債務整理の森

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自己破産が結婚に与える影響とリスク

 

ウサギ

自己破産で免責を受けると、債務者の結婚に影響が出る事ってあるの?

シカ

結婚と自己破産は全く関係ないから、結婚に支障が生じる事はないよ。

だけど、住宅を購入する場合や、子供の教育ローンを組む時なんかには、支障が出てしまう事があるんだ。

今回の記事では、自己破産者が結婚する場合の影響について、詳しく見ていこう。

  • 自己破産したいけれど、結婚を控えているので心配
  • 自己破産を婚約者に告げるべき?
  • 自己破産を隠して結婚した場合のリスクは?
  • 将来子どもができた場合の影響はあるのか?
  • そもそも結婚相手に秘密で自己破産は可能か?
  • 自己破産者と結婚するとどんな問題があるの?

消費者金融からの借金がかさんで返済できないので自己破産したいと思っても、近い将来に結婚を控えているなら不安になるのも当然です。

基本的に自己破産をしても結婚に影響はありません、

今回は自己破産が結婚に与える影響、リスクについて解説します。

自己破産による本人リスク

自己破産による結婚へのリスクには、自分が自己破産をする場合のリスクと結婚相手が自己破産するリスクの2種類があります。

まずは自分が自己破産するときの問題を考えてみましょう。

自己破産しても結婚に影響しない

自己破産をすると、結婚できなくなったり制限されたりすると考える方がいます。

しかし自己破産をしても、基本的に結婚には影響しません

自己破産は「負債」に関する問題であり、結婚離婚などの「身分」の問題とは無関係と考えられているからです。

自己破産しても結婚が制限されることは一切なく、自己破産が終了した後すぐに結婚することも可能ですし、自己破産の手続き中に結婚してもかまいません。

もちろん債権者や管財人が異議を申し立ててくることもありません。

ただし結婚すると家計の状況が変わり引越しなどもするでしょう。

自己破産中に結婚するなら依頼している弁護士にきちんと報告をして、追加の資料が必要なら指示通りに提出しましょう。

自己破産しても結婚相手に知られない

「自己破産すると裁判所から通知が来たり、戸籍などにその事実を書き込まれたりして結婚相手に知られるのではないか?」と心配する方もたくさんおられます。

しかしこのような心配も不要です。

自己破産しても裁判所から配偶者や婚約者に通知は来ません

また戸籍や住民表、運転免許証やパスポートなどの公的書類にも何の記載もされないので、相手に見られて知られるおそれもありません。

婚約者や夫、妻に秘密で自己破産することは十分可能です。

官報公告について

自己破産をすると「官報公告」が行われます。

官報とは政府が毎日発行している新聞のような刊行誌です。

ここには日々の自己破産者の名前や住所などが掲載されており、このことを「官報公告」と言います。

官報は一般に公開されているので、ネットなどで誰でも閲覧できますし、定期購読も可能です。

婚約者も官報を読もうと思えば読めるため、自己破産を知られるのではないか?と心配になる方もおられます。

しかし現実に「官報」を購読している一般の方はほとんどいません

それどころか官報の存在すら知らないケースが大多数です。

結婚相手が特殊な職業やマニアでもない限り、「官報など聞いたことがない」というのが実情です。

官報公告を過剰に心配する必要はありません。

心配なら何かのタイミングで婚約者に「官報って知ってる?」とさりげなく聞いてみると良いでしょう。

知らない」という回答であれば、安心して自己破産できます。

その他、結婚相手に自己破産を知られる可能性について

官報公告以外で結婚相手に自己破産を知られる可能性があるとしたら、以下のような原因が考えられます。

本人の不審な行動

自己破産を相手に隠していると、秘密にしている罪の意識から本人の話し方や行動、反応がおかしくなって相手に不審がられ、問い詰められるケースがあります。

またSNSやブログなどへの投稿内容から借金問題が発覚するケースも多々あります。

自己破産の手続きを開始すると弁護士事務所や裁判所に行かなければなりませんが、会社や学校を休んでそういった場所に出入りしていると「どこに行っているの?」と問い詰められて自己破産を知られてしまうリスクも発生します。

特に同居していると、弁護士事務所から郵便物が届くこともありますし、行動を詳しく知られてしまうので不審に思われる機会が増えます。

探偵事務所

興信所(探偵事務所)は婚前調査(結婚調査)といって、結婚予定の相手の家族関係や借金問題、前科などを調べるサービスを行っています。

そこで結婚相手があなたの素性を調査した場合にも自己破産を知られる可能性があります

婚約者本人が関与せず、実家が勝手にあなたの素性を調べることもあります。

結婚相手に自己破産を告げるべきか?

ウサギ

自己破産は、結婚相手に伝えた方が良いのかな?

シカ

隠し通すことが出来ないわけではないけれど、バレた時にトラブルになってしまう事があるから、できるだけ伝えておいた方が安心だね。

自己破産を予定しているとき、結婚相手にそのことを自ら告げた方が良いのでしょうか?

基本的には告げた方が無難

結婚するときに自己破産の予定や自己破産歴、借金問題を相手に告げる「義務」はありません。

話をしなくても基本的に結婚詐欺などの問題にはなりません。

しかし借金問題や自己破産歴はその人の個性を表す事情であり結婚するかどうかの判断材料になります。

相手にしてみたら将来事実を知ったとき「破産者と知っていたら、結婚しなかったのに」と考えるケースもあるでしょう。

結婚詐欺にはならなくても相手を傷つける結果になってしまいますし、離婚騒動にもなりかねません。

そういったリスクを考えるならば、先に告げておいた方が良いです。

また自己破産した経歴を含めてあなたを全体的に受け入れてくれるような相手の方が、結婚生活もうまくいきやすいです。

破産したことを知って離れていく相手であれば、縁がなかったと考えましょう。

どうしても言いたくない場合

そうは言っても結婚する事情はさまざまですから、どうしても告げたくないケースがあります。

たとえば相手との結婚が打算的・政略的なものであり、人格よりも結婚そのものを優先したいときや家や事業のために結婚する場合などいろいろあります。

そのような場合、自己破産を告げる義務は無いので言わずに結婚してもかまいません。

しかし上記で説明したように相手の職業や趣味によっては官報公告で破産を知られてしまう可能性がありますし、探偵調査をされたらやはりバレるリスクが高まります。

なお官報を購読していることの多い業種は不動産やリサイクル業、廃棄物処理業などです。

秘密にしても別方面からバレる可能性があることを理解しておく必要があります。

子どもができた場合のリスク

ウサギ

自己破産者に子どもができた場合には、何か支障はあるのかな?

シカ

教育ローンを組めない事や、奨学金の保証人になれないといった事もあるけれど、ほとんどの場合、自己破産から10年以上が経過しているから、問題が起きてしまう事はないんだよ。

結婚したら、子どもがほしい方も多いでしょう。

過去に自己破産していると子どもに何らかの影響が及ぶのでしょうか?

基本的に子どもに影響しない

自己破産した人に子どもができても、基本的に影響はありません

産婦人科への入通院、費用の支払い、受けられる助成金などすべて一般の人と同じ扱いですし、安くも高くもなりません。

親の戸籍にも自己破産歴は載らないのですから、当然出生後の子どもの戸籍にも特別な記載は行われません。

保育園、幼稚園も普通に利用できますし、小学校、中学校、高校や大学にも普通に進学してどのような職業にも就けます。

もちろん普通に結婚もできます。

教育ローンを組めない可能性

子どもが大きくなってきたら学費が足りずに「教育ローン」を利用したいケースがあります。

教育ローンは子どもの学費に充てるためのローンで、親が借り入れるものです。

しかし自己破産すると、本人はローンやクレジットを一切利用できない状態になってしまいます。

信用情報機関に事故情報が登録されて「ブラックリスト状態」となるためです。

ブラックリスト状態になると、ローンやクレジットの審査を申し込んだときに個人信用情報を参照されて、「破産者」と知られて落とされてしまいます。

そこで破産していると、子どものために教育ローンを利用できない可能性が発生します。

自己破産後に教育ローンを組みたい場合には、自分ではなく配偶者に借入をしてもらう必要があります。

ただし自己破産後のブラックリスト状態は、だいたい510年程度です(借入先や状況によって異なります)から、教育ローン申込みがその後であれば、利用できます。

奨学金の保証人問題について

子どもが大きくなってくると、高校や大学に進学するときに「奨学金」を利用したい場面があるものです。

親が自己破産していると、子どもは奨学金を利用できないのでしょうか?

実際にはこのような問題はほとんど起こりません。

確かに奨学金も借金の1種なので、親が破産していると親は「連帯保証人」になれない可能性があります。

しかし奨学金を利用するのは子どもが高校や大学に進学する場合ですから、通常は結婚から10年以上が経過しているでしょう。

結婚前に自己破産していたとしても、既に個人信用情報から事故情報が消去されてローンやクレジットを利用できる状態に戻っています。

そこで過去に破産した親であっても連帯保証人になれます。

もし自分が保証人になれなくても、配偶者に保証人になってもらえば問題はありません。

さらに今は「機関保証」と言って、保証専門の機関に奨学金の連帯保証人になってもらえる制度があります。

保証会社を利用すると保証料がかかりますが、どうしても奨学金を利用したいなら検討してみてください。

学資保険は利用できる

子どもが生まれたら、小中高校などに進学する場合に備えて学資保険に入る方もたくさんいます。

自己破産をしても、学資保険には加入できます。

保険の制度はローンクレジットなどの「借金」の制度とは全く別で、ブラックリスト状態の影響を受けないからです。

心配せずに保険会社やかんぽ生命(郵便局)などに申込みをしましょう。

名字が変わればブラックリストへの影響はなくなるのか

ウサギ

女性の場合、結婚をすれば名字が変わるよね?

そしたら自己破産はしていないのと同じになるの?

シカ

そんなことはないよ。

免許証の番号は結婚しても同じだし、旧姓を確認される事もあるから、自己破産をした過去は消えないと思っていた方が良いね。

自己破産をすると個人信用情報に事故情報が登録されてローンやクレジットを利用できなくなりますが、女性の方などは結婚すると名字が変わります。

その場合、個人信用情報機関が追いかけられなくなってブラックリスト状態が解消されるのでしょうか?

金融機関や貸金業者は、顧客の姓名の読み方と生年月日、住所によって本人を特定しています。

そうなると名字の読み方が変わったら情報を追いかけられなくなるとも考えられます

しかし最近では情報管理の精度も高まっており、カードやローンの申込書に旧姓を書く欄が設けられていることも多いです。

免許証のコピーを提出すると番号を照会されて本人の同一性が判明するケースもあります。

以上より名字が変わったからと言って、ブラックリスト状態が解消されるとは限りません。

基本的には従前通り、ローンクレジットを使えないままと考える方が良いでしょう。

結婚相手が自己破産した場合の影響

ウサギ

結婚相手が自己破産をした場合には、どんな事に注意すれば良いのかな?

シカ

自己破産をする人の中には、借金癖が付いている人もいるから、繰り返して借金をする事がないように注意してあげる必要があるね。

自分ではなく結婚相手が自己破産したらどういった影響が及ぶのか、ご説明します。

自己破産者と結婚する場合のデメリット

結婚相手が自己破産者であっても日常生活には影響がありません

ただ相手にはほとんど財産がないでしょうから、結婚生活はお金がないところからのスタートになりますし、婚姻費用もありませんから、あなたの財産を使うことになります。

また相手はブラックリスト状態なので、住宅ローンやその他のローンを組めませんしクレジットカードも作れません。

基本的にはあなたの名義でカードを使って生活するか、カードなしの生活になります。

結婚相手も自分もお金を持っていない場合、日常家事債務が発生してしまう可能性がありますから、注意しなければいけません。

将来の生活にはほとんど影響がない

相手の今後の収入はすべてあなたたち夫婦のものになるので、相手がどんどん昇給したり起業したりして生活費を稼げば生活は楽になっていきますし、ブラックリスト状態は5~10年したら終わるので、その後は普通にローンもクレジットも使えます

子どもにも特に不便をかけることはありません。

生命保険にも入れますし賃貸アパートやマンションの契約も可能です。

相手が破産者であってもさほどおそれることはありません。

ただし相手に借金癖があると、結婚後いろいろと苦労をかけられる心配があるので、その点だけ注意した方が良いでしょう。

まとめ

ウサギ

結婚と自己破産には、何も関係がないとわかって安心したよ。

なるべく結婚相手には自己破産を伝えておいた方が安心だね。

シカ

自己破産に不安を感じるような場合には、弁護士に相談して弁護士回答を得てみよう。

債務整理には、自己破産以外にも、任意整理や個人再生など、様々な手続きがあるから、結婚についても相談しながら進めていくのが安心だね。

自己破産と結婚には直接の関係はないので心配しすぎる必要はありません。

不安があるなら弁護士にその気持ちを打ち明けてアドバイスをもらい、納得してから破産手続きを進めてもらうのが良いでしょう。

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福谷陽子

元弁護士・ライター。
弁護士としての活動した約10年間のうち、7年間は独立開業して事務所の運営を行う。
実務においては債務整理案件を多数担当し、任意整理・個人再生・自己破産のみならず、過払金請求も手がける。
その経験をもとに、現在はライターとして法律関係の記事を執筆している。

■略歴
・京都大学法学部在学中、司法試験合格
・京都大学法学部卒業後、司法研修所入所
・弁護士登録・某法律事務所にて勤務
・独立し、陽花法律事務所を設立
・弁護士活動を停止し、ライターに転身

■ご覧のみなさまへのメッセージ
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