借金があっても生活保護を受給できる?条件はあるの?
借金があると、生活保護を受けることが出来ないって聞いたんだけれど本当?
そんな決まりはないんだよ。 生活保護費で借金返済をする事はNGだけれど、借金があるからといって、生活保護を受ける資格がないわけではないんだ。 今回の記事では、借金がある人が生活保護を受けるにはどうしたら良いのか、詳しく見ていこう。
「生活費を稼ぐ手段がないので、やむなくローンやキャッシングを利用してしまった…」
借金を抱えているのに収入を得られない状態では、生きていくことができません。
このような場合「生活保護」をもらって生活を維持する方法がありますが、巷では「借金していると生活保護を受給できない」と言われています。
本当でしょうか?
今回は、借金している方が生活保護を受ける方法をご紹介します。
借金があると、生活保護を受けられない?
そもそも借金をしている状態で生活保護を受けることは、可能なのでしょうか?
世間では
- 借金があると、生活保護を受けられない
- 借金していても、福祉事務所に申告しなかったらバレないから、生活保護を受けられる
など、さまざまな噂があります。
しかし、上記のような情報は、どちらも間違いです。
まず借金があっても、生活保護を受けることは可能です。
「借金がある人は生活保護を受けられない」という法律もその他のルールもありません。
また借金がある場合、「福祉事務所申告しないで生活保護を受けたら良い」というものではなく、必ず申告しなければなりません。
もしも借入を隠して生活保護を受給したとしても、その後にバレると保護を止められる可能性があります。
以下で、詳しくみていきましょう。
借金していても生活保護を受けられる
生活保護を受けるにはどんな要件をクリアしていなければいけないの?
最低生活費よりも収入が低い場合に受給することが可能なんだ。 その他の要件についても見てみよう。
借金をしている状態でも、福祉事務所で生活保護の申請をすることは可能です。
借金している人が福祉事務所に生活保護の相談に行くと「借金しているなら申請はできません」などと言われて断られることもありますが、このような扱いは間違いです。
生活保護の受給条件と審査の際の調査事項
生活保護の受給条件は、以下のようなものとなっています。
- 世帯全体の収入が、最低生活費よりも少ない
- 生活するに足りる資産を持っていない
- 働けない、あるいは働いていても最低生活費に足りない
- 他の年金や、高齢者の福祉手当を使っても最低生活費に足りない
- 親族による援助も受けられない
上記のように「借金がないこと」は要件になっていません。
次に、生活保護を申請したときに実施される調査内容を示します。
- 申請者の生活状況を把握するための家庭訪問などの実地調査
- 申請社の預貯金や保険、不動産などの資産調査
- 親族(扶養義務者)によって、仕送りなどの扶養を受けられないか確認する調査
- 年金などの社会保障給付や就労収入がないか確認する調査
- 就労可能性についての調査
「借金の有無」というのは調査内容に入っていません。
つまり、生活保護の受給条件や審査内容と借金には、直接の関係がないことがわかります。
生活保護費を借金返済に充ててはならない
それでは、どうして「借金していたら生活保護を受けられない」と言われるのでしょうか?
それは、生活保護を受けている場合、「受給金を借金返済に回してはならない」からです。
生活保護のお金は、貴重な国民の税金がもととなっているものです。
生活困窮者が生活をしていくために使われるのであれば有用ですが、借金返済にために使われるのは不相当です。
そこで、生活保護を受けている場合、そのお金を借金返済に使ってはならないのです。
しかし、生活保護を受け始めたら借金返済をしなくて済むかというと、そういうわけにはいきません。
債権者は督促をしてきますし、生活保護を受給できたとしても、支払いの法的義務は消えません。
差し押さえられる財産があるかないかは別として、借金返済しないで放置していると、債権者が裁判を起こしてくる可能性もあります。
以上のように、借金がある状態で生活保護を受けると
- 生活保護費を借金返済に回してはならない
一方で
- 借金支払いの法的義務があって、督促が来る
という、行政からの要請と法的な借金支払い義務の板挟みの状態になってしまう可能性があります。
このことが理由で「借金していると生活保護を受けられない」と言われるのですが、実際にはそうではなく、このような場合には後に説明するように「自己破産」によって解決します。
任意整理や個人再生は、返済型の債務整理となるため、自己破産手続きで解決する必要があります。
借金があっても生活保護自体は受けられますから、生活できずに借金を抱えて困っているならば、一人で悩んでいないで福祉事務所に相談に行きましょう。
福祉事務所で生活保護申請を断られたら
しかし借金している人が一人で福祉事務所に行くと「借金している状態では生活保護の申請ができない」などと言われて追い返されることがあります。
このような対応は間違っていますが、現実にはよくある話です。
その場合、弁護士に相談し、弁護士回答を得るのがお勧めです。
弁護士の中には、生活保護の受給申請の代行をしている人も多いからです。
そのような先生に手続きを依頼すると、次に説明するように、きちんと自己破産の手続きを進めながら生活保護の申請をしてくれて、最終的に生活保護を受けられるようにしてもらえます。
また、弁護士費用は無料にできます。
借金している人が生活保護を受けるには「自己破産」が必須
生活保護を受けるには、必ず自己破産をしなければいけないの?
そうだね。 生活保護費で借金を返済してはいけないという決まりがあるから、自己破産は必須だね。 自己破産をすると、弁護士や、生命保険外交員、警備員などの職業に、一定期間就けなくなってしまうなどのデメリットがあるけれど、生活保護を受けるためには、必ず自己破産の手続きを進めなければいけないよ。
借金している場合、生活保護を受けられるとしても、生活保護費から借金返済してはなりません。
どのようにして借金問題を解決すれば良いのでしょうか?
自己破産で借金を0にしてもらう
この場合「自己破産」をすれば問題を解決できます。
自己破産をすると、借金返済義務を0にしてもらえるからです。
自己破産によって借金が無くなったら、債権者から督促が来ることもありませんし、法的に返済義務がなくなるので、生活保護費から借金返済する必要はなくなります。
実際に、借金がある状態で生活保護の申請に行くと、担当者から「まずは自己破産をしましょう」と言われたり、生活保護の申請を進めながら自己破産を並行して行ったりすることが多いです。
ケースワーカーが法テラスなどに電話してくれて、自己破産に対応してくれる弁護士を探してくれる場合もあります。
自己破産するなら、弁護士や司法書士のサポートが必要
自己破産の手続きは非常に複雑で、一般の方が自力で申立をして手続きを進めることは困難です。
弁護士や司法書士に依頼すれば、必要な書類作成や裁判所とのやり取りなどをすべて代行してもらえるので、本人はほとんど何もする必要がありません。
弁護士などから言われた必要書類を事務所に持って行って渡せば、後は待っているだけで、2~3か月くらいしたら「免責によって借金が0になりました」という報告をしてもらえます。
生活苦で借金してしまったときにやるべきこと2つ
以上のように、借金している方が生活保護を受けたい場合には、早急に以下の2つの行動をとるべきです。
- 自己破産で借金をチャラにしてもらう
- 福祉事務所に生活保護の相談・申請に行く
これだけやれば、収入がなくても生活保護を受けて、何とか生活を維持できるようになります。
借金を隠して生活保護を受けられる?
借金をしている事って行政にばれてしまうの? 隠していても生活保護は受けられるんじゃない?
借金を隠して生活保護を受給すると、不正受給者となってしまうから注意しよう。
世間では「借金を隠して生活保護の申請をすれば、バレないし、生活保護を受給できる」と言われることがあります。
借金を申告しなければ、本当に問題なく生活保護を受けられるのでしょうか?
確かに申請時、福祉事務所に借金を知られなかったら、申請が通る可能性はあります。
しかし、後に借金していることがバレると、生活保護の受給を停止されたり取り消されたり、これまで受けた給付を返還するように言われたりする可能性もあります。
また、そのような悪質な行為をすると、その後に再度生活保護を申請しても、二度と受給させてもらえなくなる可能性もあります。
このように、借金を隠して生活保護の申請をするには非常にリスクが高いです。
やはり、借金がある状態で生活保護を受けたいなら、自己破産するのが一番の近道ですし、確実です。
自己破産の弁護士費用を用意できない場合
自己破産が必要なのは分かったけれど、弁護士費用なんて持ってないんだ。 どうすれば良いの?
生活保護を受給すれば、弁護士費用は無料になるから、費用については心配いらないんだよ。
「借金している場合に生活保護を受けるには、自己破産が必要」
そのようなことを言われても
「自己破産なんて、どうやったらできるのか?」
「高額な弁護士(司法書士)費用がかかるから、自己破産できない…」
と思ってしまう方が多いのではないでしょうか?
生活保護受給者が法テラスを利用すると、弁護士費用が0円になる
確かに借金を抱えて生活保護を受けるような状態では、とうてい数十万円の弁護士費用を用意することはできないでしょう。
実は生活保護を受ける予定の方が自己破産するときには、弁護士費用を0円にする方法があります。
それは、法テラスを利用する方法です。
法テラスの民事法律扶助
法テラスは、国が経済的に余裕のない人に対し、法的な支援を行うために作っている機関です。
収入や資産のない人は、法テラスで弁護士や司法書士の無料相談を受けられますし、自己破産などの弁護士費用を、法テラスに立て替え払いしてもらえます。
この立て替え払いの制度のことを「民事法律扶助」と言います。
立て替え払いを受けられる金額は、弁護士の着手金と実費の合計15~20万円程度です。
民事法律扶助を使って自己破産をする場合、本人が用意しなければならないお金は、1万円強の予納金のみです。
一般の法テラス利用者は、民事法律扶助で立て替えてもらった弁護士費用を、法テラスへ返還しなければなりません。
返済額に利息や手数料はかからず、月々5000円~分割で支払っていくことが可能です。
生活保護受給者の場合は償還が不要になる
これに対し、生活保護受給者の場合には、法テラスへの償還が不要になるのです。
また、1万円強の予納金も法テラスから援助してもらえるので、利用者の負担額は0円になります。
つまり、生活保護受給者が法テラスを使って自己破産する場合、無料で弁護士に動いてもらってすべての借金を0にしてもらえる、ということです。
まだ生活保護を受けられていない場合
ただし、法テラスにおいて弁護士費用の償還が不要になるのは、「すでに生活保護を受けている人」に限られます。
とすれば、申請前や申請中受給決定前の人は、立替を受けた費用を毎月分割で返済しなければならないのでしょうか?
実は、生活保護申請前であっても、実質的に償還をしないで済ませる方法があります。
法テラスでは、立替決定時に生活保護を受けていなかったとしても、その後に生活保護を受給するようになったときには、そのときから償還が不要になります。
また法テラスで立替決定を受けた場合、償還は1~2か月後くらいから始まります。
そこで、法テラスで立替の決定をしてもらい、その後償還が始まるまでの間に生活保護の決定が出たら、生活保護の通知書を法テラスに提出することにより、償還を止めてもらうことができます。
当初に弁護士に1万円強の予納金の費用を支払う必要はありますが、それだけ支払ったら、後は無料で自己破産できます。
また、生活保護の受給決定や自己破産の申し立てのタイミングによっては、予納金の分も追加で援助を受けられて、一切の費用を支払わずに済ませられるケースもあります。
以上のように、生活保護受給者や生活保護を受給しようとしている人が自己破産するときには、弁護士費用の心配をしなくてもよいので、躊躇せずに早めに手続きをしましょう。
法テラスを利用して自己破産する方法
法テラスを利用して弁護士に自己破産をしてもらう方法は、以下の2種類です。
- 法テラスの事務所で無料相談を受けて、そのまま担当してくれた弁護士・司法書士に自己破産を依頼する方法
- 民間の弁護士事務所、司法書士事務所に相談に行き「法テラスを使って受任して下さい」とお願いして、法テラスの民事法律扶助を適用してもらう方法
どちらでもかまわないので、早めに手続きしてしまいましょう。
生活保護受給者が借金できる?
生活保護の受給が始まったら借金しても良いのかな?
生活保護を受給した後に勝手に借金をすると、収入とみなされてしまい、受給額を減額されてしまったり、受給が停止になってしまうんだよ。
無事に生活保護の受給決定が下りた後、どのようなことに注意して生活していけば良いのか、借金との関係を中心にみていきましょう。
生活保護は、最低生活費を補償する制度ですから、生活保護費の金額は決して高額ではありません。
ときには「お金が足りない…」ということもあるでしょう。
そんなとき、生活保護受給中にもかかわらず、借金してもよいのでしょうか?
生活保護受給中の場合、利用できる借金とできない借金があるので、分けてご説明します。
一般のローンは利用できない
生活保護受給者は、「銀行カードローン」「クレジットカード」「サラ金」などの一般のローン・クレジットは利用できません。
先にも説明した通り、生活保護を受給している場合、生活保護費から借金返済することができないので、借り入れをすると首を絞めることになります。
また、生活保護を受給する際には、ケースワーカーから「借金はしないように」と強くクギを刺されるものです。
もしもこれを破って借金をして、こっそり生活保護費から借金返済をしていることを知られたら、生活保護を止められてしまうおそれもあります。
借金は「収入」とみなされる
また生活保護受給中に借金をした場合、その借金が「収入」とみなされて、生活保護費が減額されてしまうので注意が必要です。
生活保護の目的は、現に収入や資産がなく、収入を得る手段もなく、独力では生きていけない人を援助することです。
収入を得る手段がある人や資産のある人は、生活保護を受けられません。
生活保護受給中に収入を得られるようになったら、収入の分は生活保護費から減額されます。
そして借金した場合にも、本人のもとにお金が入ってきます。
すると、その借金分が本人の「収入」とみなされてしまいます。
つまり、借金すると、借入分が生活保護受給額から控除されてしまうのです。
これでは借金する意味がまったくありません。
ますます困窮してしまうだけなので、借金は絶対にすべきではありません。
生活保護でも借金する方法とは
生活保護費だけでは足りない場合にはどうしたら良いの?
ケースワーカーに相談することで、借り入れが可能となることもあるんだよ。
それでは、生活保護の場合、一切借金ができないのでしょうか?
たとえば、身体障害者が必要な器具を買う場合や、子どもの学校の費用、医療費、転居費など、急にまとまったお金が必要なケースがあります。
事前に認定を受ければ借金できる
このような場合には、事前に認定を受けることにより、借金できる可能性があります。
生活保護受給中でも「自立更生に必要な費用」は借入が認められています。
そこで、一定の要件を満たす借入であれば、事前に福祉事務所に申請することにより、借り入れることができます。
福祉事務所に申請して借金が認められると、借入をしても収入認定されません。
そのお金を有用の資に使い、行政からは生活保護費をもらうことができます。
生活保護受給中でも借りられるお金は、借入先が公的機関か、民間かによって異なります。
公的な金融機関の場合
- 住宅資金、転居資金
- 障害者が生活するのに必要な器具
- 暖房、電気ガス水道の設備購入費
- 国民年金の受給要件を満たすため、国民年金保険料を支払うための費用
上記の目的の借入の場合には、母子福祉資金貸付金や生活福祉資金貸付制度、日本政策金融公庫の低所得者に対する貸付金などを利用できます。
民間の場合
- 子どもの教育費
- 医療費
- 結婚資金
- 就職のための費用
- 事業開始のための費用
これらの目的の借金については、借入先が公的機関に限定されないので、銀行や消費者金融、ローン会社、親族などから借入れをしてもかまいません。
どうしてもお金が必要なときには、自己判断で勝手に借りるのではなく、お金が必要な事情をケースワーカーに相談して、適切な工面の方法を相談しましょう。
まとめ
生活保護は借金をしていても受給手続きが可能なんだね! 生活できなくなってしまう不安から解消されたよ!
生活保護を受給する場合には、まずは行政や弁護士に相談しよう。 何もせずに借金ばかりが膨れ上がってしまうという事だけは避ける事が大切だね。
生活に困窮して生活保護を受給したい場合、自己破産を並行して進めていく必要があります。
弁護士費用は無料にできるので、躊躇せずにケースワーカーや弁護士に相談をしましょう。
生活保護を受給できるようになった後は、勝手に借金をすると保護費を減額されたり止められたりする可能性があるので、注意が必要です。
どうしてもお金が必要なときには、きちんと福祉事務所で認定を受けてから、許された借入先で調達しましょう。
福谷陽子
元弁護士・ライター。
弁護士としての活動した約10年間のうち、7年間は独立開業して事務所の運営を行う。
実務においては債務整理案件を多数担当し、任意整理・個人再生・自己破産のみならず、過払金請求も手がける。
その経験をもとに、現在はライターとして法律関係の記事を執筆している。
■略歴
・京都大学法学部在学中、司法試験合格
・京都大学法学部卒業後、司法研修所入所
・弁護士登録・某法律事務所にて勤務
・独立し、陽花法律事務所を設立
・弁護士活動を停止し、ライターに転身
■ご覧のみなさまへのメッセージ
借金問題を抱えていると、追い詰められた気持ちになるものです。
「どうしようもない」「借りた自分が悪い」「借りたからには返さなければ」と律儀な思いを持ち、必死で返済を続けている方もおられるでしょう。
しかしどんなに頑張っても返済できない借金があるものです。
法律は借金返済できない方や苦しくなった方に救済手段をもうけています。
債務整理をすると嘘のように借金問題を簡単に解決できるケースが本当に多いです。
借金問題に悩んでいる時間はもったいないです。
債務整理は恥ずかしいことではないので、勇気を出して専門家へ相談していただきたいと思います。
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