債務整理の依頼した弁護士を途中で変更しても良いのか?
自己破産手続きや、個人再生手続きなどの債務整理をするために弁護士に依頼したんだけれど、その弁護士となんだかうまくいかないんだ。 弁護士って途中で解任する事も可能なの? 弁護士や司法書士は、債務整理の途中でも解任することが可能だよ。 だけど、解任は債務者にとっても弁護士事務所や、司法書士事務所側にとってもメリットとなることはないんだよ。
解任する場合には、何か理由が必要となるの? ほとんどの場合、法律事務所側とのコミュニケーション不足となるね。 今回の記事では、弁護士の途中解任について、詳しく見てみよう。
弁護士を解任する場合
基本的に債務整理の依頼者が弁護士と結んだ委任契約は、いつでも解除することができます。
いかなる理由でも弁護士変更はできる
このことは債務整理に限らず全ての委任契約に共通することで民法 651 条 1 項にその旨が規定されています。
つまり、正当な理由が無くとも弁護士が気に食わないからとか、顔やスタイルが嫌いだからというような一方的・個人的な理由で解任することもできると法律で定められているのです。
もともと、債務整理に於ける依頼者と弁護士という関係は惨めな債務者と弁護士先生という関係から見ても、立場上、弁護士が上位であり優位な関係に見えます。
しかしながら、もともと、依頼しているのは債務者の方ですから、委任契約においては依頼者が主導権を持っても何の不思議はありません。
また、弁護士業務はサービス業の一環と見れば、弁護士にとり依頼者は顧客である筈です。
従って、どのように理不尽な理由であっても、委任者である依頼者は受任者である弁護士と結んだ委任契約を一方的にいつでも解除することができます。
着手金などは戻らない事が多い
しかし、委任契約の解除に正当な理由がない時は、依頼者に損害賠償の支払い義務が生じる場合があります。
また、多くの場合、既に支払った着手金や相談料等は戻らないと契約書に記載されていることが多く、次の弁護士に支払う着手金はダブルで支払うことになります。
更に、稀に成功報酬などの費用の支払を免れるために和解契約後、弁護士を解任する依頼者がいますが、その様な場合に弁護士が報酬契約として定められた、成功報酬を請求してくる場合があります。
つまり、依頼者が弁護士と結んだ委任契約はいつでも解除することができますが、正当な理由が無い場合は依頼者は経済的損失を被る可能性があると言えます。
委任契約を解除する正当な理由
それでは、弁護士との委任契約を解除する正当な理由とは何でしょうか?
一般論として次の様なケースが重なった場合は弁護士の解任理由に相当すると考えられます。
①弁護士とのコミュニケーションが中々取れない
例えば、弁護士に電話してもいつも不在で連絡が取れず、結局、アシスタントの事務職員とのやりとりになってしまう。
また、メールをしても長期間返信メールが来ないなど。
②打ち合わせや裁判所への出廷などに遅れる
特に、依頼者との打ち合わせはアポイントの直前になってキャンセルするドタキャンが多く、日時を依頼者の都合に合わせてくれない。
また、裁判所への出廷などに遅れることも度々など。
③案件の処理が遅い
債務整理手続は手順を1つ1つクリアしなければなりません。
しかし、1つ1つの案件の処理が遅く此方から連絡しなければ連絡も報告も貰えない。
④新しい提案やアクションが無い
債務整理手続が遅々として進展しない時に新しい提案やアクションが弁護士側から出てこない。
また、依頼者が提案した事柄を実行に移してくれない。
弁護士が辞任する場合
弁護士側から辞任されてしまうような場合もあるの? 債務者が信頼できないと判断された場合、辞任されてしまう事もあるんだよ。
既に述べました様に弁護士と言えども顧客(依頼者)が居なければ弁護士業も成り立ちません。
従って、弁護士側から辞任するというのは余程の理由が無ければできないことで、通常、依頼者が明らかに委任契約を逸脱した行動を取った場合や、依頼者が社会通念上或いは常識から大きく外れた行動を取った場合に限られます。
つまり、弁護士が受任中の債務整理手続中に辞任を考えるのは、上記の様な理由で依頼者とのコミュニケーションが取れず信頼関係が維持できない場合に限られます。
具体的な辞任例
連絡がつかなくなる
例えば、弁護士が何度、連絡しても電話に出ないメールに返信しない場合や、訪問しても不在か居ても会おうとしない場合などです。
また、もっと酷いケースは依頼者が債務整理手続中に失踪するケースも有り得ます。
虚偽の申告
そして、弁護士が辞任するもう1つのケースは、依頼者が弁護士に虚偽の事実を告げたり必要な事実を告げない場合です。
例えば、殺人事件などの刑事裁判のケースを見ても、依頼者と弁護士の間に信頼関係がある場合は依頼者は全ての事実を弁護士に話します。
警察では黙秘している依頼者が弁護士には自分の罪を認めるなどすれば、自然と依頼者と弁護士との間に信頼関係が生まれ弁護士は何とか罪を軽くしようと奔走する気になれます。
従って、同様に債務整理手続においても借金に関して、包み隠さず全ての債務と使い道を弁護士に話さなければ、弁護士との信頼関係は生まれません。
一部の消費者金融からの借り入れを隠していたような場合、契約解除を言い渡されてしまうような場合もあるのです。
報酬の未払い
3つ目のケースは着手金の不払いなどのケースです。
依頼者が着手金を支払う契約にも関わらず支払を放置していた場合、弁護士に辞任の口実を与えることになります。
従って、この様な場合には、依頼者側から直ぐに弁護士に連絡して分割払いにするなどの対応が求められます。
そして、上記のケースで弁護士が止むに已まれず辞任する場合は、まず、依頼者に対して辞任する旨の警告を出して依頼者の反応を見る必要があります。
依頼者と弁護士が話し合い元の鞘に収まれば良しですし、再度、話し合った結果、やはり辞任する場合、弁護士は依頼者宛に辞任する旨の通知を送付し、期日経過後、債権者へ辞任届を送付する段取りになります。
そして、弁護士は依頼者から預かった書類などを依頼者に返還しなければならないことは言うまでもないことです。
良い弁護士の選び方
債務整理を上手く進めるためにはどうしたら良いの? 依頼する弁護士が自分に合っているのかどうかを調べてから契約をすると良いね! 弁護士の選び方について、チェックしてみよう。
この様に弁護士の解任も弁護士に辞任されることも、依頼者にとりプラスに働くことは何もありません。
つまり、一度、委任契約を交わした依頼者と弁護士にとって、どの様な理由があろうと委任契約を途中で破棄することは双方にとりマイナスです。
特に、経済的に困窮している債務整理手続中の依頼者にとっては、大きな打撃になってしまいます。
そこで、その様な結果を招かないために、良い弁護士の選び方を知っておく必要があります。
弁護士の選び方について詳しい方法は下記のページをお読みください。
債務整理に強い専門家を見極める
良い弁護士を選ぶポイントの1つ目は、その分野に精通し高度の専門性と十分な経験を有する弁護士を見つけることです。
特に、債務整理手続においては、貸金業界情報に詳しく債務整理手続を熟知しているベテラン弁護士が求められます。
例えば、弁護士の名前を聞いただけで金融業者側が交渉の意欲を無くす様な有名弁護士がベストです。
事務所として債務整理に注力している
ポイントの2つ目は債務整理に注力している弁護士事務所の所属弁護士を選ぶことです。
仮に、担当弁護士が力不足の場合でも弁護士事務所がチームとして助力してくれるからです。
弁護士の人柄をみる
ポイントの3つ目は人柄の良い弁護士です。
何故なら、債務整理手続は弁護士にとり高い報酬が得られる事案ではありませんし、弁護士キャリアに箔がつくような事案とも言えません。
ですので、コツコツ地道に手続を行ってくれるような人柄の良い弁護士を選ぶことです。
更に、ネットで弁護士のプロフィールや「口コミ」「相談数」などの情報を参考にすると良いでしょう。
また、弁護士報酬の安いところばかりを狙わないことです。
もともと、弁護士にとり債務整理事案は手間暇の割に報酬が見込めない事案です。
その上、特に報酬が安い弁護士事務所や弁護士の場合は、多数の債務整理事案を同時に抱えている場合が多いのです。
つまり、他のビジネスと同様に、薄利多売方式で多数の事案を同時に引き受けているところも少なくありません。
従って、その様な弁護士事務所や弁護士の場合は、何かと行き違いや小さなトラブルが多いものです。
ポイントのまとめ
弁護士が変わってしまうと、何も良いことはないんだね。 弁護士選びの大切さが良く分かったよ。 途中で弁護士が変わってしまうと、債務整理が上手く進まなくなってしまうから、弁護士選びは、しっかりと行うようにしよう。
上記のポイントに注目して弁護士を選べば良い弁護士が見つかる可能性が高まると思われますが、それに加えて、大事なことは委任契約の前に委任する弁護士とじっくり話し合うことです。
人付き合いのコツは最低3回は会うことだと昔から言われますが、弁護士とも最低3回話し合えばどんな弁護士かが解る筈です。
万が一、3回会っても馴染めない場合は他の方を考えた方が良い場合も多くなります。
そして、もう1つは債務整理の手順をタイムテーブルで事前に確認することです。
弁護士との行き違いで多いのは、債務整理手続の遅れに対する不満です。
従って、事前に借金返済計画のタイムテーブルを確認しておけば、遅れているのかいないのかがハッキリする筈です。
最後に、債務整理を検討している全ての方にアドバイスです。
債務整理をする事を迷っているのであれば、返済額は関係なく、早いに越したことはありません。
焦る事はありませんが、まずは無料相談などを利用して、専門家に相談してみると良いかもしれません。
坂本一夫
大手証券会社⇒大手出版社勤務、その後独立し10年ほど会社経営。その後、フリーライターとなる。
自身も自己破産の経験があり、債務整理の森においては主に法律事務所の記事を担当。
現在は韓国釜山と福岡に居を構え、それぞれを行ったり来たりしながら、専業ライターとして活動中。
■略歴
1994年 都内某有名私立大学法学部卒業
同年 日経BPマーケティング社に就職
法人営業部営業マンとして日経BP社年間購読雑誌の法人販売を担当
2010年 任意整理手続するも失敗
2014年 自己破産手続
2015年 同社退職
同年 フリーランスのライターとなる
■得意分野
債務整理・金融・株式投資・不動産投資
■ご覧のみなさまへのメッセージ
債務整理の森のライターとしての目線で常に意識しているのは、債務整理を行なう人の目線です。
略歴にもありますが、私は過去に任意整理手続と自己破産手続を経験しています。
しかもそれは、任意整理手続に失敗した上で自己破産手続するという、珍しいケースです。
ですので、「あの時こうしておけば良かった」とか「ああするべきではなかった」など後悔は尽きませんが、今となっては少しでも同じような境遇の人の参考になればという思いで書いています。
特に債務整理を手掛ける弁護士や司法書士は、債務整理をビジネスにしている訳ですから、ある意味では債務整理者と利益が相反する場合もあり得ます。
そういったことも踏まえ、忖度することなく記事としてありのままに書き上げることは、私にしかできない仕事と自負しております。
私の記事が、借金問題でお悩みの方のお役に立てば幸いです。
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