法人の任意整理と倒産(破産)の違い
法人でも債務整理って可能なの?
もちろん法人でも債務整理は可能だよ! 法人の債務整理は、債務額が大きくなりやすいため、弁護士選びに注意が必要だよ。 今回の記事では法人の債務整理について、詳しく説明するね。
法人が債務を抱えて経済的に行き詰まった時、どのような形で処理していけばよいのでしょうか?
もちろん、会社を畳まなければならないこともあるでしょうが債務整理の手段はそれだけではありません。
自分の会社の現状に合った適切な処理をすることが最も大切だというのは間違いないのですが、個人よりも規模が大きくなりがちな法人の債務整理には弁護士の介入が不可欠となるでしょう。
そして、依頼者側も法人の債務整理について基本的な知識があれば、弁護士に相談した場合の理解度が断然違ってくるはずです。
「夜逃げ」は無駄なだけではなく皆に迷惑をかける
倒産の前に、社長が夜逃げしてしまうなんて話をよく聞くけれど、夜逃げすると、債務を免れるとか、何か良いことがあるの?
夜逃げをしたからといって、何の解決にもならないんだ。 一生隠れて暮らすことは難しいから、夜逃げをしなければいけない状況となってしまったら、少しでも早く専門家に相談することがおすすめだね。
伝統的に日本では、借金を免れる方法として「夜逃げ」が行われてきました。
しかし、現実に夜逃げしたところで逃げ切れる可能性は低いですし、余計に苦しい状況になります。
夜逃げしたとしても債務がなくなるわけではないため、逃げている間の遅延損害金もかさみ借金は増える一方です。
そして、逃げおおせようとしても住民票の移動をすれば容易にばれてしまいますし、住民票を移動せずに一生暮らしていこうとするのは不便、リスクが多すぎます。
よって、会社経営が行き詰まってどうにもならないと感じたら、代表者個人が思い切って弁護士に相談して法的に正当な倒産制度を使うのが自分の立ち直りにも一番良いですし、債権者にも迷惑をかけずに済む方法なのです。
代表者が連帯保証人になっている事も多いため、同時に代表者も清算手続として、債務整理を行う事が一般的です。
法人の倒産制度(債務整理)を分類するとこのようになる
法人の債務整理は、個人の債務整理と違う部分はあるの?
法人が債務整理をすると、倒産したと思われてしまいがちなんだけれど、債務整理の種類によっては、会社再建を目的としている物もあるんだよ。 まずは倒産の意味について、詳しくチェックしてみよう。
「倒産」ってそもそも何?
法人の経営が立ち行かなくなった時に「倒産」という言葉が使われることが一般的には多いのではないでしょうか。
倒産と表現すると会社そのものを潰してしまうイメージがあると思われます。
しかし、倒産という言葉の定義を確認するとこのようになるのです。
- 日常用語としては→「債務者が経済的に破綻した状態」
- 法令上の用語としては→「事業者について破産手続き開始、再生手続き開始、更生手続き開始または特別清算人により開始の申立てがされること」
つまり、潰すだけではなく、会社を再建させる手続きも含めて「倒産」と表現するのです。
倒産制度の分類
倒産制度を分類すると以下のようになります。
分類の仕方が2つあり、1つは目指す整理の方向性、つまり「会社を畳む(清算)のか、再建するのか」という観点での分け方です。
もう1つは、債務整理の手法が法的なものか、私的なものかという観点での分け方です。
任意整理は私的再建となりますが、特定調停や民事再生、破産は、法的な再建となります。
これらの手続きの中で、会社の現状にふさわしい方向性を選び、さらには法的・私的どちらの手続きが向いているのかを判断しなければならないわけです。
では、数ある手続きの中から中小企業で多く選択されるであろう「破産」「民事再生」「任意整理」について解説していきましょう。
会社の破産手続きとは?
法人の破産手続きについて、詳しく教えて!
破産の流れについて、詳しく説明するね!
会社の破産手続きとは、その会社の抱える借金が膨らんでしまって資金調達の目途がたたない、よって経営を続けるのが困難だと思われる場合に営業をとりやめ、会社の財産や負債を整理する手続きです。
会社の破産では「破産管財人」がほぼ必須である
会社が破産の申し立てをすると、「破産管財人」といって一般的にその会社と全く利害関係のない弁護士が就任します。
破産管財人が行う仕事としては、会社の財産や負債を調べたり、債権者や債務者、裁判所と打ち合わせをしたり、「破産財団(債務者の財産の集合体)」の管理をし、債権者に配当するなどがあります。
要するに、破産手続きが始まってから最終的に免責を受けるまであらゆる場面に関与し、具体的な手続きのみならず、裁判所に意見を述べたりする権利・義務もあります。
破産管財人とはいわば破産手続きにおける世話係であると同時にお目付け役ともいえる立場になります。
なお、個人の破産であれば簡易な手続きとして「同時廃止」というものがあり、ほぼ財産がない人であれば破産管財人を選任せずに終わります。
しかし会社の場合は同時廃止ということはほぼ考えられず、「事業者の破産申立があれば即時に管財事件(破産管財人を選任する手続き)に移行する」という処理がされているのが実情です。
破産の手続きはどのような流れになっている?
①弁護士への相談、受任
弁護士のところへ行くと相談料だけでも高いのでは?と心配になってしまう人もいるでしょうが、近年では無料相談が充実している事務所がたくさんありますので心配ありません。
弁護士に委任すればいったん取り立ては止まりますので、精神的にも落ち着いて次のことを考えることができます。
②申立て書類準備、従業員への対応
法人の破産が個人と違うのは、従業員に影響が及ぶという点です。
一歩間違えば感情的になってしまいがちな解雇の問題が絡むため、従業員や関係者への説明の仕方も弁護士と綿密に打ち合わせをしておかなければなりません。
そして、同時に裁判所への申立てに向けて必要書類を整えます。
具体的にどのような書類が必要になるのかを挙げてみます。
- 預貯金通帳のコピー
- 従業員リスト
- 不動産に関する資料(自社物件の場合は不動産登記簿、賃借物件の場合は賃貸借契約書)
- 車両を保有する場合は車検証
- 売掛金等がある場合は契約書
要するに、会社の収支や財産を表す書類をすべて出さなければならないと考えておけばよいでしょう。
そして、「陳述書」というのは、今までの経営の状態や破産に至るまでの経緯等を細かく記述するもので、最終的に破産させてよいかどうかを裁判所が判断する重要な基準になります。
資産や負債についてはリスト化しておくとわかりやすくなります。
また、債権者一覧表等の書類は裁判所のフォーマットが決まっているのでそれに記入する形になります。
ただ、実際の記入は申立てを依頼した際の弁護士がしてくれることが多いため、債務者自身がするべきことは面談ですべてを正直に話すこと、そして弁護士に求められた書類を漏れなく提出することです。
自分で準備するべき書類についてもわからなければ弁護士が取得方法などをアドバイスしてくれるので心配はありません。
③破産申立て
破産の申し立ては、提出する裁判所の管轄というものがあります。
主たる営業所の所在地を管轄する地方裁判所がそれにあたるのですが、東京は例外で、全国の会社の破産手続申立てを受理する運用になっています。
地方の会社が東京で申立てを行うのは、次のようなメリットがあるため、あえて東京に申し立てることを推奨する弁護士もいます。
- 即日面接で期間短縮
申立人(つまり破産する債務者)代理人弁護士が希望すれば申立ての日、あるいは3日以内に裁判所と弁護士が協議をしてすぐに破産手続開始決定を出すことができます。
最初の段階をスピーディにすることで破産手続全体の終結までの期間を1カ月短縮することができるケースもあります。 - 予納金が安価
法人破産の場合、負債総額が5,000万円未満であっても通常の破産管財人をつける事件であれば70万円など高額の予納金がかかります。
予納金とは破産管財人の報酬等に充てられるお金ですが、東京地裁では負債が少額である場合などは個人だけではなく法人にも「少額管財」といって、予納金が20万円に押さえられる運用をしています。
※ただし、管財費用については事案により例外があります。
④破産手続開始決定、破産管財人選任
上記のように、東京の場合では即日など非常に早いこともありますが、その他の地方裁判所では2週間から1カ月程度の時間がかかることがあります。
破産を申し立てる会社の代表者、申立代理人弁護士、破産管財人の三者で今後の事件の進め方について打ち合わせをしますが、場合によっては追加資料を提出させられることもあります。
⑤債権者集会
債権者集会とは、裁判所が招集・指揮をとり、破産債権者に対して今回の破産手続きに関する情報を与える質疑応答などの機会を設けるための手続きです。
また、同時に破産管財人の職務を監督させるという意味もあります。
債権者集会では今回の破産の経緯などを説明することが必須なので、申立人(債務者)は必ず出席しなければなりませんが、代理人の弁護士も一緒ですので打合せ、準備がしっかりできていればさほど不安に思う必要はありません。
債権者集会というとどうしても怒号が飛び交うようなイメージが先行するかも知れませんが、多くの債権者集会はごく事務的に行われ、当事者も冷静に対応しているのが実情です。
⑥財産の換価(お金に換える)、配当
破産者の財産は、もはや自分で管理や処分をすることはできず、破産管財人がついたらすべて管財人の管理下に置かれます。
そして、お金としての価値がある財産は「破産財団」という破産者の財産の集合体に属することになります。
換価(お金に換える)できるような財産については換価し、債権者に配当するというのも破産管財人の重要な業務です。
⑦終結
もし配当できるような財産がなかった場合には破産手続きは終結されます(異時廃止)。
また、上記のように配当が行われた場合には配当期日に配当されることをもって破産手続きは終了します。
破産手続きの終結決定がされたらそれに対して不服を申し立てることはできません。
会社の民事再生とは?
民事再生は、どの会社でも可能なの? 個人再生とは違うのかな?
民事再生には、会社更生と民事再生の2種類があるんだよ。 会社更生は、大手でなければ利用することが出来ない手続きとなるんだ。 民事再生の流れも詳しく調べてみよう。
会社の負債が膨らみ、現状の返済を続けていけない状態になった時には上記の「破産手続」だけが解決方法ではありません。
- 債権者への返済方法を見直す(無理のない分割払いにする)
- 債務の一部を免除してもらう
ことによって会社の立て直しを可能にするのが「民事再生」という方法です。
会社更生手続きは基本的に大会社を想定しており手続きが厳格で、法人の中でも株式会社しか利用することができません。
そして、会社更生法により、手続きをするにあたり旧経営陣はすべて退陣すると法律で決められています。
これに対し、民事再生法は有限会社や個人事業者など比較的小規模な会社でもすることができ、旧経営陣を据え置くこともできますので、中小企業にとっては使いやすい債務整理手続きといえます。
民事再生手続きはどのような流れになっている?
①弁護士への相談、受任
破産すべき?再生でいけるか?などと迷っている段階であっても早めに相談に行きましょう。
会社の倒産処理というのも個人と同様、時期が早ければ早いほど傷が浅くて済むことが多いからです。
また、社長自身が「もう破産しかないのか?」と思っていても再生やその他の解決方法を提示してもらえることもあるのです。
②申立て書類準備
申立ての際に裁判所に提出する書類は破産との共通点も多いのですが、資金繰りの見込みに関する書面を要求されることが特徴です。
これは、民事再生が「返済をする」手続きであることを理由とするものです。
- 債権者一覧表
- 登記事項証明書(会社登記簿)
- 取締役会議事録
- 財産目録
- 申立ての日前3年以内に作成された貸借対照表、損益計算書
- 申立ての前1年間の資金繰りの実績を明らかにする書面および申立ての日以後6カ月間の資金繰りの見込みを明らかにする書面
- 就業規則
- 不動産に関する資料(自社物件の場合は不動産登記簿、賃借物件の場合は賃貸借契約書)
申立書などの書類は破産と同じく裁判所のフォーマットが決まっていますが、弁護士が作成できるものが多いため心配ありません。
どうしても自分で作成しなければならないものであっても弁護士と相談しながら作成することになります。
③再生手続の申立て・監督委員選任
再生手続き申立ては破産と同様、主たる営業所の所在地を管轄する地方裁判所となります。
東京地裁破産再生部では、再生債務者(再生手続きを受ける債務者)から申し立てた事件では原則として全件について「監督委員」を選任します。
監督委員は倒産事件に精通した弁護士が選ばれることになっています。
監督委員の仕事は、再生債務者の財務状況を正しく調査し、債権者に適切な説明をしたり、再生計画案(どうやって債務を返済していくかという計画)に対するアドバイスをしたりします。
④再生手続開始の決定
再生計画が立てられる見込みがないなど一定の場合を除いて、裁判所は「再生手続き開始の決定」をします。
実際にはほとんどのケースで開始決定が出されます。
⑤再生債権の届出
債権者は裁判所が決めた期間内に自分の持つ債権を届け出なければ再生手続きに参加することができません。
しかし債務者は自分が知っている債権者で届出をしていない者がいるのであればその内容を認否書に記載しなくてはならないのです。
そして、記載された債権者は再生計画による返済を受けることができます。
⑥再生計画案の提出・決議・許可
再生計画案というのは、債権額のカット率や、今後どうやって返済していくのかを詳細に定めた書面です。
再生計画案は裁判所でも債権者でもなく、再生債務者自身が作成し、裁判所がそれを認めるかどうかを判断することになります。
⑦再生計画の遂行
裁判所から再生計画案を認めてもらうことができたら、その計画に従って返済します。
再生計画の認可後3年間は監督委員が再生計画の遂行を監督しています。
⑧終結
再生計画が遂行されたとき、もしくは再生計画認可の決定が確定した後3年を経過したときは、再生債務者、監督委員の申立て、もしくは裁判所の職権で再生手続き終結の決定をしなければならないことになっています。
会社の任意整理とは?
法人の任意整理にはどんな特徴があるの?
任意整理をしたことが周囲にわかってしまう事がないから、風評被害を減らすことが可能だね。 債権が多い場合には、任意整理手続は難しくなってしまうと考えよう。
「任意整理」という言葉は個人の債務整理が増加したことによって一般に広く知られるようになりました。
任意整理とは、負債が膨らんでしまった人が裁判所を通じないで直接債権者と話し合い、今後の返済の方法などを決めていくものです。
企業の場合にもこの任意整理を適用することができますが、条件としては事業を再構築すればまた収益をあげることができる力をもっており、債務をある程度減免することで立て直しが可能であることです。
破産や民事再生など裁判所が関与した場合、悪い噂(あの会社はもう倒産するから取引をやめた方がよい、など)が立つ危険があります。
しかし任意整理であればすべての債権者を対象としなくてもよいため、いわゆる風評被害を減らすことができるのがメリットです。
ただ、任意整理は、債権者数が膨大であるケースや、債権者同士の対立が激しいケースには向いていませんので、そのような場合は最初から法的整理に臨むべきでしょう。
私的整理ガイドラインとは?
企業の任意整理で使われる実務上のルールの1つに、平成13年に政府より発表された「私的整理ガイドライン」があります。
経済団体や全国銀行協会などから委員が選出されて作られたものです。
私的整理ガイドラインを使うことのできる債務者(対象債務者)の要件は次のとおりです。
- 債務超過であり、自力での再建が困難であること。
- ブランド力や技術などがあり(事業価値がある)、債権者の協力によって再建可能性があること。
- 法的整理をすると債務者たる会社の信用力が低下し、事業の継続が困難になること。
- 債権者にとっても法的整理より回収額が多くなるなどのメリットがあること。
これには法的な拘束力こそありませんし、このガイドラインが私的整理のすべてというわけではありません。
上記に該当しない会社は債権者さえ納得すれば他のやり方で私的整理を試みることもできます。
ただ現在、実務の上ではこのガイドラインは重要な指標として用いられていますので、どのような流れになっているのかを知っておきたいところです。
私的整理ガイドラインによる任意整理の流れ
①ガイドライン手続き開始の申し出
上記の要件を満たしている債務者(会社)が主要債権者(債権が多額な1社または数社)に、このガイドラインによって手続きすることを申し出ます。
②一時停止の通知
これは、主要債権者から債務者に対して「決められた期間は勝手に資産を処分したり新しい債務を負担したり、一部の債権者にだけ返済したりしないでください」という形で制限をかけることです。
一時停止をしておくことにより債権者にとっては与信残高が維持され、他の債権者に個別の権利行使をされることを防ぐことができるのです。
もし主要債権者がこの通知を出さないと判断した場合は、私的整理ガイドラインによる手続きを受け付けないと判断したことになるため、その旨が債務者に通知されます。
そうなると債務者は他の方法での私的整理を試みるか、法的整理に移らなければならないことになります。
③第1回債権者会議
債権者会議では、債務者の現在の資産や負債の状況、再建計画案の説明、そして一時停止期間中の追加融資についてなどが話し合われます。
出席した債権者すべての合意がなければここでの決議は成立しません。
そして、欠席した債権者にはここでの決議の効力を及ぼすことはできません。
私的整理ガイドラインは法的拘束力を持つわけではなく債権者への出席を強制することもできないので、もし全体の再建計画に大きな影響を及ぼす債権者が欠席すれば私的整理を断念せざるをえない可能性もあるということです。
④再建計画案の検証
公認会計士、弁護士、税理士などで組織される専門アドバイザー(第1回債権者会議で選ばれる)により、再建計画案が正確であり実行可能性があるのかどうかが検証されます。
この手続きの対象債権者すべてにその結果が報告されるため、これを参考にして債権者は再建計画案に賛成するかどうかを判断します。
⑤第2回債権者会議、再建計画の成立
ここでは対象債権者が再建計画案に対する同意・不同意を表明しますが、債権者のすべてが同意すれば成立し、債務者はそれに従った再建計画を実行しなければなりません。
ただし、もし全員の同意が得られなければ私的整理ガイドラインによる手続きは成立せず、法的整理などに移らなければならないこととなります。
法人の債務整理には弁護士の介入が必須
法人が債務整理する場合には、どんな注意点があるの?
法人の債務整理に長けている弁護士に依頼することが非常に大切だよ。 選ぶ債務整理の種類によって、今後の経営が大きく変わってくるから、必ず実績のある弁護士を選ぶようにしよう。
法人の場合はほぼ弁護士一択
個人の債務整理では、債務が140万円を超えなければ司法書士に依頼するのもよくあることです。
しかし、債権者が多い、債務全体の規模が大きい、処分すべき不動産や機械などがある等の状況が想定されることから、法人の債務整理では最初から弁護士に相談する方が賢明です(ただし、申立てを依頼した弁護士がそのまま破産管財人になるわけではありません)。
そして、相談の時期が早ければ早いほど会社を再建できる選択肢も多くなります。
真面目で熱心な社長ほどぎりぎりまで相談せずに自力でなんとかしようと頑張ってしまう傾向もありますが、取引先や従業員のことを考えてもやはり相談は早いに越したことはないのです。
弁護士なら誰でも良いわけではない
債務整理を手掛けている弁護士が現在では数多くいますが、その中にはいわゆる過払い金請求だけを目当てに債務整理業務を行っている人も多いのです。
言葉は悪くなりますが、裁判で争わなくても過払い金請求ができる昨今では「儲け主義」の事務所が横行しているため、依頼者の側がしっかりそれを選別する目を持っていなければならないのです。
より難易度が高く法的知識のみならず債権者との交渉テクニックや経験も要求される会社の債務整理は、個人の債務整理とは比較にならないほど慎重に弁護士を選ばなければならないといえます。
「企業の倒産専門」を前面に打ち出している事務所もありますので、こういったところを探して無料相談を受け、実力を確かめるのも一つの方法です。
まとめ
法人の債務整理について良く分かったよ!
経営難に陥ったら、少しでも早く弁護士に相談することが大切なんだね!
会社を維持したいと考えるのであれば、任意整理という選択肢もあるわけだから、破産しかない状態にまで陥ってしまう事がないように、経営者は早めの対策を検討することが大切だね。
- 会社の経営に行き詰まった場合、夜逃げは決して合理的な解決方法ではない。
- 会社の債務整理には、法的整理と私的整理、清算型と再建型手続きがある。
- 会社の規模や負債総額、事業の今後の展望などによってするべき手続きは違ってくる。
- 負債を抱えて支払が苦しいと思った時点ですぐ弁護士に相談する。ずるずる引き伸ばしたために破産を選ばざるを得なくなったという例も多い。
自分の会社に向いている手続きがどのタイプかは、弁護士でなければ判断が難しいといえます。
そして、個人の債務整理をしている事務所は多くても、会社の債務整理に精通した弁護士はその中の一部ですので、ウェブサイトや無料相談などで弁護士の専門分野を確認してから依頼するようにしましょう。
西岡容子
青山学院大学卒。認定司法書士。
大学卒業後、受験予備校に就職するが、一生通用する国家資格を取得したいと考えるようになり退職。その後一般企業の派遣社員をしながら猛勉強し、司法書士試験に合格。
平成15年より神奈川県の大手司法書士法人に勤務し、広い分野で実務経験を積んだ後、熊本県へ移住し夫婦で司法書士法人西岡合同事務所を設立。
「悩める女性たちのお力になる」をモットーに、温かくもスピーディーな業務対応で、地域住民を中心に依頼者からの信頼を獲得している。
以後15年以上、司法書士として債務整理、相続、不動産を中心に多くの案件を手掛ける。
債務整理の森への寄稿に際しては、その豊富な経験と現場で得た最新の情報を元に、借金問題に悩むユーザーに向け、確かな記事を執筆中。
■略歴
昭和45年 神奈川県横浜市に生まれる
平成5年 青山学院大学卒業
平成14年 司法書士試験合格
平成15年 神奈川県の大手司法書士法人に勤務
平成18年 司法書士西岡合同事務所開設
■登録番号
司法書士登録番号 第470615号
簡易裁判所代理権認定番号 第529087
■所属司法書士会
熊本県司法書士会所属
■注力分野
債務整理
不動産登記
相続
■ご覧のみなさまへのメッセージ
通常、お金のプロである債権者と、一般人である債務者の知識レベルの差は歴然としており、「知らない」ことが圧倒的に不利な結果を招くこともあります。
債務整理の森では、さまざまなポイントから借金問題の解決方法について詳しく、わかりやすく解説することに努めています。
借金問題を法律家に相談する時は、事前に債務者自身が債務整理についてある程度理解しておくことが大切です。
なぜなら大まかにでも知識があれば法律家の話がよく理解できますし、不明な点を手続き開始前に質問することもできます。
法律家に「言われるがまま」ではなく、自分の意思で、納得して手続きに入るためにも当サイトで正しい知識をつけていただけたら幸いです。
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