された

年金保険料を滞納しても、すべてのケースで強制徴収が行われるわけではありません。

収入や滞納期間が一定以下であれば、強制徴収の対象から外されるからです。

未納者の収入が少なすぎる場合、滞納保険料を強制徴収すると、生活が成り立たなくなる可能性があるので配慮されています。

また滞納期間が短い場合には、猶予を与えることによって任意の支払いを期待できるので、やはり強制徴収が行われません。

強制徴収対象者の要件については、厚生労働省や日本年金機構が決定していますが、近年では年金保険料の支払い状況が悪化していることもあって、年々拡大されています。

以下で、この3年における強制徴収要件の改定経緯を簡単に紹介します。
強制徴収

  • 2016年時点においては、年間所得が350万円以上で、未納月数が7か月以上の滞納者を対象に強制徴収が行われていました。
  • 2017年度からは、年間所得が300万円以上、未納月数13か月以上の滞納者にも強制徴収が行われるようになりました。
  • さらに2018年度からは、年間所得が300万円以上の人であっても未納月数が7か月以上になると、強制徴収対象とされています。

上記の要件において、「年収」ではなく「所得」が300万円以上になることに注意が必要です。

所得とは

所得とは、年収から各種の控除を引いた後の金額なので、年収は所得よりも大きな金額になるからです。

年収が400万円や450万円でも強制徴収される可能性があります。


支払う場合

年金保険料滞納により、差押えが起こるまでの流れ

シカ

7ヶ月滞納すると、いきなり差し押さえになるの?


ミミズク

まずは催告状や督促状などにより、年金の支払いが未納という連絡が来るんだ。

それでも放置していると、差し押さえとなってしまうんだよ。

国民年金保険料を滞納しても、いきなり差押えをされるわけではありません。

以下では、滞納後、強制徴収が行われるまでの流れを紹介します。

「納付督励」を受ける

国民年金保険料には「納付月」が定められています。

期限は納付書に書いてあります。

そして、納付月の翌月末が年金保険料の納付期限となっており、その日を過ぎると未納状態になります。

未納状態になると「納付督励」されます。

つまり、日本年金機構や年金機構が委託する外部の業者から電話や文書などによって督促を受けたり、自宅を訪問されたりします。

「最終催告状」を送られる

それでも支払いをしない場合には、「特別催告状」とう書類が送られてきます。

催告状も無視していると、「最終催告状」という書類が自宅に届きます。

「督促状」を送られて延滞金が発生し始める

次に送られてくるのが「督促状」です。

督促状には、延滞している年金保険料の納付期限が定められており、その期限を過ぎると、14.6%もの延滞金がかかりはじめます。

そして、年金機構側は、強制徴収の準備として滞納者の財産状況や勤務状況を調べ始めます。

具体的には銀行口座や証券会社の口座を照会したり、滞納者が所有している自動車や不動産の調査をしたり、勤務先の会社に直接問合せをして在籍状況を確認したりします。

年金保険料を滞納していると、会社にもその事実を知られてしまうリスクが発生します。

差し押さえまでの流れ

強制徴収が実行される

年金機構は、督促状を送っても納付しない悪質な滞納者に対し、最終的に強制徴収にもとづく差押えを行います。

年金保険料滞納にもとづく差押えの場合、一般の借金滞納にもとづく差押えとは異なり裁判は不要なので、督促状が届いてしばらくすると、ある日突然差押えを受けることになります。

強制徴収の対象になるのは、以下のような財産です。

  • 現金、預貯金
  • 株式、投資信託
  • 不動産
  • ゴルフ会員権
  • 生命保険
  • 給料
  • 価値のある動産類

最低限生活に必要なもの以外はすべて差押え対象です。

強制徴収

滞納者本人に財産やなく支払い不能な場合には、配偶者や同居の世帯主が請求を受けることもあります。

過去には年金保険料を滞納しても、実際に強制徴収が行われる例は比較的少なかったのですが、最近では国も積極的な回収に乗り出しているので実行例が増えています。

今では年金保険料を支払わずに放置し続けることは難しくなっています。

一般の借金滞納との違い

シカ

差し押さえを受けるって事は、消費者金融や銀行からの借金と変わらないって事?


ミミズク

消費者金融や銀行からの借り入れの場合、債務整理をすれば、元金を減額したり、帳消しにできるんだけれど、年金未納分は、債務整理をしても帳消しにする事も減額する事もできないんだよ。

その他にも、裁判なく差し押さえが可能って事や、親族への取り立てが可能という事も消費者金融などからの借入とは違うね。

年金保険料滞納にもとづく強制徴収は、一般の借金とは異なる点が多々あるので、以下で説明します。

裁判しなくても差押えが起こる

1つは、裁判をしなくても差押えをされる可能性があることです。

一般のサラ金などの借金の場合には、支払いを遅延し続けていると、債権者から督促が来ます。

ただ、督促だけで債務者の財産や給料を差し押さえることはできず、債権者はいったん貸金返還請求訴訟などの裁判をして支払い命令の判決を獲得する必要があります。

これに対し、国民年金保険料を滞納し続けて「督促状」が送られてきたら、裁判が不要なので、もはやいつ何時差押えを受けてもおかしくない状態になります。

年金保険料を滞納しているなら、「裁判されてないから、まだ差押えにならない」などと安心してはいけません。

親族にも請求される

一般の借金の場合、支払い請求を受けるのは、借金した本人のみです。

たとえ夫婦であっても、債務者以外の人には借金返済の義務はありませんし、返済義務のない人に対する支払い請求は法律によって禁じられています。

債務者以外の人に支払い義務が発生するのは、保証人になっている場合のみです。

ところが年金保険の場合には、保険者ではなくても、配偶者や世帯主が自動的に「連帯納付義務者」となり、支払い義務が発生します。

たとえば父親と同居している子どもが年金保険料を滞納すると、父親の財産が差し押さえられてしまうおそれがあるということです。

つまり、年金保険料の場合には、保証人になっていない所得者である親族にも滞納分を請求されてしまうので注意が必要です。

連帯納付義務者

債務整理で解決できない

国民年金保険料と一般の借金には、債務整理における取扱いの違いもあります。

一般の借金の場合には、債務整理で解決可能です。

たとえば任意整理の話合いによって利息をカットしてもらえたり、個人再生によって大きく借金を減額してもらえたり、自己破産によって支払い義務を免除してもらったりすることが可能です。

しかし国民年金保険料の場合には、債務整理はできません。

国側と話合いをしても滞納分を減額してもらうことはできませんし、個人再生でも減額の対象になりません。

自己破産の免責の対象になっていないので、免除してもらうことができないのです。

つまり、国民年金保険料を滞納してしまったら、基本的に全額支払うしかありません。

差し押さえを回避するには

シカ

差し押さえを回避するには、何か良い策はないかな?


ミミズク

年金の支払いができない場合には、減免や、支払いの猶予が受けられるかどうかを確認してみよう。

国民年金保険料の支払いが苦しい場合、差押えを回避する方法はないのでしょうか?

実は、一定の要件を満たすと、年金保険料の減免や支払いの猶予制度を受けられる可能性があります。

その場合、債務整理をしなくても、制度によって減額や免除、猶予措置を受けられるので、差押えを回避できます。

以下でその要件と方法を紹介します。

国民年金の支払いが免除や猶予が認められる場合

まずは、国民年金保険料の免除や猶予を受けられる場合をご説明します。

年齢の要件

国民年金保険料の減免制度を利用できるのは、20歳から50歳未満の人です。

所得の要件

本人と配偶者の前年所得が以下の基準を下回る場合、ケースに応じて保険料の全部免除や一部免除を受けられます。

本人が失業中の場合は、配偶者と世帯主のうち所得の高い方の前年所得によって判断します。

減免対象になる基準の所得は、以下のとおりです。

  • 全額免除となるケース

前年所得が次の式で計算された金額以下である場合

(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円

目安として、一人世帯なら年収122万円以下(所得が57万円以下)、2人世帯なら年収157万円以下(所得が92万円以下)の場合、全額の免除を受けられます。

  • 4分の3免除となるケース

前年所得が次の式で計算された金額以下である場合

78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

目安として、一人世帯なら年収158万円以下(所得が93万円)、2人世帯なら年収229万円以下(所得が142万円)であれば適用されます。

  • 半額免除となるケース

前年所得が、次の式で計算された金額以下である場合

118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

目安として、一人世帯なら年収227万円以下(所得が141万円)、2人世帯なら年収304万円以下(所得が195万円)であれば、適用されます。

  • 4分の1免除となるケース

前年所得が次の式で計算された金額以下である場合

158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

目安として、一人世帯なら年収296万円以下(所得が189万円)、2人世帯なら年収376万円以下(所得が247万円)であれば、適用されます。

所得要件の目安

納付猶予を受けられる場合

前年所得が次の式で計算された金額以下であれば、年金保険料の納付猶予を受けられます。

(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円

減免と猶予の違い

上記をみると、国民年金全額免除と猶予の適用条件(所得の要件)は同じになっています。

免除されるのと猶予を受けるのとでは、何が異なるのでしょうか?

大きな違いは、免除や猶予期間中の保険料が老齢基礎年金に足されるかどうかです。

免除を受けた場合には、免除期間中も国庫から半額が支給されて、その分が老齢基礎年金に加算されます。

これに対し、猶予を受けた場合には、猶予されるだけなので老齢基礎年金に加算されません。

ただし、免除や猶予を受けた場合、後に自分で全額の支払いをすることが可能です。

このことを追納と言いますが、追納した場合には全額が老齢基礎年金に加算されます。

そこで、将来的に自分で支払える状況になりそうなら猶予を受けると良いですし、支払えない見込みが高いのであれば、免除を受けて半額だけでも加算してもらうのが良いでしょう。

減免と猶予

学生の場合

学生の場合には「学生納付特例制度」を利用して、国民年金保険料の納付を猶予してもらえます。

対象となるのは、大学や大学院、短大や高校、高等専門学校や特別支援学校などに在籍している20歳以上の人です。

学生の場合にも所得基準があり、以下の所得以下である場合に猶予措置が適用されます。

118万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等

学生納付特例制度を利用したいときには、役所や年金事務所、もしくは学校に相談をして申請を行いましょう。

年金保険料を滞納した場合の対処方法

シカ

減免も猶予も受けることが出来ない場合には、どうしたら良いのかな?


ミミズク

管轄の役所に相談してみよう。

そのまま連絡をせずに放置してしまうと、差し押さえとなってしまうから、出来るだけ早い相談が大切だよ。

経済的な理由でどうしても年金保険料を納付できず、滞納してしまった場合にはどうしたら良いのでしょうか?以

下で、適切な対応方法をご紹介します。

役所に相談に行く

まずは役所に相談に行くことが重要です。

放置していると、支払いの意思がないものと判断されて、督促状の発送や強制徴収の手続きに進んでしまう可能性が高まるからです。

国民年金を取り扱っているのは市町村役場の国民年金課なので、まずは住民登録している役所に行き、上記の減免措置が適用されないか、相談してみましょう。

所得基準を満たしており、減免を受けられるのであれば、申請によって減免措置や猶予の措置が適用されます。

基準を満たしておらず減免を受けられない場合には「支払い意思はあるけれども、どうしても一括払いが難しい」と誠意を見せて支払い方法を相談すれば、滞納分を分割払いさせてもらえる可能性があります。

分割払いの取り決めができた場合、約束に従って支払っている限りは強制徴収(差押え)される危険を回避できます。

そこで、あきらめずに相談をして解決方法を模索することが大切です。

役所に相談

国民年金を未納にしておくデメリット

シカ

国民年金を滞納すると、差し押さえされる以外に何かデメリットはあるの?


ミミズク

将来自分が年金をもらう立場になった時に、減額されたり、もらえない事があるんだ。

その他にも、遺族年金や、障害年金にも影響が出てしまう事があるよ。

国民年金を未納のまま放置していると、強制徴収以外にもデメリットがあるので、押さえておきましょう。

将来、年金をもらえなくなる

まず、将来高齢になったときに老齢年金をもらえなくなる可能性があります。

老齢年金の支給を受けるためには、最低でも10年間の年金保険料納付が必要だからです。

年金額が減額される

10年程度であれば、何とか支払いをする方も多いです。

しかし滞納期間が長く、充分な保険料を支払っていない場合、もらえたとしても年金額を減らされてしまいます。

年金支給額は、本人が支払った年金保険料の金額に応じて決定されるからです。

10年しか支払っていなければ、生活するには到底足りない程度の金額しか支給されないでしょう。

障害基礎年金や遺族基礎年金の減額も

国民年金保険料を滞納していると、障害年金や遺族年金も受け取れなくなってしまうおそれがあります。

障害年金とは、身体障害者や精神障害者になったときに受給できる年金です。

遺族年金は、18歳以下の子どもをかかえている方が配偶者を亡くしたときに受け取れる年金です。

このような補償を受けられなくなる、万一のときに大きな痛手となりますので、年金保険料はきちんと支払っておく必要があります。

延滞金の発生

年金保険料を滞納しても、すぐに延滞金が発生するわけではありませんが、督促状に記載された期限を過ぎると、滞納日数に応じた延滞金が加算されます。

延滞金の年率は14.6%にもなるのでかなり大きいです。

放置していればしているほど延滞金額が大きくなっていくので、どんどん支払いが難しくなってしまいます。

そうなる前に、きちんと役所に相談をして減免措置を受けるなどの対処をしましょう。

時効について

シカ

年金未納も時効になれば支払う必要はないんだよね?


ミミズク

年金にも時効はあるんだけれど、年金が時効になることはほとんどないんだよ。

その理由について、詳しく説明するね。

最後に、年金保険料の時効について説明をします。

年金保険料は、一応2年で時効にかかりますが、実際に時効になるケースはほとんどありません

なぜなら、年金機構が送ってくる「督促状」により、時効中断できるからです。

年金保険料を滞納していると、支払督促が送られてきた時点で時効が中断されて強制徴収へと進むので、時効は成立しません。

時効の成立を待つよりも、きちんと役所と話し合って適切な対応をとることが大切です。

まとめ

シカ

国民年金も未納になると差し押さえを受けてしまうんだね。

差し押さえを防ぐ対処法があるなんて知らなかったよ。


ミミズク

年金だけではなく、国民健康保険料も同様に、支払いできない場合には、まずは管轄の役所に相談行くことが大切だよ。

その他にも借金がある場合には、役所への相談に加えて、弁護士などへ相談をして、弁護士回答を得た上で検討するのがお勧めだよ。

国民年金保険料は、税金や健康保険に比べて軽く考えてしまう方も多いのですが、滞納すると強制徴収や延滞金発生、障害年金や遺族年金の受給資格喪失など、いろいろなリスクが発生します。

迷ったときには役所に相談して、早めに解決しましょう。

まとめ

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福谷陽子

元弁護士・ライター。
弁護士としての活動した約10年間のうち、7年間は独立開業して事務所の運営を行う。
実務においては債務整理案件を多数担当し、任意整理・個人再生・自己破産のみならず、過払金請求も手がける。
その経験をもとに、現在はライターとして法律関係の記事を執筆している。

■略歴
・京都大学法学部在学中、司法試験合格
・京都大学法学部卒業後、司法研修所入所
・弁護士登録・某法律事務所にて勤務
・独立し、陽花法律事務所を設立
・弁護士活動を停止し、ライターに転身

■ご覧のみなさまへのメッセージ
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