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個人再生の一般優先債権とは?減額は難しいの?

 

個人再生において、すべての債務が圧縮減額されるわけではないことを理解しておく必要があります。減額されないのは、非減免債権と共益債権、そして一般優先債権もそのひとつです。なんとか一般優先債権も減額されれば楽になりますが、残念ながらそれは無理な相談です。

一般優先債権は国税や人件費など減額になじまない債権

一般優先債権とは、共益債権ではない一般の先取特権その他一般の優先権がある債権のことです。再生手続外の債務となるため、基本的に通常どおり、約定どおりの弁済が必要となります。

簡単に言うと、個人再生しても減額されず、返済しなければいけない借金のことです。

共益債権とは、再生債権者の共同の利益のためにする裁判上の費用の請求権をはじめ、事業や生活などに必要な光熱水費、監督委員の報酬などです。この共益債権に該当しない一般の先取特権その他一般の優先権がある債権の具体例は以下のとおりです。

一般の先取特権その他一般の優先権がある債権の具体例

  • 所得税などの国税、住民税などの地方税
  • 国民年金保険料、国民健康保険税(料)
  • 滞納している光熱水費
  • 従業員を雇用する事業者である場合の未払い賃金等
  • 罰金

主な例を見てみますと、一般優先債権が減額になじまない種類の債権であることがわかります。ちなみに、民事再生と破産手続とは良く似た部分があります。共益債権と非減免債権も含めて、各債権と手続きの関係をどこに置くかの違いがあったとしても、減額できるかできないか、免責できるかできないかの点では共通性が見られます。

一般優先債権が多い場合の再生手続での注意点

一般優先債権が再生計画とは無関係に返済しなければならないものである以上、その金額が大きければ大きいほど債務者にとって厳しい現実が待っています。

再生計画で調整できる範囲でない場合は、分割弁済や弁済猶予など債権者との交渉を行う必要もあるでしょう。それとて、債権者には何等応じる義務のないものですので楽観はできません。また、そもそも、再生手続とは無関係であることから強制執行手続などの可能性も否定できません。

その場合には、申立てによりまたは裁判所の職権で強制執行の中止や取消が命じられることがあります。ただし、再生債務者に容易に換価できる十分な財産がある場合でなければ中止や取消にはなりません。また、当該強制執行によっても再生に著しい支障を及ぼすわけでない場合も止めることはできません。

以上のことから、個人再生の申立てを行う段階でどうにもならないということのないように、一般優先債権に該当する債務は極力残さず弁済しておくべきといえます。

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債務整理の森編集部

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