子浩法律事務所から手紙(ハガキ)や電話で督促が来たらどうすれば良いか
最近、カードローンやクレジットカードなどの借金や電話代を滞納していると、「法律事務所」から督促状が届いてしまうケースが相次いでいます。
法律事務所は弁護士が運営している事務所のことですが、借金や携帯代の滞納によって、なぜ弁護士から請求が来てしまうのでしょうか?
「弁護士から借金した覚えはない」と思い、驚いてしまう方も多いです。
今回は、子浩法律事務所を始めとする弁護士事務所から借金や携帯代の督促ハガキが届いた場合の対処方法をご紹介します。
弁護士事務所が借金や携帯代の督促をしてくる!
子浩法律事務所から督促状が届く
クレジットカードや携帯電話の料金を滞納すると、法律事務所から督促のハガキや封書が届くケースがあります。
最近特によくみられるのが「子浩法律事務所」という法律事務所です。
このように、「KDDI株式会社」などの代理人として、延滞金の請求をしてきます。
突然聞いたこともないような法律事務所から借金や携帯代の督促状が届くので、大変驚いてしまう方が多いです。
0362280675以外にもある子浩法律事務所からの電話番号
督促状の前段階で電話で催促がくるケースも多いです。
下記、2ch(5ch)や掲示板サイトから収集した子浩法律事務所の電話番号一覧です。
03-5292-6199、03-5292-6233、03-5292-6366、03-5292-6446、03-5292-6975、03-5292-7097、03-5292-7234、03-5292-7238、03-5292-7241、03-6205-5149、03-6205-5201、03-6205-6815、03-6205-6826、03-6205-6899、03-6205-6923、03-6205-6936、03-6302-1276、03-6380-2758、03-6380-3250、050-3159-8441、03-5292-6144、03-5292-6175、03-5292-6548、03-5292-6574、03-5292-6597、03-5292-6598、03-5292-6719、03-5292-6747、03-5292-6790、03-5292-6795、03-5292-6809、03-5292-6823、03-5292-6835、03-5292-6852、03-5292-6903、03-5292-6906、03-5292-6938、03-6205-5162、03-6205-5172、03-6205-5196、03-5292-6111、03-5292-6740、03-5292-7099、03-6205-5164、03-6205-5198、03-6205-5203、03-6205-5207、03-6205-5209、03-6205-5249、03-6205-6851、03-6278-9074、03-6278-9338、03-6278-9432、03-6278-9444、03-6302-1253、03-6380-2914、03-6380-3942、03-5292-6146、03-5292-6829、03-5292-6843、03-6205-5032、03-6205-5067、03-6205-5069、03-6205-5263、03-6205-5292、03-6205-5298、03-6233-7142、03-6233-7144、03-6278-9075、03-6278-9078、03-6278-9079、03-6278-9081、03-6278-9184、03-6278-9222、03-6278-9241、03-6278-9261、03-6433-5427、03-6278-9047、03-5292-6130(035292130)、03-6302-1389(0363021389)、03-5292-6399(0352926399)、03-6278-9239(0362789239)、03-6205-5169(0362055169)、03-6228-0675(0362280675)
このように、子浩法律事務所はたくさんの電話番号から督促の電話をしてきます。このあとでも詳しく解説しますが、電話は無視をしても良いことはありません。あとあと後悔してしまうことがないように必ず最後までお読みください。
子浩法律事務所の激しい取り立て
Googleに寄せられている口コミをまとめると、下記のような内容が多く見られます。
- 事務員が高圧的で上から目線
- 名前を名乗らない
- 嘘をつく
- 一括返済を求められる
- 事務員同士の情報共有がされてない
- 家まで訪問して暴言etc
このようなことが書かれています。どこまでが事実かはわかりませんが、なかなかエキサイティングな事務所のようです。
督促状を送ってくる弁護士事務所の例
借金や携帯代の督促をしてくる法律事務所は「子浩法律事務所」に限らず、他にもたくさん存在します。
具体的には、どのような法律事務所がどのようなカード会社や携帯会社の分の督促をしてくるのか、まずはみてみましょう。
子浩法律事務所
子浩法律事務所は、「三菱UFJニコス」「JCB」「KDDI」の借金を滞納していると、代理人として督促状を送ってくることがあります。
鈴木康之法律事務所
鈴木康之法律事務所は、「KDDI」「ソフトバンク」などの携帯代金を滞納していると、督促状を送ってくるケースがあります。市営住宅の賃料の督促も行っています。
高橋裕次郎法律事務所
高橋裕次郎法律事務所は、SFコーポレーション(旧三和ファイナンス)、ワイモバイル、トヨタファイナンスなどの借金、携帯代を支払っていないと、督促状を送ってくるケースがあります。
駿河台法律事務所
駿河台法律事務所は、イオンクレジットサービスの借金を滞納していると、督促状を送ってくることがあります。
他にもいろいろな法律事務所が貸金業者や携帯電話会社、医療機関などの債権の取り立てを行っています。
なぜ法律事務所が督促をするのか?
法律事務所から借入などしていないにもかかわらず、どうしていきなり聞いたこともないような弁護士から督促されるのでしょうか?その理由をご説明します。
法律事務所が債権回収を代行している
答えは、法律事務所が「債権回収」を代行しているからです。
債権回収とは、貸付金や売掛金、損害賠償金などの金銭債権を取り立てることです。
通常、自分の債権は自分で取り立てるのが基本です。
しかし、自力では取り立てができないこともありますし、自力でするよりもプロに任せた方が効率的なケースもあるので、債権回収をその道のプロに任せるのです。
債権回収を代行できるプロとは?
次に、債権回収の代行はどのような人が行っているのかについても知っておきましょう。
実は、債権回収を代行して良い人は、非常に限られています。
具体的には「債権回収業者」か「弁護士」のみです。
債権回収業者とは、国から特別に認可を受けて、債権回収を業務としておこなっている業者です。
たとえば「アビリオ債権回収」「エム・ユー・フロンティア債権回収」などが有名です。消費者金融やクレジットカードなどの借金を滞納すると、こうした債権回収業者から督促が来るケースもあります。
ただ、他人のためにこうした債権回収業を行えるのは、もともとは弁護士だけでした。
弁護士法により「報酬を得て他人の法律事務を処理出来るのは弁護士のみ」とされているからです。しかしすべての債権回収を弁護士に任せなければならないとすると、スムーズに債権回収ができないということもあり、門戸を広げて「債権回収業者」を認めたという経緯があります。
そこで、法律事務所というのは、もともと他人のために自由に債権回収できる唯一の業種なのです。この流れからすると、債務者が借金を滞納したときに、債権者が弁護士事務所に債権回収を依頼するのは自然なことと言えます。
架空請求にも注意が必要
以上のように、実際に子浩法律事務所などの法律事務所がクレジットカードや携帯電話会社の債権回収を行うケースもありますが、ときには架空請求が行われるので注意が必要です。
たとえば上記で紹介した「鈴木康之法律事務所」については、詐欺業者がその名を名乗り、メールで架空請求をしているという情報があります。
具体的には、「SNSの利用料金、延滞金」として、40万円などの金銭請求をしてくる手口です。
しかし、同法律事務所ではSNSの利用料金や未払い金の債権回収業は行っておりません。
鈴木康之法律事務所の弁護士自身が「架空請求に気をつけてください」というメッセージを発信しています。
このようなメールが届いても、相手に連絡を入れないように注意しましょう。
しつこい督促が来たら裁判されるのか?
一般的に、弁護士事務所から督促されたら「裁判をされるのか?」とおびえてしまう方が多いです。
子浩法律事務所から督促状が届いたら、裁判をされたり、財産を差し押さえられたりしてしまうのでしょうか?
こうした法律事務所から督促されたとき、どのくらいまずい状況にあるのか、みてみましょう。
弁護士事務所が債権回収を受託する段階について
そもそも、債権回収をスムーズにできているなら債権回収を弁護士に委託する必要はありません。弁護士に委託するとお金もかかるからです。
弁護士への委託が必要になるのは、自力での債権回収が相当困難になったケースです。具体的には以下のような場合に弁護士に依頼することが多いです。
- 債務者に何度督促しても無視される
- 債務者と連絡が取れない
- 長らく返済されていないので時効が成立しそうになっている
- 債権回収業者に委託したが、それでも取り立てができなかった
すなわち、債権者から直接連絡されても無視し続けていた場合や、返済せずに長期間放置していたような場合において、弁護士事務所から督促される可能性が高くなります。
このような債務者は、債権者から見ると「相当悪質な債務者」です。当然、厳しく取り立てをされることを覚悟しなければなりません。
裁判される可能性について
弁護士事務所から督促が来た場合、実際に裁判される可能性はどのくらいあるのでしょうか?
弁護士は、他人の代わりに裁判を起こせる唯一の業種です(ただし140万円以下の金銭請求であれば司法書士も可能です)。
そこで、弁護士が出てきたということは、債権者としても裁判を見越している可能性が高いということになります。裁判を起こされると、差押えをされる可能性もあります。
差押が起こると、預貯金や生命保険、不動産や給料などを取り立てられてしまいます。そうなる前に、法律事務所から督促状が届いた時点で早急に対応をとらなければなりません。
督促状が届いた後の裁判と差し押さえの流れ
子浩法律事務所などの法律事務所から督促状が届くとき、どのような流れで取り立ての手続きが進んで行くのでしょうか?
受任通知が届く
まずは、子浩法律事務所などの弁護士事務所から「受任通知」「債権回収受託通知」などの通知書が届きます。
そこには「〇〇株式会社(もともとの債権者名)から、弁護士が債権回収の委託を受けました。今後は弁護士を通じて支払いの手続きを行うことになります」などの内容が書かれています。
督促状が届く
受任通知が届いてしばらくすると、滞納している借金や未払い金の督促状が届きます。この記事の冒頭でご紹介した督促状は、この段階のものです。
督促状には、「滞納している借金の元本と利息、遅延損害金の合計金額を支払うように」と書いてあり、振込先の口座も記載されています。
裁判される
もともと借金の分割払いもできなかった人のところに、借金残金と利息、遅延損害金の合計の一括払いを求められても、支払いに応じられない方が大半でしょう。多くの方は督促状を放置することになります。
すると、実際に子浩法律事務所などの弁護士事務所から裁判をされてしまう可能性があります。裁判をされると、裁判所から訴状や証拠書類、口頭弁論期日への呼出状が届きます。
請求金額が140万円以下の場合には簡易裁判所から書類が届き、140万円を超える場合には地方裁判所から呼出状が届きます。
裁判を起こされたら「答弁書」を提出する必要があります。答弁書とは相手に反論するための書類です。答弁書を提出しなければ、相手の言い分をすべて認めた扱いになるので、裁判に負けてしまいます。
ただ、「借金返済が苦しいから支払えません」という理由では反論になりません。
「そもそも借金していない」「第三者に勝手に名義を使われた」「既に支払いを終えている」「相手に取り立ての権限がない」など、法律的な反論をする必要があります。こうした法律的な反論の理由がない場合には、答弁書を提出してもこちらの言い分を認めてもらえず、裁判に負けます。
判決が出る
裁判に負けると、裁判所から「支払い命令」の判決が出てしまいます。判決内では「借金残金と未払い利息、遅延損害金の全額を一括払いするように」という命令が下されます。
また、訴訟費用(印紙代)の全部や一部を負担させられるケースも多いです。
差押をされる
判決が出ても支払いをしなければ、財産を差し押さえられてしまいます。
差押の対象になるのは、以下のような財産、債権です。
- 預貯金、現金
- 生命保険
- 給料
- 株式、投資信託
- 不動産
- 車
- 骨董品、貴金属などの動産
差押が始まると、安心して生活することも難しくなるので、このような状態になる前に対応を開始しましょう。
電話や督促状は無視しちゃダメ、対処方法を解説
それでは、子浩法律事務所から電話や手紙の督促状が届いたらどのような対応をすれば良いのでしょうか?
以下でみてみましょう。
本物かどうか確かめる
子浩法律事務所などの弁護士事務所から督促状が届いたら、まずは法律事務所が本物かどうか確かめましょう。上記で紹介したように、最近では法律事務所の名を語った架空請求もあるからです。
日本弁護士連合会のサイト(https://www.nichibenren.jp/member_general/corp/corpSearchResult/)で弁護士登録されているかどうか調べることができるので、こちらに弁護士名や住所などの情報を入力して、弁護士が実在するかどうか確認します。
- 事務所名 子浩法律事務所 弁護士会 第一東京
- 郵便番号 〒1690072
- 住所 東京都 新宿区大久保2-7-17 晴和ビル2階
- 電話番号 03-5292-6111
- FAX番号 03-5292-6115
また、メールで督促が来たときには注意が必要です。弁護士事務所の住所も書いていないメールは信用しない方が良いですし、メールに記載してある怪しいURLはクリックしないようにしましょう。
分割払いの話合いをする
相手が本物の法律事務所の場合、督促状を無視してはいけません。
まずはこちらから電話をして、分割払いができないか、話し合ってみましょう。
相手としても、当初から一括払いしてもらえるとは考えていないことが多いです。きちんと話合いをして、現実的な範囲で支払いができるなら、応じてもらえる可能性も高いです。
分割払いの合意ができれば、裁判をされたり差押をされたりするおそれもなくなります。
時効援用する
子浩法律事務所などの債権回収を受託する場合、借金返済を滞納してから相当な時間が経過しているケースが多いです。その場合、借金の「時効」が成立している可能性があります。
借金や電話代などの債権には時効があり、時効が成立すると債権が消滅するので、債権者はもはや債務者に対し、支払いを請求できなくなります。
このことは、弁護士が債権回収を代行する場合でも同じですし、裁判をしても時効が成立した債権の取り立てをすることはできません。
借金や電話代の時効は「最終弁済日の翌日から5年間」が経過した時点で成立します。
そこで、最後に支払いをしてから5年が経過していたら、子浩法律事務所から督促書が届いても裁判されることがありませんし、裁判されても請求棄却させることができます。
ただし、時効が成立しても、何もしなければその効果を得ることができません。時効の効果を主張するためには、「時効援用」をしなければならないからです。
時効援用とは、「時効の利益を受けます」という意思表示です。相手に通知さえすれば良いのですが、証拠を残すために「内容証明郵便」を使って時効援用をしましょう。内容証明郵便とは、相手に発送したのと同じ内容の控えが自分の手元に残るタイプの郵便です。
また、配達証明というサービスを利用すると、いつ相手に送達されたかも明らかにすることができます。
内容証明郵便によって時効援用通知を送ると、相手から「時効援用されていない」と言われることもありませんし、後に裁判をされても「時効援用した」と証明できます。
ただし時効を援用する前に、支払いをしてはいけません。時効成立前に支払いをすると、その時点で時効が中断してまた時効期間が当初の5年からの数え直しになってしまうからです。時効成立後であっても援用前に一部でも支払いをすると、債務の支払いをする意思があるものと思われて、時効の効果を主張できなくなってしまいます。
また、時効成立前に「負債があります」と認める書面を差し入れても、やはり時効の効果が中断してしまいます。
時効については繊細な対応が必要となりますので、自分で対応すると不安な場合には、弁護士に対応を相談すると良いでしょう。
債務整理
子浩法律事務所などの弁護士事務所から支払の督促を受けたとき、時効が成立していないこともあるでしょう。そのような場合には「債務整理」によって解決できる可能性があります。
債務整理とは、法的に借金を整理するための方法です。
状況に応じた適切な方法の債務整理手続きを行うと、借金を減額してもらったり免除してもらったりすることができます。
任意整理
たとえばクレジットカードで50万円程度の負債がある場合、「任意整理」という方法をとると、毎月14,000円程度、3年の分割払いなどにすることができます。この場合、利息は発生しないので元本のみを返済すれば借金を完済したことにしてもらえます。
個人再生
負債が大きく膨らんでいて200万円、300万円以上になっている場合には「個人再生」をすると、借金を元本ごと大きく減額して100万円などに減らしてもらえます。
自己破産
仕事をしていないなどの事情で全く返済できる見込みがない場合には「自己破産」をすると借金を全額免除してもらえます。借金額が少なくても自己破産できますし、電話代の自己破産免責の対象になります。
債務整理をするときには、まずは自分の状況に合った手続きを選択することが大切です。
また、実際に手続きを進めていくときには、債権者との交渉や裁判所への申立てが必要となるので、素人の債務者の方が一人で成功させることは困難です。債務整理で借金を整理したいのであれば、専門家である弁護士の力を借りる方が良いでしょう。
まとめ
今回は、子浩法律事務所などの弁護士事務所から督促状が届いたときの対応方法をご紹介しました。
放っておくと裁判や差押をされたりするので、重大な事態となる可能性があります。
まずは自分で法律事務所に連絡をして分割払いの話合いなどを行い、自分一人の力で解決が難しそうな場合には、法律の専門家である弁護士に相談することをお勧めします。
福谷陽子
元弁護士・ライター。
弁護士としての活動した約10年間のうち、7年間は独立開業して事務所の運営を行う。
実務においては債務整理案件を多数担当し、任意整理・個人再生・自己破産のみならず、過払金請求も手がける。
その経験をもとに、現在はライターとして法律関係の記事を執筆している。
■略歴
・京都大学法学部在学中、司法試験合格
・京都大学法学部卒業後、司法研修所入所
・弁護士登録・某法律事務所にて勤務
・独立し、陽花法律事務所を設立
・弁護士活動を停止し、ライターに転身
■ご覧のみなさまへのメッセージ
借金問題を抱えていると、追い詰められた気持ちになるものです。
「どうしようもない」「借りた自分が悪い」「借りたからには返さなければ」と律儀な思いを持ち、必死で返済を続けている方もおられるでしょう。
しかしどんなに頑張っても返済できない借金があるものです。
法律は借金返済できない方や苦しくなった方に救済手段をもうけています。
債務整理をすると嘘のように借金問題を簡単に解決できるケースが本当に多いです。
借金問題に悩んでいる時間はもったいないです。
債務整理は恥ずかしいことではないので、勇気を出して専門家へ相談していただきたいと思います。
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