自己破産申請中や手続き中にできなくなることや制限はある?してはいけないことを解説
その他にも、管財事件になった場合のみ受ける制限もあるんだ。
今回の記事では、自己破産中に受ける制限について、詳しく見ていこう。
自己破産の手続き中には「できなくなること(制限事項)」「やってはいけないこと(禁止事項)」がいくつかあります。
間違った対応をすると自己破産がスムーズに進まなくなったり、最悪の場合には「免責」してもらえないリスクも発生したりするのでくれぐれも注意しましょう。
※免責してもらえなかったら借金がなくなりません。
今回は自己破産中にできなくなることやしてはならないことを解説しますので、破産を検討されている方や現在破産手続き中の方はぜひ参考にしてみてください。
自己破産手続き中の制限
自己破産の手続き中には以下のような制限が及びます。
職業制限(資格制限)
自己破産を申し立てて「破産手続開始決定」が出たら、その後「免責決定」が確定するまでの間一定の職業につけなくなります。
これを「資格制限」といいます。
制限対象となる職業の一例は以下の通りです。
- 弁護士、司法書士、税理士などの士業
- 保険外交員
- 警備員
- 宅建士
- 貸金業者
- 質屋
- 卸売業
- 旅行業
- 騎手、調教師
上記のような仕事をしている場合、自己破産の期間中は業務に支障が出てしまう可能性があるので注意しましょう。
たとえば警備員や保険外交員の場合、破産手続き中は内勤の事務職に変えてもらうなどの対応が必要となる可能性があります。
宅建業の仕事もしてはなりません。
資格制限を受ける職種への転職も難しくなると考えましょう。
また成年後見人の資格も停止されます。
引越しや旅行は許可が必要
自己破産手続き中の引っ越しや長期旅行にも要注意です。
破産手続きが開始されると引っ越しや2日以上の旅行、出張、海外渡航などをする場合、裁判所の許可を得なければなりません。
無断で引っ越しするとトラブルが発生する可能性があるので、必ず担当の弁護士に連絡しましょう。
必要性が認められれば、裁判所は引っ越しや旅行を認めてくれるのが通常です。
たとえば海外で親族のお葬式があるので出席しなければならない、家賃の低い物件へ引っ越ししたい、仕事で出張しなければならないなど、事情があれば許可されます。
旅行や引っ越しができないわけではないので安心しましょう。
管財事件のみ及ぶ制限について
自己破産手続きの中でも「管財事件」のみに適用される制限事項もあります。
管財事件とは、一定以上の財産のある方や浪費・ギャンブルなどの問題行動がある方に適用される複雑な破産手続きです。
簡易な同時廃止になった場合には適用されません。
以下で管財事件のみに及ぶ制限をみていきましょう。
郵便物が破産管財人に送られる
管財事件になると、破産者に届く郵便物は全て破産管財人の事務所へ転送されます。
管財人が郵便物をチェックして、隠し財産や漏れている債権者がないか調べるためです。
たとえば保険会社から管財人に郵便物が届き、申告していなかった財産が発覚するケースなどもあるので注意しましょう。
また光熱費や税金などをコンビニ払いなどにしている場合、管財人に納付用紙が送られるので取りに行って支払わねばなりません。
なお転送されるのは「郵便局」を介する郵便のみです。
宅配便やDMは破産管財人へ送られず、破産者のもとへ直接送付されます。
財産の管理や処分の制限
管財事件になると、破産者は一定以上の預金や不動産、保険などの財産を管財人に引き渡さねばなりません。
自分では管理や処分できなくなってしまうと考えましょう。
ただし自由財産として認められる範囲の財産や、破産手続き決定後に取得する財産は自由に使えます。
破産手続開始決定後の給料も全額受け取れるので、生活に困る心配は要りません。
自己破産申し立て前の転職に要注意
自己破産申し立て前や手続き中であっても、退職や転職は可能です。
自己破産の手続き中に就職活動をしたり転職したりしても問題はありません。
ただし「退職金」が財産扱いとなって問題になる可能性があるので、以下でご説明します。
破産後に退職する場合
破産後に退職する場合には、「退職金見込額」が破産手続き開始決定時の財産になります。
この場合には「退職金見込額の8分の1」の破産者の財産評価額になります。
破産前に退職する場合
破産手続開始決定前に退職して現実の「退職金」を受け取ると「預金」が増えて「全額」が破産者の財産として評価されます。
すると評価額が高額になり、管財事件となる可能性が高くなるでしょう。
管財事件になると、裁判所に収める費用も高くなり、期間も長くかかります。
支払われた退職金をすべて管財人に没収されるケースが多いでしょう。
破産前後に退職する具体例
たとえば120万円の退職金を受け取れる方が退職前後に自己破産するケースを例にします。
破産後に退職するなら破産時の退職金見込額は15万円(120万円の8分の1)の評価額となります。
他に財産がなければ同時廃止となり財産は失われません。
その後破産手続きが終わってから退職すると、120万円の退職金を全額受け取れます。
一方で破産前に退職すると120万円の預金満額が評価対象となり、管財事件になってしまうでしょう。
120万円は債権者に配当されるため、本人は一切受け取れない可能性が高くなります。
このように、退職時期をいつにするかで破産者にとって重大な影響が及ぶ可能性があるので、自己破産前後の退職時期については慎重に検討すべきといえます。
迷ったら弁護士に相談してみてください。
自己破産前や手続き中にしてはいけないこと
これらの行為をしてしまうと、免責許可がおりなくなってしまう可能性があるから注意しよう。
自己破産前や手続き中には、以下のようなことをしてはいけません。
特定の債権者のみへの返済
自己破産では「特定の債権者のみへの支払い」が禁止されます。
特に破産前に特定の債権者へ支払いをすると、「偏頗弁済」とみなされて免責許可が下りなくなってしまう可能性があるので注意しましょう。
たとえば以下のような場合、裁判所へ申告せずにこっそり払ってしまう方がおられますが、絶対にしてはなりません。
- 家族や友人からの借り入れ
- 家族や友人に保証人になってもらっている
- 滞納家賃やスマホ代をまとめ払い
家賃を滞納して家を追い出されそうな場合、スマホの利用を停止されそうな場合など、困ったときには弁護士に相談してから対応を決めましょう。
新たな借金
自己破産前に新たな借金をするのもNGです。
支払える状態ではないのに相手に嘘をついて借金すると「詐術」となって免責してもらえない可能性があります。
カードローンや消費者金融、闇金など絶対に申し込まないようにしましょう。
借り増しも厳禁です。
クレジットカード現金化も禁止されているので注意してください。
資産隠し
自己破産の際には「資産隠し」も絶対にしてはなりません。
よくあるのが不動産などの財産を家族名義に変えたり、預金を家族の口座に移したりする行動です。
しかし破産管財人が登記簿や取引履歴を見るとすぐに判明してしまいます。
多額の預金を出金して現金化して家などに置いていても、使い道を聞かれるのでバレてしまうと考えましょう。
自己破産するなら一定以上の資産を失うのは仕方がありません。
あきらめて換価と配当に回しましょう。
浪費やギャンブルなどの問題行動
パチンコや競馬などのギャンブル、過度な投資、浪費などの問題行動のある方が自己破産すると、「免責観察型」の管財事件となるケースが多数です。
免責観察型の管財事件になると、自己破産の手続き中、問題行動を起こさずきちんと金銭管理して生活を続けられるか、管財人によってチェックされ続けます。
破産手続き中にパチンコや浪費などの問題行動を続けていると免責を受けられなくなってしまう可能性が高くなってしまうでしょう。
破産手続き前はもちろんのこと、破産手続き中も浪費やギャンブル、投資行為などは控えてください。
自己破産による制限はいつまで続くのか
同時廃止の場合には3ヶ月程度、管財事件の場合には、半年から1年程度を目安として考えておこう。
自己破産による資格制限や引っ越しなどの制限は、いつまで続くのでしょうか?
期間は「破産手続開始決定から免責決定が確定するまで」の間です。
免責許可が下りて確定すれば「復権」するので制限は全て解除されると考えましょう。
具体的な期間の目安は以下の通りです。
- 同時廃止の場合には3ヶ月程度
- 管財事件の場合には6ヶ月から1年程度
司法書士、税理士や宅建士、警備員などの資格制限を受ける方も、上記の期間をすぎればまた仕事ができるようになります。
一生資格を止められるわけではないので安心しましょう。
自己破産をスムーズに進めるポイント
自己破産の決断には大変な勇気を要するものです。
「間違った行動をして失敗してしまったらどうしよう?」と心配になる方も多いでしょう。
以下で自己破産をスムーズに進めるためのポイントを解説します。
手続き中は管財人や裁判所の指示に従う
自己破産の手続き中は、必ず破産管財人や裁判所の指示にきちんと従いましょう。
追加書類の提出を指示されたり説明を求められたりしたら、早めに対応すべきです。
債権者集会や免責審尋などが開かれる場合にも、きちんと決められた時間に裁判所へ出頭しましょう。
管財人による調査に協力しない場合や裁判所へ嘘の申告をしたりすると「免責不許可事由」となって免責してもらえない可能性があります。
面倒でも破産手続きを最優先事項として対応してください。
弁護士に相談する
自己破産を検討しているなら、必ず事前に弁護士に相談しましょう。
特に以下のような場合、専門家によるアドバイスが必須です。
- 滞納家賃など、一部の債権者への支払いをしたい
- 財産の名義変更をしたい
- 財産を処分したい
- 自己破産しても失いたくない財産がある
- 退職を考えている
- 資格制限される仕事に就いている
- 浪費やギャンブルなどの免責不許可事由があって心配
自己判断で行動すると免責不許可事由となって破産手続きに支障が及ぶ可能性もあります。
先に弁護士に相談しておけば、間違った対応によって不利益を受けるリスクを低減できるでしょう。
まとめ
自己破産手続きは弁護士に依頼することが大切って事も良くわかったよ!
自己破産手続きは一人でもできる!っていう人もいるけれど、専門家にアドバイスしてもらう事で、管財事件にならずに、スムーズに免責許可がおりる場合もあるから、まずは無料相談などを利用してみよう。
「自己破産」というと構えてしまいがちですが、専門家による助けを借りればスムーズにできるものです。
心配しすぎる必要はありません。
制限事項や禁止事項が気になって不安を感じるなら、まずは債務整理に積極的に取り組んでいる弁護士に相談してみましょう。
福谷陽子
元弁護士・ライター。
弁護士としての活動した約10年間のうち、7年間は独立開業して事務所の運営を行う。
実務においては債務整理案件を多数担当し、任意整理・個人再生・自己破産のみならず、過払金請求も手がける。
その経験をもとに、現在はライターとして法律関係の記事を執筆している。
■略歴
・京都大学法学部在学中、司法試験合格
・京都大学法学部卒業後、司法研修所入所
・弁護士登録・某法律事務所にて勤務
・独立し、陽花法律事務所を設立
・弁護士活動を停止し、ライターに転身
■ご覧のみなさまへのメッセージ
借金問題を抱えていると、追い詰められた気持ちになるものです。
「どうしようもない」「借りた自分が悪い」「借りたからには返さなければ」と律儀な思いを持ち、必死で返済を続けている方もおられるでしょう。
しかしどんなに頑張っても返済できない借金があるものです。
法律は借金返済できない方や苦しくなった方に救済手段をもうけています。
債務整理をすると嘘のように借金問題を簡単に解決できるケースが本当に多いです。
借金問題に悩んでいる時間はもったいないです。
債務整理は恥ずかしいことではないので、勇気を出して専門家へ相談していただきたいと思います。
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