債務整理の森

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死んだら借金はどうなるの?家族や連帯保証人への影響を解説

 

ウサギ
債務者が死亡してしまうと、借金はなかった事になるの?
それとも家族や連帯保証人が返済しなければいけないの?
ミミズク
借金は、プラスの遺産と同じように、マイナスの遺産として、相続人が相続する事になるんだ。
今回の記事では、借金をしている家族が亡くなってしまった時、借金は誰が返済する必要があるのか、連帯保証人になっている場合には、どのような扱いになるのか、詳しく見ていこう。

借金は債務者が死亡しても支払義務がなくなるわけではなく、相続人に引き継がれます。

そうは言っても、親と子は別人格であるはずなのになぜ借金の事実など知らなかった自分が払わなければならないのか?と憤慨するようなケースもあるでしょう。

では、いかなる場合も相続人は支払わなければならないのか?負債を免れる方法はあるのか?について考えてみましょう。

借金は相続される

借金の相続について、まず基本を確認しましょう。

債務者が死亡した場合、死亡時点でまだ支払いが済んでいなかった借金は「法定相続人(民法で定められた範囲の相続人)に、法定相続分(民法で定められた相続分)で」相続されます。

債務者の死亡=返済義務の消滅ではなく、連帯保証人になっていた人の義務もなくなるわけではありません。

つまり、相続というのはプラスの財産と負債がセットになっているということなのです。

相続人が複数いる場合には

つまり、夫が100万円の借金を抱えた状態で妻と子供2人を残して死亡したとすると、法定相続分は妻4分の2、子供がそれぞれ4分の1ずつとなりますので、妻には500万円、子供はそれぞれ250万円ずつの義務を負っていることになります。

金銭債務のように明確に割り切れる債務(分割債務)」であればそれぞれの義務はこのようにすっぱりと割れるのですが、「物の引渡し債務」のように分けることができないものは全員が連帯して責任を負うことになります。

相続人のうち特定の人に債務を負わせる話し合いを「相続人の間だけで」行ってもそれを債権者に対抗することはできません(債権者の同意があればそのような取り決めもできます)。


代表的な相続パターンにおける法定相続分を確認してみましょう。

  • 配偶者がいる場合は必ず配偶者が相続人となり、他の親族の順位は以下の通りとなり、配偶者とともに相続します。
  • 1順位の相続人は「子供」です。
    子供の相続分はみな均等です。
    以前は、非嫡出子(婚外子)は嫡出子(婚姻している夫婦の間に生まれた子供)の半分の相続分とされていましたが、現在は同じ相続分になっています。
    また、実子と養子も平等の相続分ということになります。
  • 第2順位の相続人は「直系尊属(親、祖父母)」です。
    第1順位である子供がいない場合には両親のうち、どちらかでも生存していればその親が相続人になります。
    両親どちらも死亡していて祖父母が生存している場合は祖父母が相続人になります。
  • 第3順位の相続人は「兄弟姉妹」です。
    子供も直系尊属もいない場合には兄弟姉妹が相続人となります。
    兄弟姉妹には全血(両親どちらも同じ兄弟姉妹)と半血(父か母のどちらかのみが同じ兄弟姉妹)がありますが、半血兄弟は全血兄弟の2分の1の相続権しかありません。

 もし、第1順位~第3順位が誰もいない場合であっても、それよりも遠い関係の親戚(いとこなど)が相続人になるわけではありません。


配偶者や子供については自分が相続人になる(=借金を背負う)可能性を認識している場合が多いのですが、それより遠い関係、特に兄弟姉妹については相続人になったことが「青天の霹靂」ということも珍しくありません。

よって、下記に説明しますが、自分が相続人になった場合に一定期間内なら相続放棄できることをぜひとも知っておきたいものです。

債務者死亡により返済する必要がない借金とは

ウサギ
債務者が死んでしまった場合、全ての借金を相続人が返済する必要があるのかな?
ミミズク
住宅ローンの場合、団信に加入している人がほとんどだから、債務者が死亡すると、完済したのと同じ扱いになるんだ。
だから住宅ローンだけは、相続しても返済する必要はないんだよ。

ただ、債務者が死亡した場合に相続人が借金を背負わなくて済むケースもあります。

住宅ローン

住宅ローンを組む際に「団体信用生命保険(いわゆる団信)」に加入していた場合は、元の債務者の死亡や高度障害など一定の条件を満たすと保険金がおりる(保険金でローンの残債務をチャラにできる)ことになります。

もし団信に入っている状態で債務者が死亡したら、相続人は銀行にその旨を申し出て完済手続きを行い、物件についている抵当権を抹消します。

抵当権は死亡等の旨を銀行に伝えても自動的に消えるわけではありません。

完済⇒抵当権抹消の手続きを忘れてしまうと登記簿の外形上、いまだ抵当に入っているように見えてしまう(消さないと事実上、市場で売却できない)ので注意が必要です。

民間の金融機関のローンでは、基本的に団信への加入は「義務」となっているため、団信に入る条件(健康面など)を備えていなければローンを組めないことになります。

加入が義務であるということはつまり、死亡や高度障害になれば必ずローン残債務は返済できることになるのです。

ただ、住宅金融支援機構の「フラット35」については団信が任意加入ですので、加入しているかを確認しておく方がよいでしょう。

団信についてはもう一つ注意しておきたいことがあります。

近年、夫婦共働きの場合に、二人がそれぞれに住宅ローンを組んで一件の家を購入する「ペアローン」という方法があります。

これは、たとえば合計3,000万円のローンを組みたいが片方の収入では審査に通るのが難しいなどの場合に、夫婦それぞれが個々にローンを組み(もちろん夫婦均等でなくてもよい)、二本の抵当権をつけるというものです。

ペアローンにしている場合はそれぞれの債務者ごとに団信に加入する形になるため、片方が死亡すれば死亡した人の分の団信はおりてローンがなくなりますが、妻のローンはそっくり残ることになります。

相続人、連帯保証人、どちらが債務を返済すべきか

ウサギ
家族が相続した借金に連帯保証人が付いている場合、誰に返済する義務があるの?
ミミズク
相続人、連帯保証人、どちらにも同等の返済義務があるんだ。
債権者はどちらに返済を求めても良いことになっているんだよ。

では、いざ債務者が死亡し、相続人と被相続人(亡くなった人)が頼んでおいた連帯保証人が両方いる場合はどちらが先に返済するべきなのでしょうか。

どちらも同様に返済義務がある

結論から言えば、相続人、連帯保証人どちらが優先して返済しなければならないということはなく、両者等しく返済の義務を負っています。

債権者から請求を受ければ、たとえ相続人がいたとしても連帯保証人も弁済を拒める立場にはないのです。

連帯保証人については法的な規定と実務的な運用が少々異なり、誤解されている面もあるので基本を確認しておきましょう。

まず、保証人の種類としては「保証人(通常保証人)」と「連帯保証人」があり、法的な位置づけが違うということです。

連帯保証人は主たる債務者(もともと借りた人)とほぼ同じくらいの非常に重い責任が課せられています。

最も重要なことは「催告の抗弁権」「検索の抗弁権」と呼ばれる「債権者の請求に対して主張できる権利」が認められていないという点です。

「催告の抗弁権」・・債権者が主たる債務者を飛ばしていきなり保証人に請求してきた際に「先たる債務者に請求してください」と主張できる権利

「検索の抗弁権」・・債権者が主たる債務者に弁済できるお金があるにもかかわらず保証人に請求してきた際に「主たる債務者の財産を差押えなどしてください」と主張できる権利のことです。

これらは通常保証人には認められており連帯保証人には認められていないのですが、実務上ほとんどのケースでは「連帯保証契約」となるため、保証人になるということはそれだけ重い意味を持つということなのです。

保証人(通常保証人)

連帯保証人

催告の抗弁権

あり

なし

検索の抗弁権

あり

なし

そして、上に述べたように債権者は「先に主たる債務者に請求してもよいし、連帯保証人に請求してもよく、両者はほぼ同じ立場で債権者への返済義務を負っている」というのが法律上のルールです。

相続人は主たる債務者の地位をそっくり引き継いでいるため、債権者が相続人に請求するよりも先に連帯保証人に請求するということもないわけではありません。

実務では主たる債務者を飛ばしていきなり連帯保証人に請求するケースはあまりないため「連帯保証人はあくまで補完的な立場」と思われている傾向があるのですが、債権者がその気になればいきなり連帯保証人にかかっていくこともできるということです。

主たる債務者が亡くなったからもう連帯保証しなくてもよいということでは決してないため、その点は誤解しないようにしておきましょう。

借金から逃れるには

ウサギ
借金を相続してしまいそうな時にはどうしたら良いの?
ミミズク
相続放棄をすれば、借金を背負う事はなくなるよ。
ただし、マイナスの遺産だけではなく、プラスの遺産も一緒に相続放棄する事になるから注意しよう。

では、相続人や連帯保証人が借金を免れる方法はあるのでしょうか?

相続人が借金から逃れるには

相続人は「自分の預かり知らぬところで親がしてしまった借金をそっくり背負わされる」といった状況になることもあり得ます。

親の借金をまるごと一切回避できる唯一の手段が「相続放棄」です。

※なお、相続人自身が被相続人の「連帯保証人」となっている場合、連帯保証人としての義務は相続人固有のものですのでその義務を免れられるわけではありません。

相続放棄とは

「被相続人(亡くなった人)の死亡および自分が相続人となったことを知った時から3カ月以内に、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に対して相続放棄の申述書を提出することにより行う」

ものです。

相続人の間で財産の分割方法について話し合う「遺産分割協議」とはまったく異なるものですので誤解しないようにしましょう。

たとえ遺産分割協議で「財産は要らないから」と言ったとしてもそれは法的な意味での「相続放棄」ではありませんので、負債についてはプラス財産の分配とは無関係に負うことになってしまいます。

もし家庭裁判所への相続放棄をすると「プラス財産と負債の両方をまとめて放棄する」という意味になるため、持ち家や預金なども一切相続できなくなります。

相続放棄の理由として最も多いと思われるのが「負債を相続したくない」というものでしょうが、もし被相続人と関係が遠い相続人は、本人が死亡したことは聞いていたが借金の存在など知る由もなかったということもあるでしょう。

そのような場合は「負債の存在を知ってから3カ月」であれば相続放棄が認められることもありますので諦めずに法律家に相談してみましょう。



また、相続放棄する際の大切な注意点として、たとえば第一順位の相続人が全員相続放棄すると次の順位の相続人に相続の権利義務が移っていきます。

よって、相続放棄手続きに先だって次の順位の人にあらかじめそれを伝え、その人自身が相続を承認するか、放棄するか対策を考えておいてもらう必要があります(家庭裁判所から次順位相続人に連絡してくれるわけではありません)。

なお、次順位の人は、被相続人の死亡から3カ月を経過していても「先順位の人が相続放棄してから3カ月以内」であれば相続放棄することができます。

合わせて読みたい

連帯保証人が借金から逃れるには

連帯保証人は上記のとおり、ほぼ主たる債務者と同じ責任を負っていますので、主たる債務者に相続が発生していたとしても債権者から請求を受けたら債務を免れることができません。

連帯保証人の場合は相続人のように突発的に自分が引き継ぐ羽目になったたわけでもなく、あくまで「連帯保証契約」を締結したのは自分自身ですから、相続人のように放棄する方法がないのです。

そこで、どうしても返済できない場合には主たる債務者と同じ考え方で「保証人自身が債務整理をするしかない」ということになります。

債務整理の方法としてはいくつかありますが、ざっくり言えば

  • ある程度返済期間を延ばす、将来利息をカットするなどの方法で対応できるのであれば「任意整理」
  • 元金を減額した状態なら月々払っていけるのであれば「個人再生」
  • 支払える見込みがなく、かつ収入の安定性に欠けるなどであれば「自己破産」

といった選択になります。

なかなか自分自身では現状の把握および最適な方法の選択が難しいことも多いため、債権者から請求を受けたものの支払えるめどが立たないという人は、決して引き延ばすことはせず、すぐに弁護士(司法書士)に相談することをおすすめします。

対策を打つのが早ければ早いほど選択肢も多くなり、解決も早くなります。

相談料を出すのも厳しい人はひとまず「法律事務所の無料相談」「法テラス」など、気軽に相談できる場所に行ってみるのも一つの方法ではないでしょうか。

まとめ

ウサギ
借金をしている家族が亡くなった時には、相続を放棄すれば、家族は借金を背負う事がなくなるんだね!
ミミズク
亡くなった家族の借金は相続放棄できるけれど、初めから連帯保証人になっている場合には、相続を放棄しても意味がないから注意しよう。
  • 借金がある人が死亡すると、その相続人に債務は「法定相続分で」引き継がれる。
  • 住宅ローンについては「団体信用生命保険」に加入していれば死亡や高度障害など一定の条件を満たすと保険がおりてローンを完済できることがある。
  • 相続人については3カ月以内に家庭裁判所に相続放棄する連帯保証人については債務整理するという方法がある。

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西岡容子

青山学院大学卒。認定司法書士。
大学卒業後、受験予備校に就職するが、一生通用する国家資格を取得したいと考えるようになり退職。その後一般企業の派遣社員をしながら猛勉強し、司法書士試験に合格。

平成15年より神奈川県の大手司法書士法人に勤務し、広い分野で実務経験を積んだ後、熊本県へ移住し夫婦で司法書士法人西岡合同事務所を設立。

「悩める女性たちのお力になる」をモットーに、温かくもスピーディーな業務対応で、地域住民を中心に依頼者からの信頼を獲得している。
以後15年以上、司法書士として債務整理、相続、不動産を中心に多くの案件を手掛ける。

債務整理の森への寄稿に際しては、その豊富な経験と現場で得た最新の情報を元に、借金問題に悩むユーザーに向け、確かな記事を執筆中。

■略歴
昭和45年 神奈川県横浜市に生まれる
平成5年   青山学院大学卒業
平成14年 司法書士試験合格 
平成15年 神奈川県の大手司法書士法人に勤務
平成18年 司法書士西岡合同事務所開設

■登録番号
司法書士登録番号 第470615号
簡易裁判所代理権認定番号 第529087

■所属司法書士会
熊本県司法書士会所属

■注力分野
債務整理
不動産登記
相続

■ご覧のみなさまへのメッセージ
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