差押えを解除(ストップ)することはできるのか?要件と日数を解説
借金を滞納していたら、差押え通知が届いたんだ。
差押えって止める事はできないの?
一度差押えが決まってしまうと、解除するのは非常に難しいんだ。
だけど、解除する方法がないわけでもないんだよ。
今回の記事では、差押えを解除する方法について、詳しく見ていこう。
債務者が自分の支払いを怠ると、最初は請求書や督促の電話、手紙が来て、それが数回繰り返されると徐々に法的手続きを匂わせるものとなります。
そこで分割弁済の方法を相談するなどのしかるべき対処を取らないと「強制執行」といって、差押手続などが行われることになります。
この段階まで来ると、全額弁済しない限り差押えを解除してもらうことは難しいのですが、例外的に差押えを解除してもらったり必然的に中止、失効する場合もあります。
では、差押えはどのようにされるのか、どんな場合に差押えの解除ができたり中止、失効となるのかなどを考えてみましょう。
差押えを解除するには
そもそも差押えはどのようにされるのか
「差押え」と聞くと「少し滞納しただけで徴収職員が家財道具に赤い紙をペタペタと貼りに来る」と思っている人もいるのですが、それほど簡単な手続きではありません。
差押えを行うにはまず「債務名義」という書面を獲得しなければなりません。
債務名義は、一番代表的なものには「債権者が裁判を起こして勝訴し、その判決が一定の控訴期間を経過して確定したもの(確定判決)」があります。
税金の場合には、国税通則法により、裁判を起こさなくても、税務署長の判断により交付要求を行うことが出来ます。
その他に「仮執行宣言付支払督促」など、確定判決に準じるものもいくつか定められています。
差押財産の対象になるのは不動産や預貯金、給料などの債権、絵画などのように資産価値がある動産などが換価され公売財産となります。
基本的に、法的に正当なプロセスを経て差押えをされてしまったら、それほど簡単に解除できるわけではありません。
かなり骨が折れるものだと考えておいた方がよいでしょう。
差押え解除の要件
確実に差し押さえをストップさせるには何か方法はあるの?
差押え解除の要件としては、借金の一括返済を行う必要があると定められているんだよ。
債務者自身が一番よくわかっているように、差押えがされたそもそもの原因は「滞納」です。
それも、一般の債権者による差押えは「債務名義」がないとできませんので、それを取得するために裁判等を経ているはずです。
それだけ長期に渡って深刻な滞納を続けた結果ですのでやはり重大であり、外す時も簡単にいかないのは当然なのです。
基本的には、滞納者は「期限の利益」を失っています。
期限の利益というのは「分割弁済をさせてもらえる権利」のことで、これを失うと残りの債務を一括で返済しなければなりません。
つまり原則として、残債務の一括返済が差押え解除の要件、ということになります。
しかし、そもそもお金がなくて滞納していたわけですから残額一括返済を現実的にできる債務者はそう多くはないでしょう。
では、それ以外に差押えを外せる方法があるのかを考えてみましょう。
差押えの解除の方法
でも一括返済なんてできないよ・・・
他に何か方法はないの?
債権者との交渉や債務整理により、ストップさせることが可能だよ。
全額弁済以外の方法で差押えを外してもらうにはどうすればよいのでしょうか。
交渉による解除
本来、残額一括返済しなければ外してもらえないはずの差押えですが、明確な分割弁済の見通し、計画を示すことによって債権者が任意に取り下げることもあります。
市税などの地方税も自治体によって多少異なるものの、そのような取り扱いがされることが多くなっています。
しかし、「返済する気持ち」だけでは足りず、具体的な根拠(収入が復活する見通しなど)を示さなくてはなりません。
債務整理で解除
自己破産を開始すると、その種類や状況により「差押えの効果が一時的に中止されたり、失効される」ことになります。
差押えが止まる趣旨、根拠としては
「自己破産は、租税債権や別除権を持つ債権者など特殊なものを除き、全債権者に平等に配当手続きを行うためにある。よって、各債権者が好き勝手に差押えをし、自分の債権を回収する状況にしておくわけにはいかない。」
ということになります。
ただ、同じ自己破産でも、同時廃止(債務者に、みるべき財産や免責不許可事由がない)になる場合、管財事件(財産の配当が必要だったり、免責不許可事由がある)になる場合があるため、差押えの取り扱いが異なることに注意が必要です。
では、給与差押えがされた場合の取り扱いについて確認してみましょう。
破産手続き中の強制執行(同時廃止)
自己破産を申し立てて「同時廃止」の手続きに振り分けられた場合、配当する財産がないわけですから破産手続きはすぐ廃止されます。
とはいえ、免責許可決定が出るまでは言ってみれば「借金がチャラになるのかどうか、宙ぶらりん」の状態です。
よって、下図のように「破産手続開始決定」~「免責許可決定の確定」まで、「強制執行手続きは中止(一時的凍結)」されることになります。
給与差押えがされている場合、破産手続開始決定から免責手続きの間、宙に浮いた給与(差押えで債権者に回収されてしまうはずだった分)はどうなっているのでしょうか?
これには2つの方法があります。
- 供託
- 第三債務者(勤務先)が保持
このように、差押えされている部分の給与(4分の1まで)は第三債務者である勤務先の会社が自社に保持するか、供託するかのどちらかになります。
もし免責決定がおりると宙に浮いていた部分も含め、遡って債務者が全額受け取れることになります。
破産手続き中の強制執行(管財事件)
債務者に配当できる財産や、免責不許可事由があるため「管財事件」に振り分けられた場合は、下図のように「破産手続開始決定」とともに差押えは「失効」します。
つまり、強制執行がなかったものとされるのです。
よって、すぐに給与全額が受け取れるようになります。
破産手続開始決定の時点で破産者が保有する財産は(「自由財産」を除いては)「破産財団」を構成し、破産財団は破産管財人の管理下に置かれ、各々の債権者が勝手にこれに執行することはできないからです。
東京地裁における取り扱い
東京地方裁判所の自己破産手続きでは、独自のルールが設けられている部分も多いのですが、自己破産における強制執行の取扱いは次のようになっています。
- 破産管財人が東京地裁民事執行センターに対し、「執行取消し」の上申書を提出します。
すると、職権により債権差押命令の取消決定がなされます。 - もし、第三債務者(勤務先の会社)が供託をしていた場合、供託されたお金は債務者が受け取るべきものですので破産管財人が供託所(法務局)から受け取ることができます。
破産手続開始決定後に働いて得た給与については本来であれば「新得財産(破産財団に入ることなく、債務者の固有財産になる分)」として、破産債権からの執行を受けることはないはずなのですが、この「執行取消し」の手続きのタイミングにより、供託されてしまうことがあります。
この、破産手続開始決定後に供託された分については債務者が直接供託所から受け取ることができる取扱いです。(ただし破産者の同意がある場合は破産管財人が全額を受け取って、日割り計算した上で「新得財産」の部分を破産者に返却します。)
不動産を任意売却する場合の解除
給与への差押え(債権差押え)の場合を説明してきましたが、不動産への差押えも実務上はよく行われています。
自己破産する場合、しない場合どちらであっても利用できる方法ですが、差押えが入ってしまった不動産を自ら売却し、債務の返済に充てる処理をすることがあります。
不動産への差押えの原因としては
- 抵当権等の担保権に基づく差押え
- 一般債権者が債務名義を取っての差押え
- (国税の)納税者の滞納処分による差押え
があります。
いずれにしても放っておけば競売や公売にかけられて他人の手に渡ってしまうので、どうせ売られてしまうなら自分の手でより高値で売り、返済できる金額を多くしようというものです。
競売、公売を避けて一般の売却に近い形で売買するこの方法を「任意売却」といいます。
自己破産の手続きが始まっていれば破産管財人が売却しますし、その前の段階で債務者自身が売却決定することもあります。
任意売却を行う場合、売却代金から諸経費を引いた金額をすべて弁済に充てるとしても結局、下図のように、不動産に質権をつけている債権者や差押えをした債権者に返済しきれないことになります。
そこで、一部弁済を受けただけの状態で抵当権や差押えを解除してもらうように交渉するのです。
この交渉は不動産業者が行うことになりますが、どこの業者に頼んでもうまくいくというわけではありません。
破産管財人であればそのような案件が得意な業者を知っているので問題はないのですが、債務者自身が任意売却しようとすれば「交渉のツボ、コツ」を知り尽くした業者を厳選しなければ、いざ売却となった時に担保が消せなくて結局売れないなどの失敗につながります。
差押え解除にかかる日数
差押えを解除した場合に、解除までにどのくらいの日数がかかるのかは何が差し押さえられたのか、そして債権がどのようなものかによるといえます。
銀行口座であれば、自行のカードローン等の滞納による口座凍結ならそれが解消された後の凍結解除は早いでしょう(最短1日ということもありうる)。
ただし、他の債権者の債権による差押えの場合、差押えられた事由が解消されたことを確認(債権者から銀行への解除の申出を確認)するため自行の債権より時間はかかるはずです。
具体的な日数は、各銀行により処理スピードが違ってくるため凍結された口座がある銀行への確認が必要です。
上記のように「差押えの登記が入った」不動産を任意売却した場合、同時に差押登記の抹消も行われることになりますが、これは裁判所が関与するため通常の登記よりも数日余分にかかり、場合によっては1カ月程度を要することも考えられます。
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差押えの解除ができない場合には
差押えの解除ができなかった場合には、何か対策はないの?
差押えをされてしまうと生活が成り立たない場合には、差押え範囲の申立てを行ってみよう。
差押えを解除するには、基本的に「全額一括弁済」が必要で、債権者が取り下げに同意すれば「分割弁済」でも解除してもらえることがあります。
ただ、それらをいずれもできず、かつ債務者の生活が成り立たない場合には、差し押さえる物の範囲を少しでも減らし、生活への影響をより少なくする必要があります。
それが「差押範囲の変更の申立て」です。
差押え禁止債権とは?
民事執行法152条では「差押禁止債権」が設けられています。
債権者は自分の債権を確実に回収するという「権利の実現」を求めて当然なのですが、その一方で債務者が「最低限の生活」を成り立たせる必要もあります。
そのバランスを取るために、一定の範囲で差押え禁止とされる動産や債権が規定されています。
たとえば給料債権の差押えについては「給料の4分の3は差押えてはならない(ただし、33万円を超える部分は全額差押え可能)」とされています。
ただし、それらが銀行に振り込まれて「預金債権(預金者から金融機関に払い戻しを要求できる債権)」になった場合はすでに給与や年金としての性質を失っており、全額が差押えの対象になってしまうことに注意が必要です。
差押禁止範囲の変更を申し立てる
このように、基本的に給料の4分の3については差押えを免れるわけですが、それでも家族構成や状況によっては生活が成り立たないこともあります。
そのような場合は「差押範囲の縮減の申立」という手続きがあります。
これは、
- 政令に定められた給与等の差押えの範囲では生計が苦しいことを理由として記載
- それを証する文書を添付
という形で、強制執行を行っている裁判所に申立書を提出して行います。
しかし、これはあくまで客観的に最低限度の生活が維持できるかどうかを基準に考えるため、「現在の債務者の生活レベルを維持できるかどうか」は関係ありません。
もし、現在の生活に無駄が多いと判断されれば却下されることもあります。
差押えられたらすぐ弁護士に相談
差押えを解除したいけれど、一人で進めるのは不安だな・・
そんな時には弁護士に相談してみよう。
弁護士に適切なアドバイスをもらうことで、スムーズに差押えの解除を行うことが可能だよ。
このように見てみると、いったん差押えまでいってしまったら、そこから差押えを外して他の債権者にも従前の弁済を続けていくというのは非常に難しくなります。
全体として資金が回らなくなっている人は、1社だけ差押えの対処をしてもまた他の会社への滞納によって差押えられることもあるからです。
差押えが入ってしまったということは、すなわちそれは「非常事態」であり、すでに自力で収拾することは難しい状況であるといえます。
よって、差押予告通知が来るなど、もう差押えが現実化する段階まで来てしまったらすみやかに弁護士に相談し、債務整理等の対処を考えることが賢明といえます。
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差押えを解除することはできるのか?要件と日数を解説~まとめ~
差押え解除について、詳しく理解できたよ!
不安なことがある場合には、弁護士に相談だね!
差押えになってしまうまでには、督促状が何度も送られてきているはずだよね。
そうならないためにも、計画性を持った借り入れが大切だね!
納税義務が生じている場合の滞納については、市町村によって徴収猶予を利用できることもあるから、納期限を過ぎてしまったら、払える分だけでも納付するか、出来るだけ早く税務署に相談するなどの対策をとろう。
平成26年には徴収法の改正が行われているから、弁護士に相談しながら進めるのがお勧めだよ。
- 差押えを行うには債権者が確定判決などの「債務名義」を取ることが必要である。
- 差押えがされたということは、多くの場合はその前提として「期限の利益」を失っていると考えられるため、それを解除するためには原則として残債務の一括返済が必要となる。
- 全額返済できない場合でも分割の交渉などに債権者が応じれば差押えを取り下げてくれることもありうる。
- 自己破産の手続きを取ると、強制執行は「中止」または「失効」となる。
東京地裁では、破産管財人が東京地裁民事執行センターに対し、「執行取消し」の上申書を提出することで職権により債権差押命令の取消決定がなされる。 - 不動産に差押えが入っている場合、競売等を避けて任意売却するのであれば満額の返済に満たなくても交渉によって売却と同時に差押えを外してもらうことになる。
- 差押えの解除にかかる日数はどの債権者が差押えをしたのか、差押えた対象物が何か、によって異なり、最短で1日~1カ月程度かかることもある。
- 差押えをすべて解除することが難しい場合は「差押禁止債権の範囲変更の申立」といった方法もあるが、生活困窮の根拠を具体的に示さなければ却下されることもある。
- 差押えの予告をされてしまったらすでに非常事態に入っているといえるため、すみやかに弁護士に相談するべきである。
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西岡容子
青山学院大学卒。認定司法書士。
大学卒業後、受験予備校に就職するが、一生通用する国家資格を取得したいと考えるようになり退職。その後一般企業の派遣社員をしながら猛勉強し、司法書士試験に合格。
平成15年より神奈川県の大手司法書士法人に勤務し、広い分野で実務経験を積んだ後、熊本県へ移住し夫婦で司法書士法人西岡合同事務所を設立。
「悩める女性たちのお力になる」をモットーに、温かくもスピーディーな業務対応で、地域住民を中心に依頼者からの信頼を獲得している。
以後15年以上、司法書士として債務整理、相続、不動産を中心に多くの案件を手掛ける。
債務整理の森への寄稿に際しては、その豊富な経験と現場で得た最新の情報を元に、借金問題に悩むユーザーに向け、確かな記事を執筆中。
■略歴
昭和45年 神奈川県横浜市に生まれる
平成5年 青山学院大学卒業
平成14年 司法書士試験合格
平成15年 神奈川県の大手司法書士法人に勤務
平成18年 司法書士西岡合同事務所開設
■登録番号
司法書士登録番号 第470615号
簡易裁判所代理権認定番号 第529087
■所属司法書士会
熊本県司法書士会所属
■注力分野
債務整理
不動産登記
相続
■ご覧のみなさまへのメッセージ
通常、お金のプロである債権者と、一般人である債務者の知識レベルの差は歴然としており、「知らない」ことが圧倒的に不利な結果を招くこともあります。
債務整理の森では、さまざまなポイントから借金問題の解決方法について詳しく、わかりやすく解説することに努めています。
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なぜなら大まかにでも知識があれば法律家の話がよく理解できますし、不明な点を手続き開始前に質問することもできます。
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