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仮想通貨(ビットコイン)で税金が払えない時、自己破産はできない?免責について解説

 

ウサギ

仮想通貨で儲かった場合は、税金が発生するよね

シカ

もちろんそうだね。仮想通貨利益も所得と同じ扱いになるから、利益があった場合には雑所得として、税金の支払いをしなければいけないんだよ。

ウサギ

仮想通貨の所得税は、株やFXなんかの利益と同じ扱いなのかな

シカ

それが、仮想通貨の場合には全く扱いが異なるんだ。

そのため、仮想通貨による税金の支払いができなくなってしまう人が非常に多いんだよ。それに税金は破産しても免除されないんだ。

今回の記事では、仮想通貨による税金の発生と、支払えなくなってしまった場合には自己破産が可能となるのかどうか、詳しく見ていくよ!

仮想通貨で取引をしていると、莫大な利益が出ることもあります。(億り人、爆益などと呼ばれてますね)

そのような場合、利益としての「所得」に応じた税金が発生しますが、仮想通貨の税金は、非常に高額になることがあるので、注意が必要です。

実際に仮想通貨で税金が払えなくなるのは、どのようなケースなのでしょうか?

また、税金が払えなくなった場合どう対処したら良いのか、自己破産で解決できるのかという点についても、押さえておきましょう。

今回は、仮想通貨で税金を払えなくなるパターンや、自己破産したときに税金がどのように取り扱われるのかについて、考えてみます。

基本的なことから書いているので、目次から知りたい情報に飛んでみてください。

仮想通貨の税金はどのようなときに発生するのか?

ウサギ

仮想通貨の税金は、いつ発生する事になるの

利益として確定されるのはいつなの?

シカ

仮想通貨が他の仮想通貨や、円、商品などの換価された時をタイミングとして、税金が発生する事になるんだよ。

利益確定すると税金が発生する

「仮想通貨で税金を払えない場合」と言われても、具体的にイメージしにくいかも知れません。

そもそも、仮想通貨取引をしているとき、「いつのタイミングで税金が発生するのか」押さえておく必要があります。

税金は一般的に、「所得(=利益)」を得たときに発生するものです。

そこで、仮想通貨が下がって損をした場合には、税金は発生しません。

ただし、仮想通貨が上がって得をしたとしても、それだけでは税金は発生しません。

税金が発生するのは「利益が確定したとき」です。

「利益確定」ということですが、ネットの記事などを見ていると「利確」と表現されていることも多いです。

仮想通貨取引で利益確定するタイミング

では、仮想通貨取引で「利益確定」するのは、いつでしょうか?

これについては、国税庁から考え方が発表されています。

仮想通貨が利益確定するのは、基本的に、以下の3つのタイミングです。

仮想通貨の利益確定(利確)

  1. 仮想通貨を法定の通貨(円など)に換金したとき
  2. 仮想通貨を、別の仮想通貨と交換したとき
  3. 仮想通貨で商品を購入したとき

つまり、仮想通貨を現物などの「他の形」に変えると、その時点で利益が確定すると考えられています。

これに対し、仮想通貨を「そのまま保有しているだけ」の状態では、どれだけの利益が出ても、税金は発生しません。(法人の場合含み益に対して~という噂も聞きますが現時点では上述のとおり)

仮想通貨の税金はどうやって計算されるのか?

ウサギ

仮想通貨の税金は、いくらになるの

支払えない程高額になってしまうような事もあるの?

シカ

仮想通貨の税金は、個人で売買した場合は最高で45%と非常に高額なんだ。

だけど、一度利益確定してしまうと、その後価格が暴落したとしても、税金だけが残ってしまうから注意が必要なんだよ。

それでは、仮想通貨の税金は、どのようにして計算されるのでしょうか?

基本的には、

仮想通貨の利益が確定したタイミングと、仮想通貨を購入したタイミングにおける差額が、所得となります。

たとえば、1万円で購入した仮想通貨を5万円で売り、円に替えたら、4万円に対して所得税がかかります。

それでは、仮想通貨にかかる税金の金額は、具体的にどのくらいなのでしょうか?

仮想通貨によって得られた利益は「所得」の1種ですが、仮想通貨の所得は「雑所得」という所得に分類されます。

そして、雑所得にかかる所得税率は、以下の通りです。

発生した利益 所得税率 控除額
195万円以下 5 0
195万円を超えて330万円以下 10 97,500
330万円を超えて695万円以下 20 427,500
695万円を超えて900万円以下 23 636,000
900万円を超えて1,800万円以下 33 1,536,000
1,800万円を超えて4,000万円以下 40 2,796,000
4,000万円を超えるケース 45% 4,796,000

このように、所得税率は最高で45にもなり、かなり高額です。

問題なのは、こうした所得税は「利益確定」したら発生してしまうということです。

利益確定した後、仮想通貨が暴落しても、それについては考慮してもらうことができません。

たとえば、仮想通貨取引で1億円儲かって、他のアルトコインを購入したとします。

そうすると、上記の税率にあてはめて、1億円×45%-4796000円=4020万4000円の税金が発生してしまいます。

その後、購入したアルトコインが暴落して4000万円になってしまったら、手元には4000万円しか残りません。

しかし、いったん利益確定してしまったため、税金は40204000円のままです。

結局、204,000円の税金が「持ち出し」になってしまうということです。

もしも1億円のアルトコインが2000万円になったら、20204000円が持ち出しです。

そのようなことになったら、普通の人は到底税金を払えなくなってしまいます。

仮想通貨にかかった経費分は控除してもらう事が可能ですが、大暴落となってしまった場合の大半は、経費や、取得価額でどうにかなるほどの納税額ではない状態となります。

仮想通貨の税金を納める方法とタイミングは?

ウサギ

仮想通貨の税金は、いつ、どこに支払うの?

シカ

毎年2月から3月にかけて行われる確定申告の際に、全ての金額を納めなければいけないんだよ。

確定申告せずに放置していると、無申告加算税が発生してしまうから注意しよう。

仮想通貨の税金が発生したら、いつ、どのような方法で納めれば良いのかについても確認しておきましょう。

確定申告によって税額を確定し納税する

仮想通貨の税金は「確定申告」によって確定し、支払うことになります。

確定申告とは、個人が申告をすることにより、税金額を確定させる手続きです。

自営業者や不動産収入など「所得」のある人は、基本的に全員確定申告しなければなりません(源泉徴収されている給与所得者は例外です)。

そして、仮想通貨によって所得を得た人も、確定申告をして、税金を納めるべき義務を負います。

申告をしなければ「脱税」「所得隠し」になってしまうので、注意が必要です。

申告と納税の期間

確定申告を行う時期は、所得が発生した年の翌年の2月16日~3月15日の間です。

この間に「申告書」を作成し、所轄の税務署(通常は、居住地を管轄する税務署)に提出しなければなりません。

また、納税も、同じ期間内に行う必要があります。

315日までに申告書を提出しても、納税をしなければ「延滞税」や「利子税」が発生してしまうおそれがあるので、早めに納税を済ませましょう。

自分で計算しなければならない

仮想通貨の税金は、自分で計算しなければなりません。

間違っていても、税務署が指摘してくれることはありません。(ただし、後日税務署から連絡が入る可能性はあります)

ただ、国税庁の確定申告書作成コーナーを利用すると、書式もダウンロードできますし、ある程度自動的に計算してくれて楽に申告書を作成できるので、確定申告をするならば、利用すると良いでしょう。

https://www.keisan.nta.go.jp/h29/ta_top.htm#bsctrl

自分自身で確定申告を進めるのが不安な場合には、税理士や公認会計士などに相談してみると良いでしょう。

仮想通貨の税金は損益通算と繰越控除が適用されない

ウサギ

仮想通貨の税金額が多くなってしまった場合、何か控除されたり、支払いを待ってもらうような制度はないのかな

シカ

FXや株を行っている投資家の場合、損益通算や繰越控除などを利用することで、税金支払いの負担軽減できる措置があるんだけれど、仮想通貨の場合には、そのような特別扱いがされていないから、注意が必要だよ。

仮想通貨の税金について、もう1つ知っておくべき事があります。

それは、仮想通貨には「損益通算」や「繰越控除」が適用されないことです。

特定支出控除により一部利益の相殺などを行う事も、仮想通貨利益ではできません。

これらにより、仮想通貨の税金は、非常に高額になりやすく、しかも払えなくなりやすいのです。

以下で、順番にどのようなことか、ご紹介します。

損益通算とは

損益通算とは、2種類以上の所得がある場合において、所得を合算することにより、損失と利益を相殺することができる制度です。

不動産所得や株式所得、FXによる年間利益などは、損益通算の対象になります。

たとえば、不動産所得においてマイナスが発生すると、そのマイナス分を給与所得や事業所得から差し引いて、全体としての所得を減らすことができるのです。

すると、所得税も低くなりますし、住民税も減り、大きく節税することができます。

これに対し、仮想通貨の「雑所得」は、損益通算の対象になりません。

仮想通貨でどれだけ損失が出ていても、それは無視されて、給与所得などの所得税を全額払わないといけないのです。

仮想通貨で発生した損失については、本人の自己責任でかぶることとなります。

繰越控除とは

もう1つの問題は、繰越控除です。

繰越控除とは、ある所得において損失が出た場合、その損失分を翌年度以降に繰り越して、翌年度以降の所得を減らすことができる制度です。

損失の繰越は、3年間まで可能です。

不動産所得や株式所得、FXの所得などには繰越控除が適用されます。

たとえば、年収700万円の給与所得者が、株式取引で大損して、2000万円の損失が出たとします。

この場合、1年目には、700万円の給与所得と損益通算して、給与所得を0にすることができます。

所得税は0円です。

2年目にも、繰越控除できるので、再度700万円の給与所得と損益通算して給与所得を0にすることができます。

3年目には、残り600万円を繰越控除して、給与所得を100万円にすることができます。

このように、不動産や株式、国内FX、海外取引所での投資の場合、損失を出しても税金を大幅に減らすことができるので、救済されやすいです。

これに対し、仮想通貨の雑所得には、このような特別の取扱いはありません。

分離課税ではない

もう1つ、仮想通貨の税制について、知っておくべき事があります。

それは、仮想通貨の税金は「分離課税」ではないことです。

分離課税とは、他の所得とは分離されて独立に課税されることです。

株式やFXの場合「分離課税」が適用されるので、税率が一律に20%(所得税15%、住民税5%)となります。

先に紹介した仮想通貨の税率は最高45%ですから、それと比べると分離課税は大幅に安くなることがわかります。(なお、所得額が小さい場合には、分離課税の方が高額になります)

そこで、大きく儲けた場合には、分離課税が適用される株式やFX取引の方が、圧倒的に得になるのです。

以上のように、仮想通貨取引の場合には、損益通算もできないので、損失が出たら本人が全額を被らないといけない上に、翌年度以降への繰越控除も適用されないので、翌年度以降の利益については、あらためて全額の税金が課税されてしまいます。

しかも、分離課税も適用されないので、大きく儲かっても大きな税金がかかり、手元にお金が残りにくい制度となっています。

仮想通貨取引をするとき「税金」がどれほど重大な影響を及ぼしてくるのか、おわかり頂ける事と思います。

仮想通貨で税金が払えなくなるケースとは?

ウサギ

仮想通貨の税金が支払えなくなってしまうのは、どんな人なの

シカ

利益確定した後に、仮想通貨が暴落してしまった場合や、何らかの事情により、口座が凍結されてしまうと、支払う事ができなくなってしまうんだよ。

それでは、仮想通貨取引で税金を払えなくなるケースはどのようなものか、具体的に見ていきましょう。

仮想通貨の暴落前に利益確定してしまった人

1つ目のパターンは「仮想通貨の暴落前に、利益確定してしまった人」です。

先に説明した通り、ビットコインなどの仮想通貨の税金が発生するのは「利益確定したとき」です。

その後、仮想通貨が暴落したとしても、その分は考慮してもらえません。

ここで問題になってくるのが、2018年初の「仮想通貨の暴落」です。

たとえばビットコインは、一時は2017年末の半値以下になりました。

2017年末には、ビットコインの時価が200万円を超えて、多くの「億り人」と呼ばれる方々が誕生しました。

それらの方の中には、ビットコインを円に替えたりアルトコインに替えたりして、利益確定してしまった方がたくさんおられるはずです。

しかし、2018年に入り、ビットコイン暴落となってしまったので、そういった方々も、大きく損失を出しています。

昨年末に利益確定した分の税金より大きく損失を出して、手元のお金が税金に足りない状態になっている方もおられるでしょう。

また、昨年利益確定した段階で、お金を使ってしまい、手元に税金を払う原資がなくなってしまった方もいるかもしれません。

このように、仮想通貨の暴落によって税金を払えなくなった場合でも、特に国によって救済が行われる予定はありません。

「税金不払い」状態になってしまうしかないのです。

コインチェック騒動で利益だけ残った人

もう1つのパターンが、先日のコインチェック騒動の被害者の方です。

コインチェックにXEM(ネム)を預けておられた方の中には、昨年中にビットコインで大きく儲けてXEMに替え、「利益確定」しておられた方も多かったはずです。

そういった方々は、本来ならば、今年確定申告をして、3月15日までに税金を払わねばなりません。

ところが、今回のコインチェック事件で、XEM取引所で出金が制限(盗難)されているため、「税金の支払い原資が手元にない」状態が発生するおそれがあります。

つまり、有り金をすべてコインチェックのXEMにしていた方は、コインチェック口座が凍結されていることによって税金を支払えなくなってしまうのです。

このように、コインチェックのせいで税金を支払えないと言っても、国税庁は聞いてくれません。

「別のどこかからお金を工面して、払って下さい」と言われるだけです。

結局、税金不払い状態になるしかありません。

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仮想通貨で借金を返せなくなるケースとは?

ウサギ

仮想通貨って、マイナスになる物なの

シカ

仮想通貨は0になると、それ以上の取り引きはできない仕組みとなっているんだけれど、消費者金融などから借金をしているような場合には、仮想通貨が0になることで、返済ができなくなってしまうね。

仮想通貨絡みでお金を支払えなくなるパターンとしては「借金を返済できなくなるケース」もあります。

この点で、まず、仮想通貨取引そのものにより、借金が発生することはありません。

仮想通貨取引では、口座内が0になったらそれ以上の取引はできないからです。

レバレッジ取引をしていても、ロスカットルールが適用されるので、残高が0になると、取引が強制的に停止されて、マイナスにはならないシステムになっています。

ただ、実際の投資の場面では「借金をしてでも投資をする」人がいます。

たとえば、投資資金を「プロミス」などのサラ金やクレジットカード会社から借りて、仮想通貨購入に充ててしまうのです。

そのようなことをすると、後に仮想通貨が暴落したときに、借金だけが残って支払いができなくなります。

過去には、同様の問題がFX取引において、起こったことがあります。

FXにもロスカットルールが適用されるのですが、多くの方が借金をしてFXにお金をつぎこんだせいで、支払い困難となり、破産者が続出したのです。

今後、仮想通貨でも同様の問題が発生してくる可能性は、十分にあると言えます。

仮想通過で失敗して税金や借金が払えない時の対処法

ウサギ

仮想通貨で税金や借金が残ってしまった場合には、どうしたら良いの

シカ

借金の場合には、弁護士に相談し、債務整理を検討することで、解決できるんだけれど、税金の場合には債務整理ができないんだ。

それでは、ビットコインなどの仮想通貨投資で失敗し、税金や借金を支払えない場合、どのように対処したら良いのでしょうか?

借金は自己破産など債務整理で解決可能

まず、単なる借金であれば、自己破産や他の債務整理方法により、解決できます。

単なる借金というのは、税金以外のプロミスやアコム、カードローンなどの借金のことです。

たとえば任意整理をすると、債権者との合意後の将来利息をカットしてもらうことができますし、個人再生をすると、大幅に借金を減額してもらうことができます。

最終的には、自己破産をすると、借金を完全に0にしてもらうことができるので、0から再スタートすることが可能です。

免責不許可事由について

この点で、自己破産の「免責不許可事由」が気になる方がいるかもしれません。

免責不許可事由とは、該当すると、免責が認められなくなる事情です。

免責とは、借金を0にする決定のことです。

「ギャンブルや射幸行為(投資など)」によって借金をすると、免責不許可事由に該当するので、自己破産をしても借金を0にしてもらえない可能性があります。

仮想通貨投資も「射幸行為」の1種なので、免責不許可事由に該当して、免責を受けられなくなる可能性があるのです。

ただ、これについてはほとんど心配いりません。

実際には、免責不許可事由があっても、多くのケースで「裁量免責」により、免責が認められているからです。

裁量免責とは、免責不許可事由があっても、裁判官が裁量によって免責を認めることができる制度です。

つまり、仮想通貨投資で借金しても、裁量免責によって免責してもらえる可能性が高いので、自己破産を躊躇する必要はありません。

税金滞納がないならば、早めに自己破産して解決してしまいましょう。

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税金は自己破産しても免責されない

以上に対し、仮想通貨で「税金」を払えなくなったときには、自己破産によっても解決できません。

自己破産には「非免責債権」があるためです。

非免責債権とは、自己破産をしても免責されない債権のことです。

つまり、自己破産をしても、非免責債権は支払いをしなければならないのです。

税金は、その「非免責債権」なので、自己破産をしても免責されません。

税金以外に借金がある場合には、自己破産で免責してもらうことができますが、税金だけしか債務がない場合、自己破産しても解決にはつながりません。

他の債務整理でも解決できない

税金を滞納している場合、自己破産以外の債務整理方法によっても解決は不可能です。

まず、税務署や市町村役場は、任意整理の話合いに応じてくれないので、任意整理はできません。

個人再生についても、自己破産と同様に、税金は減額の対象にならないので(このことを、非減免債権と言います)、やはり税金問題は解決できないのです。

そこで、仮想通貨取引で発生した税金を払えなくなったとき、一般の債務整理によって解決することは不可能です。

税金を支払わなかったらどうなるのか?

ウサギ

税金を支払う事ができないと、どうなってしまうの

シカ

最悪の場合、差し押さえとなってしまうんだ。

そうならないためにも、換価の猶予や執行停止の制度の利用のために、税務署に相談してみよう。

債務整理によって解決できないとしたら、税金を支払えない場合、放置するしかないのでしょうか?

税金を滞納して放置しておくとどうなるのか、見てみましょう。

延滞税が発生する

この場合、支払期日の翌日から延滞税が発生します。

延滞税の税率は、ケースによっても異なりますが最高で年14.7%にもなるので、相当大きいです。

滞納処分が行われる

また、滞納したまま放置していると、税務署から延滞税を含めた税金の督促状が届きます。

それでも放置していると、最終的に税金の「滞納処分」が行われます。

滞納処分とは、税務署が滞納者の資産を差し押さえる手続きです。

たとえば、預貯金や生命保険、不動産、車などの資産や給料が差押えの対象となります。

税金の滞納処分をするときには裁判は不要なので、事前に裁判をされることもなく、突然税務署から資産を差し押さえられます。

そして公売(競売のような手続き)にかけられ、強制的に売却されてしまいます。

税金が払えない場合の対処方法

このように、仮想通貨の税金を支払えない場合、莫大な延滞税が加算される上に資産を差し押さえられてしまうおそれがあるので、大変重大な問題です。

回避する方法や対策はないのでしょうか?

換価の猶予について

考えられる方策として「換価の猶予」という制度があります。

換価の猶予とは、一定の要件があるときに、税金の滞納処分をしないで待ってもらえる制度です(国税徴収法151条)。

猶予されている間に税金を分割払いすれば、差押えをされずに税金を完納することができます。

つまり、仮想通貨の税金を払えないときに換価の猶予を適用してもらえたら、猶予されている間に全額を分割払いすることにより、財産を差し押さえられずに済むのです。

換価の猶予が認められるのは、以下のようなケースです。

  1. 滞納処分をすると、事業の継続や生活の維持が困難になる場合
  2. 換価の猶予を行って分割払いを認めた方が、税務署にとって有利になる場合

すなわち、差押えをされたら生活ができなくなる場合や、分割払いによって確実に全額払った方が税務署にとって得になる場合(差押えによっては税金を全額回収できない場合)などには、交渉によって分割払いが認められる可能性があります。

換価を猶予してもらうためには、滞納者が誠実に税金を払う意思を持っている必要があるので、そのあたりのこともしっかりと説明して、税務署を説得する必要があります。

滞納処分の執行停止について

滞納処分を避ける方法として「滞納処分の執行停止」という方法も考えられます。

滞納処分の執行停止とは、一定の要件を満たす場合において、税務署が滞納処分をしないという制度です。

つまり、滞納処分の執行停止が認められれば、仮想通貨の税金を支払えなくても、財産の差押をされずに済むのです。

滞納処分の執行停止が認められるのは、以下のケースです。

  1. 滞納処分によって、滞納者の生活を著しく逼迫させるおそれがあるとき
  2. 滞納者が行方不明で、差し押さえるべき財産も見当たらない場合

2つ目の要件に当てはまるには夜逃げでもするしかないので難しいですが、1つ目の要件であれば、当てはまるケースもあるでしょう。

つまり、税金の滞納処分(差押え)をされると、「生活が逼迫して生きていけなくなるおそれがある場合」には、滞納処分されずに済むということです。

税金支払い義務が消滅するケースも

滞納処分の執行停止が選択された場合、その状態が3年間継続すると、税金の支払い義務が消滅します。

つまり、生活に逼迫して滞納処分を受けないまま3年が経過すると、もはや税金を払わなくて良くなるということです。

税金の時効のようなものだと理解すると良いでしょう。

換価の猶予と執行停止の要件の違い

ウサギ

換価の猶予と執行停止は、どちらを選ぶ事も可能なの

シカ

分割であっても、支払い可能となる人の場合には、換価の猶予を選ぶ事になり、全く返済できないような場合には、執行停止となるんだよ。

詳しく見ていこう。

ところで、換価の猶予を適用してもらうためにも滞納処分の執行停止をしてもらうためにも、どちらの場合でも「滞納処分によって生活に窮すること」が必要となっています。

これらを比べると、執行停止の方が要件として厳しくなると考えるべきです。

換価の猶予の場合には「生活の維持が難しくなるとき」となっていますが、執行停止の場合には「著しく生活が逼迫するとき」とされているからです。

つまり、換価の猶予を適用して分割払いができるならば、分割払いすべきであり、それすらできないような非常に切迫した事態の人だけが、執行停止を認めてもらえるということです。

仮想通貨破産のまとめ

ウサギ

仮想通貨が原因で自己破産をしなければいけない事態に陥ってしまう人がいるなんて、知らなかったよ。

シカ

仮想通貨は上昇率が良くて、儲かるといわれているけれど、実際には、こういった税金が高額になってしまうリスクもあるという事をしっかりと認識しておくことがポイントだよ。

以上のように、昨年からのさまざまな経緯によって仮想通貨で莫大な税金が発生している方もいると思われますが、仮想通貨の税金を支払えない場合、債務整理によっても解決できないので、注意が必要です。

仮想通貨の税金を払えないならば、税務署と話合いをして、換価の猶予(=分割払い)を認めてもらうしかありません。

生活が逼迫してどうしようも無い状態であれば、滞納処分を執行停止してもらい、3年の時効消滅を待つ方法もあります。

仮想通貨の税金問題で対応に悩んでおられる方は、是非とも参考にしてみてください。

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福谷陽子

元弁護士・ライター。
弁護士としての活動した約10年間のうち、7年間は独立開業して事務所の運営を行う。
実務においては債務整理案件を多数担当し、任意整理・個人再生・自己破産のみならず、過払金請求も手がける。
その経験をもとに、現在はライターとして法律関係の記事を執筆している。

■略歴
・京都大学法学部在学中、司法試験合格
・京都大学法学部卒業後、司法研修所入所
・弁護士登録・某法律事務所にて勤務
・独立し、陽花法律事務所を設立
・弁護士活動を停止し、ライターに転身

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